‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

途中完済(分断)事件 調停を受け入れず アイフル

2010 年 11 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんはアイフルから平成10年3月に借入を開始し、平成16年3月に返済を終えるも、平成20年4月に再度借入を起こし、平成21年7月に完済した事案

 「分断」が争点になる

 裁判所は、いま流行りの「調停」に付そうとしたが、アイフル側がこれを拒否

 結局、通常の口頭弁論が行われることになった

 民事調停法20条に依れば、原則として、裁判所の独断で訴訟を調停に付すことができる

 しかし、今回の場合は前述のとおり「分断」という争点があり、被告アイフルが争う姿勢であるならすんなり話合いがまとまる可能性は低く、調停をしても無駄

 アイフル側の意見を尊重した裁判所の判断は賢明だろう

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アコムとの過払い訴訟 和解交渉中につき続行

2010 年 11 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い訴訟の第1回口頭弁論期日(本日午後2時 於清水簡裁)

 アコムに対する請求額は過払い金とその利息も含め約75万円

 アコムからは 「過払い金元金(約59万円)の8割である47万円を来年3月末に支払う」 という提示を受けている

 しかし当方は 「70万円ならば和解する」 と伝えている

 いまのところ話合いは平行線

 そのことを裁判官に伝えると

 「それでは期日を続行します。もしその間に和解できたらご連絡ください。期日外でも和解に代わる決定を出しますので

 これは有り難い

 つまり、次回期日(12月14日)までにアコムと和解できたなら、当日は出廷しなくてもいいのだ

 「和解に代わる決定」の運用については、各裁判所によって若干の相違が見受けられる

 清水簡裁の場合は、第1回期日を経た後ならば、第2回期日の前に和解に代わる決定をもらえるようだ

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オリコに対する過払い請求訴訟 和解決着

2010 年 11 月 22 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成5年9月にオリコ(オリエントコーポレーション)から20万円を借り入れた

 その後も、返済と借入を繰り返し、平成22年6月の時点ではまだ10万円の借金が残っていた

 しかし法定利息内への引き直し計算をしてみると、平成11年4月に完済していたことがわかった

 つまり、その後の約11年間の返済はすべて「過払い金」なのである

 計算上、約120万円の過払いとなっている

 私が訴訟代理人となってオリコを提訴

 今年の8月、2回目の口頭弁論前にオリコと和解

 解決金として、150万円が11月末までにAさんに返還される

 判例によれば、過払い発生日から年5%の利息も請求できる
 
 過払い金元金を大きく上回る金額で和解ができた

 もちろん借金はゼロになった

 150万円が返還されたところで訴訟を取下げることになっている

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プロミスと和解 三カ月後の支払い(過払い訴訟)

2010 年 11 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成14年2月、プロミスから50万円を借り入れた

 その後、返済と借入を繰り返しつつ、平成16年1月に完済

 過払い金の元金は約7万6千円

 何度か交渉したが、プロミス側は

 「元金の5割(3万8千円)しか支払えない」 という

 今年8月25日に提訴

 提訴日までの利息は約2万5千円となり、それを合わせての請求となった

 10月7日に第1回口頭弁論(被告プロミスは欠席)

 2回目が今日(11月18日)に予定されている

 先日、プロミスから電話があり、話合いの末、解決金8万5千円を2月7日にお支払いいただくことになった

 提訴前と比べると、金額は2倍以上に跳ね上がったことになる

 やはり、訴訟することの意義は大きい

 今日の期日で「和解に代わる決定」を得る予定となっている

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アコム過払い対応の現状

2010 年 11 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 アコムのご担当者と直接話をする機会を得た

 現在のところ、過払い案件は依然高止まりで、減少する兆候など一切見られないとのこと

 「アコム自身が生き残るため、そして過払い請求顧客に返還を続けていくために、過払い返還率を少しでも抑える必要がある

 という主張をなさった

 具体的には、今後の過払い請求について
 
 ①元金の6割程度ならば和解から3カ月以内の返還
 ②7割程度ならば4カ月以内の返還
 ③8割程度になると5カ月以上先の返還、あるいは分割での返還
 
 を目安に和解してくれ、とおっしゃる
 
 つまり、元金の8割以上、あるいは利息を付けて満額の返還を望むのであれば、やはり訴訟をするしかないということだろう

 「一応、頭に入れておきますが、私は依頼人の代理人です。アコムさんのご希望に添える和解は難しいです

 と返答した

 ただし、早期返還を望むかた、訴訟を希望しないかた等の事件は、アコム側の案に近い形で和解することもあり得るだろう

 なんにしても、過払い金返還請求においては優等生だったアコムも、いよいよ苦しくなってきたのは事実だ

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エポスカード 過払い対応について

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 エポスカードと過払い請求の和解交渉をした

 そのとき、担当者から最近のエポスカードの過払い対応の傾向について聞くことができたので紹介する

 ①最近は過払い金の元金の8割~9割程度での和解をお願いしている
 ②上記の返還率での和解ならば返還期日は約1カ月後
 ③過払い元金の9割を超える和解であれば、返還期日は半年以上先

 とのこと

※上記は裁判をしない場合の交渉についての目安

 以前は過払い金の元金に、利息を加えた金額の和解にも応じていたエポスカードであるが、財布のひもがきつくなってきた

 また、かつては司法書士・弁護士との交渉は「エムアールアイ債権回収」が代行して担当していたが、現在はすべてをエポスカード自身が行っているらしい

 担当者によると、やはり武富士ショック以降、過払い案件が増加しているという

 なお、今日の案件については元金の約9割で和解した

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ニコスと和解 過払い金とショッピング残債を相殺

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんはニコスに対して、約54万円の返還請求訴訟を提起した

 ニコスとは、もちろん三菱UFJニコス㈱

 請求金額54万円の内訳は、過払い金の元金36万円と、その利息18万円である

 しかし、被告ニコスはAさんに対し、約11万円の反対債権を持っている

 これは、いわゆるショッピング枠の利用分だ

 来月に第1回目の口頭弁論予定だが、約2週間をかけてニコスと交渉をしてみた

 当初、過払い金の元金から反対債権を控除した「約26万円を支払う」という条件を提示されていた

 しかし、結局 「解決金40万円を2月末に支払っていただく」 ことで決着

 以前なら、ニコス相手の裁判はもう少しスンナリ和解できていたように思うが、やはりニコスも高止まりする過払い請求により困窮しているのか・・・

 結果について、金額面はまずまず納得いくが、解決金の支払時期は思ったより遅くなってしまった

 12月2日の弁論期日に「和解に代わる決定」をいただく予定だ

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「17条決定」と「和解に代わる決定」 アイフル過払い

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの裁判が午前10時にあった

 被告アイフルとは、事前に話合いがついており、
 ①解決金24万円を12月24日に支払ってもらうこと
 ②和解に代わる決定のための上申書を裁判所に提出しておいてもらうこと
 をお約束いただいた

 ちなみに、②の上申書の内容は次のようなもので十分なはずだった
 
 「解決金24万円を12月24日に支払うということで原告と話合いがついたので和解に代わる決定をお願いします」

 口頭弁論期日では、被告欠席のまま、この上申書の内容を原告が受け入れれば、「和解に代わる決定」での決着となる

 さて、今日の法廷

 裁判官
 「被告とはまったく話合いができない状態なのですね?

 どうやら今日までに上申書は届いていないようだ

 私
 「いいえ、24万円を12月24日に支払っていただく旨の和解ができました

 裁判官
 「そうですか、それでは17条決定という形でよろしいですか?

 私
 「はい、お願いします

 昨日のブログにも書いた「17条決定」

 これは民事訴訟法ではなく、民事調停法に定められた手続である

 民事調停法17条によれば

 「裁判所は(中略)調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは(中略)解決のため必要な決定をすることができる」 とある

 口頭弁論において、実務では一応、調停に付した恰好を取り(実際には新たに別の調停期日が設けられるわけではない)、その場で決定文が読み上げられる

 和解に代わる決定と17条決定の違い(実務上の違い)は、どこにあるか?(注)

 正直言って、よくわからない

 どちらも債務名義になるのだから、どちらでもいい気がする

 (注)各裁判官・裁判所によって扱いが異なります。ある司法書士さんのブログに「被告側が答弁書などで争っている場合は17条決定、そうでなければ和解に代わる決定」と書かれていました。まったくそのとおりだと思いますが、実務においては、答弁書が出されいても(もちろん和解に代わる決定を求める上申書は出されていない)、和解に代わる決定をもらった例もあります。

 全国で多くの裁判を抱えるアイフル、上申書を出し忘れることもあるだろう

 そして、アイフルは、17条決定を受け取っても、まさか異議の申立をすることなどないはず

 当方としては、17条決定であろうが和解に代わる決定であろうが、アイフルが約束通りの支払いをしてくれれば十分である

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アコム過払い請求事件 調停にて一応決着

2010 年 11 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさん、被告アコムの過払い請求事件

 提訴後、すぐに民事調停に付され、今日がその期日

 原告代理人の私は出廷、被告アコムは電話会議形式で出席

 過払い元金は約28万5千円だが、アコムは22万3千円(8割)を2月末に支払うという旨の和解案を提示してきた

 以前と比べ返還率も、返還時期も悪化している・・・

 これに対し私は、30万円(元金に少しの利息を付加した額)でなければ和解できないと伝えた

 話合いでの決着が難しいと判断した裁判長は

 「それでは本件はすぐに弁論準備手続に切り替えます

 つまり形式的に弁論準備手続に付してから結審(判決)、という流れだ

 アコム担当者
 「私は調停担当ですので、弁論準備の担当は別の者となります。新たに弁論準備手続期日を設けてください

 「だったら今すぐ別の担当者を電話口に出してよ

 「まだ担当者が決まっていない段階ですので、それは無理です

 「わかった、それじゃ仕方ないから 17条決定を出すことにする

 民事調停はあくまで「調停」であって、「訴訟」ではない

 また、弁論準備手続は訴訟手続の一種だから、アコム側の言い分も一理ある

 他の会社の場合、調停担当者がそのまま訴訟担当として弁論準備手続に臨むこともあるのだが、アコムは違うらしい

 会社内部の問題なので、これに文句を言うことはできない

 一方、裁判所もたくさんの事件を抱えているので、新たなに期日を設定するわけにもいかない

 そこで「17条決定」の出番である

 17条決定とは、話合いが決裂した場合等に裁判官の判断により言渡される決定である

 この決定には、2週間以内に異議を申し立てることができる

 しかしアコム担当者の話では、今回の決定を前向きに検討するということだったので、決定通りの支払いをしてもらえると思う

 結局、1月末までに30万円をアコムが支払う旨の17条決定を得た

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三菱UFJニコス 過払い請求訴訟 対応

2010 年 11 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告 Aさん、被告 三菱UFJニコス(旧 日本信販)の過払い訴訟

 Aさんは平成7年10月から借入を開始し、平成18年4月に完済

 ニコスに対する裁判上の請求額は121万228円(提訴日までの利息も含む)

 ちなみに過払い金の元金は約96万円

 ただし、Aさんはニコスのカードを使って約20万円のショッピングをしている

 この20万円はニコスの持つ反対債権ということになる

 ニコスは当初、過払い金の元金からショッピング残金を差し引いた金額よりも更に低い70万円での和解を提案していた

 しかし、話合いの末、85万円を来年1月末に返還いただくことで和解できた

 もちろん、ショッピング枠での借金も無くなった

 各社の過払い請求に対する対応が悪化しているが、ニコスの場合、現在でも提訴すれば、過払い金元金にいくらかの利息を付加した金額で和解できる状況にあるように思う

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