‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

新生フィナンシャルと和解 過払い金返還請求訴訟

2010 年 5 月 31 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い請求訴訟

 被告は新生フィナンシャル株式会社

 「レイク」ブランドで貸金業を営む大手

 来月28日が第1回口頭弁論となっている

 本日、新生フィナンシャルご担当者から電話があった

 「132万円を7月2日に返還するので和解してくれないか」とのこと

 この事件、過払い金の元金は132万2819円だが、Aさんが完済してから相当の年月が経過しているので、遅延金5%が付加され裁判上の請求額は約147万円になっている

 「本件に関しては、裁判上、特に争点はないと考えている。こちらが大幅な減額要求に応じる理由はない。したがって132万円では和解できないが、145万円を返還いただけるならば可」と返答

 「しばらくお待ちください」とご担当者。保留音が数分流れたあと、

 「それでは145万円を7月2日に返還、ということで和解してください
 とおっしゃった

 大手の中には、返還時期を半年以上先にしてくれとか、分割払いにしてくれとか言ってくる会社もある

 それらに比べれば、新生フィナンシャルは良心的か

 7月2日の入金を待って、裁判を取下げる予定です

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武富士は大丈夫か? 終結ならず・・・過払い裁判

2010 年 5 月 28 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後1時半から武富士相手の過払い金返還請求訴訟が3件あった

  原告Aさん 請求額46万5,323円
  原告Bさん 請求額102万6018円
  原告Cさん 請求額81万2288円

 今日は意外なことに、武富士側が出廷した

 「和解をしたい、それが無理ならば各事件についていくつか反論したい」とのこと

 武富士側の提示額
 Aさん26万円 Bさん49万円 Cさん14万円

 あまりにも提示額が低すぎる・・・

 その金額では和解することはできない旨を伝え、裁判官に弁論終結をお願いしたのだが、武士の情け、裁判官の温情によって、武富士側に反論する時間が与えられる

 武富士は、Aさん、Bさんについて「取引の分断」を主張なさった

 しかし、Aさんの「取引の分断」については、答弁書と原告準備書面によるやりとりでとっくの昔に決着がついている

 Bさんについては、ちょっと複雑で、2週間前の弁論期日で終結したのだが、すぐに被告から弁論再開の申立がなされ、今日が2回目の弁論

 この間に被告武富士から答弁書が出されたが、そこでは「悪意」について争っていただけで、「分断」の主張などなかった

 そしてCさんの件

 武富士
 「分断とか悪意とか、何も反論はないですが、とにかく当社の経営が苦しいので、半額近くで和解してもらいたいのです

 これは反論でもなんでもない 

 裁判官
 「武富士さん、あなたも会社の命令で出廷なさったのだから可哀想だけど、あなたがたの裁判のやりかたはひどいよ!

 「よし、3件ともに今回で終結だろう」と思っていたら

 裁判官
 「原告代理人には悪いけど、もう1度だけ口頭弁論を開きます。武富士さん、反論があるんだったら、次回までにしっかり書面で提出しておいてよ!

 がっかり・・・

 裁判官
 「あなたのように裁判に慣れている人じゃないから。もう1回だけ、勘弁してやって

 私
 「わかりました」

 次回期日は6月18日となってしまった

 裁判官の言葉ではないが、最近の武富士はちょっとひどい

 和解済案件に関して「支払い期日を延期してくれ」という電話が、当事務所で連日のように鳴り響く

 なんでも社債の償還のため原資が必要だとか・・・

 心配だ

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アイフル 過払い訴訟 結審後すぐに入金

2010 年 5 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

清水簡易裁判所で行われたアイフルに対する過払い請求訴訟

第1回口頭弁論期日は5月18日

すぐに結審

昨日、判決正本が当事務所に郵送されてきた

今日アイフルのご担当者から電話があった

明後日の28日に判決通りのお支払いをします」という

武富士の対応に慣れてしまったせいか(?)、ちょっとビックリした

武富士と比べれば素早い対応であるが、

支払う日までの遅延損害金5%が付加されるので、何カ月も経ってからの支払いだと被告側に不利になる

アイフルの対応は、ある意味当然でもある

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傍聴席にて感じたこと

2010 年 5 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

本日午前10時15分からライフに対する過払い請求訴訟

被告ライフから答弁書が提出されていたが、即結審となり、判決言渡しは6月9日13時10分

さて、私の2件前の裁判は、逆にライフが原告となっている貸金返還請求訴訟だった

同じ会社が原告になったり数分後に被告に変身(?)したりするケースはよく見られる

先日、東京の裁判所でシンキという会社が5~6人を相手に貸金返還請求訴訟を起こしていた

私も別件で裁判があったので待機中にそれを傍聴していたのだが、弁論が終わると傍聴席で待機していた男性がいきなり

シンキさん、俺の件はどうなっているんだ?」と、退廷するシンキの担当者に詰め寄った

シンキの担当者はビックリして「」という顔をした

どうやら男性はシンキに対して過払い金返還請求訴訟を起こしている原告のようだ

その件に関して私は担当ではありませんので・・・。あなたの件については、おそらく弊社は、本日は擬制陳述という形を取らせていただく方針で、出廷しないのではないかと思いますが

でも同じシンキだろ!出廷してくれよと頼んでおいたはずだ。あんたが被告席につけ!」と男性は怒った

『過払い金を返還しないくせに、他人に対して「金を支払え」なんて言える立場か!』とでも言いたそうだった

裁判所の女性書記官の
擬制陳述というのは正当な手段ですから、御理解ください」という言葉に男性は渋々納得して傍聴席に座り、混乱は収まった

その場に居合わせた多くの司法書士や弁護士、消費者金融業者等の「裁判慣れ」した人たちは「そんなことで騒がないでくれよ」と思ったはずである

しかし、一般的には、この男性の感覚が普通なのだろう

擬制陳述が「正当」なら、男性の怒りも「正当」だ

私たち専門家は狭い世界の常識に凝り固まった人間なのだということを自覚しなければいけない、と感じました

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東京簡裁は大変な混み具合 武富士・アコムの過払い訴訟

2010 年 5 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

東京簡易裁判所にてアコム・武富士を相手の過払い訴訟2件

午前10時から403号法廷で対アコム、10時半から307号法廷で対武富士の予定だった

しかし、さすがに大都市東京、たくさんの事件が係属しており、傍聴席も立ち見が出るほどの大盛況

アコムの裁判、私の出番が回ってきたのが10時35分頃

ほんの数分で裁判続行が決まる

慌てて307号法廷に移動するも傍聴席に座れないので立って待機

しかし、予定より1時間以上遅れた11時40分頃にようやく私の名前が呼ばれた

焦って移動する必要などなかった(笑)

武富士から反論の答弁書が送られてきたのは金曜日の夜

日曜の夜、こちらも準備書面を送ったが、武富士から受領書は届いていない

そんな状態でも、裁判官は結審してくれた

判決言渡しは7月7日

しかし まぁ、静岡あたりでは考えられない混雑ぶり

裁判官は次から次へと機械的に裁判をこなしており、ハンドタオルで何度も汗を拭きつつの執務

案件も過払い訴訟や貸金返還請求、交通事故による損害賠償請求など多岐に渡っていた

裁判官の多忙ぶりを見ていると気の毒にさえ思えた

12時3分発の新幹線に飛び乗り、午後1時6分無事に静岡に帰ってまいりました

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武富士から弁論再開の申立が・・・過払い訴訟

2010 年 5 月 21 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今月14日の第1回弁論期日で早々と結審となった武富士に対する不当利得返還請求裁判(過払い請求訴訟)

 本日午後4時45分に判決が言渡される予定だった

 しかし、今朝、事務所に武富士からFAXが届いていた

 本件に関する答弁書である

 すぐに裁判所に電話したら

 「武富士から弁論再開の申立がされ、裁判官が再開を決定した」とのこと

 28日に第2回目の口頭弁論が行われることになってしまった・・・

 第1回弁論前にも武富士から答弁書が出されていた

 例によって「悪意の受益者ではない」という主張

 これに対しては私も準備書面で反論した

 今回出された答弁書は前回のよりかなり分厚いもの

 しかし、内容は実質的に変わらない

 武富士が「みなし弁済」の認識を持っていた正当性について長々と書いてある

 要するに単なる時間稼ぎ

 いちいち反論しなければならないと思うと うんざり だが・・・

 裁判所が設定した第2回期日は来週

 こちらから一応の反論を出させ、さっさと終結したいということだろう

 結局次回期日で結審となり、武富士が稼いだ時間はわずか2週間ということになるはずだ

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他県の司法書士から電話をいただいた

2010 年 5 月 19 日 水曜日 投稿者:mituoka

 今日の午後、当事務所の電話が鳴った

 「〇×県の司法書士 K さんからお電話です」 と事務員が言う

 初めて聞く名前だった  静岡県外の司法書士が私に何の用だろう?

 電話を取ると、その司法書士は

 「実は三岡さんのブログを見て電話したんですが」とおっしゃる

 まずい、何か間違ったことを書いたのかな・・・と緊張する

 「ははっ!  な、なんでしょうか?

 「実は武富士に対する過払い訴訟の件で質問があるんです

 先日私の紹介した裁判が、Kさんの現在扱ってらっしゃる案件に似ているので私の意見を聞きたいということだった

 一気に緊張が解け(!)、そこからは和気あいあいと会話が進んだ

 他人の扱う裁判に口を出せるほどの知識はないが、K 司法書士と意見交換することでとても勉強になった

 ありがたいことだ

 K さん、「ブログには書かないで!」とおっしゃってましたが、この程度の紹介ならよろしいですよね?(笑)

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武富士 過払い訴訟 失業保険共済制度について

2010 年 5 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から地元静岡にて裁判が2件

 ともに第1回の口頭弁論で、相手は武富士

 不当利得請求事件(いわゆる過払い請求事件)である

 1件目(原告Aさん)は簡単に結審した

 判決言渡しは21日午後4時45分

 さて、2件目(原告Bさん)は裁判続行が決まった

 これはやや複雑な事件

 例によって、「取引の分断」もあるが、それ以外に大きな争点がある

平成14年5月~10月までの間、Bさんは失業していたのだが、その間は「失業保険救済制度」に基づき保険会社が武富士に支払いを行っていた

 武富士は答弁書で、その5カ月間の支払いについてはBさんの返還請求権は存在しない、と主張してきた

 いままで、武富士に対する裁判は何件も行ってきたが、これが争点になったことはなかった

 ただ、約2年前に、訴訟外の過払い請求交渉において、武富士側が同様の主張をしてきたことはあった

 そのときは、武富士側の主張を退け、ほぼ全額の返還を受けた記憶がある

 しかし、本件に関して裁判官は

 「武富士の言うとおり、不当利得の要件を欠くのでこの5ヶ月分は原告の返還請求権はない。減縮の申立をしてくれ」と私におっしゃった

 「う~ん、一応検討させてください」と答えたが、

 「いいですか、原告が支払ってないんだから、取り戻せるわけがない。減縮の申立をしてください」と裁判官

 裁判官の迫力に押され(?)、不服ながら「はい」と答えた

 保険会社が支払ったとしても、武富士は利息制限法超過金を利得したのは事実

 これはまさに「不当利得」に間違いない

 それについては保険会社が武富士に請求せよ、というのか

 自分を納得させるため、いろんな本を読んで勉強してみようと思います

 なお、取引の分断については、陳述書を提出してくれ、とのことでした

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アコムの過払い対応 7割が限度?

2010 年 5 月 13 日 木曜日 投稿者:mituoka

アコムに対する過払い金返還請求

Aさんは、アコムに対して約55万円の過払い金返還請求権を持つ

先日、FAXにてアコムに対して上記金額の返還を求めていた

アコムのご担当者から電話が入った

7割の38万円を9月末返還ということで和解したもらいたい」とのこと

今期の決算で大幅な赤字を計上したことに加え、来月に迫った改正貸金業法施行により債務整理案件が増えることを見越して、7割の返還が精一杯という

返還時期も、9月か、早くても8月末という

以前は、過払い金元金の9割~満額の返還に応じていたアコムだが、現状では提訴しない限りそれに近い返還は望めない

とりあえず、本件は提訴を検討している

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消滅時効援用の内容証明

2010 年 5 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Kさんは平成15年2月にプロミスと契約

 平成16年4月28日の返済を最後に、今日まで一切の返済をしていない

 同日付けの残債務額は499,814円

 最後の取引から5年以上経過していれば、時効による消滅を主張できる場合があることは周知のとおり

 当方からプロミスへ、消滅時効援用を主張する旨の内容証明を送った

 昨日、プロミスのご担当者から電話が入り、今後、Kさんに対し一切の請求をしないことを約束していただいた

 しかしプロミスとしては、「債権放棄」という形で処理したいらしく、「債権放棄証書」なる書面を交わしてくれ、とおっしゃる

 時効により債権はすでに消滅しているので、プロミスが債権を「放棄」するというのは実体上おかしいが、Kさんの債務が無くなることに変わりがないため、ご担当者の申出を了承した

 最後の取引から5年以上を経過している場合は専門家にご相談ください

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