‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

島田簡易裁判所にて得た情報

2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka

我が家の猫たち(本文には一切関係ありません)

 
 午後1時15分から、島田簡裁にて過払い訴訟が1件あった

 開廷の5分ぐらい前に、先輩司法書士K氏が私に声をかけてきた

 「おっ!ついに上着を脱いだの?

 どんなに暑くてもスーツをビシっと着こなしていた(?)私だが、さすがに連日の猛暑に負けた

 ここ数週間前から、ワイシャツにノーネクタイ姿で、裁判所に顔を出すようになったのである

 K氏の事務所は静岡市ではない

 そのため頻繁にお会いするわけではないので、久しぶりに見た私の豹変ぶりに驚いたのかもしれない

 そのK氏から、島田簡裁の「傾向と対策」を教えてただいた

 「分断か一連か」の判断に際して、島田では、「契約書の返還」が大きな鍵を握るとのこと

 たとえば武富士の場合、契約書を書留郵便で本人に返還した旨を、配達証明等の証拠付で主張してくることが多いが、私はまったく意に介していなかった

 私の地元・静岡市では、それよりも原告陳述書の内容が「浮沈」にかかわるからだ

 おそらく、契約書が本人に返還されたという事実のみで「分断」と判断されてしまうこともあるまいが・・・

 先日のブログに書いたとおり、裁判官によって、判断の基準は様々

 それにしても、会うたびに有益な情報を与えてくれるK先輩に感謝だ

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「分断」を反駁する強い味方 陳述書 (過払い訴訟)

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日の法廷、自分の出番を待っている間、他の司法書士と武富士との過払い請求事件を傍聴した

 第1取引の完済後、1年数か月の空白期間があり、武富士は「分断」の主張をしているらしい

 ちなみに武富士側は欠席

 裁判官は司法書士に、原告の陳述書を次回期日までに提出するよう求めた

 陳述書の内容として、 
 ①利息が高いからとりあえず一旦完済したが、取引を完全に終了させる意思などなかった
 ②完済した際に、武富士から「また利用してください」と言われた

 の2点を必ず入れてくれ、と裁判官はおっしゃっていた

 「陳述書があれば、難しい法律論なんか要らない。一連計算で判決を出すよ

 

 裁判官によって、分断か一連かを判断する際の着眼点は異なる

 ①についてだが、静岡地裁のある女性裁判官は「第一取引を終了させる意思の有無は、分断か一連かを判断する際の一要素に過ぎない」とおっしゃっていた

 どうやら今日の裁判官は、「終了させる意思」を重視なさっているようだ

 
 また、②について、今日の裁判官は
 「お店で完済する際には、みんな必ず、また利用してください♪みたいなことを言われてるに決まってる。もう、来ないでね♪なんて言うわきゃないんだから
 ともおっしゃっていた

 大胆な意見だが、もっともである・・・。

 
 しかし、「難しい法律論なんて要らない」とは嬉しい言葉だ

 裁判官全員が全員、今日の裁判官のような見解をお持ちなら、私たちの負担は相当軽減する

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まだまだ足りぬ英語力

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 先月、浜松簡易裁判所で過払い訴訟の口頭弁論があった

 原告は、外国籍を持つ女性で、離婚歴があり、現在は日本人のご主人と幸せに暮らしている

 被告会社との契約時は、旧姓であったため、現在の姓と一致しない

 そのため、本国の領事館の証明書(日本で言えば戸籍のようなもの)などを裁判所に提出することにした

 外国語で書かれた文章を証拠として提出する場合、日本語への翻訳文を付ける必要がある

 以前から、少しだけ英語には自信があった

 しかし、この仕事ではなかなか英語を使う機会がない

 ようやく巡ってきたチャンス(笑)

 張り切って翻訳に取り掛かったのだが、公的な文章の翻訳はとても難しい・・・

 「お役所言葉」を使ったほうがそれらしくなるだろうと思い、普段使い慣れていない言葉を多様

 すると、日本語力の貧弱さにも気付いた

 今日の法廷で、裁判官から原告の姓に関して質問が飛んだ

 「結局、原告の現在のお名前は何ていうの?」

 あれ・・・? 翻訳文が、意味不明だったのか・・・

 英文を自分の頭の中で理解するのは簡単でも、それを翻訳して他人に理解してもらうには、かなりの工夫が必要だと痛感

 翻訳家の人たちってすごいなぁ・・

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武富士との裁判 結審 (過払い金返還請求)

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告武富士に対する過払い金返還請求事件

 合計請求額は140万5071円(元金121万2736円)

 【第1取引】 平成6年6月24日~平成14年3月1日
 【第2取引】 平成14年9月20日~平成21年6月22日 という取引経過である

 第1回期日(6月10日)に先立ち、被告は答弁書で、例によって「分断」の主張をしてきた

 それに対して、私は準備書面を提出し
 「基本契約が解約された事実はない。よって一連の取引である」と簡潔に反論

 第2回期日(7月15日)の後、被告が、それに対する反論(準備書面)提出
 ①第1取引の終了時、原告は約51万円を支払った
 ②上記金額は従来の規則的な返済額よりもはるかに多いものである
 ③この事実から、原告には取引を終了させる強い意思があったことがわかる
 ④したがって、第1取引は第2取引とは「分断」される

 取引を終了させる強い意思の有無など、平成20年1月18日最高裁判決からすれば、「分断か一連か」を判断するには特に重要視されないものだろう

 しかし、念のため、私も第2準備書面を提出し反論しておいた
 ①本件は途中、基本契約が解約された事実はない
 ②仮に「終了の強い意思」があったなら、原告は第1取引終了時に解約したはず

 さて、本日午前10時、これが第3回目の口頭弁論、武富士側も出廷

 裁判長と武富士から、和解を勧められるも
 「申し訳ありませんが、和解に応じるつもりはありませんので結審していただきたいと存じます

 それでも武富士は、120万円を来年2月に支払うので和解してくれ、と嘆願したが、応じなかった

 裁判長
 「それでは結審します

 武富士
 「分断の主張は認められないということですか?

 裁判長
 「これまでの全体の弁論から考えて、分断は認められません。一応、判決言渡日を決めますので、その間にでも原告側に話合いを申し入れてみてください

 判決言渡は9月16日

 話合いに応じるつもりは一切ない

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武富士との過払い訴訟 期日続行

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本日は、武富士との過払い訴訟が2件あった

 まずは1件目を紹介する

 請求金額は26万8136円(過払い元金23万3234円)

 【第1取引】 平成13年3月5日~平成14年6月24日
 【第2取引】 平成14年6月25日~平成15年1月26日
 【第3取引】 平成15年6月6日~平成16年2月4日
 【第4取引】 平成16年2月4日~平成19年9月25日

武富士の主張
本件取引は、4つの取引に分断して「引き直し計算」すべきである
(1)第2取引終了時の返済額は従来の規則的な返済額に比してかなり多額
(2)上記の事実から、原告には取引を終了させる強い意思があった
(3)第2取引終了時に契約書の返還をした
(4)第3取引開始時に、新規と同様の慎重な審査をした上で貸し付けた
(5)支払い日を見ると、第2は28日・第3は31日で、まったく別の取引であることがわかる

 武富士は、4つの取引の「分断」を主張するにも関わらず、第2取引と第3取引の異同ばかりを述べ、第1と第4についてまったく触れていなかったが、私は準備書面の中で、すべての取引について触れ、本件が「一連」であると主張した

当方の主張
(1)第1取引終了から第2開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(2)第2取引と第3については、平成20年1月18日最高裁判決に照らし、
 ①第2取引は、第1と合わせ、約2年にも及ぶ長期に渡った
 ②第2取引終了から第3の開始まで、わずか約4カ月しか存しない
 ③契約書が返還された事実は認めるが、
 ④第2取引終了時に、カードの失効手続はなされていない
 ⑤第2取引終了から第3開始までの間に、武富士から何度も勧誘の電話があった
 ⑥それにより原告は再度の借入を決意するに至った
 ⑦各取引の基本契約における利率等の主な契約条件は、まったく同じである
(3)第3取引終了から第4開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(4)以上から、各取引は事実上1個の連続した取引であると評価できる

 そして迎えた今日の法廷、これが第2回目の口頭弁論

 武富士
 「23万円を2月に支払う、ということで和解してください

 分断を主張していながら、元金満額の提示とはかなり譲歩してきたものだ

 しかし、2月入金では遅すぎる

 私
 「和解はできません、裁判長、今回で結審してください

 裁判長
 「武富士さん、どうなさいますか?

 武富士
  「このままでは、分断は認めてもらえませんか?

 裁判長
  「難しい、と思います

 武富士
 「それでは、反論を提出しますので、次回期日を開いてください

 私
  「反論って、もう何もないでしょう? 証拠も出し尽くされたようだし・・・

 武富士
  「最高裁の判例等を持ち出して反論します

 裁判長
 「それでは、もう一度だけ弁論期日を設けます。次回は9月16日

 また続行か・・・という残念な思いに駆られた

 武富士が提出してくるであろう主張など怖くはないが、一々それに反論するのはとても面倒くさい

 そして何より、過払い金回収が遅くなる

 次回こそ、結審していただけるように頑張る

刑務所に入っていた期間も消滅時効は進行する

2010 年 8 月 25 日 水曜日 投稿者:mituoka

今年に入って、同じような相談を3件ほどいただきました。

以前、消費者金融会社から借金をしました。最後に返済したのは5年以上前ですが、その間に刑務所に服役していた期間があります。最近、その会社から督促状が届きました。どうすればいいですか?

結論としては、その会社の債権は時効により消滅しているので、支払う義務はありません。

その旨を内容証明郵便で通知すればよいのです。

消費者金融・クレジット会社等への支払い義務は、最後の取引(返済または貸付)から5年を経過すれば、消滅します。(商法522条)

さっき言ったとおり、刑務所に入っていた期間があるんですが、それでも大丈夫なんですか?

もちろん大丈夫です。

刑法上は、重大な犯罪は海外などへ逃亡した場合に時効が中断します。

しかし、民事上の請求(貸金の返済請求など)については、どこにいようが(服役中であっても)、時効進行は中断しません。

なお、民事上の時効中断事由のひとつに、裁判上の請求があります。もしも、服役中に貸金返還請求事件を提訴されていた、などの特別な事情があれば、ご質問のケースでも、支払う義務は存続しています。しかし、提訴しているのならば、消費者金融会社が督促状を送ることはまずないと思います。

また、5年経過後に任意で再び支払ってしまった場合には、消滅時効の援用が許されません。更に5年の経過を待たねばなりません。

督促状がきたら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

 

 

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アイフルから脅迫(?)の電話

2010 年 8 月 24 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルご担当者から電話があった

 どうやら、私が代理人となっているアイフルに対する過払い請求訴訟が増えていることに腹を立てているらしい

 アイフルの言いたいことは次の2点のようだ

 ①交渉する時間をもらえず、いきなり提訴されるのは心外だ
 ②そちらがその気なら、三岡が代理人となって債務整理にあたっている債務が残るかたに対しては、こちらもいきなり提訴する

 ①に関しては、過払い金の返還を電話で交渉しても、5割~6割の返還しかできない、と言われるのが関の山

 無駄な時間節約のため、交渉をすっ飛ばして提訴するしかないではないか

 要するに「逆ギレ」である

 「そうですか、それならそれで仕方ないですね」 と答えた

 ②だが、債務整理をご希望の依頼者の中には、家族に内緒、というかたが多い

 そのことをアイフルも当然に知っている

 貸金返還請求訴訟の訴状が依頼者の自宅に届けば、アイフルは私の顔を潰すことに成功する

 今回の電話は、なかば「脅迫」だ

 「やるならどうぞ、私も過払い訴訟について、一切手抜きはしません

 こんな泥仕合は避けたいが、私もまだまだ若輩者、言われたら言い返したくなる

 しかし、アイフルもここまできたか、という感を持たざるを得ない

武富士に対する判決文紹介 過払い金と残債務を相殺

2010 年 8 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年8月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成22年(ワ)第508号 不当利得返還請求事件

                     判   決
原告 A
被告 武富士

                     主   文

1 被告は、原告に対し、204万2690円及び206万0338円に対する平成20年9月2日から平成22年4月28日まで年5分の割合による金員、188万0354円に対する平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 この判決の主文1項は、仮に執行することができる。

                     事   実

第1 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
   主文同旨
ニ 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
 被告は貸金業者である。
2 継続的消費貸借取引
 原告は、被告との間で、平成8年4月6日から平成20年9月1日まで継続的に金銭消費貸借取引を行い、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり、借入と返済を繰り返してきた(以下 「第一取引」という)。
3 利息制限法による超過利息の元金充当
(一)上記2の金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の制限利率を超過しているので、各弁済金中、上記超過利息部分は元金の弁済に充当したものとして計算することができる。
 また、被告は貸金業者であり、法律上の原因が無いことを知りながら、過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であるから、上記不当利得金に対する年5分の割合による利息を付して返還する義務がある。
(ニ)上記2の取引について、過払金に対する年5分の割合による利息を付して利息制限法による引き直し計算をした結果、別紙計算書記載のとおり、平成20年9月1日の時点で過払金元金206万0338円及び過払利息16万2336円が発生している。
4 よって、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、原告と被告間における平成20年12月11日から平成21年10月30日までの間の新たな金銭消費貸借(以下「第2取引」という。)による被告の原告に対する貸金債権17万9984円と上記3の原告の被告に対する過払金債権を訴状送達日である平成22年4月28日に相殺した残額である過払金204万2690円及び過払金元金206万0338円に対する平成20年9月2日から訴状送達日である平成22年4月28日まで年5分の割合による利息、過払金元金188万0354円に対する訴状送達日の翌日である平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求める。

ニ 請求原因に対する認否
 請求原因中、原告が貸金業者であること、原告と被告間に取引があったこと、取引の入出金については認め、その余については否認ないし争う。

                     理   由

一 請求原因1(当事者)について
 被告が貸金業者であることは、当事者間に争いがない。
ニ 請求原因2(継続的消費貸借取引)について
 原告と被告間に取引があったこと及び原告と被告との間で金銭消費貸借取引が行われ、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり借入と返済がされたことは当事者間に争いがない。
 上記事実及び甲1によれば、原告は、被告との間で、利息制限法1条1項所定の制限利率(以下「制限利率」という。)を超過している約定利率により、金銭消費貸借取引を行ったことが認められる。
三 請求原因3(利息制限法による超過利息の元金充当)について
1 上記ニの事実によれば、原告と被告間の取引の約定利率は制限利率を超過しているので、各弁済金中、上記超過利息部分は元本の弁済に充当したものとして計算すべきである。
2 金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は、その超過部分につき無効であって、この理は、貸金業者についても同様であるところ、貸金業者については、貸金業法43条1項が適用される場合に限り、制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。このような法の趣旨からすれば、貸金業者は、同項の適用がない場合には、制限超過部分は、貸付金の残元本があればこれに充当され、残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。そうすると、貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同好の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるというべきである(最高裁判所第2小法廷平成19年7月13日判決・民集61巻5号1980頁参照)。
 本件において、上記一、ニの事実によれば、貸金業者である被告は、制限利率を超過する約定利率で原告に対して貸付を行い、制限超過部分を含む別紙計算書記載の取引日に「返済額」の各欄の弁済金を受領したが、これについて貸金業法43条1項の適用は認められないのであるから、上記特段の事情のない限り、過払金の取得について悪意の受益者であると推定されるものというべきである。そして、本件において上記特段の事情についての主張、立証はない。
 したがって、被告は、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定されるから、不当利得金に対する年5分の割合による利息を付して返還する義務があるというべきである。
3 上記ニの金銭消費貸借について、過払金に対する年5分の割合による利息を付して利息制限法による引き直し計算をすると、平成20年9月1日の時点で過払金元金206万0338円及び過払利息16万2336円が発生していることが認められる。
4 そうすると、原告と被告間における第2取引による被告の原告に対する貸金債権17万9984円と上記3認定の原告の被告に対する過払金債権を訴状送達日である平成22年4月28日に相殺した残額である過払金204万2690円及び過払金元金206万0338円に対する平成20年9月2日から訴状送達日である平成22年4月28日まで年5分の割合による利息、過払金元金188万0354円に対する訴状送達日の翌日である平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による利息に支払を求める原告の請求は理由があるというべきである。
四 以上によれば、原告の本訴請求は、理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日・平成22年6月22日)
 静岡地方裁判所民事第1部

 以下略 

相変わらずの武富士 まったくいい加減な訴訟追行

2010 年 8 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 80万3253円の返還を求めている

 今回が第2回目の口頭弁論

 この裁判は、次のような経過をたどってきた

 5月20日  提訴
 7月 6日  被告武富士より答弁書が提出される
 7月 8日  第1回 口頭弁論
 8月10日  当方(原告)から準備書面等を提出

 武富士から出された答弁書は、例によって「取引の分断」を主張していた

 私は、準備書面と証拠書類で反論、取引の空白期間が何年あろうと、当初の基本契約が解約されていない本件は、間違いなく「一連」の取引だ

 そして今日の法廷、武富士側も出廷してきた

 裁判官
 「武富士さん、原告代理人の準備書面に対して、特に反論はないのですね?

 武富士
 「取引は3つに分断されます。第1と第2取引によって発生した過払い金は時効により消滅します。そうしますと、本件取引は残債務が存します。以上です

 その主張は、とっくの昔、7月6日付答弁書に書かれていた。それに対し、私は準備書面と証拠を提出し反論した(8月10日)

 今度は武富士が、私の反論を覆す反論・証拠を事前に提出しておく順番だったのに・・・

 「マネーにもマナーを」ではないが(これは武富士のキャッチフレーズではないかもしれない)、裁判のマナーを守ってもらわねば困る

 それから、今までも繰り返し書いてきたが、武富士側代理人は「代理人」という代物ではない。代理人であれば、訴訟の流れや争点を把握していなければならない。言葉は悪いが「ガキの使い」である

 武富士側は、ただ単に、訴訟を混乱させるために、素人を送り込んでいるだけ

 裁判官
 「武富士さん、その主張は答弁書に書いてあるとおりでしょ?原告準備書面に対して反証を挙げなければ話になりませんよ

 よし、これで結審だ、やれやれ、と思っていると

 裁判官
 「もう一度、続行します。それまでに武富士さんは、反論を提出すること

 がっかり・・・・。次回の弁論は9月16日になった

 まぁいい、反論などできるわけがないと確信している

 この裁判の争点は、要するに、基本契約の解約がなされたか否か、に尽きる

 武富士が解約の事実を立証できれば、武富士の勝ち

 だが、「解約の事実など無い」のだから、悪あがきはやめて欲しい

 次回までに和解を申し入れてくるかもしれないが、絶対に取り合わない

 例の事件以来(約束の返還期日をことごとく反故にされた件、8月16日付ブログを参照ください)、武富士と和解する気は失せた

 約束を守れない会社と約束することなど無意味

 今後、争いのない事件は、すべて「判決」を取りに行く

 相変わらず、まったくいい加減な武富士

 しかし、最近の裁判所は武富士に対して甘すぎる、と思っているのは私だけ?

 東京あたりでは、このような事件、1回の弁論で結審されるだろう

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新生フィナンシャル(旧レイク)と期日前に和解(過払い訴訟)

2010 年 8 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

 120円を持って、アイスコーヒーを買いに出た

 最近の自販機はよくしゃべる

 コインを入れると 「今日も暑いですね

 ここのところの猛暑にヤラれている私は

 「いやぁ、ホントに暑いですね~」 と自販機に返事をしてしまった

 すると 「午後も頑張ってください!」 と激励を受けた(苦笑)

 事務所に戻ると、新生フィナンシャル(旧 ほのぼのレイク)から電話が入る

 10月19日が第1回口頭弁論期日の過払い金返還請求訴訟

 過払い金元金が約39万2千円、その利息が約1,500円(最終取引日まで)

 「40万円を9月24日までに返還するので、和解していただきたい」とのこと

 元金を上回り、しかも第1回期日より前に入金という条件

 私としては、まったく文句なし!

 最近にしては珍しく、スパっと和解できました

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