明後日(4日)午後1時30分に第1回口頭弁論が予定されている過払い訴訟は8件ほどある
「そのうちの2件を弁論準備手続に付します」
という連絡が今日になって裁判所から入った
その際、担当書記官は
「裁判官が、その2件とも被告側と事前に和解交渉をしてみてくれ、と申しておるのでよろしくお願いします」
と付言された
民事訴訟法において弁論準備手続とは、裁判の長期化を防ぐため、口頭弁論期日外で事件の争点及び証拠の整理を行うもの
電話会議も採用可能
しかし、実務においては弁論準備手続内で裁判官が和解を試みることも多いので、和解交渉を急かさなくてもいいのに・・・と思いつつ、まずは O社に電話を入れてみた
こちらから和解案を提示してみたのだが、どうやらそれにすんなり応じてくれそうな好感触
正式な回答は弁論準備手続内において聞かせてもらうことになった
次はA社
最近この会社とはなかなか和解に至ることができないので、ちょっと気が重かったが、裁判官の命とあれば仕方ない
電話口のA社担当者もバツが悪そう
一応こちらの案を伝えたものの、案の定A社の決裁は下りなさそうな雰囲気だった
A社との過払い訴訟は「付調停」も功を奏しないことが多いので、弁論準備手続が採用されたのだろう
弁論準備で和解決裂となれば、おそらく裁判官はその手続内で口頭弁論期日を指定し(同じく4日)、被告欠席のまますぐに結審する腹積もりと見た
弁論準備手続を経ていれば、仮に結審後に弁論再開の申立がなされても裁判官はそれを易々と却下できる
裁判所も過払い請求訴訟の早期解決に向け、いろんな手法を試している最中のようだ
さて、調停に付されることを「付調停」と呼ぶが、弁論準備手続に付されることは「付弁論」とでも呼ぶのか?それとも「付弁準」?
どうでもいいことだが、どなたか教えてください☆
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