‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

丸和商事って何?

2011 年 6 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

 丸和商事から「民事再生手続開始決定にお知らせ」なる書面が当事務所に送られてきた

 それによれば、間もなく東京地裁から「債権届出書」が届くことになる、という

 そして司法書士・弁護士が介入していない顧客には、すでに「債権届出書」が直接送付され始めているらしい

 うちの事務所に何件か相談の電話が入った

 「裁判所から郵便物が届いたんだけど、これ何?

 特に、支払い終えてから数年以上経過している顧客にとっては、寝耳に水

 過払い金という言葉すら聞いたことのない相談者に、債権届出書の意味を理解してもらうためには、かなり時間をかけて丁寧に説明する必要がある

 なかには

 「丸和商事って何なの?

 という質問もあった

 ニコニコクレジットというブランド名は知っていても、丸和商事の名は意外に知られていなかったらしい

(ちなみに私もこの仕事に就くまでは、アコムやアイフルは知っていても丸和商事という会社を知らなかったのだが・・・)

 さて、相談者のほとんどは
 「丸和商事の設置したコールセンターに電話してみたものの全然つながらないので当事務所に電話をした
  という人ばかり 

 丸和商事さん、もう少し電話台数を増やしてみては?

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過払い請求の2極化

2011 年 6 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

 最近、過払い請求の依頼者の意向は2極化していると思われる

 「満額を回収してください」 または

 「減額しても構わないから会社が破綻する前に早めに回収してください

 のふたつ

 武富士や丸和商事の破綻の影響か、どちらかというと後者のほうが多いような気がする

 もし「先生にお任せします」と言われた場合、経営悪化の伝えられる会社相手ならば原則として、私も後者を選ぶ

 しかし、満額回収を希望する依頼者の抱く 「お金の問題だけではない、自分を苦しめた業者に対して妥協したくない」 という気持ちも理解できる

 当事務所はあくまでも、依頼者の希望に沿った処理に努めているので、判決を取っても回収できない恐れもあることを説明したうえで和解をせず、勝訴判決を得るまで裁判を続けることもある

 名より実を取るのか、実より名を取るのか・・・

 どちらが正解か、なんて誰にもわからない

 ひとつ言えるのは、「不正解」など無いということだ

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PALカードが鍵を握る?プロミス過払い請求訴訟

2011 年 5 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟

 平成12年に一旦完済、平成14年に取引を再開

 Aさんがこちらに来所した際の約定残債は約43万円だったが、一連計算によれば過払い金が約63万円発生している(利息込み)

 第2回期日が6月に予定されている

 本日ようやくプロミスから電話が入った

 ご担当者は

 「分断の要件は揃っているので、第1取引の過払い金については時効消滅を主張します

 と力強く言い切った

 分断の要件といっても色々あるが、最高裁判例に照らせば、その中のひとつに「カード失効手続の有無」がある

 Aさんの記憶によれば、第1取引終了時にカードの失効手続をした記憶はなく、現在に至るまで平成6年の契約時に発行されたカードを使い続けていた

 それが PALカードで、今、私の手元にある

 (カードを保持していたからといって、失効手続が無かったとは言い切れないが・・・)

 見るからに古めかしいカードなのでAさんの記憶に間違いなさそうだ

 「第1取引終了後にカードの返却もされていたのですか?」 と尋ねると

 「はい、その旨の記録が残っています」 とやはり断言する

 「それでは次回期日までにその点も含めて反論書面を提出してください。拝見しないことには何とも言えません

 と電話を切った

 その後に調べたのだが、プロミスはPALカードを少なくとも15年前には発行しなくなったらしい

 プロミス側からどんな証拠が出されるのか楽しみだ

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セゾンファンデックスの過払い対応

2011 年 5 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 このブログではあまり紹介したことのない会社ですが、セゾンファンデックスの過払い対応について書きます

 セゾンファンデックスは名称から推察されるとおり、クレディセゾンの連結子会社です

 同社に対し開示請求をしてから、取引履歴の到着までに約40日

 (以前は3週間程度で開示がされていたように思います)

 セゾンファンデックスは自ら引き直し計算をしてくれますが、当然「利息」は加算されておりません

 セゾンファンデックスの計算によれば過払い金の元金は約69万円でした

 かつて同社との交渉において、先方の算出元金を上回る和解が決裂した記憶があったので即提訴しました

 1回目の口頭弁論期日(4月14日)に同社は不出廷

 5月20日、同社担当より連絡があり、解決金75万円を6月末に支払ってもらうことで合意しました

 親会社のクレディセゾンは1回目期日前に和解できるケースが多いのですが、同じ「セゾン」グループでも対応に差があるようです

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冷や汗

2011 年 5 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時25分、私は事務所で来客と話し込んでいた

 そこへ裁判所から電話

 「10時から3件の裁判が入っていますが、どうしました?

 えっ?予定には入っていなかったはずだが・・・やばい!

 「すみませんでした。すぐ向かいますが、間に合いますか?

 「はい、他の裁判が長引いているので大丈夫ですよ

 書記官の優しい言葉に少し安堵したが、とにかく急いで車に乗り込み裁判所へ

 裁判所の駐車場からは全速力で駆けた

 息を切らせて101号法廷に駆け込む

 書記官が言っていたとおり、他の裁判は長引いていた

 私の名が呼ばれたのは到着後15分ほどしてからだったので事なきを得たが、これぞまさに「結果オーライ」

 原因は、単純なスケジュール管理上のミス

 こんなことは初めてだったが、本当に情けない

 今後は一層気を引き締める

 ちなみに私の担当した裁判3件はすべて、「和解に代わる決定」を得た

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裁判で過払い請求すると世間にバレるか

2011 年 5 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

 「裁判をすると、会社や友人に、自分が消費者金融から借りていたことがバレるんじゃないか?

 過払い請求をお考えのかたから、こんな質問をいただいた

 たしかに裁判は「公開の原則」の下、原則として誰でも傍聴できる

 でも、一日何十件もある「過払い請求事件」をわざわざ傍聴しに来る人はいない

 重大事件の刑事裁判のように、「傍聴席を求めて抽選」なんてこともない

 過払い請求者本人以外、誰も関心を持っていないからだ

 傍聴席を見渡しても、座っているのは出番を待つ代理人か当事者本人ばかり

 「裁判しても会社やご友人にバレることはありません

 とお答えした

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分断期間は「1年」が目安か

2011 年 5 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 ある簡裁の裁判官がおっしゃっていた

 「取引の分断期間が1年以内なら業者側に、1年を超えていたら請求者側に立証責任がある

 つまり、

 ①1年以内なら、(業者が契約書返還等の事実を立証しない限り)一連

 ②1年を超えていたら、(請求者が特段の事情を立証しない限り)分断

 ということだ

 「1年は短くないですか?」 と問うと

 「1年も借入がないんだったら、第1取引終了時に再借入の意思があったとは思えないよ

 過払い請求事件における最大の争点「分断」

 ある地裁の裁判官は「3年」とおっしゃっていた

 各裁判官ごとに見解が異なっても仕方のないことだが、他の司法書士から仕入れた話と合わせて推察するに、やはり「1年」というのがトレンドのようだ

 ただし、分断が1年を超えていても一連計算が認められるケースはたくさんある

 要は、立証に成功すればいいだけの話

 第1取引の終了時にカード返却をしていない、基本契約が解約されていない等の事情があれば意外に簡単に「一連」を勝ち得る

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2回目で結審 アイフルとの訴訟

2011 年 5 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い訴訟

 今日が2回目の口頭弁論期日

 当初から「80万円なら和解する」と申し入れておりました

 結論として、今日の法廷では折り合うことができず、裁判は結審

 6月17日の判決言渡までに折り合えればいいのですが、どうなるでしょう

 和解できれば、期日外で「和解に代わる決定」をいただく運びです

 アイフルからは、今日までに答弁書、第1準備書面、第2準備書面が提出されていました

 しかし、こちらからはそれらに対して一切の反論(準備書面)を提出することなく、裁判官は「結審」をしてくれました

 とてもありがたい取扱いです

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プロミスと和解 民事調停

2011 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日は午前10時半から掛川簡裁でアコムとの過払い訴訟が1件

 第1回期日だったので次回続行となった

 午後4時半からは静岡簡裁でプロミスとの民事調停

 当方は通常訴訟を提起したものの、裁判官の裁量で調停に付された事件である

 過払い金元金は約49万円

 提訴日までの利息は約15万円

 合計約64万円の請求となっていた

 なお、本件については、「分断」の争点は無い

 事前にプロミスは上申書で、

 「44万円を半年後に返還という内容で和解してくれ」 と言ってきた

 調停の席で、44万円では和解できないことを伝えても、

 「なんとか元金以内で和解してくれ」 と粘られた

 しかし司法委員のかたがたの御尽力もあり、

 「解決金57万円を8月に支払う」 旨の和解ができた

 「元金 + アルファ 」 のラインは保てたが、今日の担当者によると、最近のプロミスは同社の「悪意」を認めない高裁レベルの判決をたくさん得ているらしく、利息については以前よりもかなり執拗に食い下がってきた

 和解交渉での「過払い利息」の回収は、今後かなり苦戦するかもしれない

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訂正

2011 年 5 月 12 日 木曜日 投稿者:mituoka

 昨日のブログで、ライフの裁判について

 「移送申立がなされたが裁判所がこれを認めず予定通り期日を開くことになった」

 と書きましたが・・・・

 本日、午前10時半からの法廷

 原告席に着くや否や、まずは書記官から、ライフの申立を却下する「決定書」をいただきました

 私が受領のサインを終えると、裁判官は

 「今日の期日は何もしません、とりあえず延期します」 と発言

 今日の第1回口頭弁論は6月9日に延期となりました

 昨日のブログに記したとおり、電話で担当書記官はたしかに

 「予定通り期日を行う」とおっしゃっていました

 しかし結局のところ、今日は延期期日の日程を決めるのと決定書受領のためだけに、車で片道1時間以上もかけてH簡裁に赴いた形となりました(泣)

 日程の打ち合わせは電話でできるし、決定書も送達してくれればそれで済むのに・・と嘆きつつも、よくよく考えれば、今日はやはり私が原告代理人を務める別件の裁判が同じH簡裁で開かれたので、裁判官はそれを知っていて私を法廷に呼んだのかもしれません

 決定書を送る切手代の節約になりますから

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