午後2時45分から静岡簡裁でアコムに対する過払い請求事件の調停があった
本件は
(第1取引)平成5年11月1日~平成10年5月11日
(第2取引)平成10年7月10日~平成15年4月10日
から成る
空白期間は僅かであるが、アコムからは答弁書と準備書面が提出されている
当然のごとく「分断」を主張してきた
それに関してアコムから、〇×簡易裁判所の判決文(コピー)が証拠書類として提出された
「本件と似ているケースで他裁判所においては〈分断〉の判決を得ている、だから、静岡簡裁も分断と判断してくれ」と言いたいわけだ
その事件は、取引の空白期間がわずか3週間しか存しないのに「分断」が認められた
一瞬「えっ!?」と思ったが、じっくり読んでみると原告代理人が反証を怠ったために下された判決のようである
つまり、私が推察するに、本件のようにアコムから分断の主張がなされたが、次回口頭弁論期日までに原告代理人が反論を提出せず、また、期日にも出廷しなかったのではないか
今日の調停に同席した担当裁判官も
「こんな判決は参考にならないよ」
とおっしゃっていた
「アコムは原告に14,615円を支払え」という判決だが、当初の請求額(約75万円)から大幅に目減りしている
どんな事情があったか知らないが、普通に訴訟を遂行していれば言渡されるはずのない判決のように思った
ただし、本日の担当裁判官は
「しかし、この裁判所も、原告代理人に反論を促さなきゃダメだよな~」
ともおっしゃていた
まったく同感
話は戻って私が担当した今日の事件
ほぼ「一連」計算に近い金額(元金)で和解ができた
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