‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

完済した人が損をする結果に(武富士更生後の過払い金)

2010 年 10 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

 極端な例を挙げる

 Aさんは武富士との取引が10年近くに及んでいた

 平成22年1月1日現在で、約定残高は100万円だが、引き直し計算をすると残債がゼロになることは知っていた

 その時点で債務整理する手もあったが、ブラックリストを恐れたAさんは、武富士よりも金利の安いB社から100万円を借入れ、武富士への完済資金に充てた

 当然、約定の残債がゼロになるどころか過払い金100万円が発生したので、すぐにその返還請求訴訟を起こした

 完済後の過払い請求ならばブラックの恐れがない、と知人から聞いていた

 武富士から回収できるであろう100万円で、B社に対してすぐに返済してしまうつもりだった

 しかし、裁判においては武富士側の引き延ばし戦術に遭い、勝訴判決を得る前に会社更生法手続申立て

 過払い金100万円の満額回収は事実上不可能となり、B社に対する借金だけが残った

 武富士は破綻後も、専門家が介入する債務整理においては、引直し計算後の残債がゼロになる顧客に対しての返済請求を放棄する(専門家が介入せずとも、武富士が自主的に全顧客の引直し計算をして結果を各人に知らせる、という噂もある)

 つまり、Aさんは、完済しなかったら実質100万円の利益を得たのに対し、完済したばっかりに利益をほとんど得られないことになった

 あまりに不公平だが、これを是正する方法はない

 月並みだが、武富士にはより多くの過払い金が返還されるよう努力をしてほしい、と言うほかない

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

武富士 無料電話相談 (武富士更生手続を受けて)

2010 年 9 月 30 日 木曜日 投稿者:mituoka

 28日、静岡県司法書士会は、武富士の会社更生法適用申請検討を受け、県司法書士会館に対策本部を設置、無料の総合相談センターを開設しました。無料電話相談を受け付けています。私も来週は、相談員として参加させていただく予定。

静岡県司法書士会☎054-289-3704

 
 当事務所においても、引き続き武富士に関する無料電話相談を受付中。      

司法書士法人静岡☎054-251-2681

 武富士に対して返済中のかた、過払い金債権をお持ちのかた、
 お気軽にご相談ください

武富士 過払い 対応(更生後)

2010 年 9 月 30 日 木曜日 投稿者:mituoka

 武富士の会社更生手続移行を受け、同社の過払い対応がどうなるのか

 世間の注目を集めています

 昨日、各裁判所から当事務所に電話が入りました

 「係属中の武富士に対する過払い訴訟は、期日を延期します。詳しくは武富士のHPをご覧ください」

 武富士HPを見ると、こんなことが書かれています

 会社更生手続申立と同時に裁判所から保全管理命令が発令され、保全管理人が選任されました。これにより、過払金返還請求訴訟を含む訴訟手続は中断しております。

 武富士の資産状況(負債を含む)把握のため、原則としてすべての債務について支払いをストップするので、裁判手続を進めるわけにはいかないということ

 また、既に武富士に対する判決(和解に代わる決定等を含む)をお持ちでも、すぐに支払いを受けることはできません

 つまり、
 ①訴訟係属中のかた(和解交渉中のかたも含む)
 ②これから訴訟・和解交渉をなさろうとしているかた
 ③判決(和解に代わる決定等を含む)を得ているかた
 ④訴訟外で和解したかた

上記にあてはまるかたは、数ヵ月後に東京地裁が公告する債権届け出期間内に、過払い金の金額等を届出ることが必要になります

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テレビ取材 (武富士破綻に関して)

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 一昨日のブログでもお伝えしたが、武富士更生に関してテレビ局の取材を受けた

 武富士破綻のニュースが世間に流れたのが月曜日早朝

 その日の午前11時頃に取材申し入れをいただき、午後2時頃から当事務所において撮影された

 お見えになったのはインタビュアーとカメラマンの二人だけ

 もっと大所帯で来所するのかと思っていたので少し拍子抜け(?)

 しかし、お二人ともさすがにプロ

 テキパキと効率よく仕事をこなしていく様に感心

 

 夕方のニュースにおいて、私のインタビューが流れた

 約30分ほどの取材だったと記憶しているが、放送されたのは数分程度だった

 ニュースの中で私が返答していたのは、過払い金返還についてどのような影響が考えられるか、についてだけだったが、実際には

 ①過払い金返還請求事件が急増した背景
 ②武富士が破綻に至った理由
 ③武富士に対して返済を続けている顧客が取るべき対応
 
 などについてもインタビューを受けていた

 取材の申し入れをいただいたときは、
 「③について話を聞きたい」
 ということだったが、編集の段階になって、やはり最近の視聴者の関心は「過払い金」に向いている、という判断がなされたのだろう

 「返還される過払い金は満額の1割~2割」
 と私が断言しているようなシーンがあり、それがテロップでも示された

 しかし、私はその点に関して次のような趣旨の返答をした記憶がある

 「最終的には、武富士の負債状況等を精査して東京地裁が決めることであるが、過払い金が全額返還される可能性はゼロに等しく、大幅なカットが予想される。まったく根拠のない数字で恐縮だが、返還率はたとえば1割とか2割、という低い割合になってもおかしくない

 かなりの部分が省略されていた

 実際のところ、過払い金の返還率は現在のところまったく不明である

 誤解のないよう、お願いしたい

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武富士破綻は他の消費者金融にとっても脅威

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、清水簡易裁判所で、M商事に対する過払い金返還請求訴訟があった。

 「和解に代わる決定」を得て、すぐに結審。

 車に乗り込もうとしたとき、裁判所の職員に声をかけられた。

 「先生、××××社の社員が先生を探していますよ!」

 ××××社、とは武富士と並ぶ超大手消費者金融会社である。その社員は、他の裁判で清水簡裁に出向いていたらしい。

 数分すると、社員がやってきた。

 社員によると、武富士破綻の影響により司法書士・弁護士に対する債務整理依頼が急増する可能性が高いという。

 つまりは、××××社に対する過払い金請求事件が増加する、という恐れを抱いているらしい。

 「今後において先生が担当する裁判について、包括的にお話がしたいので事務所に伺ってよろしいか?」 と問われた。

 すべての訴訟事件について一律の割合で和解してもらいたい、という話になるのだろう。

 「すみません、それは無理です。話合いは法廷で行いましょう」
  と丁重に御断りした。

 武富士ショック は、他の消費者金融会社に大きな波紋を投げかけている。

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武富士が会社更生手続開始の申立

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、武富士が会社更生手続開始の申立を行ったことはご存じのとおり。

 月曜の早朝に、申立の準備に入ったと報道されても、武富士のHPや社員たちはそれを否定していたが、やはり事実だった。

 静岡県司法書士会では、武富士緊急電話相談窓口 を設置。

 当事務所でも、引き続き無料電話相談を実施する。

 武富士に対して返済継続中のかた、過払い金返還請求債権をお持ちのかた。

 お気軽にご相談ください。

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武富士に対する静岡県司法書士会会長の緊急声明

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、静岡県司法書士会会長は、武富士の会社更生法適用申請に対する緊急声明を発表した。

 詳しくは、静岡県司法書士会のホームページをご覧いただきたいが、その中で会長は、下記の6つの事項について、武富士に対し強く要望している。

1.武富士は、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法制限利率による引直額を告知し、利息制限法所定利率超過利息の請求をしないこと及び過払いとなっている顧客に対しては更生手続に参加する機会を確保すること。
2.武富士は、更生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、更生手続に参加する機会を確保すること。

3.武富士は、顧客若しくはその代理人からの取引履歴開示請求に対し速やかに全取引経過を開示すること。

4.武富士は、過払債権者にその過払額全額が更生計画によらないで早期に支払われるよう、少額債権についての弁済許可の申立をする等の適切な措置を講ずること。

5.武富士は、顧客から利息制限法による残債務額の確定、又は過払金の返還の請求を受けた場合、当該顧客の信用情報に関し不利益となるような扱いをしないこと。

6.武富士は、利息制限法による債務が確定された顧客からの、当該債務のいわゆる「将来利息(分割返済期間中の利息)」を付けない分割返済の申し出に応じること。

 
 私が一番気になるのは、6について。

  3年前にクレディアが破綻した。それ以降、クレディア(現フロックス)は分割返済の申し入れを一切受け付けなくなった。

 武富士には、消費者金融最大手の看板に恥じない、良識ある行動を期待している。

武富士が会社更生法申請 という報道

2010 年 9 月 27 日 月曜日 投稿者:mituoka

 今朝の新聞を見て驚いた。武富士が会社更生法を申請する、というのだ。

 現在のところ、武富士が同法の申請をしたという事実は確認されていない。

 午前10時15分の静岡簡易裁判所、他の消費者金融相手の裁判に出廷したのだが、出番を待つ間に、他の弁護士が訴訟代理人になっている過払い請求事件を傍聴した。

 いつものとおり、武富士の社員が代理人として出廷。法廷でのやり取りの中では会社更生について何の話もなく、「90万円を来年6月の支払うという内容で和解してほしい」と、これまた「いつものとおり」の和解案を弁護士に提案していた。

 事務所に帰ってから、武富士に直接問い合わせても 「そんな事実はない」というし、武富士のホームページにも「本日の一部の報道機関において、弊社に関しての報道がございましたが、弊社が発表したものではございません。また、弊社が報道されているような決定を行った事実もございません。」と書かれている。

 しかし、火のないところに煙は立たない。遅くても数日内に申請がなされるのではないだろうか。

 報道の会社更生法が適用されると、どんな影響があるのか

①現在、武富士に借金があるかたに関しては、特に影響なし。いままで通りの支払いを継続していけば問題ない。

②過払い金債権をお持ちのかたに関しては、影響は大きい。過払い金が満額返還されることは無い、と言っていいだろう。

 今朝から事務所の電話が鳴りっぱなし。武富士に関する相談対応に追われた。

 午後からは、静岡第一テレビの取材を受けた。本件についての感想や、一般消費者の取るべき対応などについて、インタビューにお答えした。その模様は夕方のニュースで流される予定と聞く。

 武富士の動向を注視していきたい。

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裁判官、武富士「代理人」に対して苦言を呈す

2010 年 9 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 本日、午後1時半から武富士相手の過払い訴訟

 「分断」などの争点がある

 裁判官から和解勧告があった
 「総額77万円で和解しなさい。12月に20万、来年1月に57万、という支払い方法でどう?

 武富士代理人
 「問合せしないとわかりませんが、おそらく本部の許可は下りないと思います

 武富士側は77万円という金額自体に不服はないのだが、今年中の20万円という支払いは無理らしい

 私としては、77万円という金額はかなり妥協したもの

 武富士の窮状は察するが、今年中に、せめてその一部ぐらいは支払ってもらいたい

 裁判官
 「あなた、たかが10万や20万円の決済権ぐらいはもらって来てよ。そうでなけりゃ次回から代理人の許可をしないよ

 このブログで何度も書き記したとおり、武富士の代理人はその全員が、実質的には単なる「使者」

 何の権限も持っていない

 事件の概要や争点についてもまったく理解していない

 思い切った言い方をすれば、裁判遂行の邪魔になっているだけだ

 武富士の社員であるという理由だけで簡単に訴訟代理人として法廷に立つことを許可する裁判所に対して不満を感じていたが、本日の裁判官の発言には、よくぞ言ってくれた、と感心した

 結局、この裁判は次回口頭弁論で結審予定とされた

 判決が出れば、武富士はおそらく130万円超の支払いを余儀なくされるだろう

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「取引終了の強い意思」 武富士の反論 分断について

2010 年 9 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

現在係争中の過払い訴訟(原告Aさん・被告武富士)

武富士は準備書面(または答弁書)で「取引の分断」を主張している

その中で「第1取引の終了の意思表示」という項目があって

 『両者間における平成9年10月2日迄の弁済は(甲1号証)をみるに、平成9年10月2日の金50万9625円の弁済の他は、ほとんどその金額が約定の基本返済とほぼ同額、もしくは定額を規則的に弁済していながら、上記の最終取引に限り従来の規則的な弁済額よりもはるかに多額を1円単位で弁済し、取引を終了させている。この事実からすると、原告は上記取引における多額の弁済によって、被告との間の借入契約を終了させる強い意思があったことが当然に推認される。』

と武富士は力説している

ここ最近の武富士は、「分断」を主張するときには必ずこの「強い意思」を引き合いに出してくるが、まったく恐れるに足らずだ

「強い意思」があったかどうかなど、分断OR一連の判断においては、どうでもいい話(別の事件の口頭弁論で、静岡地裁の裁判官も同様の意見を法廷で述べていた)

平成20年1月18日最高裁判決が示した判断基準の中に、「取引終了の強い意思」など挙げられていないし、

そもそも同判決は、前取引が契約の解約により終了していた場合の「一連OR分断」の判断基準を示したものなので、「取引終了の強い意思」があって当然なのだ

なお、もともとの基本契約の解約がされていない場合(完済したが、カードが手元に残っていて、借りようと思えばいつでも借りることが可能な状態にあれば解約はなされていない)にも、武富士は「強い意思」を主張してくる

しかし、終了させる強い意思があったとしたら、本人は基本契約を解約したはずなので、その主張もナンセンス、ということになる

結局、このような主張は、訴訟を遅延させる材料のひとつに過ぎず、実質的な意味を持たないと考える

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