‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

相変わらずの主張 分断と遅延損害金

2010 年 12 月 14 日 火曜日 投稿者:mituoka

 清水簡裁において10時から過払い訴訟3件

 相手方(被告)はアイフル、ポケットカード、丸和商事(ニコニコクレジット)

 ポケットカードは「和解に代わる決定」で終結

 アイフル、丸和商事は弁論期日続行となった(次回弁論期日は1月12日)

 このうち、丸和商事の事件について紹介する

 丸和からは答弁書が提出された

 ①「分断」と②「遅延損害金」についての主張である

 ①について、本件取引においては、途中の完済時にカード返却(失効手続)の事実はないし、分断期間も前取引に比して短いし、利息等の契約条件も前後で同一

 まさに平成20年1月18日最高裁判例において充当が認められたケースに当たる

 つまり「分断」ではなく、「一連」で計算するのが妥当

 次に②について丸和の主張は、

 原告は支払い期日をたびたび徒過して入金していたので一律18%で過払い金を算出するのはおかしい、約定支払日から現実の支払日までの利率は利息制限法4条によるべきである

 というもの

 この根拠として丸和は平成21年4月14日最高裁判決を持ち出しているが、同判決は遅延のあったごとに「利息」としてではなく「遅延損害金」として金員を受け取った旨を証する書面を交付していた事例であって、本件にはそのような事実はない(被告・丸和から書証等は出ていない)

 ①を主張する業者は多いが、②の主張をする業者は今ではほとんど存在しないし、裁判で認められることなどまずない

 1週間ほど前だったか、丸和商事から電話があり

 「この件に関してはこちらも主張するところがあるので、反論の書面を提出する」

 ということだったので、どんな反論かと期待(?)していたら相変わらずのもの・・・

 まさか、本気でこの反論が裁判長に取り上げられると思ってはいまい

 単に裁判を遅延させようとするだけの反論はやめて欲しい

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けしからん! 武富士静岡支店の行為

2010 年 12 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは昭和59年の冬、家計を助けるため武富士から20万円を借り入れた

 心配をかけたくない、という思いから家族には内緒の借入だった

 毎月コツコツと真面目に返済を続けた

 しかし、異常な高利のため借金はなかなか減らなった

 3年前の8月、給料が予定より遅れて入ってくることになってしまったとき、おそるおそる、武富士静岡店に電話を入れた

 「今月の支払い、1日だけ遅れてしまうのですが待っていただけませんか?

 武富士静岡店の担当の返事は

 「待てない!もし予定日に入金がなければ、自宅や職場に電話する!

 Aさんは、えも言われぬ恐怖を感じたという

 やむを得ず他業者から借り入れをして、予定日に入金した

 多重債務は膨らんでいく

 今年の9月、ついにAさんは自力返済を諦め、当事務所を訪れた

 数日後、武富士は倒産(会社更生手続申立)

 武富士から送られてきた届出書を見ると約670万円の過払い金が発生している

 さらに驚くことに、法定利息に引き直せば、すでに昭和63年7月には完済していたことが判明

 つまり、それ以降の支払いはすべて「過払い」

 Aさんは20年以上に渡り、支払う必要のないお金を武富士に支払っていたことになる

 3年前、電話で対応した静岡店の担当者もAさんが「過払い」であることなど当然に知っていたはずだが・・・

 無駄に支払った670万円のほとんどは、武富士の会社更生手続の中で返還されることはないだろう

 それはAさんが返済のため、日曜も返上し、パートを数か所掛け持ちして必死でこしらえた金

 「借金がなくなっただけで十分です。肩の荷がおりました

 と言うAさんの笑顔を見るにつけ、武富士の汚さ、身勝手さに怒りが込み上げる

調停にてCFJと和解 過払い請求

2010 年 12 月 8 日 水曜日 投稿者:mituoka

 午後4時から、静岡簡易裁判所102号法廷においてCFJ合同会社に対する過払い金返還請求事件の調停が行われた

 開始が5分ほど遅れた

 3時半から行われていた別の調停事件(これもCFJに対する過払い請求事件だと思われる)が長引いたからだ

 どうやら、その事件は調停不成立に終わった模様

 さて、私の出番

 電話会議方式による調停が始まった

 CFJは「18万円の支払い」という案を出してきたが、こちらは「25万」を主張した

 本件取引は、特に「分断」の争点はないし、強いて挙げれば「悪意」だけ

 当方がこれ以上妥協する必要などない

 しかし金額に開きがあるので、これもまた調停不成立かと思ったが、裁判官や調停委員のご尽力により、結局、24万円を来年1月25日に支払っていただくことで合意した

 しかし、裁判上の請求額は約26万5千円だったので、CFJの当初提示額18万は請求額の7割を下回る

 CFJもかなり渋くなってきたようだ

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クレディセゾンと和解 過払い訴訟

2010 年 12 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんのクレディセゾンに対する過払い請求訴訟

 請求金額は約162万円(過払い発生時からの年5%利息も含む)

 口頭弁論の第1回目は12月10日に予定されていた

 なんとか弁論期日前に和解できないものか、と電話を入れてみた

 結果、解決金160万円を12月7日に支払っていただく旨の和解が成立

 あまりにアッサリと手打ちできたので、少し拍子抜けした(笑)

 支払い(振込)確認後、ただちに訴訟を取下げる予定

 請求額のほぼ満額という条件もさることながら、今日から1週間も経たないうちにお金が用意いただけることに驚いた

 同じ信販会社系のオリコとはえらい違いだ

 オリコを含む他の業者の

 「今期の予算を使い果てしてしまいまして、来年の…月以降でないと支払いは無理です

 というセリフは聞き飽きてきたところだったので実に新鮮

 一時は、和解条件が悪化した感もあったクレディセゾン

 数年前からアメックスと提携し、新たなカード戦略に打って出た

 それが功を奏し始めているのか

 こんなに早く決着する過払い訴訟は、最近にしては珍しい

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オリコの過払い返還基準

2010 年 12 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

オリコの担当者と電話でお話させていただいた際に、現在(平成22年12月)におけるオリコの過払い金返還基準を聞くことができた

これはあくまでも任意での交渉による場合である

①元金の5割の場合は来年3月返還
②6割だと来年4月
③7割だと来年5月
④8割だと来年6月(半年後)
⑤9割だと来年7月
⑥元金の満額だと来年8月(9カ月後)

以前と比べると、ひどい条件になったものだ

なお、提訴すれば、過払い金元金の満額にある程度の利息を付加した金額を望めるし、支払い時期をもっと早めた和解が可能と思われる

平成24年9月現在も、オリコの方針は上記と変わりないようだ

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ポケットカード 過払い 対応

2010 年 11 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 ポケットカードに対する過払い請求訴訟

 第1回の口頭弁論は12月11日に予定されている

 ちなみに、請求金額は約26万2千円(過払い金の元金は約25万3千円)

 ポケットカードのご担当者から電話が入り、和解案を提示された

 「25万円を来年の8月12日に返還、ということで和解してもらえないか?

 来年の8月 !?

 耳を疑った

 ポケットカードに対する過払い請求訴訟は、そんなにたくさんの件数をこなしてきたわけではないので何とも言えないが、以前はもっとまともな和解案をいただいたような記憶がある

 「金額面は妥協するにせよ、支払い時期をもう少し何とか早めてくれませんか?

 「無理です

 「来年の3月、という条件でも?

 「無理です

 「それならば、こちらとしても和解は無理です。もしも、来年の8月まで待つことになったら、支払日までの5%利息も付加していただきますよ

 という脅し(?)も通用せず、話合いは物別れに終わった

 これも「判決」をもらうしかないだろう

 ポケットカードといえば、三井住友フィナンシャルグループに属しているので地盤は盤石、と言えそうだが、親会社プロミスが出してくる最近の和解条件も芳しいものではない

 武富士の例もあるので、支払い時期をあまり先延ばししたくない

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エイワ 過払い請求訴訟 次回にも判決か

2010 年 11 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんの被告エイワに対する過払い請求訴訟

 今日が1回目の口頭弁論期日

 被告エイワからは定型の答弁書が提出されているだけ

 もちろん欠席

 裁判官
 「エイワとは交渉しても無駄だよね?

 私
 「どうでしょうか・・・

 エイワに対して訴訟をするのは久しぶりなので、最近のエイワの対応について把握していない

 「最近は、元金の半額で和解してくれと言ってくるらしいよ

 「そうですか、困りましたね

 「判決ということにしましょうか?

 「はい、お願いします

 「ただし、今日は1回目ですので、一応もう一度期日を設けます

 「わかりました

 裁判官はペンを走らせながら
 「はい、それでは、これは、次回、判決コース、ということで・・

 次回で判決となる可能性が高いが、知り合いの同業者の話によるとエイワに対しては判決を取ったところでスンナリいかないケースも多いらしい

 いい条件ならば〈和解コース〉が望ましいとも思えるが・・・

 次回期日(12月21日)までの間に、一応は和解交渉をしてみるつもりだ

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調停にて一応解決 アコム過払い事件

2010 年 11 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告アコムの過払い請求訴訟は調停に付された

 金銭消費貸借(いわゆるキャッシング)については、約69万3千円(過払い元金)の過払いになっている

 しかし一方、Aさんはアコムのカードに付いているMASTER CARD機能を使い、インターネットのプロバイダ料金を毎月引き落としている

 通常、司法書士等が介入すると、すべてのカード機能は使えなくなるのだが、電話料金等の公共料金(ライフライン)についての引き落としは、本人からの申出が無い限り継続されるらしい

 これはアコムの反対債権となるので、これが引き落とされている限り金額が確定しないので、和解は難しい

 すでに原告本人は10月の売上からは引き落とされないように手続きをしたのだが、アコム側代理人は

 「12月21日に先方会社から売り上げの報告が上がってこなければ、そこでようやく金額が確定する。それまで和解はできない

 という

 しかし調停に立ち会った裁判官は、

 「とりあえずこの場で解決金(アコムからの支払い額)を確定し、12月21日に反対債権が確定してからそれを相殺して17条決定を出してたい

 という意向をアコムへ伝えた

 12月21日以降にもう一度調停期日を設けるのは裁判所の負担にもなるので、この場で一応の決着を見たいということだろう

 アコムもそれを了承

 結局、元金満額(69万3千円)から12月21日に確定するプロバイダ料金を差し引いた金額(おそらく数千円だろう)を2月に支払っていただくことで決着した

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セディナ 過払い 対応

2010 年 11 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

 セディナと電話で和解交渉

 Aさんの過払い請求事件について、である (提訴はしていない)

 こちらの請求額は約7万6千円

 セディナご担当者
 「5万円を半年後に返還、ということで和解いただけませんか?

 私
 「5万円?半年後?・・・・

 「無理でしょうか

 「すみません、無理です

 セディナの過払い対応も、他社に負けず劣らず(?)悪化しているようだ

 今回の提示条件から察するに、請求額の6~7割を半年後に返還する、という方針に転換したのだろう

 やはり提訴を検討するしかないのか

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富士簡裁も変化の兆し

2010 年 11 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前11時から過払い訴訟(相手はシンキ)第1回口頭弁論が富士簡易裁判所で行われた

 被告シンキは欠席だが、事前に答弁書が提出されている

 そこでは、「取引の分断」と「悪意ではない」旨の主張がなされていた

 裁判官
 「原告代理人は何か反論がございますか?

 私
 「申し訳ございませんが、反論にはもう少しお時間をいただきたいと思います

 シンキから答弁書がFAXされてきたのは昨日(!)・・・12ページにも及ぶ答弁書を読破する時間はとてもなかった

 「そうですか・・・。もし可能であれば、この後すぐに電話会議を行おうかと思っていたのですが

 「すみません

 「結構ですよ、裁判所に届いたのが一昨日ですからね。それでは次回期日を来年の1月28日午前11時とします

 「わかりました

 「次回は電話会議を行いたいと思っています、以上

 この後、裁判官と少し雑談させていただいたのだが、他の多くの裁判所と同様に富士簡裁においても、過払い訴訟を早期に終わらせる傾向が強まっているそうだ

 静岡簡裁のように事件を調停に付すことはしないが、電話会議を積極的に利用していく方針らしい

 電話会議でまとまらない場合はすぐに結審して判決、という流れだろう

 これもやはり武富士ショックの影響か

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