‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

プロミス過払い訴訟 続行

2011 年 2 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 今日は静岡簡裁にて2件の口頭弁論期日と、1件の調停期日だった

 そのうちの1件、プロミスに対する過払い請求訴訟

 原告Aさんの過払い金は利息も含め約17万3千円

 今月上旬、プロミスから答弁書が送られてきた

 その中でプロミスは
 「14万7千円を7月末に支払う」旨の和解に代わる決定を求めている

 今日の法廷

 裁判官
 「プロミス側とは話をされたのですか?

 私
 「いいえ

 「そうですか・・答弁書に書かれている案で和解するつもりはありますか?

 「申し訳ないですが、この案ではお受けできません」 

 ということで、期日続行

 次回は3月24日10時30分となった

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ある業者からの電話

2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 「いきなり訴状が送られてきて驚きました

 「それはすみませんでした。でも、こちらとしては正当な請求をさせてもらっただけですから

 「今まで先生はいきなり提訴することなんてなかったじゃないですか?

 「無意味な任意交渉の時間を省くため方針を変えたのです

 「でも、いきなり提訴してくる先生がたに対しては、弊社の対応も違ってきますよ

 「どういう意味ですか?

 「債務が残るかたの交渉について、遅延損害金や将来利息もいただくことになります

 今日の午後、電話でこんなやり取りがあった

 この業者に対する過払い請求事件を受任するのは数カ月に一度

 逆に、債務が残る依頼者の代理人となることのほうが多い

 「今回は、提訴なさったことが会社内に広まらないよう秘密裏に処理します。その代わり、先生、今後は提訴しないと約束してくれますね?

 そんな処理、本当にできるの? と思いつつ

 「いや、約束できません

 と返答した

 消費者金融業者や信販会社から、この手の「密約」を持ち掛けれたことは数知れない

 過払い金の利息を含めた満額を即返還してくるのならともかく、提訴しても「元金の〇×%を数カ月後に支払う」という姿勢を取る業者が何を言っとるのだ!と思う

 そういえば過払い金返還に比較的誠実な業者たち(レイクやセゾン等)は、任意整理の交渉でも損害金や利息を要求してくることはない

 (そうした姿勢は会社のイメージアップにつながり新規顧客も増え、長い目で見れば必ずプラスになるはず)

 一方、過払い金返還に不誠実な業者たちほど、「上から目線」で交渉に臨んでくる

 まぁ、あちらがその気なら、こちらも過払い請求訴訟において和解などせず、判決をもらうまで徹底的にやるだけ

 ちょっと大袈裟に言えば、刺し違える覚悟はある

 どちらが損することになるか、業者の方々にはよくお考えいただきたいものだ

 そうだ!次の機会には、私のほうから

 「任意整理において元金だけの分割で和解してくれるなら、今後は過払い請求の際、特別サービスとして、訴訟はせず元金満額だけで勘弁してあげますよ

 と誘ってみようかしら・・・(笑)

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SFコーポレーション 第1回期日

2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 SFコーポレーションに対する過払い金返還請求

 第1回口頭弁論期日がS簡裁で行われた

 SFコーポレーションには、まともな和解など望めないので「判決」をもらうことになるだろう

 それを前提に裁判官は、的確にアドバイスしてくれた

 「SFは分断を主張しているが、原告代理人は、要するに、本件取引のすべての貸付・返済が、最初の基本契約に基づくものであることを簡単に主張してくれればいい

 「それから、もしSFが分断を主張するのなら第2の基本契約書を書証として提出する必要がある、なんてことを付けくわえると、なお宜しい

 「ありがとうございます

 SFやアペンタクルなど、過払い金返還に不誠実な会社に対しては裁判官も手厳しい

 無駄な期日を重ねることを避けるため、2回目の期日で結審するケースが多い

 私がこれから提出する準備書面に不備があると次回結審できないかもしれないから、ここまで親切に教えてくれるのだ

 余談になるが、先月SFコーポレーションは本店を、あの「六本木ヒルズ」から横浜に移転した

 債権者の立場においてはビタ一文も減額に応じず一括返済を求め、逆に過払い請求される側に回るとまともに支払わないSFコーポレーションを、実にカッコ悪く、反社会的な会社だと思っていたが、そうした強欲ぶりは「高い家賃」を支払い続けるために不可欠だったろう

 しかし今般の移転によりかなりの経費削減が叶ったはず

 今後は過払い金を誠実に支払ってもらいたいものだ

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新生フィナンシャルと和解したものの・・・

2011 年 2 月 21 日 月曜日 投稿者:mituoka

 S簡易裁判所に係属中の過払い請求事件(相手は新生フィナンシャル)

 請求金額は10万余で、被告・新生フィナンシャルからはいわゆる「分断」の主張が出されそうな事案

 2月4日に提訴したが、同月16日に裁判所から連絡があり、同事件は民事調停に付された

 調停期日は3月14日となっていたのだが、本日、新生フィナンシャルの担当者から連絡があった

 「9万5千円を4月8日に支払うので和解してください

 「了解しました、それでは調停期日に和解しましょう

 「そうしますと、会社の決裁の関係上、支払いが4月末以降になってしまいますがよろしいですか?

 なるべく早く回収したいので、それではマズい

 裁判所に連絡した

 「調停期日を取り消していただき、4月8日以降の日に弁論期日を設定していただけませんか?

 訴訟外で和解書を取り交わし、入金確認後に訴訟を取下げればそれでいい

 しかし、S簡裁の調停係はそのようなケースを想定していなかったらしい

 確たる返事はもらえなかった

 「とりあえず、上申書にて先生の要望を伝えてください。後は裁判官がどう判断するかです

 一抹の不安はあるが、裁判官に諸事情を理解いただければ、おそらく私の希望通りの扱いをしていただけると思う

(顛末報告 2月24日追記)
 結局のところ、この事件は期日外で17条決定をいただいた
 したがって弁論期日も、調停期日も経ない決着だった

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和解に代わる決定

2011 年 2 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

 和解に代わる決定 という便利な制度についてお話します

 簡単に言えば、裁判所(簡易裁判所に限る)が 「〇月×日までに△円支払え」といった感じの決定を出し、それに対して、2週間以内に相手方が異議の申立をしなかった場合に和解が成立したとみなす制度です

 過払い請求で、口頭弁論期日外で被告と話しがまとまったときによく利用してます

 和解に代わる決定のメリットは、「債務名義」となることです

 要するに、相手方が和解に代わる決定に従った支払いをしない場合には「判決」を得ているときと同様、強制執行を行うことができるわけです

 もうひとつのメリットは、手続きが比較的簡単である点です

 過払い訴訟の実務では、まず、相手方(被告)が裁判所に上申書を提出します

 その内容は①原告側(私)と期日外で話がまとまったこと②解決金の額③支払い方法④支払い期日などです

 一方、私は裁判所に何の書面も提出しません(どちらが上申書を提出しても構わないのですが、通常は被告に提出してもらいます※)

 それ以降の流れは、各裁判所(あるいは担当裁判官)によって多少運用の仕方が違うので注意が必要です

 たとえば、第1回口頭弁論期日を経た期日外で相手方と話がまとまり上申書が提出されたとして、A簡裁では「第2回期日を開く必要がない」という扱いをしてくれるけど、B簡裁では「第2回期日を経ないとダメだ」とされる場合があります

 つまり、A簡裁では弁論期日は中止扱いとなるので出廷する手間が省けますが、B簡裁には予定通り出向かなくてはなりません

 運用の仕方が各簡易裁判所(裁判官)に任されているから、このような差が出るのでしょう

 近くの簡裁ならともかく、遠方の簡裁の場合には期日外で(弁論期日を開かずに)決定をいただけると助かります

 静岡県内では、たしか清水簡裁や浜松簡裁、島田簡裁などではその「期日外決定」をしてもらえます

 しかし、どの簡裁にも共通して言えることは、第1回期日話がついている場合に和解に代わる決定を得ようとするならば、原告あるいは被告のどちらか一方は必ず第1回期日に出廷しなければいけません

 結局、どの段階で話がまとまろうが、少なくとも1回は期日を経る必要がある、ということです

 さて、上述のとおり和解に代わる決定は、2週間以内に相手方が異議を申し立てれば効力を失いますが、そもそも期日外で話がまとまっているのですから、「決定」が出されたと同時に「和解」が得られたと言っていいでしょう

 地裁においては、「和解に代わる決定」は導入されていません

 似たような制度として「受諾和解」がありますが、和解に代わる決定に比べ手続きは少し面倒ですし時間もかかります

 ある弁護士さんのブログに、「地裁においても和解に代わる決定が導入されたらとても便利になのに・・」と書いてありましたがまったく同感です

 ※上申書についてですが、ごく稀に、「被告側からの上申書でないと不可」とする裁判所もあります。お気を付けください。

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エイワ 結審 判決言渡へ

2011 年 2 月 15 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡易裁判所で午前10時から過払い訴訟2件

 そのうち、エイワの事件は3回目の口頭弁論期日

 被告エイワの答弁書・第1準備書面に対し、事前に周到な反論書(原告準備書面)を提出しており、「完璧」のつもりでいた

 しかし今朝(8時半)、被告エイワから第2準備書面が当事務所にFAXされてきた

 今さら何の反論があるんだろうと気にはなったが、午前9時前に事務所を出発しないと時間に間に合わないので読んでる暇はない

 裁判所に到着し「開廷表」を見ると、同じ時間に7~8件の裁判が組まれている

 すべてが過払い訴訟のようだ

 1号法廷には、私の他に弁護士2名・司法書士3名が傍聴席で待機していた

 この裁判所は、遠くから来ている代理人の事件を優先的に扱ってくれるので、いつもは1番目か2番目に名前が呼ばれるのだが、今日に限ってなかなか呼ばれない

 なぜだろう?

 もしや、エイワが出廷してくるのか?

 あるいは今日の第2準備書面が影響し、簡単に結審できそうもなくなったから後回しにされているのか?

 悪いほうへ悪いほうへ想像が膨らむ

 待機中、エイワの第2準備書面をサ~っと読んでみたが、大した論点もなく、当方から新たな反論は必要ないように思えるが・・・

 傍聴席に誰もいなくなってから、ようやく私の名前が呼ばれた

 被告エイワはやはり欠席のようだ

 裁判官
 「エイワの事件。原告第1準備書面を陳述、被告第2準備書面を擬制陳述

 しばらく沈黙が続く

 裁判官は被告第2準備書面に目を通しているようだ

 じっと待つ

 「まぁ・・問題ないな・・

 裁判官のつぶやきが聞こえた

 「判決ということでよろしいか?

 「はい、お願いします

 「それでは結審!判決言渡しは3月1日12時

 「ありがとうございました

 ホッとした

 一番最後に回された理由は、裁判官も、今朝送られてきたばかりのエイワ準備書面に目を通している暇がなく、法廷で一読するための時間を確保するためだったのだろう

 間違いなく全面勝訴判決を得るはずだ

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担当者によって変わる和解条件

2011 年 2 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 ある信販会社から電話が入った

 「期日が迫っている過払い請求訴訟の件ですが、訴外和解をお願いします

 この会社、返還時期が4~5カ月先で返還率は請求額(提訴日までの利息を含む)の9割程度という条件の和解を申し入れてくることが多い

 そうなると、当然ひと悶着あったりするわけだが、今日の担当者は

 「当社の事情で6月返還となってしまいますが、返還日までの利息も支払います

 すんなり和解した

 この会社に関して言えば、社内の統一された和解条件があるわけではなく、各担当者の裁量に任されているということか

 それとも今日の担当者は特別な決裁権を握っているのか?

 数年前、他の会社ではあるが、大変物分かりのいい(?)担当者がいらっしゃった

 その人は、私に

 「先生、他の者が劣悪な条件を言いだしたら私に言ってください。私が責任を持って、先生のお望みに近い案をまとめますから

 とおっしゃっていた

 なぜ私ごときのためにそこまで動いてくれるかは謎のままだったが・・・(笑)

 いろんな担当者が存在する

 それはさておき、当事務所との和解交渉は、今後、すべて今日の担当者にお願いしたいと思った

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司法委員のつぶやき

2011 年 2 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 11時から裁判が1件

 10時50分頃から傍聴席で裁判官の入廷を待っていた

 この簡裁は比較的小さな法廷なので、私より先に入廷していた司法委員3名の会話が手に取るように聞き取れた

 「武富士が破綻してから、他の大手3社への過払い請求が増えたってニュースで言ってたよ

 そのニュースは私も裁判所に向かう車中で聴いていた

 NHKラジオ、10時のニュースにおける第一報がそれだった

 「他の会社もつぶれちゃうかもしれないから早めに回収しようってことだよな

 たしかにその通りの心理が働いているだろう

 「武富士からの通知を見て、始めて過払い金ってものを知る人もいるみたいだよ

 おっしゃるとおりだ

 「近頃は、債務整理の事件の報酬が高いって苦情も多いらしい

 !

 もともと大きな耳を持つ私だが、ひときわ「ダンボ」になって聞き入る

 「100万円の過払い金を回収できても、報酬として100万がまるまる取られちゃうケースもあるって聞くぜ

 「裁判上で和解した過払い金の返還先は、司法書士事務所の口座じゃなくて本人の口座にしたほうがいいって消費者金融の担当者がこぼしていたよ

 「いい加減な司法書士も多いんだよね

 もしそれが本当だとしたらとんでもない話だが、火のないところに煙は立たない

 私たちは妥当な報酬の設定や、それを依頼者へしっかり説明する義務を果たしていかねばならない、と気を引き締めた

 さて、今日バレンタインデーの裁判は、被告欠席で次回に続行

 第2回口頭弁論期日は3月14日、今度はホワイトデーだ

第1回期日前にあっさり和解 クレディセゾン

2011 年 2 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 クレディセゾンとの過払い請求訴訟

 訴訟上の請求額は約65万8千円で、

 その内訳は過払い金元金約65万5千円と利息約3千円

 第1回口頭弁論期日は3月4日に予定されている

 クレディセゾンから電話が入り、

 解決金として65万円を2月18日までに支払っていただく

 という内容であっさり和解した

 第1回期日前にほぼ全額を回収できるような和解を締結できるのはここ(クレディセゾン)だけではないか?

 少し上からの目線で言わせていただけば、

 クレディセゾンは目下のところ、過払い請求訴訟における一番の優等生だ

 私事で恐縮だが、昨年、クレディセゾンのカードを作った

 ちなみに、「キャッシング枠」は設定しなかった

 年収証明の提出が必要とされているので、

 面倒だし、カード発行までに時間がかかるからだ 

 さて、このように私的にお世話になっている(?)クレディセゾンだが、

 もちろん、仕事としての過払い請求訴訟は別物

 依頼者のために、これからもなるべく多くの過払い金回収に努める

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アコムから2つの提示 過払い請求訴訟

2011 年 2 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アコムに対する過払い訴訟

 完済してから9年近く経っているので、

 裁判上の請求額は約201万に上る (過払い元金は約125万円)

 第1回の口頭弁論は2月21日が予定されている

 アコム担当者から電話をいただいた

 「早期に返還するので和解してもらえないか?

 担当者が提示した和解案は2種類

 ①105万円を2月末に返還する
 ②110万円を3月末に返還する

 満足いくものではないが、他の消費者金融と比べ、

 返還率(元金に対するもの)も高いし、返還時期も格段に早い

 しかし、本件は利息も多額

 依頼者に電話を入れ、意向を確認

 満額回収するには何度か弁論期日を重ねる必要があるかもしれぬ
 武富士の例もあるし、回収を急ぎたい
 でも、元金を割る和解はイヤだ

 そこで出した結論は

 「150万円を3月に返還いただけるのなら和解する

 「検討してみます

 とアコム担当者は言っていたが、今日、答弁書が届いた

 「次回期日までに調査し、追って反論する」 という定型的なもの

 単なる時間稼ぎか

 こちらとしては、約50万円も(!)譲歩しているのだから、

 早期に返還してほしいものだ

(後日追記)
 この事件は第1回期日において、150万円を回収することに成功しました

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