‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

アコム 過払い請求訴訟 判決後の支払い

2010 年 11 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今月初め、アコムに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)について判決が出た

1.被告は原告に対し、金89万7779円及び内金78万4118円に対する平成22年9月14日から支払済に至るまで年5%の割合による金員を支払え

2.訴訟費用は、被告の負担とする

 
 昨日、アコムの担当者から電話が入った

 「Aさんの裁判の件で、支払いについて相談したい」 とおっしゃる

 「相談も何も、判決が出ていますよ

 「それは承知しているが、元金の7~8割程度の支払いで勘弁してくれないか?

 元金(78万4118円)の7~8割というと、54万~62万円ぐらいになってしまう

 まったく話にならない提案だ

 「無理です

 とは言ったものの、この判決、まだ確定はしていない

 つまり、アコムからすれば、まだ控訴できる期間中なのだ

 担当者の話しっぷりから、控訴も辞さない決意が伝わってくる

 そこで、89万7779円を12月に支払っていただくことで話をつけた

 つまり、訴状提出日の翌日である9月14日から支払い済まで年5%の利息と、訴訟費用に関しては免除して差し上げた格好

 武富士ショック以降、こちらとしても相手会社の今後の動向には気を使う

 控訴され、時間が経過していく間に破綻されでもしたら困る

 腫れものに触る、とはこのことだ

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今後の過払い請求に関してアコムが当事務所を訪問?

2010 年 11 月 11 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日、アコム東京支社と電話で過払い請求の和解交渉していた

 その交渉は決裂したのだが、

 「一度、膝を突き合わせて話がしたい。訪問するので時間を取ってくれないか?

 と言われた

 どういうことか? と問うと

 「当社の窮状を訴えたい、過払い請求事件について包括的な話をしたい

 今後私が受任する過払い請求事件のすべてをある一定の返還率で妥協しろ

 と迫るつもりなのだろう

 アコムが全国に住む多くの顧客に対し、継続的に、公平に、過払い金を返還し続けるには、個々の過払い請求事件において当方が大幅な妥協をすることが肝要だそうだ

 要するに「このままでは潰れる」らしい

 数年前、他の大手消費者金融会社も当事務所を訪れたことがあったが、こうした場合、いろいろと難しい数字やらデータやらを持ち出し、会社存続のために過払い金返還率を何%に抑える必要があるので協力してくれ、という話になるのが関の山

 しかし、残念ながら、もともと数字に弱い私には、馬の耳に念仏・・・(?)

 「私は貴社の代理人ではなく、依頼者の代理人なので、協力できません

 と回答するほかない

 それにしても、武富士・アイフルと違い、都市銀行のバックアップがあるので盤石だと言われていたアコムが、田舎の一介の司法書士事務所を訪問しなくちゃいけないほど困っているのか・・・

 そういえば、都市銀行傘下のもう一方の雄(?)プロミスが提案する返還時期も異様に遅くなってきていた

 武富士ショック以降、和解交渉においては

 「このままではうちも武富士さんのようになってしまう。
 そしたら先生も困るでしょ?

 が減額を請う各社の殺し文句となっている

 それが真実なのか、あるいは単に居直っているに過ぎないのか

 誰にもわからない

 答えは風に吹かれている ~ The answer is blowin’ in the wind 

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「取引分断」でも1回で結審

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

 武富士ショック以降、裁判所が過払い請求訴訟を早期に決着させる傾向が強まっていることについては何度もブログで言及してきた

 その傾向にますます拍車がかかっていることを痛感する裁判を紹介する

 原告Aさん、相手方はアイフル

 Aさんは平成15年10月から借入を開始し、平成18年4月に完済

 平成18年9月にふたたび借入れ、平成19年10月に完済

 平成22年3月2日に三たび借入を開始し、現在約9万3千円の債務が残っている

 この3つの取引を一連計算すると、約8万円の過払いとなる

 アイフル側は当然、答弁書において取引の分断を主張してきた

 対する当方は、それに対する反論(準備書面)を提出していない状態で迎えた今日の第1回口頭弁論

 裁判長から

  「被告の主張に対して原告代理人は争う、ということで構いませんか?

  と問われた

 「はい、争います

  と答えると

 「それではこれで結審します。判決言渡しは11月22日午後4時とします

 以前、争点がない事件については1回で結審する傾向にある、と書いたが、本件は分断という争点がある

 2回目の弁論期日を覚悟していたが・・・

 1回で結審し、準備書面さえも提出する必要がないとなると、わたしたち訴訟代理人の出番はない(苦笑)

 本件については、おそらく全面勝訴判決が言渡されるだろう

 裁判所の対応はますますスピードアップしてきた

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武富士 会社更生手続開始決定(31日)

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

会社更生法の適用を申請した消費者金融大手の武富士に対し、東京地裁が31日に更生手続きの開始を決定することが30日、分かった。更生計画案の策定など武富士の再建に向けた作業が本格化することになる。更生手続きの開始決定を受け、武富士や管財人の弁護士が記者会見する見込み。武富士は、借り手が払いすぎた利息(過払い金)の返還が経営を圧迫し、9月28日に更生法の適用を申請。過払い金の返還を請求していない顧客は最大で200万人を超えるとみられている。

 未請求の顧客に対し、債権の届け出などに関する通知を出すかどうかが今後の作業の焦点。管財人側は、全員に通知した場合、家族に秘密で借金をしていた借り手に不利益が出る と主張。一方で過払い金の問題に取り組む弁護士は「全員に通知すべきだ」として対立している。

(以上、毎日新聞JPより)

 過払い債権者の全員に通知すべき、という点について。武富士は借金を取立てる際には、容赦なく自宅に連絡をして取立てをしていた。まったく都合のいい話だ。

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どっちが被告? 和解交渉

2010 年 10 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 訴訟になっている件で被告会社のご担当者から電話があった

 訴外で和解してほしい、とのこと

 過払い元金を少し下回る金額を提示されたが、

 過払い元金に利息を加えた15万円を返還いただくのなら和解します、と伝えると

 「わかりました、仕方ないので15万円でいいでしょう。しかし返還日は4月4日になります

 「来年の4月ですか?しかし原告本人がそこまでは待てるかどうか・・・

 「身売りするという報道もあるぐらい、当社の経営状況は切迫しています

 「それはわかりますが・・・本人の意志を確認してからまた連絡します

 「4月というのが和解の条件です!それより早い時期を、とおっしゃるなら和解できません

 強い口調で言われてしまった

 電話を切る間際にも

 「ご連絡が遅くなれば、返還時期が5月になる場合もあるので早く連絡ください

 妥協してあげているのはこっちなのに・・・いっそのこと和解せず判決を取ろうか?と思ってしまう

 金額や返還時期に関しては、上層部からの指示通りに動いているのだろう

 しかし、会社の上層部は、「物の言い方」までも指示しておく必要があるようだ

 私のような気の弱い司法書士ならともかく(?)、血の気の多い輩相手では喧嘩になるはず

 これではどっちが被告なのかわからない

弁論準備手続で即日和解(アイフル過払い訴訟)

2010 年 10 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時からアイフルに対する過払い訴訟

 請求金額は約65万円(提訴日までの利息も含む)

 本日の弁論期日は第1回目だった

 被告アイフルは欠席

 分断等の争点もない事件

 裁判官はこう言った

 「先生、このあと時間空いている?弁論準備に移したいんだけど

 そして午後2時半から別室にて弁論準備手続開始

 アイフルは滋賀県のアシストセンターから代理人が出席(もちろん電話にて)

 解決金50万円を12月に支払っていただく旨の「和解に代わる決定」をもらい終了

 50万円という金額は、請求額に比せば低すぎるかもしれない

 しかしアイフルに関しては「危ない」という噂が絶えないし、武富士の例もあるので、原告本人の意向も尊重し早期回収を心がけた

 以前だと、2度、3度と弁論期日を繰り返し、ようやく決着した形が「和解」にせよ「判決」にせよ、支払いは半年以上先になっていたかもしれない

 なかば「強引に」和解に漕ぎ着けてくれた裁判官と、面倒なやりとりにお骨折りくださった書記官の手際良さに感服した

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三洋信販からプロミスへ 被告が変わった

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本年10月4日、静岡簡易裁判所へ三洋信販に対する過払い請求訴訟を提起した

 今日、被告から答弁書が送られてきた

 見ると、送り主は「プロミス」になっている

 「プロミスを提訴した記憶はないんだけど・・・

 事務員も困惑している

 そうか、10月1日に三洋信販はプロミスへ吸収合併されていたのだ!

 即座に、これは訴訟承継の問題かと思ったが、よく考えてみると提訴日にはすでに三洋信販という会社が存在していなかったのだから、「承継」ではない

 訴状の訂正等で対応することになろうか(この点、今のところ裁判所から何の指示もない)

 おそらく当事務所では9月29日あたりから訴状の作成の準備に入っていたと思われる

 提訴までの数日の間に三洋信販が消滅するとは予想できない

 なんだかんだ言ったところで、結局のところ相手方を間違えてしまった単純なミスなのだが、裁判所には勘弁いただきたい

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オリコとの過払い請求訴訟 訴外和解で決着 

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い訴訟

 原告Aさんの請求額は約165万円(提訴日までの利息も含む)

 被告オリコは反対債権として、約45万円の立替金債権を持つ

 立替金とは、ショッピングでの利用残高

 それと相殺しても、Aさんは120万円強の過払い返還請求権が存する

 来月1日が第2回目の口頭弁論期日であるが、本日、オリコご担当者から電話が入った

 本件の解決金として100万円を1月に支払う旨の和解を申し込まれたが拒否、結局話合いの末、120万円をお支払いいただくことで決着した

 ちなみに裁判前、オリコが提示していた金額は50万円

 やはり提訴することの意義は大きい

 Aさんは他社に対して多額の借金が残っているが、これでなんとか完済できる見通しが立った

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ライフの移送申立、却下される

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日このブログで紹介した㈱ライフから移送申立がなされた件だが、掛川簡裁はこれを却下してくれた

 同裁判所から送られた決定書の「主文」と「理由」を以下に紹介する

(主文)
 本件移送申立を却下する。

(理由)
1 申立人は、民事訴訟法16条1項又は同法17条に基づき、本件訴訟を神奈川簡易裁判所に移送することを求めているので、以下、検討する。

2 同法16条1項に基づく申立て
 本案事件は財産上の訴えであり、本案事件の不当利得返還請求権につき相手方の住所地が義務履行地であることは明白であり、同法5条1号により当庁に本案事件の管轄権があるから、同法16条1項に基づく申立は、理由がない

3 同法17条に基づく申立て
 移送申立書記載の申立人を取り巻く厳しい状況は理解できるが、そういう状況下においても、申立人が複数の事業所を有し、相当数の社員を擁する株式会社であるのに対し、相手方は一消費者個人であることに鑑みれば、申立人が当庁に出頭する負担より、相手方が神奈川簡易裁判所に出頭する負担のほうが大きいと思料される。また、一件記録によれば、本案事件は、複雑な事件とは考えられず、多数回にわたる審理は必要でないと思料される。そうは言っても、申立人が当庁に出頭するとなると、申立人に相当な負担が生じることは否定できないところであるが、民事訴訟法は、当事者の負担を軽減させるために、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度を設けているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を当裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。

4 本案事件の進行については、相手方の同意を得られれば、申立人の実情を考慮して第1回口頭弁論期日で第2回期日を電話会議による弁論準備手続期日とする予定である。

5 以上によれば、申立人の主張は理由がないから、主文のとおり決定する。 

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ライフから移送申立がなされた(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんの㈱ライフに対する過払い請求訴訟

 第1回口頭弁論期日を11月12日に控えているが、被告ライフから「移送申立書」が提出された

 裁判の場を、横浜(ライフの本店所在地)に移してくれ、というのである

 ライフの主張の概要は次のとおり

(1)通常、過払金を過払金債権者のもとへ持参して支払うことなど想定しておらず、持参債務の原則のみを根拠として原告住所地の管轄裁判所での訴えを認めることは合理性を欠く

(2)大規模なリストラにより、申立人会社の社員・営業所所在地ともに激減したことにより、全国に多数存する申立人会社に対する係属中の過払金返還請求訴訟のすべてに出廷することは不可能であるとともに、このまま訴訟が進行されれば応訴の機会を著しく制限される

 (1)に関しては、まったく論外。こちらは民法・民事訴訟法に則り提訴しただけ。これを「合理性を欠く」とはいかなることか?

 (2)は、民事訴訟法17条(遅延を避けるため、当事者間の衡平を図るための移送)の要件に相当するか、という問題だが、ライフは1039人もの従業員を雇う大企業(ライフのHPによる)であるのに対し、原告は個人。原告の住所所在地管轄裁判所で裁判することが「当事者間の衡平」の趣旨に沿うことは明らか。

 こんな申立など認められるわけがないが、移送申立がなされた場合、下手をすれば、第1回弁論が開かれるのにこれから数カ月もの余分な時間を要する可能性があるので厄介だ

 まったく時間稼ぎも甚だしい、極めて姑息な手段である

 「ライフカード」という大ブランドを持って全国に事業展開する大企業のやることとは思えない

 とりあえず、この移送申立を却下してくれるよう、当方は裁判所に「意見書」を提出した

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