‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

ニコスとの交渉 過払い請求

2011 年 2 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの三菱UFJニコスに対する過払い請求事件

 請求金額は約13万円

 ニコスの担当者から和解に応じて欲しい旨の電話があったのは1月末

 「請求額の5割(6万5千円)しか払えない

 「そうですか、それなら和解は無理なので提訴します

 すると数日後、またニコスから電話

 「提訴は避けてもらいたい。10万円を返還するので和解してほしい

 「申し訳ない。依頼者は他社に債務が残るので、1円でも多く回収したいのです

 「ご事情は察しますが、当社も過払い返還に苦しんでおりまして・・・

 「すみません、提訴する方針は変わりません

 Aさんが苦しいのは本当だ

 それに対し、わずか数日間で提示額を3万5千円もアップしたニコスはまだまだ余裕があるはず

 こちらが妥協する必要などない

 裁判になれば、おそらく満額で和解できるだろう

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ネオラインキャピタルが移送申立

2011 年 2 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ネオラインキャピタルに対する過払い訴訟

 任意の交渉で、「過払い金の5%しか返還できない」という回答だったので提訴

 5%しか返還できないのが本当なら、これはもう、明らかな債務超過であり、破産すべきではないか?

 しかし、まぁ、それが本当でも嘘でも、ネオラインキャピタルは健全な会社ではない、という結論に変わりはない

 島田簡易裁判所における1回目の口頭弁論が1月31日に予定されていたが、その三日前になって、被告ネオラインキャピタルから「移送申立書」が出された

 この裁判を東京へ移せ、と言いたいらしい

 まったく悪あがきも甚だしいが、申立書の中で被告ネオラインキャピタルは、

1、民事訴訟法4条1項により、本件の管轄は東京簡易裁判所である

2、ネオラインキャピタルは島田市近辺に営業所を持っていないので出廷が不可能であり、このまま訴訟が進行すれば、ネオラインキャピタルが不利益を被る

3、上記の事情から、憲法に保障される「裁判を受ける権利」が侵害される

 などと、子供でも恥ずかしくて書けないような見解を述べている

 私は次のような意見書を提出し、移送申立を却下してくれるよう島田簡裁に求めた

(1について)
原告は、民法484条による持参債務の原則、及び民事訴訟法第5条1項に則り島田簡易裁判所に提訴したにすぎない。申立人会社(被告ネオラインキャピタル)の見解は、まったく取るに足らない、独断的なものであり、明らかに失当である。以上から、本件は、民事訴訟法16条1項(管轄違いの場合の移送)に相当しないことが明らかである。

(2について)
 申立人会社は、営利追求を目的とする株式会社であり、ホームページ等の媒体を使い、全国から顧客を募って貸金業務を行っており、多くの従業員が存在する。一方、原告は静岡県に在住する個人、一消費者である。仮に、本件申立が認められ、原告または原告代理人が東京簡易裁判所に出廷するならば、交通費等多大な経済的負担を強いられることになる。経済的・人的負担を考慮すれば、申立人会社が島田簡易裁判所に出廷することが相当であることは明白である。また、申立人会社が島田簡裁に直接出廷できないとしても、民事訴訟法においては、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度が設けられているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人会社の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を島田簡易裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。よって、申立人会社の主張は失当であり、民事訴訟法第17条(遅滞を避ける等のための移送)の要件にも当てはまらないことが明らかである。

(3について)
 2で申し上げたとおり、今回のようなケースでも、申立人会社の訴訟進行に支障がないように、民事訴訟法において様々な手段が用意されている。よって、憲法32条の「裁判を受ける権利」は、充分保障されていることは明らかである。

 間違いなく、被告ネオラインキャピタルの移送申立は却下されるだろう

 しかし、これにより、少なくとも1カ月ほどは裁判開始が遅れる

 こんな大人げない手段を使うネオラインキャピタルのグループ会社が、武富士のスポンサーに名乗りを上げているらしい

 まったく呆れた話だ

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裁判記録の保存期間

2011 年 1 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

 6年前に完結した民事訴訟事件における証拠書類(書証)を閲覧しようと、静岡簡裁民事部に電話を入れた

 しかし、

 「保存期間の5年を過ぎているので保管されておりません」 とのこと

 書証等の訴訟記録(判決書や調停調書等を除く)は「事件記録等保存規定」に基づき、

 事件が完結した日から5年間に限り、

 

 裁判所において保管されているらしい

 当方、まったくの不勉強だったので、書記官のかたに丁寧な解説をいただいた

 お忙しい最中、貴重な時間を割いてくださったことに大変感謝している

 しかし、探していた書類を閲覧できなかったことはとても残念

 現在進行形の過払い訴訟(一昨日紹介したCFJとの事件)において、重要な証拠となり得たのに・・・

 新たな手を練るしかない

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貸金返還請求訴訟での和解を経た過払い請求訴訟

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんから依頼された過払い請求訴訟(被告はCFJ)について取り上げる

(1)取引の概要
 
 CFJから取り寄せた取引履歴から以下の事実が判明

 ①平成12年2月、AさんはCFJ合同会社とカード契約をし、50万円を借り入れた
 ②平成13年9月に完済  (以上、第1取引)
 ③平成14年1月に20万円を借入れ再び取引が開始する
 ④平成20年10月に完済 (以上、第2取引)

 当初、裁判の争点としては、いわゆる「分断」の問題だけだと思っていた

(2)被告の反論

 提訴後まもなく、CFJから答弁書が届く

 それによると、平成16年、CFJはAさんに対して貸金返還請求訴訟を起こし、両者は裁判上で和解していた

 CFJが証拠として提出した同年12月の「口頭弁論調書(和解)」を見ると、

 AさんはCFJに対し約67万円(元金が約57万円、遅延損害金が約10万円)の債務があることを認め、それを毎月1万5千円ずつの分割払いで返済していく旨の和解が締結されている  (Aさんは約定通りの返済を上記④で終えた)

 そして、最終条項として

 「原告と被告には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する」 とある

 いわゆる「清算条項」だ

 これに従えば、AさんはCFJに対して何らの請求権(もちろん過払い請求権も含む)を有しないことになる

 当然ながら答弁書においてCFJは、この清算条項を盾に、過払い金は消滅したと主張

 また、Aさんに確認したところ、この和解はAさんが自ら裁判所に出廷の上、締結されたものであることが判明した

(3)当方の見解

 当方作成の引き直し計算書(一連)によれば、平成16年12月和解時点での残債は元金約31万円で、調書にある「元金57万円」とは大きな開きがある

 つまり、先の和解の席においては、平成13年9月完済時に発生した過払い金を無視して引き直し計算していたことがわかる

 明らかに第2取引だけについての和解だ

 したがって、仮に「分断」と認定されようとも、第1取引に関して発生した過払い金返還請求権は消滅していないと言えよう

(4)これからの展開

 とはいえ、なにせ「清算条項」があるので、話は簡単ではない

 どうしてこんな和解を裁判所が認めてしまったのだろうか?

 平成16年当時は「過払い金」の認知度が高くなかったのでAさん本人はもちろん、和解に関わった司法委員もその後に起こり得る紛争について細心の注意を払っていなかったと思われる

 加えて、CFJが貸金返還請求訴訟を提起した際に裁判所に証拠として提出した取引履歴が第2取引開始時からのものだった可能性が高く、したがって裁判官や司法委員は第1取引の存在すら気付かなかったのかもしれない(Aさんの訴訟代理人として司法書士・弁護士が付いていれば当然過払い債権が存在する旨の抗弁ができただろうが・・)

 今後の弁論において、「過払い金については和解の内容に含まれていなかったこと」 又は「清算条項に関する部分が錯誤無効であったこと」を主張していく考えだ

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CFJが出廷してきた

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から静岡簡裁にて私の担当する過払い訴訟が7件あった

 そのうちの4件はCFJ合同会社が被告

 珍しいことにCFJのご担当者が出廷してきた

 記憶に間違いがなければ、私が訴訟代理人を務める裁判でCFJが出廷したのは初めてだ

 思い起こせば、つい最近までは提訴すればすぐにCFJから電話が入り、任意の和解交渉が行われていたが、この4件に関しては電話等の事前連絡は一切なかった

 今日の法廷でCFJご担当者は

 「当社の窮状をお伝えして、減額による和解に賛同いただきたいので、まずは話合いの機会をもらいたい

 ということなので、別室にて司法委員を介しての話合いに移った

 以前なら、事前の電話による交渉でこちらの要望をほぼ100%聞き入れスパっと和解していたが、ここ最近CFJの台所事情が苦しくなってきたとおっしゃる

 現状では、過払い金の元金を下回らない限り、会社内の決済が下りないらしい

 返還時期も、原則としてはGW開けになるという

 「武富士のケースもあることですし・・・

 アイフルやアコムのご担当者が和解の際に使う常套文句が出たが

 「御社の窮状はわかりますが、あくまでもこちらは原告代理人ですので

 と返答するほかなく、安易な減額には応じられない姿勢を示した

 40分以上に及ぶ話合いの末、なんとかこちらの希望額で和解することができたが、今後はCFJに対しても、「判決」に至るケースが増えてくるかもしれない

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3回目の期日でも決着つかず アイフル過払い訴訟

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの過払い請求訴訟

 今日が3回目の口頭弁論期日

 被告アイフルのご担当者も出席

 裁判長
 「どうですか、和解に向けての話合いは進みましたか?

 私
 「一応、交渉はしております。アイフルさん、一昨日私が提案した50万という案はOKですか?

 アイフル
 「その件で少し、原告代理人と話をしたいのですが、裁判長、よろしいですか?

 「わかりました、それでは、法廷の外で話をしてきてください

 私とアイフルご担当者の二人は101号法廷を出て、ベンチに腰掛け数分間話し合った

 司法委員を交えるわけではなく、まさに「任意交渉」

 アイフル側の提示額は50万に届かない

 残念ながら折り合いつかず・・・

 すぐに法廷に戻り、裁判長に申し上げた

 「申し訳ございませんが、もう一度だけ、弁論期日を設けていただけませんか?

 「わかりました

 第4回期日は2月17日となった

 当初からすれば、アイフルも金額面でかなり歩み寄ってきたが、こちらとしては50万のラインは譲れない

 次回までに任意で和解できなければ、結審して判決をもらうしかないだろう

 もし、控訴されても本件に争点はゼロ

 怖くない

 

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他の司法書士も苦労しているようだ

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 丸和商事(ニコニコクレジット)に対する過払い請求訴訟を傍聴

 「和解に代わる決定」で決着した

 金額は18万

 支払い期日は12月末

 請求額の何割で和解したのかは不明

 しかし、支払い期日が約1年先というのは、私が担当する同社との裁判における支払い期日とほぼ同様(一部例外もある)

 原告代理人は私の知る司法書士

 業者に対して安易な妥協はしない方針をお持ちのかただと思う

 それでも「一年後」の和解しかできないだから丸和商事は相当苦境に陥っているのだろう

 他の司法書士も、なかなか苦心しているようだ

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過払い訴訟におけるエイワの常套手段

2011 年 1 月 18 日 火曜日 投稿者:mituoka

午後1時10分からエイワに対する過払い請求訴訟の第2回弁論期日。

昨日、エイワから準備書面が出された。

意味不明な文章だが、どうやら「分断」を主張したいらしい。

弁論期日の前日に準備書面を送ってくるとは、いかにもエイワらしいやり口だ。

 

今日の弁論の中で裁判官から次のような忠告をいただいた。

平成19年7月の最高裁判例に従い、次回までに反論してください。それから念のため申し上げておくと、エイワはおそらく次の期日の直前になって、期限の利益喪失を主張してくるよ

※「反論してください」 とは 「書面で反論してください、反論の書面を提出してください」という意味です

被告エイワから出された原告の取引履歴を見ると、約定の返済期日に遅れた支払いが何度か見受けられるが、こうした場合、エイワは「支払が遅れた期間は通常利息ではなく、遅延損害利息で計算すべきである」と第二の反論を用意しているから気をつけなさい、という忠告である。

そんな反論、まったく怖くないが、要するに裁判を遅延させようとする目的なのだ。

まともに付き合っていたら、弁論期日が最低4回必要になってくる。

次回までに、前もってその点も反論しておかれたほうがいい。期日を1回節約できますから

とアドバイスいただいた。

有り難いことだ。

裁判所としても無駄な期日を重ねたくないはず。

次回(第3回)で結審⇒判決言渡し、という流れになろう。

 

 

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またまた引き延ばし セディナ過払い請求事件

2011 年 1 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 1月4日付ブログで紹介したセディナ(旧セントラル・ファイナンス)に対する過払い請求事件

 いままで何度かノラリクラリと引き延ばされてきたが、同日、6万円の返還(期日は4月15日)を要求し、今月14日までに回答がなければ提訴すると伝えた

 回答期限ギリギリの今日、セディナから電話が入った

 「5万8千円ならOK、と上司が言っているのですが、いかがでしょう?

 「話になりません。こないだお伝えしたとおり、6万円が譲歩の最下限です

 「そうなんですか?

 「そうなんですか、じゃない! 先日あなたにそう伝えたはずでしょう!

 さすがの私も(?)、今日は始めからやや怒りモードに入った

 「はい、そうでした

 「何を言ってるんですか・・・・。まぁいいでしょう。本件は提訴させていただきます

 「待ってください、先生!
  わかりました!6万円でOKかを上司に確認してきます!お待ちください

 待つこと数十秒

 「6万円でOKだそうです

 ふぅ~、始めからそう言ってくれよぉ と思っていたら

 「返還期日は4月末になります。それが、当社の提案できる最速の日程です

 と、またチンプンカンプンなことをおっしゃる

 「4月15日まで、というのがこちらの出したもうひとつの和解条件でしたよ

 「わかりました、4月15日にしましょう

 やれやれ ようやく収束か、と安堵したのもつかの間

 「しかし、金額面も含め、上の者の了解を得て最終的なOKとなりますので、
 10日ほどお待ちください

 「は?さっき上司に確認したんじゃないの?

 「上司の、そのまた上司の了承を得る必要があるのです

 「・・・・・

 漫才か、はたまたコントか?

 茶番もここまできたら笑うしかない

 セディナほどの大会社がどうしたことか

 文句を言う気も失せた

 もう10日だけ待つと伝えたものの、忍耐が続くかどうか・・・・

 訴状はとっくに出来上がっている

 とりあえず提訴して、10日後のセディナの返答次第で取下げることにしよう

 
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イマイチの富士山

2011 年 1 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から富士簡易裁判所にて、プロミスに対する過払い訴訟

 朝一に事務所を出発、車を飛ばして(もちろん法定速度内ですが)富士市へ

 1時間半ほどで到着します

 裁判所の駐車場から眺めた富士山

 雲がかかっていて全体像を拝むことはできなかったものの、

 やはり 富士は日本一の山 ♪

 神々しい雰囲気を味わいました

 静岡県在住の方がたにとっては何てことない風景かもしれませんが、

 このブログをご覧の他都道府県にお住まいの皆様、

 次の機会には、もっとクッキリハッキリした富士山をご覧に入れたいと思います

 「和解に代わる決定」を得て、アッと言う間に裁判は終了

 法廷(傍聴席)には顔なじみの同業者も多数見え、

 遅まきながら新年のあいさつを交わしました

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