新生フィナンシャル 一連を認める
2011 年 7 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka原告Aさんの新生フィナンシャル(旧 レイク)に対する過払い請求訴訟は、8月9日の調停に付された
最終取引日までの過払い金は約102万円(利息は約20万円)
レイクから電話が入った
「途中、2度の分断があるので、最初の2つの取引の過払い金については消滅時効を主張します。そうしますと、過払い金は85万円ほどになります」
たしかに2度の途中完済(1994年4月と1995年7月)があるのは事実
しかし、Aさんが新生フィナンシャルから直接入手した「顧客契約リスト」によると、両者の間に締結された契約は
①1992年11月11日の基本契約
②1998年12月11日の切替契約
のふたつだけ
途中完済後の新たな借り入れの際に、新規契約を締結した事実はない
つまり、本件の入出金はすべて、1992年の基本契約(及び98年の切替契約)に基づくものであり、「一連計算」が許容されるケースのはずだ
その旨をご担当者に伝えると、あっさり一連計算を認めてくれた
取引終了後に発生した利息も一部付加した130万円を9月に返還いただく内容で合意
調停期日を変更してもらい、新生フィナンシャルからの入金を確認次第、本件訴訟を取下げる
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