‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

NISグループの過払い金返還率悪化

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 現在NISグループ(旧ニッシン)が提示する和解条件は、

 原則として 「過払い金元金の10%」 である

 返還日は和解日から2~3カ月後

 当事務所は、同社に対してたくさんの訴訟実績があるわけではないので定かではないが、以前はもう少しまともな和解ができていたように思う

 同社のHPには、最新情報として景気の悪さを示すPDFファイルが連日のようにUPされている

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裁判所も相手にしなくなってきた? ライフの移送申立

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 明日が第1回口頭弁論期日の過払い請求訴訟

 被告(相手)はライフで、管轄はH簡裁

 例によって、ライフから「移送申立」がなされた (一応、私はそれに対する意見書を裁判所に提出した)

 ライフの常套手段である

 移送申立がなされると、弁論期日は数週間~1カ月程度、先送りされるのが通常

 結局は却下される運命にある移送申立だが、少しばかり「時間稼ぎ」が見込めるのでライフはこれを乱用してきた

 しかし、今回のH簡裁の対応は違った

 担当書記官に電話で確認したところ、

 「予定通り、明日は期日を開きます」 とおっしゃる

 ありがたい・・・

 他の裁判所も一律にこのような対応をしてくれれば、ライフの「移送申立」は無くなるだろう

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AI CARDを証拠として提出

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 CFJ合同会社に対する過払い訴訟

 第1取引 H13年1月~H16年7月
 第2取引 H18年3月~H22年10月

 原告Aさんの記憶によると第1取引の基本契約を解約した事実はない

 また、第2取引開始時に新たな基本契約を締結した事実もない

 したがって、本件取引は「一連」に間違いないのだが、CFJは答弁書で「両取引は基本契約を異にする取引だ」 という主張をしてきた

 (CFJに限らず各業者は、数か月あるいは数年の空白期間が存すれば、即 「分断」を主張してくる)

 これに対し私は、AさんがH22年10月まで返済・借入の際にATMで利用していたカード、AI CARD(アイカード)を証拠として提出した

 カードの裏面には「アイク株式会社」とハッキリ記されている

 同社はH15年1月1日をもって消滅し、CFJに吸収合併された

 第1取引終了時(H16年7月)にカードの返却・失効手続がなされ、第2取引開始時(H18年3月)に新たな契約が締結されていたとしたら、Aさんが現在もアイカードを持っているはずはない

 本件においてはアイカードが、一連の取引であることを裏付ける強力な証拠になり得ると思う

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GW前 最後の訴訟

2011 年 4 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 明日からゴールデンウィークです

 5月2日と6日に私の関わる裁判は予定されていませんので、当事務所は思いきって明日(29日)から5月8日までお休みをいただくことにしました

 したがって今日がGW前の最後の裁判

 午前10時から過払い請求訴訟を4件こなしてきました

 相手はアイフル2件、アペンタクルとCFJそれぞれ1件

 すべて第1回目の口頭弁論期日でしたが、うち3件が続行(次回期日は6月2日)

 1件(CFJ)は5月20日に弁論準備手続が行われることになりました

 CFJの事件は「分断」が争点の事件

 昨日、CFJから、かなり分厚い答弁書や証拠書類が送られてきました

 反論を書くのにとても苦労しそうですが、幸いにも(?)明日からGW突入

 じっくりと準備書面を書き上げてみようと思います

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弁論準備手続調書(和解)

2011 年 4 月 27 日 水曜日 投稿者:mituoka

 静岡地裁で行われた原告AさんとCFJとの過払い請求訴訟

 第1回口頭弁論期日を経て、約1カ月後に開かれた第1回弁論準備手続にて両者は和解

 昨日、Aさんの手元に「第1回弁論準備手続調書(和解)」が裁判所から届いた

 口頭弁論期日で和解した場合には「第・・回口頭弁論調書(和解)」が作られるのだが、この2つは俗に「和解調書」と呼ばれる

 (口頭弁論期日、弁論準備手続期日での和解を「裁判上の和解」という)

 「和解調書」は和解内容が調書に記載されたときに確定判決と同様の効果が与えられる

 これに対し、簡易裁判所でよく使われる「和解に代わる決定」や、調停期日内で和解したときの「調停に代わる決定(17条決定)」は、2週間以内に異議の申立がない場合に初めて確定する

 こう書くとみなさんは、「確定」を待つ必要がない点で和解調書のほうが扱いやすいように思われるだろう

 しかし過払い請求の実務においては、「和解に代わる決定」や「17条決定」に対し異議の申立がなされることは皆無に近い

 したがって、大雑把に言えば、上記4つはどれも同じようなものだ

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あまりに無策な代理人 分断での判決

2011 年 4 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午後2時45分から静岡簡裁でアコムに対する過払い請求事件の調停があった

 本件は
 (第1取引)平成5年11月1日~平成10年5月11日
 (第2取引)平成10年7月10日~平成15年4月10日
 から成る

 空白期間は僅かであるが、アコムからは答弁書と準備書面が提出されている 

 当然のごとく「分断」を主張してきた

 それに関してアコムから、〇×簡易裁判所の判決文(コピー)が証拠書類として提出された

 「本件と似ているケースで他裁判所においては〈分断〉の判決を得ている、だから、静岡簡裁も分断と判断してくれ」と言いたいわけだ

 その事件は、取引の空白期間がわずか3週間しか存しないのに「分断」が認められた

 一瞬「えっ!?」と思ったが、じっくり読んでみると原告代理人が反証を怠ったために下された判決のようである

 つまり、私が推察するに、本件のようにアコムから分断の主張がなされたが、次回口頭弁論期日までに原告代理人が反論を提出せず、また、期日にも出廷しなかったのではないか

 今日の調停に同席した担当裁判官も

 「こんな判決は参考にならないよ

 とおっしゃっていた

 「アコムは原告に14,615円を支払え」という判決だが、当初の請求額(約75万円)から大幅に目減りしている

 どんな事情があったか知らないが、普通に訴訟を遂行していれば言渡されるはずのない判決のように思った

 ただし、本日の担当裁判官は

 「しかし、この裁判所も、原告代理人に反論を促さなきゃダメだよな~

 ともおっしゃていた

 まったく同感

 話は戻って私が担当した今日の事件

 ほぼ「一連」計算に近い金額(元金)で和解ができた

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とにかく「陳述書」

2011 年 4 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 取引の途中で完済がある事案について過払い請求訴訟実務では、原告の「陳述書」が要求される場合が多いです

 また、最近の過払い訴訟は「調停」に付されるケースも増えていますが、その場合も予め陳述書を出しておくことが肝要です

 調停とは本来、法律的議論はさておき、和解に向けた話し合いが行われる場です

 しかし、過払い請求事件の調停は話合いが決裂するケースも想定されますので、すぐに結審して判決の言渡しができるよう、裁判所は原告・被告双方に予め争点についての主張を用意しておいてもらいたいのです

 以前も書いたとおり、「分断か一連か」が争点の事件では、「陳述書」が大きな武器となります

 ある裁判官は、陳述書には以下の事実を書くべきだと言います

 ①とりあえず一旦完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた借り始める
  かもしれないと思っていた
 ②第1取引終了後もカードを所持していた
 ③第1取引の完済を店頭で行った場合、店員から「また御利用ください」旨の言葉
  をもらった
 ④取引中断の間、電話やメールでの勧誘があった

 これにより、裁判官や調停委員は「一連計算」で算出された過払い金をベースに話合いを進めてくれるでしょう

 仮に話合いが決裂しても、もう一度裁判所に足を運ぶことなく「一連」での判決を得る可能性が高まります

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CFJと裁判上で和解

2011 年 4 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い請求訴訟(於 静岡地裁)

 原告の請求額は約348万円(一連計算)

 本件取引は途中3年4カ月(平成7年8月~平成10年12月)の取引中断期間がある

 当然のごとく、CFJからは、いわゆる「分断」の主張がなされた

 昨日の弁論準備手続(CFJは電話会議方式により出席)

 原則 「非公開」で行われる弁論準備手続だが、私は裁判官の許可を得て法廷で傍聴した

 裁判官は
 ①原則として3年以上の中断期間があれば、「一連」は認めない
 ②本件は第1取引終了時に契約書の返還もなされている

 という理由から、分断計算による和解を勧めた

 3年以上の中断期間があれば、即「分断」という判断には首をかしげる

 しかし、本件については(裁判官は特に言及しなかったが)②に加え、

 ③第2取引開始時において信用情報機関から情報を取り寄せ審査を行った
 ④第2取引開始時の約定利率が第1取引終了時のそれより高い

 などの事実もある

 裁判官の判断は、結果として妥当であると言わざるを得ない

 原告本人も納得していた

 分断により、第1取引の過払い金は時効消滅

 第2取引の過払い金として解決金90万円が支払われることになった

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完済から10年経った?経たない?

2011 年 4 月 19 日 火曜日 投稿者:mituoka

 「原則として、完済から10年経過していれば過払い請求はできない」

 一般のかたにも定着してきた知識のようです

 過払い請求をしたいし完済したのは事実だけど、領収書等を保存していないので、いつ完済したかわからない・・・

 こんな場合は、早急に取引記録の開示請求をしましょう

 悩んでいるうちに10年を経過してしまう、なんてこともあり得ます

 取引記録を取り寄せれば、完済した年月日が判明します

 当事務所では取引記録の開示請求も代行します

 お気軽にご相談ください

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Wブッキング

2011 年 4 月 18 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から浜松での裁判を終え、すぐさま地元・静岡市へ向かった

 事務所に帰るのではなく、午前11時から静岡簡裁で予定されていたアイフルとの過払い請求裁判に出廷するためだった

 普段は時速80㎞前後で走る東名高速だが、今日に限ってはかなり飛ばした(もちろん法定速度内です・・・)

 少し遅刻して到着

 裁判所には遅れるかもしれない旨を事前に連絡してあったのだが、原告席に着くなり、

 「遅くなりまして申し訳ございませんでした

 と裁判官・被告ら関係者皆さんに謝罪した

 このようなドタバタになってしまったのは、当方のミスによる「Wブッキング」が原因である

 (原則として、午前中に裁判がある場合、別の管轄裁判所における裁判は午前ではなく午後に予定を入れることにしているのだが)

 今日、もし浜松の裁判が長引き、東名高速が渋滞でもしていたら・・・

 私の欠席により、裁判は原告にとって不利な展開になっていたかもしれない

 真摯に反省し今後はより慎重なスケジュール調整に努める所存だ

 原告代理人(私)・被告ともに出席で行われた本件裁判は、とりあえず今日で結審し、判決言渡は5月20日となった

 言渡日までにアイフル側にはこちらの提示額を再度検討していただくことになっている

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