‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

アイフル 悪意の受益者等に関する判決文紹介

2010 年 7 月 2 日 金曜日 投稿者:mituoka

先日、アイフルの過払い訴訟で勝訴したが、その判決文中、
 
 ・ 「悪意」に関する部分
 ・ 「過払い金の返還範囲」の部分

 について、抜粋して紹介する

準備書面等でアイフルに対して反論する際のご参考にどうぞ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第3 争点に関する判断

1 争点(1)「被告の悪意について」
(1)被告は悪意の受益者といえるか。
 悪意とは、法律上の原因を欠く利得であるとの認識(本件では、みなし弁済の要件を欠く結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済であるとの認識)と解すべきところ、貸金業法のみなし弁済の規定は利息制限法の例外規定である以上、その要件の存在は厳格に解されなくてはならず、その意味で、みなし弁済は容易には認められないという認識を、被告は貸金業者である以上有していたといえるから、被告においてみなし弁済の立証がされない以上、被告から、そのように認識することはやむを得なかったといった、後に述べるような特段の事情があったとの反証がない限り、被告においては、過払金が発生した弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があったと推定するのが相当である。
 ところで、本件においては、みなし弁済の立証がない(被告は、みなし弁済の主張は行わないとする。答弁書の「被告の主張」の第1項)ことは明らかである。また、弁論の全趣旨からしても、被告において、上記反証があったとは認められない。
 すなわち、悪意の受益者である旨の原告の主張に対して被告はこれを争い、縷々(るる)述べる 《主なものを挙げれば、被告は、原告の悪意の主張を否認し、①貸金業法17条、18条書面については消費者に交付し、また、被告はこれら書面について不備があるとの行政処分を受けたことがない事実を挙げ、貸金業法17条1項・18条1項の要件を充たしていると思っていたことはやむを得なかった旨主張する。②また、17条、18条書面の、被告における実際の記載事項を挙げ、貸金業法18条1項2,3号等の契約年月日、貸付金額等については、「施行規則に則り契約番号を記載することで省略した」と主張するとともにそのような記載が機械的になされるようにシステム構築を行っていた旨主張する(答弁書の「被告の主張」の第2項)》 が、反証というためには、過払金を生じる弁済の受領時の、被告にすれば悪意でないとする認識について、そのように認識することがやむを得ないといえる特段の事情の具体的な主張であるべきで、例えば、①については、行政庁の指導がなかったことをもって合法と解すればよいとする旨の被告の上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことの主張であることが必要と解すべきである。また、②については、そのように省略したものであっても合法的なものであると信じるについての具体的な根拠、即ち、例えば、その認識と一致する解釈を示す解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的根拠を主張すべきである。
 しかるに、被告の主張は上記のとおりであって、この特段の事情の主張(反証)とみることはできない。このように解することは最高裁判決平成19年7月13日(裁判所ウェブサイト)の趣旨にも沿うものと考えられる。また、他の弁論の全趣旨からしてもこれを充たす主張(反証)があるとは認められない。
 よって、本件取引について、被告は悪意の受益者といわざるを得ない。

(2)被告の悪意はいつからか
 なお、被告は過払金の発生する個々の弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があり、その結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済との認識を有していたといえるから、本件取引について、被告は過払金が生じる個々の弁済の受領時において悪意であるといえる。

2 争点(2)「悪意の場合の利息の発生時期について」
 金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において、貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは、基本契約において充当合意が認められる場合でも、異なるところはないと解するのが相当である。
 以上から、本件取引について、利息は個々の過払金の発生の日から生じると解するのが相当である《「最高裁判決平成21年9月4日(裁判所ウェブサイト)参照」》といえ、過払利息を別紙「計算書」のとおり個々の過払金の発生する弁済の日の翌日から求める原告の請求は、この点是認できるといえる。

3 争点(3)「本件取引の過払金と返還範囲」
 以上から、原告の過払金は、別紙「計算書」のとおり生じているといえる。
 被告は、返還すべき過払金は経済的合理性の観点から相当分を減額した額になるべきである旨主張するが、これは独自の見解であり首肯できないことは明らかである(そもそも、すでに認定したように、本件取引について被告は悪意の受益者である以上、被告は、利益が現存するしないにかかわらず、受けた利益に利息を付して返還すべきである(民法704条)ところ、法人税を支払ってもその利得を得た事実に変わりはないから、被告の主張が是認できないことは明らかである。)。

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武富士 失業保険救済制度について② 過払い訴訟

2010 年 6 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

 失業保険救済制度による支払いがなされている事件について、当方は裁判所に書面を提出して、「失業保険救済制度の適用期間があったとしても、通常の引き直し計算上の過払い金が発生している」と主張した(6月25日付ブログ)

 その件についての裁判官の判断は

 「失業保険救済制度の適用期間が、過払い金状態になった前であろうと後であろうと、結論は変わらない。原告による損失じゃないんだから、過払い金返還請求権はその部分について生じない」 というものだった

 つまり、「引き直し計算においては、保険適用による返済部分を単純に削除せよ」という結論に変わりないらしい

 本件においては、過払い状態になる前に救済制度が適用されていた

 過払い状態になってからの支払いは、原告自らが行っている

 しかし、過払い状態になる遠因として、救済制度による恩恵があったことは否定できない

 つまり、不当利得返還請求権の要件である「原告の損失」が欠けているという判断か

 そう理解するほかないだろう

 う~ん・・・(まだ腑に落ちない)

 本件は、裁判官の指示通りに計算すると、過払いどころか逆に債務が残ってしまうことが悩みの種でもあるので、

 「もし武富士が貸金請求の反訴をしてきたら、こちらは敗訴するのですか?
 と質問してみた

 「それはそれで話は別。武富士の反訴は棄却しますよ」と裁判官

 失業保険救済制度の取り扱いは、「過払い請求」と「貸金請求」とでは別、ということらしい

 「貸金請求」の側面では、救済制度の本来の趣旨である「武富士が受け取った保険金を原告の支払いとして充当する」を素直に適用し、引き直し計算は通常通り行えばいい、とのこと

 すると本件は、債務が残ったり、消滅したりと、局面に応じて様々に変化するカメレオンのような事件なのか?

 いろいろと調べてみたが、失業保険救済制度が絡む過払い請求訴訟の判例は、存在しないようだ

 こうなったら、いわゆる「ゼロ和解」しかないのか

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気まずい法廷

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時から、静岡簡易裁判所にて3件の過払い訴訟

 午前中も武富士相手の裁判等で出廷したので、本日2度目の裁判所

 午後2時ちょうどに101号法廷に入ると、弁護士が原告代理人となっている武富士相手の裁判が行われていた

 自分の出番まで傍聴

 どうやら私が代理人を務める午前中の事件と同様、失業保険制度が争点になっているらしい

 「失業保険により支払われた部分を削除して計算し直してください」と裁判官

 「わかりました」と素直に従う代理人弁護士

 「実は午前中の裁判で、異論を唱えた先生がいらっしゃいましたが、この部分については明らかに不当利得など発生しておりませんのでよろしくお願いします

 裁判官のいう 「異論を唱えた先生」とは、実は私のこと

 思わず下をむいてしまった・・・(笑)

 そして私の出番

 裁判長の顔を見ることができず、バツ悪く原告席に着いたのだが、今日はもうひとつ、私にとってやりにくい事情がある

 裁判官の隣に座る司法委員が、私の実父なのだ!

 司法委員は、和解ができそうな案件を、原告被告双方の間に立って取りまとめる役割を担う

 普段から父には頭が上がらないのに、今日はまた、ひときわ高いところから私を見下ろしている・・・

 しかし、幸いなことに(?)、3件すべてが被告欠席だったので、私の事件に父の出番はなかった

 めでたし、めでたし

「分断・一連」に関する原告陳述書(過払い訴訟)

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い訴訟

 本件の争点は取引の「分断」

 もちろん、原告側としては「一連」と主張したいわけだが、

 「本件は3年以上の分断期間があるので、一連の主張は苦しいんじゃない?」と裁判官はおっしゃる

 「どうしても主張なさるのなら、原告本人の陳述書を出して」とのこと

 裁判官は、陳述書によって以下の点が明らかになれば、一連としてみなされる可能性があると教えてくれた

 ①第1取引終了後もカードを所持していた
 ②分断の間、電話やメールでの勧誘があった
 ③高い利息だからとりあえず完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた
  借り始める気持ちはあった

 ②に関しては、勧誘の頻度、電話での勧誘であるなら、相手が男性であったか女性であったか等、詳細なものが望ましいらしい

 もちろん、陳述書の提出だけではなく、最高裁判例等に則った反論も必要になろうが、裁判官のアドバイスを今後の参考にしたいと思う

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武富士 失業保険救済制度でも過払い金は生じる①

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 これは以前にも書いたことのある事件で、「続報」ということになる

 武富士の失業保険救済制度による返済期間をどう扱うか、という問題

 裁判官は本件に関しては一貫して、
 「失業保険制度により支払われていた部分について、原告は不当利得返還請求権(過払い金返還請求権)を有しない」
 という立場を取る

 裁判官は「単純にその期間の返済がなかったものとして扱え」とおっしゃる

 引き直し計算上、その期間がすでに「過払い状態」であれば話は簡単だが、本件は違う

 裁判官の指示通り計算すると、本件は、過払いではなく残債務が存することになってしまうのだ

 「本件は残債がありますので、分割返済を求めます」と武富士側も言いだした

 しかし、たとえば、武富士が残債請求の反訴をしてきた場合、武富士のこんな主張は通らないはず

 武富士の準備書面に、「原告が非自発的失業状態になったことにより、契約に基づき損害の補填として保険会社より被告へ保険金の支払いがなされている。その後、被告が同保険金を顧客サービスの一環として原告分の支払いとして充当している」と書かれている

 誰が支払おうが、どういう経緯だろうが、失業期間中も、原告の武富士に対する借金は順調に減り続け、武富士は債権の満足を得ていたのだ

 あたかも、原告の失業中に 武富士が お金を受け取っていなかったかのような計算 が正当化される余地はない

 そうであれば、なんのための失業保険救済制度だったのか、ということになる

 過払い状態になったのはその後の話であるので、以下の考えによれば、過払い金算出においても通常通りの計算方法で問題ないはず

 武富士側は準備書面において、不当利得請求権が発生する要件は以下の4点だと主張する
 ①法律上の原因がない
 ②被告の利得
 ③原告の損失
 ④利得と損失の因果関係

 また、同じ準備書面で武富士は「本件の保険入金分については、仮に被告の利得があるとしても原告の損失がなく、不当利得の要件を欠き、原告に不当利得の返還請求権はない」とも主張している

 しかし、本件過払い金は、債務が消滅した後に、原告自らの損失(支払い)によって生じた原告の利得なのだから、武富士の論法に従っても、過払い金返還請求権は引き直し計算上の満額について発生していることになる

 おそらく裁判官は、失業保険による支払いが始まったとき既に過払い状態になっている事例と本件とを混同なさっているのではないだろうか

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武富士の過払い対応に大きな変化が

2010 年 6 月 23 日 水曜日 投稿者:mituoka

会社更生手続申立後の武富士・過払い対応については
 下記URLを参照ください
 
 https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/10186

(以下の記事は更生前の武富士・過払い対応です)

 武富士のご担当者から電話が入った

 「現在、訴訟係属中の3件分に関する和解交渉をしたい」とのこと

 きっと、また、到底こちらが承諾できない和解案を提示してくるのだろうな・・・

 そんな思いで電話を取った

 しかし、先方が提示してきた条件は
 ①元金のほぼ満額(千円単位以下をカット)
 ②返還は9月中旬

 耳を疑った

 先日までは、過払い金元金の5割を来年5月から分割で、といった提示が相次いでいたからだ

 結論から言えば、3件すべて和解した

 元金に比して利息が多額であれば話は違うが、今日の3件は、まだ口頭弁論が始まってもいないし、スピーディに回収したい事情もある

 それから数分後、別の武富士社員からも電話があった

 「これからは、いきなり提訴ではなく、まずは交渉する機会をくれ」とおっしゃる

 このところ、武富士に対しては、交渉しても時間の無駄なので、過払い金が確定したら、即提訴の方針だった

 「でも、FAXで過払い請求しても、いつまで経っても返答くれないじゃないですか

 「今後は1~2週間程度で必ず返事をします

 「わかりました。しかし、返答をいただけない場合は提訴します

 「了解です

 「武富士さん、方針を転換なさったんですか?

 「はい、上層部を一新しました。今後は先生方にご理解いただける対応をしていくことを約束します

 ご担当者の声が弾んでいるように聞こえた

 今日まで、ご担当者たちは、弁護士・司法書士から散散文句を聞かされ続けていたに違いない

 会社の方針に従って行動していただけで、言わば、彼らに罪はない

 私は、利息を含めた「満額回収」に固執しているわけではないが、それでも提訴し続けたのは、武富士のレスポンスがあまりに遅く、提示してくる金額もあまりに人をバカにしたようなものだったからだ

 訴訟においても、武富士からは時間稼ぎの答弁書がたくさん提出されるだけで進展もなく、こちらが全面勝訴し、結局、満額回収という形での決着が相次いだ

 しかし、これからは、うちの事務所の武富士に対する訴訟は減るかもしれない

 私と同様の考えを持つ弁護士・司法書士は少なからず存在するはずで、

 武富士にとっても長い目で見ればプラスになることは明白

 新しい武富士に期待する

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静岡地裁にて 過払い訴訟結審

2010 年 6 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 静岡地裁における原告Aさんの被告武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 本人訴訟支援という形で関与している

 請求金額は約190万円

 今日が第2回目の口頭弁論期日

 先日、武富士から準備書面が届いた

 「みなし弁済」を主張している

 つまり、過払い金は存在しない、というのだ

 通常、大手消費者金融は、「悪意」について争い、過払い金の5%利息の不発生を主張してくるパターンが多いのだが、過払い金そのものについて敢然と争ってくるのは武富士だけ

 しかし、ここは地裁、第2回目の今日も出廷してこないのだから、当然その準備書面の擬制陳述は認められない

 念のため、こちらも事前に反論を出しておいたが、その必要はなかったことになる

 また、武富士から「あくまで話合いによる解決を望む」旨の上申書も出されていたが、あっけなく結審

 判決言渡しは8月17日である

 本題から外れるが、弁論の始まる前に、裁判所書記官がAさんに

 「運転免許証を見せてください」と言った

 私が関与した地裁訴訟では初めて見る場面だ

 本人確認、という趣旨であろう

 結審する予定だから一応確認しておいて、と裁判官の指示があったのか

 本人訴訟をなさっているかたは、出廷の際に免許証を持っていかれるといいかもしれません

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武富士との過払い訴訟 一応結審 東京にて

2010 年 6 月 21 日 月曜日 投稿者:mituoka

 東京簡易裁判所にて、被告武富士相手の過払い金返還請求訴訟

 過払い元金は約23万円

 分断等の然したる争点はない(あるとすれば「悪意」か)

 武富士側も出廷なさった

 弁論も数分で終わり、別室にて司法委員を交えて話合いに入った

 司法委員の薦めもあり、当方は「20万を10月までに返還いだけるなら和解する」と言った

 武富士ご担当者は会社に電話するも決裁が下りず、和解は不調に終わる

 電話の最中、司法委員と私の二人は、およそ15分もの間、時間潰しの雑談に興じるしかなかった

 先日のブログにも書いたが、ご担当者は武富士の「代理人」として出廷なさっているのだから、ある程度の決裁権を持っているべきだ

 規模が大きい会社だから仕方ない面もあるが、なんのための代理人許可なのか、という気がする

 再び法廷に戻り、司法委員が別室での話合いの様子を裁判官に報告

 武富士側は弁論続行を望むも、裁判官は結審を告げた

 裁判官は武富士に
 「7月21日の判決言渡までに話合いをしてみてください。話がまとまったら期日外で和解に代わる決定をするので連絡ください
 と伝えた

 さて、ここからはまったくの余談

 帰りの新幹線、新横浜駅で、日焼けした集団が私と同じ車両に乗り込んできた

 総勢20~30人程度か

 よく見るとテレビで見慣れた顔も混じっている

 プロ野球・横浜ベイスターズの選手たちだった

 明日は浜松で中日と試合があるので移動中なのだ

 みなさん、思ったほど大柄ではなかったが(私も181㎝ある。私より背が高い選手は数少ないだろう)、全日本メンバー村田選手はさすがに風格があった

 ただひとりサングラス

 子供のころの私だったら、目の前にいる選手たちに大興奮し、なんとか話しかけようとソワソワしていただろうな

 彼らに囲まれても冷静でいられたのは、大人になった証しだ(笑)

 ワールドカップ・サッカーに負けず、プロ野球もがんばれ!

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過払い金認容は「司法ファッショ」?

2010 年 6 月 20 日 日曜日 投稿者:mituoka

 利息制限法の上限(年15~20%)と、出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」で支払った利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者に命じる判決が2005年の最高裁判決以降全国で急増したことについて、神戸地裁社(やしろ)支部の山本善平裁判官が、担当した返還訴訟判決の中で「異常事態」「司法ファッショ」などと批判していたことがわかった。
 原告の兵庫県内の女性は、大手消費者金融会社(東京)との間で、借り入れと返済を繰り返していたが、金利がグレーゾーンと知り、過払い金235万円の返還と利息5%の支払いを求めて昨年9月に提訴した。
 貸金業界では、貸金業法のみなし弁済規定を根拠に、グレーゾーン金利で営業して利益を得ていた業者が少なくなかったが、最高裁は2005年12月~06年1月、この規定の適用条件を厳格にとらえる判決を相次いで言い渡した。07年7月には、規定が適用されないのを知りながら高い金利を取った業者に、利息をつけて過払い金を返すようにも命じ、全国の地裁で同様の判決が相次いだ。
 山本裁判官は3月にあった判決で、過払い金の一部118万円の返還を認めたものの、利息の請求については「被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」として棄却した。
 その上で最近の傾向に言及し、「下級審が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」と指摘。「法律がみなし弁済の可能性を容認しているのに、司法が極端に要件を厳格に設定して、(みなし弁済規定を)事実上葬り去るのは異常事態で、司法ファッショと批判されかねない」と述べた。
 女性は判決を不服として大阪高裁に控訴した。
 貸金業法は18日に改正施行され、グレーゾーン自体が違法となる。
(6月17日読売新聞より)

 他の新聞での報道によると、控訴審で和解したとか。どんな内容の和解だったかは不明。

 話は変わるが、私が債務整理を担当した30代男性は、7~8年前に、今でもテレビCMでおなじみの大手消費者金融から、暴力的な取り立てを受けていた。襟首を掴まれ振り回され、シャツが破けたことあったし、顔面を殴られたこともあったという。

 各社がATMなどのハード面をみなし弁済の要件に沿うように改良を重ね努力していたとしても、そんな状況での支払いに「任意性」など認められないし、消費者金融を「善意の受益者」と断じることは不可能。

 個々の状況にもよるだろうが、一律に「司法ファッショ」と決めつけることこそが、「司法ファッショ」だ。

武富士との過払い訴訟 弁論準備手続

2010 年 6 月 18 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後1時半から被告武富士の過払い訴訟が3件あった

 3件ともに本日が3回目の口頭弁論

 昨夜遅く、武富士から準備書面が届いていたが、以前に提出された準備書面とほぼ同内容

 挙句の果てに、本日の法廷でも、被告代理人が、56ページ(!)に渡る準備書面を提出してきた・・・

 裁判官もお困りの様子で
 「第1準備書面と昨日出された第2準備書面、それから今日出された書面、どこがどう違うの?
 「第1準備書面を撤回するということでいいの?
 出廷した武富士社員に問うが、

 「すみません、以前の準備書面がどういうものかわかりませんので・・・
 という返答

 社員は武富士の「代理人」として入廷を許可されたはずだが、
 これでは「使者」どころか「ガキの使い」に等しい

 ラチが開かないと、裁判官は弁論準備手続を命じた

 101号法廷から102号法廷へ移動

 被告東京本社の担当者が新たな代理人として電話で参加

 「おたくが今日出された長~い書面は何の意味があるの?
 半ば飽きれ気味の裁判官の問いに

 「えっ?今日それを出しているんですか?
 と言う

 別件で出すはずだった書類を、静岡の担当者が誤って持ってきたのだろうか

 裁判官も司法委員も、そして私も、開いた口が塞がらない

 本社と静岡支社との連携が取れていない模様

 とにかく、最近の武富士は訴訟遅延目的で
 「デタラメな書類でいい、なんでもいいから、何か反論として提出しておけ!」という姿勢

 だからこんな失態が起きる

 また、裁判官もお怒りになっておられたが、こんな作戦ばかりやっていると裁判所の武富士に抱く印象は悪くなるばかりで得はない

 今までのように、一応の反論を出しておけば最低1回は期日続行になるとは限らず、実際のところ、最近の武富士の過払い訴訟は、1回で結審する例も多い

 続行しても無駄なのだから仕方がない

 全国で毎日たくさんの訴訟に追われ、対応に苦慮しているのはわかるが、もう少し作戦を変えてみたほうがいいと思う

 そして、出廷なさる代理人の多くは、おそらく、本社からまったく事件の概要を知らされていないのに加え、書類提出についてもほとんど関与していないにも関わらず、武富士の「代理人」として扱われ、公衆(傍聴人)の面前で、裁判官に叱られる憂き目に遭う

 とても可哀そうだ

 武富士さん、ぜひご一考を

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