‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

ますます早期結審の傾向 アコムも結審(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から、私が訴訟代理人と務める過払い訴訟が5件あった

 すべて第1回目の口頭弁論だったが、うち3件は期日前に被告と話合いができていたので「和解に代わる決定」にて決着

 残り2件(被告はアイフルとアコム)は、被告から事前に和解の申し入れもなかったし、今日も出廷していないが、答弁書は提出されていた(それに対して当方は準備書面等を提出していない)

 裁判長
 「原告代理人は訴状のとおり陳述されますね?

 私
 「はい、陳述します

 「被告側は欠席されておりますので答弁書を擬制陳述ということにします。原告代理人にお聞きしますが、被告側から話合いをしたい等の連絡はありませんね?

 「今のところありません

 「被告の答弁書に対しては、争う、ということでよろしいですか?

 「はい

 「それでは結審します

 こんな簡単なやりとりで訴訟が終わった

 裁判官によって訴訟の進め方は様々だが、この裁判長に関して言えば、以前は、原告も一応は準備書面を提出し反論しない限り、1回で結審することはほとんど無かった

 特にアコムに対してはその傾向が強かった(アイフルについては稀に1回結審もあったが・・・。)

 弁論期日の続行を覚悟していた私は、結審します、という裁判長の声に一瞬耳を疑ったほどだ

 何度もこのブログで書いているが、武富士ショックが裁判所に与えた影響は少なくないと考える

 不要な期日を重ねているうちに被告会社が破綻してしまったら、原告側から文句を言われ兼ねないからだ

 また、原告側にとっても、被告会社の破綻に備えとりあえずは判決という「債務名義」をもらっておく利点は大きい

 「分断」や「時効消滅」等の難しい論点が存在しない過払い訴訟は「1回結審」が流行りになるだろう

 結審・判決を嫌う被告会社のご担当者は、心に留めておかれるべきだ

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

武富士ショックの影響は大きい

2010 年 10 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 B社(大手消費者金融会社)の担当者より電話があった

 訴訟になっている過払い請求訴訟の和解交渉をしたい、とのこと

 その中で担当者は

 「武富士さんの件が、わたくしどもの会社にも重くのしかかっていまして・・

 と言いかけたので

 「そうでしょう、その影響で過払い請求が増えましたでしょう

 と私が遮ると

 「いえ、そうではなく、不良債権が増えたのです

 と返してきた

 武富士から入金される予定だった「過払い金」を返済原資として、B社へ一括返済することになっていた顧客が多数存在するらしい

 私に関しては、武富士を当てにしてそのような和解をB社と締結したことはないのだが、たしかにあり得る話だ

 負の連鎖か

 武富士ショックは私たちの予想をはるかに超える混乱を生んでいる

ある上申書

2010 年 10 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ちょっと用事があったので裁判所窓口に行ったら、まったく別件の裁判の書類を手渡された

 それは過払い請求訴訟

 被告は大手消費者金融会社(あえて実名は伏せる)

 書類とは、被告から裁判長に宛てた「上申書」である

 まずは「上申書」とあり、その下にカッコ書きで

 (和解勧試を行っていただくための嘆願書) と記されている

 ザ~っと読んでみた

 要するに、被告は裁判長に対し、以下のようなことを言いたいようだ

★武富士の破綻は対岸の火事ではない。当社だって、いつ破綻してもおかしくない。でも、現時点であれば、会社更生法を選択した武富士よりは、ちょっとマシな返還率で過払い請求に対応できる。その返還率については下記のとおりだ(※)。満額返還が続出し当社が潰れたら後に出現する他の過払い債権者が困るはず。原告代理人には、そこらへんのところを原告本人に伝え、そして原告本人の意志を尊重してくれないと困る。裁判長におかれては、ぜひ、そのように原告代理人へ指示してくれ★

※ ①過払い金元金の5割 (支払い期日が3カ月後の場合)
  ②過払い金元金の3割 (支払い期日が1ヶ月後の場合)

 司法書士・弁護士が原告本人の意志を無視して裁判を進めているとでも思っているのだろうか?

 また、原告本人にとっては、はっきり言って、他の過払い債権者のことは、どうでもいい話

 いまの自分の苦しい生活を乗り切るため(あるいは遊興費捻出のためかもしれぬが)、より多くの過払い金の返還を求めるに過ぎず、被告会社の思いは届かないだろう

 このような上申書(嘆願)を裁判長が聞き入れるはずはない

 参考のため、裁判所が私に手渡してくれたのだろう

アコムとの過払い訴訟 出廷せずに「和決」

2010 年 10 月 14 日 木曜日 投稿者:mituoka

 「和決」とは、「和解に代わる決定」の略

 アコムに対する過払い請求訴訟の件で、浜松簡易裁判所から電話があった

 「アコムから上申書が出ておりますが、その内容でよろしいですか?よろしければ、和解に代わる決定を出します」

 「わかりました。それでは本日午後1時からの期日に出廷します」

 「いえ、遠くから来られるの大変でしょうから、出廷いただく必要はありません。今日の期日は取り消します」

 これはとても助かる

 今日の浜松での裁判は1件だけの予定だった

 浜松までは往復で2時間以上かかる

 出廷しなくていいのなら、費用も節約できるし、溜まっている書類整理が捗る(笑)

 通常、「和解に代わる決定」をもらうには、原告または被告どちらか一方が出廷する必要があるのだが、最近はどの裁判所も、スピーディな決着を心がけてくれているようだ

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

過払い請求事件の新しいかたち ~民事調停による決着~

2010 年 10 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka

 10月6日に静岡簡易裁判所に訴状を提出した

 事件内容は新生フィナンシャルに対する過払い請求訴訟である

 その数日後、裁判所から電話が入った

 「この事件は民事調停に付します」

 過払い請求事件を早急に決着させる新たな試みとして「調停」を取り入れてみるとのこと

受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又はみずから処理することができる~以下略~
(民事調停法第20条1項)

 本日午前10時から102号法廷において調停が始まった

 調停委員2名、原告代理人(私)、そして本訴担当裁判官も調停主任として列席

 相手方・新生フィナンシャルは電話会議による方法により参加したが、民事調停法においては、民事訴訟法170条3項(電話会議)の手法は準用されていないはず(この点、勉強不足のため間違いがありましたらご指摘ください)

 あくまで「参考意見を聞きたい」ということで裁判所から参加要請があったのだろう

 結論から言えば、ほぼ満額の13万円を11月19日に返還いただくという内容で話が付いた

 当初、相手方は10万円を希望していたが、こちらの希望額にかなり近づいた

 いわゆる「17条決定」による決着

 調停に要した時間はわずか5分

 なによりも、提訴してから1週間(!)というスピード解決が嬉しい

 裁判官によると、今後は過払い請求訴訟事件を民事調停に付すことが多くなるとのこと

 これも、やはり「武富士ショック」による影響だろう

 裁判に何カ月も費やしているうちに相手方が破綻してしまったら、過払い金が満足に返還されない状況になり、一般過払い債権者の保護に欠けるからだ

 また、「スピード解決」は裁判所の負担軽減にも役立つ

 これも裁判官によると、東京や仙台あたりでは、調停による決着は常態化しているらしい

 さて、調停が不調に終わった場合はどうなるのだろう?

 裁判官いわく

 「すぐに弁論準備手続に付して結審してしまう」 とのこと

 調停の場をすぐさま弁論準備手続の期日としてしまうらしい

 そのために被告を電話会議で参加させておくのだろう

 ただし、結審するには口頭弁論を経る必要があるので、おそらく、弁論準備手続内で被告に口頭弁論期日を言渡し(調停日と同日であっても問題ないだろう)、被告不在のまま結審し判決を言渡す算段と思われる

 つまり、1日で調停→弁論準備→口頭弁論→判決言渡と、流れ作業のように進んでいくのだ

 民事訴訟法が目指す簡易裁判所の本領に適うものと言っていい

 さすれば「民事調停」は被告に対して大きなプレッシャーとなり、有利な和解を得られる可能性が高まる

 早期の決着が見込める点と合わせ、原告側にはとてもありがたい話である

 この事件が、静岡簡裁において過払い請求訴訟を民事調停に付した第1号!

 いわば「試験的」に行われた調停に立ち会えて光栄だった

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

過払い訴訟は早期結審の傾向にある 武富士の影響?

2010 年 10 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

 本日午前10時から、アイフル相手の過払い訴訟

 第2回目の口頭弁論期日だったが、被告アイフル代理人が出席し、「和解に代わる決定」で決着

 和解金は12月15日までに支払われることになった

 しかし、今日の本題は私の事件ではない

 自分の出番を待つ間、他の裁判(これも過払い訴訟)を傍聴していた

 原告代理人は弁護士(私の知人)で、被告は大手消費者金融会社

 やはり2回目の口頭弁論のようだったが、争点は「分断」らしい

 被告は「分断」主張のための証拠書類を提出する予定があるので3回目の期日を設けてくれ、と裁判長にお願いしている

 しかし弁護士は

 「被告代理人は前回も同じことを言っていたが、今回までに証拠の提出はなかった。結審してください」

 と裁判長に申し出た

 裁判長は原告代理人の言い分を聞き入れ、結審を決めた

 先週、私も同じ会社相手の訴訟につき原告代理人として静岡簡裁に出廷したのだが、相手方が出廷しない第1回期日で結審となった

 最近、早期に結審となる過払い訴訟が増えているような気がしてならない

 消費者金融各社は、いわば遅延行為の常習犯だ

 大した争点もない事件でも、長々と意味のないことを書き綴った答弁書や準備書面を提出し、時間を稼ごうとしている

 以前は、このような時間稼ぎに付き合う裁判官も多かった

 多いときには6回も7回も期日が設定されることがあった

 だらだらと期日を経ているうちに、こないだの武富士のように被告会社が破綻してしまったら過払い金の全額回収は不可能になる

 そうなれば裁判所に対し、原告から不満の声が出る可能性は否定できないし、この時代、マスコミも騒ぎ立てるかもしれぬ

 裁判官はそうした事態を恐れているのでは・・・?

 もしかしたら、「武富士破綻」が、裁判官たちの訴訟進行に少なからず影響を及ぼし始めているのかもしれない

 

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 静岡市葵区二番町

弁論準備手続(電話会議)にて和解 オリコ過払い訴訟

2010 年 10 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

 オリエントコーポレーション(以下、オリコと略す)に対する過払い金返還訴訟

 101号法廷にて第1回目の口頭弁論、被告オリコは欠席

 本件に実質的な争点は皆無で、他の多くの過払い訴訟同様、敗訴する可能性はゼロに等しい

 事前に提出されたオリコの答弁書には

 「事実関係を調査のうえ、認否する」

 「第1回弁論期日には出頭できませんので、答弁書の擬制陳述をお願いします」

 と書かれている

 通常、このような答弁書が出されていれば争点はなくても一応は第2回目の期日が設定され、続行されることが多いのだが、今日の裁判官は進行は違った

 たくさん事件を抱えてらっしゃると見えて、早期に解決したいらしい

 「先生、まだお時間があれば、電話会議の方法で弁論準備手続に移りたいんだけど

 「私は大丈夫です

 約15分後、ラウンドテーブルの102号法廷に場を移し弁論準備手続開始

弁論準備手続とは・・・
原告・被告双方の当事者(訴訟代理人)が出席し(今回のように電話会議形式での出席も可能)、後日行われる口頭弁論期日における証拠調べに向けて、争点・証拠整理をする手続き。和解に向けての話合いがされることもある。公開が原則の口頭弁論期日とは違い、裁判所が相当と認める者のみが傍聴することができる(制限的公開)。

 裁判官、書記官、司法委員2名、原告代理人(私)がテーブルにつき、スピーカーとマイクを使って東京にいるオリコの代理人(社員)が参加

 結局、過払い金元金に少しの利息を付加してもらい45万円の返還ということで、アッと言う間に話がまとまり、その場で「和解に代わる決定」が読み上げられた

 早期に解決することができ、裁判官には感謝するのみ

 しかし、電話会議中、私の出番はほとんどなし

 私の言いたいことは、裁判官がすべて言ってくれた

 語弊があるかもしれぬが、いわば、裁判官が原告代理人を兼任してくれたようなものだ(かなりオーバーな表現です)

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

アイフルとの過払い交渉はますます難しくなる?

2010 年 10 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い金返還請求訴訟(原告Sさん)

 利息も含め118万7207円の請求

 原告Sさんはアペンタクル社 (旧ワイド) に対して多額の借金が残る

 同社は、過払い金返還に関しては判決を取られても満足に返還しないくせに、残債ありの場合には「残債の一括返済」という和解にしか応じない悪名高き会社

 しかも、残債の元本のみならず、支払日までの利息(遅延損害金)まで要求するときている

 Sさんは返済原資に乏しく、アイフルから回収する過払い金が頼りだ

 負けるはずのない訴訟だが、判決を取るにはあと数回の弁論期日を経る必要があるかもしれぬ

 そこまで待てない

 早急に回収するには、金額面においてかなり譲歩した和解案を提示するほかない

 悩んだ挙句、過払い金元金の約8割の金額を提示しようと決め、滋賀県のアイフル・アシストセンターへ電話してみた

 しかし、

 「答弁書に書いたとおり、過払い金元金の55%という金額以上では絶対に和解できない

 「以前はもう少し柔軟に対応してくれたのに、方針転換したのですか?

 と聞くと

 「ご存じのとおり事業再生ADRが・・・

 と続けてきたので

 「その話は耳にタコができるほど聞かされました。もう結構です。判決をもらいます!

 少々短気の虫が出てしまい、電話を切った

 すぐさま静岡支店に電話

 静岡支店の支配人さんとは法廷で顔を合わしたことがある

 あの人なら、門前払いせずに話を聞いてくれるかもしれない、と思ったからだ

 Sさんの事情を説明すると、

 「わかりました。一応検討します。来週には返答します

 来週の返答によっては、訴訟を継続しなければならないが、一縷の望みができた

 さて、話は少しそれる

 武富士破綻という現実を見せられ、もしかしたらアイフルも・・・という危惧を誰もが抱いている

 Sさんの件に限らず、減額和解して早期回収という手もありなのかもしれない

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

武富士に関するご質問 (和解済の過払い金)

2010 年 10 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

今年3月に弁護士さんにお願いして”10月末に250万余円の過払い金を180万余円に減額して払って貰う“ということで和解しました。10月に入ったら支払ってもらえると思い楽しみにしていました。実際は2月まで武富士に請求されるままに支払っておりましたがこんなに過払いしてたなんて信じられません。でも会社更生法を申請されてしまい私の”和解“はどうなるのかとても心配です。弁護士さんからも武富士からも何の連絡もありません。本当に心配ですがどうしたら確認できるのか??教えてください。

以上のご質問を、当ブログの「コメント」としていただきました。
原文のまま掲載しました。
早速回答します。

①大変残念ですが、和解金が満額支払われることはないでしょう。

②過払い金(和解金額)のうち、何割かは返還されることになるでしょうが、債権届け出期間内に金額を届け出る必要があります。

③和解金額の何割が、いつ返還されるか、は現段階ではわかりません。来年夏以降(予定)の東京地裁の決定を待つしかありません。

④早急に弁護士さんに連絡をしてみてください。今後の手続(②の届け出等を含む)について、何らかの説明があると思います。
 

実名で質問いただいたものですから、コメント欄に掲載することはできないので(実名が掲載されてしまいます)、この場を借りて回答しました。

これから武富士に過払い請求を提訴するかたへ

2010 年 10 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 静岡簡裁の裁判官によりますと、武富士に対する過払い金返還請求訴訟は、今後も受け付けるとのこと。

 時効中断等の必要性がある場合のため、提訴する道は開かれております。

 期日(口頭弁論期日)が設定されることはないでしょう。