‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

良心的な三菱UFJニコス 過払い訴訟和解後の対応

2011 年 1 月 13 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんの三菱UFJニコスに対する過払い訴訟は、昨年12月に「36万円を2月末までに返還いただく」旨の和解ができ、一応の幕を閉じた

 あとはニコスからの支払いがあり次第、裁判を取下げるだけ

 さて、Bさんは私が介入する以前、ニコスのカードでキャッシングの利用はもちろん、公共料金の支払いもしていた

 昨年10月に公共料金の支払先会社(A社としておこう)に支払い方法変更の申出を済ませていたのだが、ここにきて、11月と12月分の請求(合計700円ほど)がA社からニコスに対し上がってきてしまった

 A社内の処理が、思ったより時間を要したのだろう

 先の和解は、過払い金(利息も合わせ約130万円)とショッピング等立替金債務(約94万円、10月までのA社への支払いも含む)とを相殺したもの

 こちらとしてもニコスにしても、11月・12月分の請求が上がってこようとは思っていなかった

 本来であれば700円は当然Bさんが支払うべきもの

 しかし、今日の電話でニコス担当者は

 「11月と12月分は当社で処理します」 とおっしゃる

 「処理する、とは?

 「もう和解も終わっているお客さんですし、当社で負担します

 「そうですか、ありがとうございます。大変助かります

 「ただし、万が一、1月分の請求が上がってきたら、ご本人へ請求させていただきます

 「わかりました。お手数をおかけしました

 とても良心的だ

 例外的な措置だろう

 今後の過払い請求事件や任意整理事件においても、同様の対応を期待する

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2011年、最初の裁判

2011 年 1 月 11 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今日は寒い・・・

 車で島田簡易裁判所に向かったが、ヒーターを入れてもなかなか暖かくならない

 車内の表示で「外気温6度」とある

 昨夏は「37度」を見たことがあったから、その差、実に31度だ

 裁判所に着くと駐車場で猫を見た

 赤い首輪を付けているところを見ると飼い猫なのだろう

 寒風をものともせず飛び回り、しばらくすると植え込みでオシッコをした

 こともあろうに裁判所の駐車場で「立ちション」とは、実に度胸のある猫だ

 そしてまたピョンピョンと元気に駆けて行く

 「猫はコタツで丸くなる」 というのは嘘なのか・・・

 しかし、この猫、丸々と肥え、キレイなキジトラ柄、おまけに愛嬌のあるブサイクちゃんで(失礼!)、実に可愛らしかった

 写真を! と思ったが、携帯を持って出るのを忘れたので撮影できず

 残念・・・

 さて、本年最初の裁判はやはり過払い訴訟

 午前10時から開始

 新生フィナンシャル、アイフル、富士クレジットに対する3件(原告はそれぞれ別人)

 すべての事件で被告と事前に話合いが済んでおり、今日の口頭弁論において「和解に代わる決定」を得た

 今日を皮切りに、明日からも連日のように裁判予定が入っている

 ようやく新年が動き出した感を持った

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過払い金の債権譲渡は公序良俗違反?

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日、1本の電話が入った

 「おたくの事務所が抱えているアペンタクルの過払い金を譲渡してくれないか?

 電話の主(Pさんと呼ぶことにする)は、アペンタクル(旧ワイド)に対して約60万円の借金があるらしい

 Pさんの提案はこうだ

 たとえば私の(正確に言えば私の依頼者の)過払い金が60万円、Pさんの借金が60万円だとして、私の過払い金返還請求権を30万円でPさんに売り、Pさんはそれを反対債権として相殺し、自分の借金をチャラにする

 アペンタクルに対する過払い請求事件は勝訴判決を得ても全額の回収は難しい

 和解しようとしても、ほんの数%の返還和解しか締結できない

 なるほど、こちらとしてはそのまま放置しておけば数万円しか回収できないはずが30万円も回収できるし、Pさんとしてみたら、本来であれば60万円を支払わなければいけないところをわずか30万円の出費で借金がゼロになる、というわけだ

 両者にとって損はなさそうだが、残念なことに、現在アペンタクルに対して係争中の過払い請求案件はないし、確定判決も持っていないので丁重にお断り申し上げた

 しかし、もし当方が同社に対して過払い金を持っていたとしても、この話、実際には簡単に進められるものではなかった

 まず第一に、当方の依頼者の承諾が必要

 60万円の債権(過払い金返還請求権)を半額で売ることに納得くださるか

 当事者同士がOKだとしても、次の判例も気になるところだ

 ちょっとケースは異なるが、ある弁護士事務所内で依頼者の過払い金を貸金債務を負う他の依頼者へ債権譲渡した事例が弁護士法73条等の趣旨に抵触し、また、公序良俗に反するとして無効とされた判例があるらしい(東京地裁平成17年3月15日)

 上記裁判は上告され最高裁で争われたと聞きますが、その最高裁判決を私は知りません。勉強不足で恐縮です。
 しかし、この手法が有効なら、当事務所内でバンバン債権譲渡をしていきます!

 また、債権譲渡契約締結に際し、本人確認・意思確認のためPさんと直接お会いすることが必要だろうが、今回のPさんは他県在住だったのでその点も問題となっただろう(やはり相手方にも司法書士か弁護士が付いていることが望ましいと思われる)

 だが、過払い金の債権譲渡・相殺を有効に成し得たら、アペンタクルはもちろん、SFコーポレーションクラヴィスDFSライフネットカードなど、過払い金をまともに返さない業者に対して非常に有効な手段だ

 今後、債権譲渡を積極的に研究していく必要があるかもしれない

 どなたか成功例があったら教えていただけないでしょうか?

 なお、Pさんによれば

 「yahooオークションなどで、過払い金債権が売りに出ていることもある

 らしい

 一般の方々の間では、過払い金を売ったり買ったり、が流行っているのだろうか?

 さて、先の判例で「公序良俗に反する」とあったが、過払い金をまともに返さないくせに貸金債権は強欲に取り立てる上記のような会社の態度こそ、公序良俗に反すると思うのだが・・・

(平成23年1月11日追記)
 先輩の同業者(司法書士)から、債権譲渡に関する資料をいただきました。それによると、名古屋簡裁において、貸金業者の貸金支払請求訴訟に対して、被告の残債務者が過払金債権の譲渡を受け、相殺して請求棄却となった判決があるそうです(つまり、過払い金の債権譲渡が有効とされた。名古屋簡裁21年5月27日)。いくつかの問題点をクリアすれば、過払い金の債権譲渡・相殺は間違いなく有効な手段として利用できます

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エポスカード 過払い請求訴訟 満額和解で決着

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Bさんのエポスカードに対する過払い請求訴訟

 エポスカードから開示された「債権調査票」によれば、過払い金は30万574円

※エポスカードは自ら引き直し計算をしてくるが、任意の交渉においては上記の金額から2~3割の減額を要求してくる

 しかし、当方の計算によれば、提訴日までの利息も含め38万9,018円

 この返還を裁判によって請求した

 2月21日が第1回口頭弁論期日の予定だったが、今日、エポスカードご担当者から電話があった

 「請求額の満額を支払うので和解してくれ

 もちろん、ふたつ返事で快諾

 支払い期日は2月末

 提訴日の翌日から支払い期日までの利息は放棄した、ということになる

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遠方の司法書士・弁護士への債務整理依頼

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年11月1日から施行された静岡県司法書士会の「債務整理事件の処理に関する規則

その第9条は、原則として2回の直接面談(受任時と方針決定時を要請している。

第9条(方針決定時の面談)
会員は、債務整理事件の受任時に行われた面談において方針を決定した場合を除き、当該債務整理事件の方針を決定する時にも、委任者又はその法定代理人と面談をしなければならない。

なぜこのような規則が制定されたのか?

通常、債務整理事件が終了するまでに要する期間は、司法書士(または弁護士)が受任してから数か月以上(長い場合には1年以上)に渡る。

その間、依頼者がリストラに遭い職を失う場合も有り得るし、病気等により医療費がかさんだ上に長期休暇を取らざるを得ず収入が無くなってしまうケースなども想定できる。

つまり、司法書士等が受任の際に把握した依頼者の家計状況等が、数ヵ月後の最終的な方針決定のとき(各社と和解するとき等)には、大きく変化している可能性もあるのだ。

たとえば、任意整理の予定が、引き直し計算によっても債務額が思ったより減らず(または各社との和解交渉が決裂し)、依頼者本人の経済状況も悪化したため、自己破産を選択せざるを得なくなった、という事件も実際に数多く存在する。

(債務整理という事件は、受任時に確定的な方針決定を行うべきではない代物かもしれない)。

こうした場合には、もう一度面談して事情を伝え、方向転換の最終的な意思確認をするのが当然だろう。電話一本で済むことではない。

最近、都市部の司法書士等が地方各地で出張相談を行っているらしい。相談を受けたと同時に受任する形態だろう。なるほど、一応「直接」面談の体裁は整う。

(飛行機・新幹線代を自己負担してまで受任したいほど、債務整理は儲かる「ビジネス」なのだ)

しかし、多忙な彼らに「2度目の面談」を期待するのは酷であろう。果たして的確な債務整理が行われているのか、はなはだ疑問である。

債務整理事件について、司法書士等に対する苦情が全国的に増加しているのは、「2度目の面談」が行われていないことにも起因しているのではないか?

私の事務所も、遠方から依頼のお電話を頂戴することがある。インターネットの威力を感じると同時に、とてもありがたいことと感激する。

しかし、私は出張面談は行っていない。上記の条件を満たさない限り(2回の直接面談が可能なら受任させていただくが、ほとんどの場合は不可能)、断腸の思いで依頼をお断り申し上げている。

債務整理は、お近くの専門家に依頼なさることをお薦めする。

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過払い請求に至る理由

2011 年 1 月 6 日 木曜日 投稿者:mituoka

 今日の午後、Aさんが来所した

 過払い請求をしたい、と言う

 Aさんは先日武富士から連絡があり、同社に対して60万円余の過払い金が発生していることを知った

 他にも、すでに完済し、過払い金が発生していることが確実なものが3件(レイク、アイフル、アコム)あったのだが、武富士の過払い金を知り、

 「過払い金が60万円にまで達しているとは思わなかった。それじゃ他社へも請求してみようじゃないか

 と思ったらしい

 正直に申し上げれば、過払い請求を「ビジネス」と捉えた場合、先般の武富士破綻は私たちにとって大きなビジネスチャンスだった

 Aさんのような依頼者が増えることを期待していないと言えばウソになる

 大変ありがたい来訪だ

 「武富士から連絡があるまでは、過払い請求をしようと思わなかったのですか?

 私の問い掛けにAさんは

 「たしかに高い利息であったけど、消費者金融からの融資がなければ今の私はなかった。助けてもらったという思いも強い

 苦難の時期を乗り越え、現在は仕事も安定し、マイホームを手に入れたAさん

 消費者金融は必要悪であって絶対悪ではなかった、とおっしゃる

 世話になった各社に対し、過払い金の返還を要求しようなどという考えを抱かなかったのは、Aさんにとっては至極当然なのかもしれない

 「でもね・・

 Aさんは続ける

 「60万円という金額を聞いたら、気持ちが変わったよ

 と笑った

 包み隠さず本音で話してくださったAさんに感謝している

 依頼者側の心理を知るに、非常に参考になった

 「この話、ブログに載せていいですか?

 「いいですよ、楽しみにしてます

 Aさん、ありがとうございました

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ニコスと和解 過払い請求訴訟 支払いは来年4月

2010 年 12 月 22 日 水曜日 投稿者:mituoka

 三菱UFJニコス㈱に対する過払い金返還請求訴訟

 過払い金は約88万円(提訴日までの利息は約13万円)

 第1回の口頭弁論期日は来年1月18日なのだが、ニコスから電話が入った

 まず、

 「どうしていきなり提訴なのか?話合いの機会を与えて欲しかった」  とおっしゃる

 「最近は元金の8割程度しか返還しない、という回答しかいただけないので、話合いをしても無意味だと考え、即提訴させていただいている

 すると、

 「当社の窮状は御存じでしょう。高止まりする過払い請求に・・・・(云々)」

 という他業者と変わらぬ説明をなさった

 「本件に関しては訴訟になったので元金の満額は支払う。88万円で和解してもらえないか?

 「訴訟になったからには元金以上をいただきたい。利息を含め100万円をお支払いいただくのなら和解します

 「100万円・・・う~ん

 と唸ってらっしゃったが、最終的にはご担当者に納得いただき、解決金として100万円が来年の4月に支払われることになった

 おそらく、ニコス側とすれば、提訴された時点で、元金での決着は難しいことを覚悟していたはず

 これから先、何件提訴されるかわからぬ相手(当方)に、言われるがままに支払う会社、と思われてしまうのを避けるための「唸り」だったのだろう

 周辺諸国の圧力に何の抵抗もできず言われるがままになっているどこかの国の政府に見習ってほしい姿勢だ

 返還期日はかなり先になるが、天下のニコスならば4カ月の間に破綻することはあるまい

 弁論期日において、和解に代わる決定をもらう予定

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心も体も温まる 島田簡易裁判所

2010 年 12 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から島田簡裁で過払い請求訴訟が2件

 昨日より5度前後も低い気温に震えながら、1号法廷に向かう

 傍聴席入口から入ると、先に入廷していた同業者2人がニッコリと出迎えてくれた

 島田を本拠地として活躍している先輩と後輩で、こちらがどんなに面倒な質問をぶつけようが、いつも丁寧に教えてくれる

 彼らの笑顔に寒さも吹っ飛んだ

 さて、傍聴席に着席し法廷を覗き込むと、原告席と被告席の足元にそれぞれ石油ファンヒーターが置かれているではないか!

 極度の冷え性である私にはとても嬉しい配慮(特に私のために用意してくれたものではないだろうが・・・)

 こんなに優しい裁判所は初めてだ・・・

 私の出番となり、原告席に着席

 さぁ、いよいよ弁論開始だ!と気を引き締めていると女性書記官が近寄ってきた

 「別件ですが、和解に代わる決定正本をお渡しします。先生の受領印をください

 和解に代わる決定や判決の正本は、遠方の司法書士・弁護士には郵送されるのが通常

 切手代はもちろんこちらの負担となるのだが、こうして手渡してくれたら助かる♪

 どこまで優しい裁判所なんだろう・・・

 余計な時間を取らせては申し訳ない、と、出番を待つ先輩らに気を使いながらも、言われるがままに押印した

 そしてようやく始まった今日の裁判

 相手(被告)は、エイワと丸和商事

 どちらも手ごわい(?)

 まともな和解など望めず、いつも、「お寒い」和解案ばかりを言ってくる

 1回目の弁論期日だったので続行となった(2回目の弁論は1月18日)

 どちらも判決コースか

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悩ましいアペンタクル 過払い請求訴訟

2010 年 12 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後1時30分から静岡簡裁にてアペンタクル(旧ワイド)に対する過払い請求訴訟の第1回口頭弁論だった

 私の出番のひとつ前にもアペンタクルに対する過払い訴訟があったので傍聴

 原告代理人は弁護士

 被告アペンタクルは欠席(答弁書が提出されているらしい)

 やはり第1回弁論らしい

 裁判官は苦笑いしながら

 「第1回目ですので、やむを得ないですね、続行します

 本当はさっさと終結したいのだが・・・という裁判官の苦悩が見て取れた

 弁護士もそれに従う

 直後の私の事件も、まったく同じ手順、同じセリフで続行となった(次回は来年1月28日)

 法廷を出て、その弁護士と言葉を交わす機会を得た

 彼は若手の優秀な弁護士で(年齢はおそらく私より一回り以上若い!)、最近、偶然にも、他の事件において関わりを持っているので声もかけやすい

 「先生の受け持つ他のアペンタクルの事件はどうなってますか?

 と質問すると

 「勝訴判決を取ったはいいが、放置されている案件が多いです・・・困ってます

 大変お悩みの様子だ

 ちなみに今日の私の事件は、訴訟上の請求額は約66万円だが、現在アペンタクルから提示されている和解額は9万円(支払いは12月末だという)

 さすがに9万で和解するつもりはないが、ある程度の金額で和解してさっさと回収してしまうのも一案だ

 まさに「名より実を取る」、これもありか

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プロミスと和解 「分断」案件 過払い請求

2010 年 12 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんと被告プロミスの過払い請求訴訟

 (第1取引)
 平成2年11月、プロミスから借り入れを開始
 平成10年5月に完済、基本契約解除

 (第2取引)
 平成11年2月にふたたびプロミスと契約し借入再開
 平成14年12月に完済

 第1と第2取引を一連計算すると、過払い金は約100万円になる

 当然、その約100万円を請求額として提訴

 弁論期日前にプロミス側から電話が入った

 「分断を主張する、そして、第1取引において生じた過払い金について消滅時効を援用する

 予想通りの反論で、プロミスの主張は当然だろう

 第1取引終了時にカード返却もなされていたらしいし、各取引の契約利息も異なる

 分断期間はたしかに短いが、このようなケースは、訴訟において「一連計算」が認められるかは微妙だ

 しかし、プロミスの主張を丸呑みすると、過払い金は約30万円しか発生しないことになる

 こちらも妥協するので、そちらも妥協してくれと粘った

 結局、被告プロミス側に解決金75万円を支払っていただく、という内容で和解

 30万の判決をもらうかもしれぬリスクを考えれば、訴訟を続けるより早期に和解したほうが得策だろう

 プロミスからの入金を待って、裁判を取下げる

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