‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

債務整理事件の報酬 高いのは過払いだけか?

2011 年 6 月 20 日 月曜日 投稿者:mituoka

 6月上旬、大阪に事務所を構える司法書士が脱税容疑で逮捕されたというニュースが入ってきた

 過払い請求事件で得た報酬にまつわるものらしい

 話は前後するが、5月26日、日本司法書士連合会は「債務整理事件における報酬に関する指針」を制定

 債務整理事件と言っても、やはり主に、過払い請求事件の報酬について上限を定めたものである

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/service_detail.php?article_id=1301

 日本司法書士連合会が指針制定に至った理由はいくつかあるだろう

 過払い請求事件で得たあまりに高い報酬に目がくらんでしまい脱税する司法書士をこれ以上増やさない意図もある(まったく子供じみた、情けない話だが)

 しかし、司法書士が高い報酬を得ているのは「過払い請求事件」だけか?

 債務整理には自己破産事件や個人民事再生もある

 自己破産の中でも一番手間のかからない同時廃止事件が20万円~

 個人民事再生に至っては30~40数万円

 お金に困っている人たちに対し、これだけの高額費用をどうやって用意しろと言うのだろう

 上記は各事務所のHPで調べてみた結果だが、どうやら「相場」らしい

 うちの事務所の価格の倍以上

 一般的感覚からすれば、明らかに高すぎる

 ぼったくりの領域だ

 「自己破産できるほど裕福ではない」

 高すぎる弁護士報酬を皮肉る、アメリカで生まれた言葉

 もうじき日本でも流行語大賞を取るかもしれない

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130万円超の過払い金をゼロ和解?アコム

2011 年 6 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Aさんはアコムに対し約70万円の借金を負っていた

 しかしアコムから自ら取引記録を取り寄せ、引き直し計算をしてみると130万円超の過払い金が発生していることが判明 

 Aさんは過払い請求書を作成しアコムに送付

 数日後アコムから電話があった

 「借金はゼロにする。その代わり、過払い金もゼロということで和解して欲しい

 個人で過払い請求をした場合、金額面でかなり叩かれると聞くが、130万の過払い金を「ゼロ」にしてくれとはあまりにひど過ぎる

 すぐに提訴する方針で、130万円超を取り戻すつもりだ

(7月15日追記)
 この事件は、提訴した結果、135万円を取り戻す旨の和解に成功しました。
 ※9月30日までにアコム側から支払われる予定

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新生カードと交渉決裂 訴訟へ

2011 年 6 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 新生カードという会社がある

 その名から想像できるように、新生フィナンシャル(レイク)の100%子会社だが、昨年カード事業から完全撤退した

 同社に対し、約56万円の過払い請求をしていた件で、担当者から連絡があった

 「約23万円を8月に返還する、という和解をお願いできないか?

 この23万円という数字は、過払い元金の半額

 「過払い元金満額を早期に返還いただけるのなら和解しますが

 「すみません、その案ではお受けできません

 「了解しました。それでは、本意ではありませんが本件は提訴させていただきます

 たしか以前は8割~9割程度の和解にすんなり応じていた新生カード

 他業者と同様、返還条件は悪化の一歩を辿っているようだ

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任意の交渉でほぼ満額(利息を含めた)の和解 ニコス

2011 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの三菱UFJニコス(旧 日本信販)に対する過払い請求

 過払い金の元金は42万8347円で、今日までの利息は1万5997円

 合計で44万4344円になる

 任意での交渉を経ずにいきなり提訴しようと、裁判の準備を進めていた

 ところが本日ニコスから電話があり、

 「Aさんの過払い金について和解したい」 とのこと

 「提示額は?

 「元金の7割、29万4千円です

 「すみません、その額では和解できませんので提訴させていただきます

 ここまでは、いつものやり取り

 想定内だ

 電話を切ろうとすると

 「訴訟は避けていただきたい。それでは元金の105%でいかがですか?

 「

 ニコスの主張する元金とは、悪意の利息を充当しない「42万702円」を指すが、その105%となると「44万1700円」になる

 一気に金額が跳ね上がり、とても驚いた

 「和解します

 他社も含め、元金の60%とか70%はよくある話だが、まさかの「105%」・・・

 訴訟をして当方の計算満額で和解するよりも、訴訟費用が発生しないことを鑑みればニコス提示額で和解したほうが断然お得

 ご担当者により提示額(提示率)も様々なのだろうが、今後も利息が少額な場合には、「105%」で和解するケースが多くなるかもしれない

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アコム、アイフルの過払い訴訟 和決

2011 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から過払い訴訟が3件

 2件がアコム、1件がアイフル

 3件すべて、被告側と話がまとまっていたので「和解に代わる決定」(和決)を得た

 アイフルとの過払い請求に関し裁判官から

 「このところ、先生はアイフルと和解することが多いですね

 と言われたので、私は

 「万が一のことがあると困りますので

 と返した

 当事務所はあくまで依頼者の意向を尊重し、ビタ1円もマケないご意向なら「判決」も辞さない

 しかし、武富士や丸和商事の破綻を耳し、「早期回収」に重点を置く依頼者の気持ちも理解できる

 なお、今日の「和決」では、アイフルは7月10日までに解決金を支払うことになっている

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過払い請求調停 立て続けに6件

2011 年 6 月 10 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日の午後3時から約2時間、私は裁判所に缶詰状態でした

 過払い請求の調停期日(いわゆる付調停事件)が6件入っていたからです

 しかし昨日は本当に暑かった・・・

 節電の関係で裁判所は今のところクーラーのスイッチなど入っていない

 普段はどんなに暑くてもスーツの上着を着用する私ですが、

 「先生、どうぞ上着をお脱ぎください。暑いでしょ?

 という調停委員のお言葉に甘え、軽装で調停に臨みました

 相手はプロミス(4件)、アコム(1件)、オリコ(1件)

 この中で、特にプロミスとアコムは過払い元金をも下回る和解を望んでいましたので、簡単に事が運んだわけではありませんが、最終的にはすべての事件において、満足のいく「17条決定」をいただきました

 担当裁判官、調停委員、そして書記官に感謝する次第です

 ここ静岡簡裁における過払い請求事件は、通常の訴訟で進んでいくより調停に付されたほうが、より良い条件(返還率・返還期日)を得られやすい傾向にあります

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ライフに対しての17条決定 いつもの癖で・・・

2011 年 6 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時半から2件の過払い請求訴訟

 1件目がエイワ

 3回目の期日だったがようやく結審し、6月30日に判決が言渡される予定

 2件目のライフ

 「被告とは和解の話はできているのですか?」 と裁判長

 「いえ、まったく進んでおりません

 「う~ん・・・それじゃ、本件はどうされますか?

 「結審していただき、判決をお願いします

 「そうですか。被告の上申書によると、原告代理人と和解ができたので決定を出してくれ、とありますが、これは間違いなのですね?

 えっ?

 慌てて記録を確認すると、たしかに先日、ライフとは話がついていた

 「そうでした、すみません。上申書の内容どおりの決定をください

 頭をポリポリ掻きながら裁判官に謝るも、さすがにバツが悪かった

 最近ライフに対しては、判決をもらうことも多い

 いつもの癖で、ついうっかり、「判決を・・」 と言ってしまった(苦笑)

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形勢逆転! SFコーポレーション

2011 年 6 月 6 日 月曜日 投稿者:mituoka

 平成23年3月30日、SFコーポレーションが突然、静岡県在住Aさん宅を訪問

 Aさんは毎月滞りなく返済をしていたのだが、SFはなんと、Aさんに一括返済を要求したらしい

 SFの担当者は

 「残債は49万円だが、一括返済するなら10万円ぐらいはマケてあげるよ

 と語ったという

 すぐに当職が介入し、引き直し計算をしたところ、案の定、すでに「過払い」の状態になっていた

 つまり3月の訪問は、「架空請求」のようなものだったのだ

 ひどい話である

 すぐに過払い請求事件を提訴した

 わずか1カ月で 「形勢逆転」

 本日、訴訟の1回目口頭弁論があったが、SFコーポレーションは出席せず

 2回目は来月に予定されている

 守勢に回ると、SFはいつも

 「過払い金の10%しか返せません・・・」 などと言ってくる

 本件に関しても、まともな和解は無理だろう

 まったくもって、反社会的な会社である

 「SFさん、過払い金は本来66万円ですが、10万円マケてあげますので56万円で結構ですよ」

 と言ってやりたい

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裁判所から「予約」の電話が入った

2011 年 6 月 2 日 木曜日 投稿者:mituoka

 裁判官から当職あての電話が入った

 いわゆる「付調停」の過払い請求事件の期日調整に関するものだった

 「6月○×日の午後2時~3時半頃まで、空いてますか?

 過払い請求事件に限らず民事訴訟事件の担当裁判官は、裁量により事件を調停に付すことができる(ただし訴訟の進行状態によっては当事者双方の合意を要する)

 口頭弁論期日であれば、どちらか一方が欠席しても擬制陳述が可能だし、両者欠席でも申立を行えば訴訟続行を認めてくれるケースが多い

 しかし、調停になった場合、期日にお互いが出席しなければ意味がない

 そこで重要になるのが両者のスケジュール調整だ

 担当書記官が電話をくれるケースがほとんどだが、このように裁判官が直々に調整にあたることもある

 今回の電話は、まず原告側の時間を押さえておこう、ということだろう

 「はい、空いております」 と答えると

 「それではその時間を予約しておきます」 とおっしゃった

 午後2時から30分刻みに4件の調停を 「御予約」 いただいた

 裁判官、万が一、被告会社の都合が悪くて日時が変更になってもキャンセル料はいただきません(笑)

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早期に回収 和解に代わる決定

2011 年 6 月 2 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時からA社との裁判が2件

 いずれも過払い請求訴訟で、2回目の弁論期日だった

 両件については依頼者(原告)の了解を得て、「早期回収」を第一義としていた

 先日、事前にA社側と交渉を持ち、過払い金元金の8割強の金額を来月上旬に支払っていただくことで合意

 本日の法廷で「和解に代わる決定」を得た

 静岡は朝から本格的な雨模様

 いつもは徒歩、あるいは自転車に乗って来所する司法書士や弁護士たちも、今日ばかりはさすがに自動車を利用したようで、裁判所の駐車場はほぼ満車状態

 私の運転技術は未熟なゆえ、狭いスペースに駐車させるのに大変骨を折りました(泣)

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