‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

無料相談フリーダイヤル設置(借金問題・過払い請求専門)

2011 年 3 月 15 日 火曜日 投稿者:mituoka

 このたび、司法書士法人静岡では

 借金問題・過払い請求専門のフリーダイヤルを設置しました

 無料電話相談は

 フリーダイヤル☎0120-714-316

 までどうぞ

 

無料面談相談のご予約もフリーダイヤルにて承ります

  (注)借金問題・過払い請求以外のご相談はお受けできません
     司法書士不在の場合には、お受けすることができません

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☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

新生フィナンシャル 「一連」で合意

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんと新生フィナンシャルの過払い請求訴訟

 新生フィナンシャルから開示された取引記録によれば

 第1取引 平成7年6月5日~平成12年3月10日
 第2取引 平成13年9月11日~現在

 約定利率による借金残高は約125万円だったが、当方が引き直し計算(一連)したところ、約122万円の過払い金が発生しており借金はゼロとなった

 3月28日が調停期日だったが、本日ご担当者から電話が入った

 「分断を主張します。そうすると過払い金は約12万円ということになります

 予想していた反論

 しかし、こちらの手元には取引記録と共に送られてきた「顧客契約リスト」なる書類がある

 ただ単に、契約や解約の履歴が記載されているもの

 そこには契約日として「平成10年8月28日」と「平成14年1月22日」の記載があるだけ(いずれも変更契約だろう)

 しかし、第1取引終了時に契約解除された事実も、第2取引開始時に新たな基本契約が締結された事実もない

 つまり、取引開始から現在まで、平成7年当初の基本契約による取引が続いているのだ

 それを伝えると担当者は

 「なるほど・・・。これは一連ということで仕方ないですね

 とあっさり認めてくれた

 裁判事例等をしっかり把握なさっている様子で話が早い

 利息も含め130万円を4月に支払っていただくことになった

 裁判所に連絡し、期日外で17条決定を出していただき、本件は決着

 調停期日は取り消された

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過払い請求訴訟は増加傾向?

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 先日、裁判が終了した後、顔見知りの男性書記官と話をする時間があった

 正式な統計をとったわけではないらしいが、彼の感覚によると、民事訴訟の5割以上は不当利得返還請求事件(過払い請求事件)だそうだ

 「でも、そろそろ過払い事件も減少してくるんだろうね

 と私が言うと

 「そうかなぁ~・・・今のところ、むしろ増加しているよ

 とのこと

 彼は刑事事件の担当書記官なのだが、過払い請求事件の件数の多さから、最近は民事部の手伝いをすることも多いという

 昨年のグレーゾーン金利撤廃により、この先、過払いの受任件数が減少していくことは間違いない

 しかし各業者の過払い金返還率の激減に伴い、訴訟が急増しているのは事実

 この日の法廷にも、いままで裁判所ではあまりお目にかかることのなかった司法書士の姿があった

 私の裁判所通いの日々は当分続きそうだ

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弁論準備手続内であっさり解決

2011 年 3 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 当初、今日の予定はこうだった
 ①13時15分から O社に対する過払い請求調停
 ②13時30分から過払い請求訴訟の口頭弁論
 ③13時45分から A社に対する過払い請求調停

 まずは定刻の約5分過ぎ(13時20分頃)、102号法廷でO社との調停開始

 被告側は電話会議方式により出席

 先日、O社担当者と話がついていたので、「和解に代わる決定」で決着

 13時半からの口頭弁論が行われる101号法廷に移動しようと思ったら裁判官は

 「よし、ちょっと時間があるからついでにA社の調停事件もやっちゃおう!

 とおっしゃった

 このかたは13時30分の口頭弁論の担当裁判官でもあるが、私は不安を感じた

 A社はなかなか和解が進まないので有名な業者

 ほんの数分で決着するとは思えない・・・

 「書記官、すぐにA社に電話かけて!

 有無を言わせぬ迫力で裁判官が指示する

 13時30分の弁論に間に合うのか?私はとても心配になった

 だが、それは杞憂に終わる

 一昨日、A社担当者に申し入れていた金額であっさり和解できてしまったのだ

 任意の交渉では絶対に引き下がらないA社なのだが・・・

 裁判官と調停委員に感謝、である

 13時28分に終了し、すぐ隣の101号法廷へ向かう

 慌てる必要もなく、裁判官と共にゆっくり歩いて入廷した

 「付調停」の威力を思い知った一日だった

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プロミスとの和解ライン 過払い請求訴訟

2011 年 3 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 被告プロミスとの過払い請求訴訟事件

 今週も、同社との間で数件の和解を締結しました

 最近のプロミスとの和解交渉に見られる傾向をお伝えします

 最近の傾向として同社はとりあえず
 ①元金のほぼ満額
 ②支払い時期は本年9~10月
                        を提案してきます

 しかし、結果として
 ①元金満額+利息の50%以上
 ②支払い時期として6月上旬~7月中旬
                        という具合の和解ができることが多いです

 他の大手と比べれば、良い条件での和解ができる傾向にあると感じます

 (注)これはあくまでも平成23年3月4日現在の状況です

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弁論準備手続(電話会議)

2011 年 3 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 明後日(4日)午後1時30分に第1回口頭弁論が予定されている過払い訴訟は8件ほどある

 「そのうちの2件を弁論準備手続に付します

 という連絡が今日になって裁判所から入った

 その際、担当書記官は

 「裁判官が、その2件とも被告側と事前に和解交渉をしてみてくれ、と申しておるのでよろしくお願いします

 と付言された

 民事訴訟法において弁論準備手続とは、裁判の長期化を防ぐため、口頭弁論期日外で事件の争点及び証拠の整理を行うもの

 電話会議も採用可能

 しかし、実務においては弁論準備手続内で裁判官が和解を試みることも多いので、和解交渉を急かさなくてもいいのに・・・と思いつつ、まずは O社に電話を入れてみた

 こちらから和解案を提示してみたのだが、どうやらそれにすんなり応じてくれそうな好感触

 正式な回答は弁論準備手続内において聞かせてもらうことになった

 次はA社

 最近この会社とはなかなか和解に至ることができないので、ちょっと気が重かったが、裁判官の命とあれば仕方ない

 電話口のA社担当者もバツが悪そう

 一応こちらの案を伝えたものの、案の定A社の決裁は下りなさそうな雰囲気だった

 A社との過払い訴訟は「付調停」も功を奏しないことが多いので、弁論準備手続が採用されたのだろう

 弁論準備で和解決裂となれば、おそらく裁判官はその手続内で口頭弁論期日を指定し(同じく4日)、被告欠席のまますぐに結審する腹積もりと見た

 弁論準備手続を経ていれば、仮に結審後に弁論再開の申立がなされても裁判官はそれを易々と却下できる

 裁判所も過払い請求訴訟の早期解決に向け、いろんな手法を試している最中のようだ

 さて、調停に付されることを「付調停」と呼ぶが、弁論準備手続に付されることは「付弁論」とでも呼ぶのか?それとも「付弁準」?

 どうでもいいことだが、どなたか教えてください☆

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特定調停を経た後の過払い請求訴訟

2011 年 3 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka

 最近の特定調停では決定書に

 「申立人の相手方に対する債務が存在しないことを相互に確認する」

 という文言が入っている(静岡簡裁の特定調停の場合)

 言い換えれば、「債権が存在しない」とは書いていない

 つまり、過払い請求権は存続するということになる

 以前は「債権債務が存在しない」旨の文章だったため、その後の過払い請求に大きな支障が生じることも多かったが、過払い請求が社会現象化している情勢に応じ、裁判所はより慎重に対応するようになったのだろう

 いわば裁判所のファインプレーだ

 さらには、調停の席で調停委員が

 「過払い金が発生しているから、専門家に依頼してでも取り戻したほうがいいよ

 とアドバイスしてくれることもあるらしい

 そうした調停委員の言葉に励まされ、特定調停後に過払い請求訴訟を起こす人が増えている

 Aさんもその一人

 まずはE社から、見事に過払い金の満額返還を勝ち取った

 そしてもう1社、C社に対する訴訟は係属中

 C社との取引は途中、3年強の空白期間があり、相手方から「分断」の主張がなされる可能性が高い

 しかし、調停委員はその点も見越したうえで、調停の席においてC社担当者から次の事実を聞き出してくれたらしい

 ①第1取引終了時に契約書の返還はなく、カード失効手続もされていない
 ②第2取引開始時の契約は単に「カード再発行契約」に過ぎなかった

 「だから、これは一連の計算が認められるはずだよ

 Aさんにそう言ったという

 途中完済の事実だけをもって、「分断」だの「時効」だのを主張する業者が多いが、本件は間違いなく「一連」といえるだろう

 依頼人も私も、調停委員に対して感謝の気持ちでいっぱいだ

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静岡市消費生活センター相談

2011 年 3 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午前10時半から葵区・静岡市役所「消費生活センター」での相談員当番でした

 市役所の消費生活センター部に到着すると、ご担当者から大変丁寧なご挨拶をいただきました

 言葉の節々から、困っている市民の力になりたいという意気込みが伝わってきました

 そうした公務員のみなさんは、まさに「全体の奉仕者」でありましょう

 さて、今日は多重債務問題の相談を受けました

 お見えになったご相談者の一人は、「先週テレビのワイドショーを見ていて、そこで初めてグレーゾーン金利や過払い金というものを知った」とのことでした

 日本中には潜在的過払い債権者がまだまだ数多く存在し、返す必要のない借金を毎月返済なさっているのです

 しかし、そのような方々にも消費者金融業者等は請求書を送り続け、返済が少しでも滞ると督促状を送りつけ、脅迫めいた電話をかけてくる

 まったくおかしな話です

 とにかく、弁護士・司法書士や、市役所・区役所などの公共機関に相談することを薦めます

 なお、静岡市消費生活センターの多重債務相談については
 http://www.city.shizuoka.jp/deps/shouhi/tajusaimu2010.html
 を参照ください

付調停でスピーディに結審

2011 年 2 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午後3時40分から過払い請求調停事件(付調停)が立て続けに3件

 そのうちの1件について紹介する

 相手方(本訴被告)は業者E

 午後4時10分頃から102号法廷で調停開始

 本訴裁判官と調停委員2名が立ち会う

 過払い金とその利息を合わせた約16万円の請求だが、先方の提示条件は

 「解決金5万8千円を1年後に支払う」 というもの

 当然、交渉は決裂

 午後4時18分頃、裁判官はこう言った

 「とても話がまとまりそうもないので、本件は弁論準備に付します

 調停事件は、あっと言う間に本訴事件の弁論準備手続に早変わり

 その中で被告からは「分断」や「悪意の受益者ではない」旨の主張がなされ、こちらはそれを争って反論した

 裁判官が双方の主張を聞き終えたのは午後4時28分頃

 「はい、弁論準備手続は終了。第1回口頭弁論期日を指定します。弁論期日は今日の午後4時30分とします

 ここで業者Eの担当者はお役御免となり、電話回線は切られた

 間髪いれず、引き続き同じ法廷において被告欠席で弁論期日開始

 原告代理人の私が形式上、弁論準備手続の結果を上申し、即結審!

 判決言渡しは3月11日とされた

 別の裁判所で同じ業者Eに対する過払い請求訴訟をやっているが、そちらは付調停ではないので、最低2度の通常弁論期日が必要となり、判決をもらうには時間がかかる

 今日のように付調停ならば、1度だけの出廷でOK ♪

 ①調停→ ②弁論準備→ ③口頭弁論→ ④結審と、流れ作業のように進む

 ビックリするほどスピーディだ

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調停にて決着 過払い請求事件

2011 年 2 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 2件の裁判が終了し、101号法廷を出たところで、

 先輩のS司法書士に呼び止められた

 「こないだのブログに書いてあった事件、結局どうなったの?」

 「どんな事件でしたっけ?」

 「ほら、付調停だけどその前に期日外で話がまとまったっていう事件(※)だよ」
                         (※2月21日のブログを参照ください)

 私のブログを読んでくださっていることに驚き、恐縮した

 同時に、下手なことは書けない、と気を引き締めた(笑)

 さて、先輩との会話が終わると102号法廷に向かう

 10時半から大手消費者金融業者に対する過払い請求の調停事件期日だ

 請求額は約145万円(そのうち過払い元金は約135万円)

 調停内で、先方はまず

 「113万円で和解してくれ」 と言ってきた

 「その案では和解できません

 すると

 「分断もないし、何の争いもない事件だよ。もう少し出せないの?

 と裁判官もこちらを後押ししてくれる

 数分間のやりとりの後、解決金133万円を7月1日に支払っていただくことで話がまとまり、いわゆる17条決定をもらった

 この業者は、調停になると支払い条件が良くなる傾向にある

 静岡簡裁が積極的に取り入れている「過払い請求訴訟の付調停」は順調に成果をあげているような気がする

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