‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

新生フィナンシャル 一連を認める

2011 年 7 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんの新生フィナンシャル(旧 レイク)に対する過払い請求訴訟は、8月9日の調停に付された

 最終取引日までの過払い金は約102万円(利息は約20万円)

 レイクから電話が入った

 「途中、2度の分断があるので、最初の2つの取引の過払い金については消滅時効を主張します。そうしますと、過払い金は85万円ほどになります

 たしかに2度の途中完済(1994年4月と1995年7月)があるのは事実

 しかし、Aさんが新生フィナンシャルから直接入手した「顧客契約リスト」によると、両者の間に締結された契約は

 ①1992年11月11日の基本契約
 ②1998年12月11日の切替契約

 のふたつだけ

 途中完済後の新たな借り入れの際に、新規契約を締結した事実はない

 つまり、本件の入出金はすべて、1992年の基本契約(及び98年の切替契約)に基づくものであり、「一連計算」が許容されるケースのはずだ

 その旨をご担当者に伝えると、あっさり一連計算を認めてくれた 

 取引終了後に発生した利息も一部付加した130万円を9月に返還いただく内容で合意

 調停期日を変更してもらい、新生フィナンシャルからの入金を確認次第、本件訴訟を取下げる

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今日の裁判

2011 年 7 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨晩、生まれて初めてピップエレキバンを肩に張ってみました

 朝起きてエレキバンを剥がしてみると内出血しているような状態で、ひどい「かゆみ」を覚えました

 きっと私は磁石アレルギーなのでしょう

 この歳になって、ようやく気付くとは・・・(笑)

 さて、今日の午前中は富士簡裁

 アコムに対する過払い請求訴訟は1回目の口頭弁論期日で、例によって続行

 次回は8月30日

 午後は地元に戻って静岡簡裁

 対SFコーポレーション、2回目の期日

 ちょうど1年の分断期間があり、それについて今日までにSFから「詳細な反論」がある予定でしたが音沙汰なし・・

 あわよくば結審を!と目論んでいましたが、無念の期日続行

 9月6日に3回目の期日が設けられました

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過払い調停に遅刻・・・

2011 年 7 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午後1時半、私は所用で、M社の社長室にいた

 広々として、クーラーの効いた、とても居心地のいい部屋・・・

 そこへ、うちの事務所から私あてに電話が入った

 「裁判所から連絡がありまして、1時半から調停が予定されているんだけど、とのことです

 「1時半って今日の?

 「はい

 それは、ある中堅消費者金融業者相手の過払い請求民事調停事件

 事務所に備え付けのスケジュール帳にも、私の手帳にも、まったく調停の予定は記されていなかった

 しかし、ミスはミス

 幸いなことに、M社から裁判所までは目と鼻の先の距離

 1時40分頃に102号法廷に入り、深々と頭を下げ、関係者に謝った

 最近、とてもバタバタしていたのは事実だが、それはまったく言い訳にならない

 調停委員のかたにも、そして相手方にも、大変なご迷惑をかけてしまったことを反省している

 今後は、より一層気を引き締めます

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クラヴィスからプロミスへの契約切替

2011 年 7 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

 プロミスに対する過払い請求訴訟事件

 クラヴィスからプロミスへ「債権譲渡」が行われた案件である

 平成17年1月、Aさんはクラヴィス(当時はタンポート)から10万円を借り入れ取引開始

 その後も、借り入れと返済を繰り返した

 平成19年10月31日、クラヴィスからプロミスへ債権譲渡

 先日、プロミスご担当者から電話があった

 「クラヴィスからの譲受案件について当社の和解基準をお知らせします」

 それによると、

 譲渡時点で既に過払い状態であったなら、譲渡後の入金額(もちろん出金を控除したもの)を返還する

 同時点で過払い状態でないのなら、全取引(クラヴィス分も含む)の一連計算で算出された過払い金を返還する

 とのこと

 本件は、②にあたるので、こちらの計算と相違ない(ただし、当然のことながら、過払い金利息については争いがある)

 話は変わるが、クラヴィスからプロミスへの「契約切替」案件が最高裁で係争中らしい

 債権譲渡はクラヴィス・プロミス間の契約であるが、契約切替はプロミス・債務者(借主)間の契約である

 つまり、契約切替においては、外形上、プロミスと債務者が新規の借入契約を締結したことになる

 プロミスは、クラヴィスからの一連計算を認めず、債務者側は、過払い金をプロミスが引き継いだとして一連計算を主張している

 (プロミス敗訴の)最高裁判決後は、②で示した基準と同じ対応をプロミスに期待する

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返金時期は早くても12月末?アコム

2011 年 7 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

 アコムとの過払い請求交渉

 今日は提訴していない案件(いわゆる任意交渉)について、ご紹介する

 7月11日にアコムに対しFAXにて、過払い金(と利息)の返還請求をした

 昨日、ご担当者から電話があり、

 「請求額の約63%を12月30日に返還

 という内容の提示があった

 ご担当者は、必死に会社の窮状を訴えておられたが、金額も、返還時期も、こちらの希望とはほど遠かったので、こちらから新たな条件を提示し、現在返答待ちの状態である

 もちろん、返答次第では提訴もあり得る

 しかし先週の過払い請求調停(別件)の席でも、アコムは当初12月末を主張していたが、結局は「9月返還」で決着した

 今回も、こちらの希望に近い和解ができるはずだ

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本当は余裕がある?消費者金融業者

2011 年 7 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時から、過払い請求の民事調停事件が3件

 相手は大手のA社(1件)とB社(2件)

 金額面において、当初は元金の9割程度(A社)・元金を少し割る金額(B社)の提示だったところ、最終的には両社とも「元金満額プラス利息の一部」という形での決着に合意した

 そして支払い時期について、調停開始直後は

 「来年1月の支払い、ということで勘弁してください

 「それ以上早めるのは無理なんですか?

 「予算の関係上、来年の1月が精一杯なんです

 ということだった

 しかし、結果としてA社に関しては9月末、B社は10月上旬、にお支払いいただく形の「17条決定」をもらえた

 本当に「予算がない」のなら、こんな和解などできるはずがない

 この両社に限っては、交渉における作戦のひとつに過ぎないのだろう

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過払い民事調停の利用法 静岡簡裁の場合

2011 年 6 月 28 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午後3時20分から約1時間、静岡簡易裁判所(以下、静簡と略す)において過払い請求の民事調停が3件

 すべて無事に「17条決定」をいただいた

 今日は静簡における過払い調停について書いてみたい

 最近、静簡に通常の過払い請求訴訟を提起すると、書記官から

 「調停に付しますがよろしいですか?

 という電話をいただくことが多くなった

 民事調停法によれば、担当裁判官の裁量により訴訟を調停に付すことができる

 「調停」とは、簡単に言えば当事者双方が妥協して事件の決着を目指すもの

 過払い調停事件における静岡簡易裁判所(以下、静簡と略す)のスタンスはこうだ

    ①被告の「悪意」を当然の前提とする

    ②原則として 【元金以上】 の支払い という条件の17条決定を目指す

    ③逆に、【元金+利息満額】 という17条決定は出ない 

    ④話合いがまとまらなければその場で通常訴訟に差し戻し結審する

 たとえ当事者双方が納得していても②③以外の条件の「17条決定」を認めない

 「当事者双方が妥協する」という調停本来の趣旨を尊重しているのだろう

 担当裁判官や調停委員のかたがたの御尽力により、これまで数十件に及ぶ過払い請求事件(私が代理人を務めた事件)が解決されてきた

 調停に付されて良かった、と思う事件も多い

 しかし、こちらにとっては通常訴訟のままのほうが都合の良い事件もある

 たとえば、私が訴訟を提起すると第1回口頭弁論を待たずに【元金+利息満額】を支払ってくる業者に対する過払い請求事件(こんな素晴らしい業者も実在する)は、調停に付されると原告にとって明らかに不利になる

 静簡の調停では③の条件が遵守されるからだ

 ④により、すぐに結審しても、入金日はかなり遅れるだろう

 原告も被告も①~④をしっかり頭に叩きこみ、裁判所からの打診に対して

 「わかりました、調停でお願いします

 あるいは

 「申し訳ありませんが、通常訴訟を希望します

 のいずれかを臨機応変に使い分ければいいと思っている

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後輩に期待

2011 年 6 月 28 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から島田にて3件の過払い請求訴訟

 相手はプロミス、アコム、CFJ

 プロミスについては「和解に代わる決定」を得、アコムとCFJの事件は期日続行となった

 この3社の事件は和解で終わるケースが多いので、アコムとCFJについても次回期日までに和解が可能だと思う

 話は変わるが、裁判を終えて帰ろうとしたら、同業者(司法書士)が裁判所廊下のベンチに腰掛けていたので声をかけ、しばらく雑談した

 彼が私と同い年であること、彼の中学3年生になる息子さんが私の母校(静岡学園)に通っていてサッカー部に所属していること、を知った

 静岡学園サッカー部は全国に名だたる強豪(私はサッカー部ではなかったので自慢するのはおかしいが・・・昭和52年正月の全国高校サッカー選手権で初出場ながら準優勝。連覇を果たした強豪・浦和南との壮絶な決勝戦は伝説となった)

 それ以降も「個人技のシズガク」として名を馳せ、三浦カズをはじめとする名選手を輩出し続ける

 彼の息子も将来はひょっとしてJリーガー?

 母校を応援する楽しみに、ひとつ違うテーストが加わった

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SFコーポレーション結審

2011 年 6 月 27 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時10分から静岡簡裁でSFコーポレーションに対する過払い請求訴訟

 SFから答弁書が出されていた

 本件についての争点は「悪意の受益者であるか否か」のみ

 裁判長
 「被告は『悪意ではない』と主張していますが、これに対しては『争う』ということで構いませんか?

 今では、悪意について準備書面等による詳細な反論を求める裁判官は少ない

 私
 「はい

 裁判長
 「それでは結審します。判決言渡しは7月11日午後4時

 今年の3月30日に原告の自宅を訪問し、残債約50万円を一括返済をするように催促していたSFコーポレーション

 判決に対してどんな対応をするのか、見ものである

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大手消費者金融業者から電話

2011 年 6 月 22 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ある消費者金融業者(甲社としておく)の社員から電話をいただいた

 電話をくれたのは甲社の各支店を統括する役目を担っているかた(統括部長ということだろう)

 このブログ上で私が

  【Aさんは甲社から屈辱的な言葉を浴びせられた】

 と書いた点について事実関係を確かめたい、ということだった

 ブログの削除を求める! という類の抗議の電話かと思いきや、そうではなかった

 「ブログで書かれたことが本当なら部下を再教育する必要がある

 Aさんから伝え聞いたことを話すと、

 「たしかに過去にはそういったことがあったかもしれない、反省しなければいけない

 と非をお認めになる一方で

 「信じてもらいたいが、現在のわが社は、ひどい取立てなどしていない

 と力説なさった

 その言葉に嘘はなさそうだ

 何より、このブログを発見する否や、すぐに電話を入れてきたのがその証拠である

 「私もそう思いますし、信じます」 と返した

 とても話のわかるかたで、何より、甲社の再建に情熱を持って取りかかっていらっしゃることがヒシヒシと伝わってきた

 電話は30分以上に及んだ

 最初の数分、肩に力が入ってしまい、私はついつい喧嘩腰になってしまった

 その点については、こちらも反省しなければいけない

 それからもう一点、反省というか、今後一層気を付けなければならないことはブログの影響力を鑑み、誤解を生むような表現を使わないこと

 統括部長から指摘されたのだが、私の表現からすれば、甲社が現在も違法性の強い取立てを行っているかのような印象を読者に与えかねない

 最後に

 「先生は訴訟なさるケースが多いけど、今後は早めに和解してくださいよ

 とおっしゃった

 甲社からすれば当然の申出だろう

 「和解をお願いする事件も出てくるでしょうが、基本的に私は依頼者の方針に沿って動くだけですので

 私も、司法書士として当然の返答をして電話を終えた

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