‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

本当は過払い金を返還する余裕がある?大手消費者金融

2010 年 6 月 17 日 木曜日 投稿者:mituoka

 今日は、午前10時半から三島にて私が訴訟代理人を務める裁判が1件

 これは過払い訴訟ではなく、委任契約に基づく報酬等請求事件

 被告側は欠席し、第2回目の弁論が来月22日に開かれることになった

 裁判所からの帰り道、東名高速を使って事務所に帰ったのだが、なんと!沼津IC入口で静岡方面に進むべきところ、「東京方面」に進路をとってしまい、かなりの時間をロス(苦笑)

 さて、午後3時過ぎ、ある大手消費者金融から電話があった

 今月4日に判決言渡しがあった過払い請求事件

 48万3033円と最終取引日からの年5%を支払え、という判決を得たのだが、

 「45万を8月末に返還ということで和解してくれないか?」という

 「和解もなにも・・・判決が出てしまったのでそれは無理」とお答えした

 〈45万を8月末返還〉は、判決が出る前の今月1日に私が被告会社に提案した和解案

 45万円とは過払い金の元金

 そのとき被告会社は、減らない過払い請求案件・改正貸金業法により利息収入が激減・・・等々の理由を挙げ、「そんな金額を払える余裕はない」とおっしゃっていた

 「本当は余裕があったんですね?」と言うと

 「えぇ・・まぁ・・しかし・・あのまま和解しちゃうと他の案件についても、提訴すれば元金満額を回収できるんだ、と思われるのが怖かったのです」とおっしゃる

 たしかに今後を見据えた作戦としては、正解かもしれない

 しかし、それは、どんなに苦しいときでも身を削って、毎月決められた金額を被告に返済していた原告本人には通用しない論理だ

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武富士から電話 過払い訴訟の件

2010 年 6 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

 私が受け持っている武富士に対する過払い金返還請求訴訟(原告Bさん)

 今月7日に第1回目の口頭弁論があり(被告武富士は欠席)、来月12日に2回目が予定されている

 本日、ご担当者から電話が入った

 ここ最近、提訴しても武富士側から電話をもらうことは滅多になかったので驚いた

 訴外和解をしたい、とおっしゃる

 「どういう条件を提示なさいますか?」と尋ねたところ、

 ①過払い金の元金の50%を
 ②来年の5月から
 ③1年(12回)の分割 で支払いたい、とのこと

 「すみません、その条件では和解できません

 「一応、ご本人にも確認してもらえますか?」とおっしゃるので

 「わかりました、一応確認してみます」と答えた

 もちろん、本人の返答はNO

 訴訟を継続することになりました

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改正貸金業法18日完全施行(読売新聞より)

2010 年 6 月 15 日 火曜日 投稿者:mituoka

 多重債務の防止を柱とした改正貸金業法が18日、完全施行される。上限金利の引き下げや、個人の借入総額を年収の3分の1までとする総量規制が導入される。「返済が楽になり、借りすぎも抑制できる」との期待がある一方、「借りられなくなる人が増え、混乱するのでは」と不安の声も上がる。埼玉弁護士会、司法書士会、県などで組織する県多重債務対策協議会は「一人で悩まず、改正法を正しく理解して借金問題を解決してほしい」と呼び掛け、無料相談会を18、26日に実施する。

 「気づいた時には月々の返済額は30万円にまで膨れあがり、自殺も考えた」県内の50歳代の女性が消費者金融から50万円を借りたのは約20年前。夫が交通事故を起こし、現金が必要になった。利息は出資法の上限金利の年29・2%。毎月約2万円を返済し続けたが、残高は減らなかった。

 その後、夫の会社が倒産して収入が激減。生活費と返済金を工面するため、自宅を担保に、消費者金融を借り歩いたところ、借金は膨張の一途をたどった。

 昨年8月、思いきって相談に訪れた市の相談窓口で司法書士を紹介された。利息制限法で定められた金利で利息を計算し直したところ、700万円以上の過払いが判明。過払い金の返還により、自宅の担保を解除、滞納していた固定資産税もほぼ返済できた。「相談に行っていなかったら今頃どうなっていたか……」

 女性を苦しめた高い金利。出資法の上限金利と、利息制限法の上限金利との差は「グレーゾーン金利」と呼ばれていた。改正貸金業法ではこのグレーゾーン金利が撤廃され、出資法の上限金利は20%に引き下げられる。多重債務問題に取り組む弁護士らは、借入総額を年収の3分の1までとする総量規制の実施と合わせ、「返済能力を超えた借金や多重債務に歯止めがかかる」と改正法を評価する。

 ただ、日本貸金業協会の調査によると、消費者金融の利用者の約半数は総量規制に引っかかり、新規借り入れができなくなるとみられている。「貸し出しの審査が厳しくなり、借りられない人が増えるのでは」といった指摘は、国会や金融庁の検討会議などで出ていた。県警も「正規業者から借りられない人が、違法なヤミ金融に流れる恐れがある」と警戒を強め、今月10日、ヤミ金融取り締まり強化を全39署に通達した。

 これに対し、多重債務被害者の会「夜明けの会」で事務局長を務める井口鈴子司法書士は「ヤミ金に手を出したら最後。借金に困ったらできるだけ速やかに行政窓口や専門家に相談してほしい」と強調する。

 各地の社会福祉協議会では、一時的に家計が窮迫した人を対象に、緊急小口資金(10万円以内、無利子)の貸し付け制度もある。そこで、夜明けの会は、勤務先の会社が倒産したり、病気で離職して求職活動がままならなくなったりして借金に頼らざるを得なくなった債務者に対し、「すぐに生活保護を申請して」「緊急小口資金を借りましょう」などと助言している。

 同会やヤミ金被害対策埼玉弁護団の弁護士らは「借りられない人をヤミ金に走らせないためにも、相談窓口の強化と同時に、緊急小口資金などの貸し付けの充実や周知がカギとなる」と指摘している。

 改正法の完全施行に合わせて企画された県多重債務対策協の面談・電話による無料相談会は、18日がさいたま市浦和区のときわ会館(午後1時~9時、相談ダイヤル(電)048・822・5055)、26日が同区の埼玉弁護士会館(午前10時~午後4時、(電)048・864・0630)で。予約不要。県(県民コールセンター(電)048・728・9601)や各自治体、弁護士会や司法書士会などには、常設の相談窓口もある。

   ■消費者金融からの借り入れ 年収の3分の1までに

 改正貸金業法は2006年12月に成立。ヤミ金融業者への罰則強化や、執拗(しつよう)な取り立てなどの行為規制強化、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するための指定信用情報機関制度の導入など、段階的に施行されてきた。

 今月18日の完全施行後は、個人の借入総額を年収の3分の1までとする総量規制により、消費者金融などからの借り入れの際には基本的に、年収を証明する書類の提示や、収入のない専業主婦には配偶者の同意が必要になる。銀行からの借り入れや法人名義の借り入れ、住宅ローンなど一部については規制されない。個人事業主も、事業計画書などの提出により、返済能力が認められれば、年収の3分の1超の借り入れが可能となる。

2010年6月15日  読売新聞)

武富士 悪意について「強く」否認 過払い訴訟

2010 年 6 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 まず第1回口頭弁論期日の直前に武富士から答弁書、第1及び第2準備書面が送られてきた

 よく見かける、いわば定型のものだった

 答弁書では取引の分断、第1準備書面では失業保険救済制度について、第2準備書面では悪意の受益者ではない、という主張がなされた

 第1回期日後すぐに私も準備書面を提出し、武富士側の主張に反論

 次回口頭弁論は6月11日に開かれる予定になっているが、今朝、武富士から第3準備書面がFAXされてきた

 被告は、悪意の受益者であることは、強く否認する。理由は、「別紙」にて主張・立証する。
 と書かれているだけの僅か1枚の準備書面

 「別紙」がどこにあるのかと思ったら、弁論期日当日に持参する、らしい

 一体何を持ってくるのだろう?

 しかし、「悪意の受益者ではない」などという主張はいまどき通らないことを武富士も先刻承知のはず

 新たな論拠・証拠など存在しないから「別紙」などと言っているのではないか、

 単なる時間稼ぎで、当日は単に和解の申し入れをするつもりではなかろうか

 逆に、本当に存在するのなら、訴訟の円滑化のために期日前に送ってもらいたいものだし、「時期に遅れた攻撃防御方法」として却下されるべきである

 いずれにせよ、当日が楽しみだ

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武富士 弁論再開の申立 却下 過払い金返還請求訴訟

2010 年 6 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今朝、武富士から準備書面が届いていた

 よく見ると、原告Aさんの過払い訴訟に関するものだった

 11枚にも及ぶ、「悪意の受益者」について争う趣旨のもの

 しかし、その裁判は5月24日東京簡裁での第1回弁論期日で結審したはず

 もしかして弁論が再開されたのでは・・・と思い、早速東京簡裁へ電話してみた

 担当書記官の話によれば、昨日被告武富士から弁論再開の申立がされたが、裁判官はそれを却下したとのこと

 予定通り7月7日12時に判決が言渡される、というのでひと安心

 第1回口頭弁論前にも、武富士は「悪意」について争っていた

 ただ、そのときの反論(準備書面)は、たった2枚しかない単純なものだった

 今朝届いた書面は、ATMでの貸付・返済が「みなし弁済」の要件を満たしてる、という被告の認識が妥当だった等の主張になっている

 しかし、全国に存在する武富士ATMシステムについての抽象的・一般的な説明に過ぎず、本件Aさんの取引についての個別具体的なものではないので、まったく反論になっていない

 この手の反論は他の大手消費者金融もしてくるが、実際にそれが認められることなど皆無に等しい

 東京は事件数も多く、殺人的なスケジュールに追われる裁判官としては、無駄な時間を費やしたくないはず

 私にしても、もう一度上京する手間が省けて助かる

 とりあえず一件落着か

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アイフル 過払い裁判 分断について

2010 年 6 月 7 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのアイフルに対する過払い金返還請求訴訟

 請求額は137万2829円

 第1回口頭弁論期日は先週の金曜日だった

 アイフルは答弁書で、いわゆる「分断」の主張をしている

 アイフルの主張は、本件取引は以下の3つに分断され、①について発生した過払い金は時効消滅している、というもの

 ①平成8年9月27日~平成11年9月13日
 ②平成11年9月13日~平成15年9月29日
 ③平成15年9月29日~最終返済日

 ①の最終日と②の開始日、②の最終日と③の開始日は、まったく同日

 各取引の利率も同じ

 ただし、第2取引だけは保証人が付いているので、アイフルは、まったく新規の別個の取引だと主張する

 そんなものは「契約の変更」に過ぎないと思うし、当方の「一連の主張」は揺るがないと思っていた

 しかし、弁論期日において裁判長は私に
 「次回期日までに平成20年1月18日最高裁判決に従って詳細な反論をせよ」と言った

 また、
 「原告本人の陳述書を出してくれ」とも

 ちょっと意外だったが仕方ない

 こちらの手元には、Aさんが①の開始日から使っていたカードがある

 アイフルFINE CARD なるもので、おそらく現在は発行されていない種類のカード

 裏面に記載されているアイフルの本社は
  京都市右京区西院東貝川町31番地

 ここは平成13年3月までのアイフルの本店所在地

 少なくとも②の終了日には、カードの返却が行われていないことが証明できるので、「一連」主張の大きな味方になってくれるはず

 次回の期日は6月18日13時30分となりました

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大手消費者金融の担当者と電話で会話 過払い訴訟

2010 年 6 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 一昨日、ある大手消費者金融のご担当者から電話が入った

 その会社には、数多くの過払い金返還訴訟を提起しているが、そのうち3件について和解してくれ、という要件だった

 過払い金元金の7~8割程度という提示だったので、和解できない旨を伝えた

 ①過払い金返還に追われる会社の窮状

 ②悪意の受益者ではないので利息はカットしてくれ

 ③改正貸金業法完全施行に伴う債務整理案件の増加

 などを主張なさり、ご担当者はなかなか引き下がらなかった

 しかし、いわば「適対関係」にあるとはいえ、ああだこうだとお互い話し込んでいると、なんとなく打ち解けてくるものだ

 ②の悪意の受益者について、私が
 「いつも答弁書で『悪意の受益者ではない』という反論をなさるが、いまどきそれが認められる裁判はあるのですか?
 と尋ねると、ご担当者は声をひそめて

 「先生には正直に申し上げますが・・・1000件に1件ぐらいは認められるんですよ(笑)
 とおっしゃった

 お互い大爆笑!

 「しかし静岡の裁判所は全国でも厳しさはトップクラスです。善意の主張が通らないことはわかってます

 最後に
 「来週の裁判は出廷します。和解を申出ます

 「それでも和解はできませんよ

 「それもわかっています。でも、仕事ですから・・・(笑)

 ご担当者の本音が聞けた
 なかなか楽しい時間でした

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アエルの共益債権(過払い金)

2010 年 6 月 3 日 木曜日 投稿者:mituoka

アエル㈱は、平成20年3月24日東京地裁に民事再生法の適用を申請し、受理されました。

平成20年3月26日までに発生した過払い金(再生債権)は、5%相当額しか返還されません。

しかし、それ以後に過払い状態になった場合、アエルは過払い金(共益債権)を原則として全額返還しているようです。

アエルと同様に民事再生を申請した会社といえばフロックス(旧クレディア)があります。

フロックスの場合は、共益債権といえども全額の返還に応じることはありません。

フロックスに比べ、アエルは過払い金返還に真摯に対応しているようです。

 

 

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アイフルの対応 過払い訴訟 

2010 年 6 月 3 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い金返還請求訴訟

 裁判上の請求金額は約45万8千円

 ご担当から連絡が入り、できれば訴外で和解したい、とのこと

 45万円を8月までに返還いただけるなら和解可能、とお伝えした

 一応は検討くださるとのこと

 第1回目の弁論期日はすぐそこに迫っている

 おそらくアイフルはこちらの和解案を呑まないだろう

 早めに結審してもらえるよう努める

 その電話でアイフルのご担当者がおっしゃっていた

 ・最近、アイフルから提示する過払い金返還率は「5割堅守」ではない
 ・案件によっては7割~8割でも和解する場合もある
 ・だから訴訟は避けてくれ

 しかし、現在なら訴訟すれば満額近くの回収は可能だと思う

 任意交渉している時間がもったいないので、当方はこれからも「即提訴」の方針

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武富士から「更正決定」を求める電話 過払い訴訟

2010 年 6 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka

 S さんの武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 すでに判決確定済で、被告武富士はその判決に基づき 146万4042円を平成22年6月11日に支払うことを約束していた。

 本日、武富士から電話があった
 「S さんの裁判の判決に基づくお支払いの件ですが・・・

 きっとまた、支払い期日を延期してくれ、とでも言うのだろう キッパリ断ろう!そう思っていたら

 「S さんの計算書ですが、平成12年12月に35,000円をお支払いいただいたことになっていますが、実はこれは誤記です。実際には支払いはなかったんです」とおっしゃる

 「つまり、実際の過払い金は判決の金額よりも少ない、とおっしゃりたいのですか?

 「そうです。つきましては、その35,000円を削除した金額で過払い金を再計算していただけませんか?

 「判決で確定した金額です。無理です。訴訟係属中に反論なさればよかっただけのこと。それを怠った御社の責任です。今からではどうにもなりません

 「それでは更正決定を申立てもらえませんか?

 「更正決定の事案ではないのでそれも無理です

 「そうですか・・。ちょっと対応を考えてみます

 「お考えになるのは自由ですが、もし11日に支払いがない場合は強制執行します。ご承知おきください

 と言って電話を切った。

 更正決定(民事訴訟法257条)とは
 「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」に職権または申立により行われるものであるが・・・。

 武富士が開示した取引履歴に基づいて計算した過払い金。その取引履歴を証拠として提出した。計算書は訴状にも添付され武富士に送達されていたはず。これに対し、裁判中に武富士から何の反論も出なかった。

 この裁判は武富士側の引き延ばし戦術に遭い、4回(!)も弁論期日が設けられた。係属期間は述べ5カ月もあったのに、武富士は一体何をしていたのか?
 
 事実はどうあれ、計算書通りの入出金があったとして判決は下された。武富士側に、いまさら誤記を主張する術はないし、「更正決定」の対象でもないと考える。

 先日も書いたが、「大丈夫か?武富士」という思いである。

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