‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

丸和商事との過払い交渉 後味の悪さ

2010 年 5 月 11 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Mさんの過払い金返還請求訴訟

 相手は掛川市の消費者金融・丸和商事

 Mさんは昨年12月に完済している 

 過払い金は約69万円

 第1回口頭弁論は5月17日の予定

 本日、丸和商事の担当者から電話が入った

 「和解できないか?」とのこと

 「条件が合えば可能です」とお答えし、交渉に移った

 丸和商事は2つの和解案を提示してきた
①来年4月から毎月8万円を4回に分けて支払う(総額32万円)
②来年8月に40万円を一括で支払う

 これにはNOと返答

 私 「Mさんは他社に対して支払いが残っている。32万や40万ではとても和解できない

 丸和「完済した人でしょ?余裕があるから完済したんでしょ?変なこと言わないでよ

 これには少しムッときた

 私「事実を言っただけです。嘘じゃない

 丸「でも、うちが出せるのはせいぜい50万だよ。違いますか?

 これにはかなりムッときた

 私「おたくがいくら出せるかなんて私が知るわけないでしょう!おたくの財政状態を把握してるわけじゃないんだから!

 丸和の担当者は私の言葉に「フッ」と鼻で笑い、

 丸「これぐらいで和解してもらわないと、うちはやってけないんだけど」と続けた

 大幅な譲歩を求めている側とは思えない態度だ

 私「知ったこっちゃない!こんな条件で和解したら、Mさんもとてもやっていけないんだ!

 結局のところ、Mさんの了解を得て総額60万円(6回の分割)の返還で和解した

 いつも低姿勢で電話をくれる丸和商事だが、今日はどうしたことか・・・

 とても後味の悪い交渉になった

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過払い請求 証拠の威力 市外局番0542

2010 年 5 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

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 昭和60年11月18日、S さんは大手消費者金融P社 から50万円を借り入れた。
 平成22年1月28日に最後の返済をし、約定の残高は約190万円。

 しかし、引き直し計算の結果、過払い状態になっており、過払い金は約450万円にも上る。

 S さんは、静岡地裁に過払い金返還請求訴訟を提起することを決意した。

 さて、P社から開示された取引記録を見ると、本件は途中、幾度かの完済がある。

 こうした場合、いわゆる「取引の分断」の反論がなされること必至。

 しかし、S さんはこの20数年間、基本契約を解約した記憶などない。

 間違いなく「一連」の取引だ。

 S さんには切り札がある。

 この取引の借入・返済に使っているATM用カードだ。

 見るからに随分と古いカードだが、裏面を見るとP社静岡支店の電話番号が印刷されている。

 0542-54-××××

 現在、静岡市の市外局番は「054」だが、以前は「0542」だった。

 0542 から 054 に変更されたのは平成2年9月9日

 つまり、少なくとも同日以前からこのカードを利用して取引を継続していることがわかる。

 何度か完済があろうとも、このカードは「一連」を決定づける証拠になり得ると思う。

 真実は いつもひとつ!  
 名探偵コナンになったような気分だ・・・(自己満足)

 完済した際にカードの返却があり、その後の再開時に新たなカードが発行された場合は「分断」と判断されるケースもあるが、本件はその点心配なし。

 これだけ長い間、同じカードを利用していたかたはとても稀少だ。

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珍しく提訴前に武富士から電話 過払い請求

2010 年 5 月 6 日 木曜日 投稿者:mituoka

Tさんは平成12年9月27日に武富士との取引を開始

平成14年9月25日に一旦完済

その後、同年12月18日に借入を再開

当事務所に来たときは約定で約76万円の残債があった

引き直し計算をしてみると、約56万円の過払い状態

武富士には一応FAXで同額の過払い金返還請求をしておいた

ここ最近、FAXしても武富士はまったく連絡くれないのですぐに提訴するのが通例になっていた

Tさんの件も例にもれず、提訴する準備に入っていた

ところが、珍しく武富士側から今日連絡があった

結局のところ、金額が折り合わず、提訴する方針に変わりはないが・・・

今後、武富士の対応に変化が見られるのだろうか

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武富士 過払い訴訟 親切な裁判官

2010 年 4 月 30 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後1時半から、私が訴訟代理人を務める裁判が4件

 すべて過払い金返還請求訴訟(於 静岡簡易裁判所)

 そのうち武富士相手のものが1件

 Nさんは武富士から平成12年2月に借入を開始

 平成21年1月21日に最後の返済を行った

 この時点で債務額は約78万円

 しかし、引き直し計算をしてみると、約45万円の過払い状態にあることが判明した

 今日が第1回目の口頭弁論

 武富士からは、一応の反論(答弁書)が出されていたが、
 「主張については、追って主張、立証する」という定型のもの。

 こうした場合、裁判官によっては即結審してくれるが、今日の裁判官は続行期日を設けるという

 それはそれで仕方ない

 しかし、この裁判官はとても親切で

 「武富士は期限の利益喪失を主張してくるかもしれないから、万全を期す意味で、21年9月11日最高裁判決を引用した準備書面を出しておいてください。そうすれば大丈夫でしょう

 とご教示くださった。

 「1~2週間で準備書面を提出します」と申し上げた。

 次回期日は5月28日となりました。

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和解に代わる決定 過払い請求訴訟

2010 年 4 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡易裁判所における過払い訴訟

 相手は武富士

 原告Jさんは平成10年5月に武富士から借り入れを開始

 平成14年2月25日に一旦完済

 その後、約2年9か月の空白期間を経て、平成16年11月に借り入れを再開

 平成19年12月に完済、それ以降借り入れをしていない

 こちらの請求金額は約40万円だった

 案の定、武富士は「取引の分断」と「悪意の受益者ではない」旨の主張をしてきた

 「悪意」については、他の裁判と同様、こちらに負ける要素はない

 ただ、「取引の分断」に関しては、やや分が悪い、と思っていた

 訴外で話合いの結果、35万円を8月に返還という内容で話をつけた

 昨日の第2回弁論期日において「和解に代わる決定」を得て終結

 判決になり、万が一「分断」の主張が通れば、金額は20万円前後に減ったかもしれない

 それを考えれば、まずまずの和解であったと思う

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武富士の過払い訴訟 1回目の弁論期日で結審相次ぐ

2010 年 4 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨日のことになるが、私が原告訴訟代理人を務める過払い金返還請求訴訟の口頭弁論が4件あった

 相手(被告)は武富士でいずれも第1回口頭弁論期日 

 武富士は第1回期日までに簡単な答弁書を提出していた

 例の「悪意の受益者」に対する反論だ

 かつては、武富士から一応の反論が出されていれば第2回目の口頭弁論期日が設けられた

 裁判長に第1回で結審してくれるようお願いしても、聞き入れてもらえないケースも多く、第2回期日までにこちらが反論を提出し、2回目期日でようやく結審する運びだった

 しかし、昨日は違った

 裁判長
 「武富士から反論が出されていますが、争うということでよろしいですか?

 私
 「はい

 裁判長
 「それでは結審します。判決言渡しは5月10日午後4時!

 とてもあっけなかった・・・

 ここまでスピーディーに結審してくれるととても助かる

 過払い金返還請求に苦しんでいる武富士

 裁判が長引けば長引くほど、過払い金回収の可能性は低くなると考えていい

 特に争点がない場合は、さっさと結審してくれることを期待する

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クラヴィスに対する過払い訴訟は「無駄」?

2010 年 4 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 神奈川簡裁での過払い請求訴訟

 被告はクラヴィス

 当方は過払い金とその利息、合計約70万円を請求している

 今日が2回目の口頭弁論

 昨晩、当事務所にクラヴィスからの準備書面が届いた

 その中で「取引の分断」を主張している

 今日の法廷で裁判長は
 「どうしますか?

 私
 「次回期日を設定いただいて、それまでに反論を提出します

 裁判長
 「じゃあ、そうしてください

 それに続けて裁判長は
 「でも、この会社はもう貸付業務を行ってないんでしょ?全然お金がないはずだよ

 私
 「そうかもしれませんが・・・

 裁判長
 「先生、これ以上裁判なんかやっても無駄だよ

 と真顔でおしゃった。

 勝訴しても回収できる見込みなどない、という意味に思えた。

 たしかにそうかもしれない。

 横浜あたりではクラヴィス相手に訴訟することは珍しいのだろう。

 しかし、裁判長が「裁判なんて無駄」と言うのはいかがなものか・・・

 次回の口頭弁論は6月3日となった。

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内閣府政策会議、貸金業法改正に懸念続出

2010 年 4 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

 内閣府は13日、政策会議を開き、6月に予定する改正貸金業法の完全施行について与党議員から意見を聴取した。参加者からは「中小零細企業や主婦が借りられなくなる」といった懸念の声が相次いだ。これに対し、亀井静香金融相は同日の閣議後会見で「施行を目指した体制づくりに全力をあげて努力する」と、予定通り施行する方針を改めて強調した。

 政策会議では金融庁のプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平内閣府副大臣)がまとめた運用見直し案を提示。見直し案は、上限金利の引き上げや、借入額を収入の3分の1までとする総量規制など規制強化に当たり、借入残高の超過分を段階的に減らすための借り換え措置などが盛り込まれている。

 これに対し、参加者からは、「多重債務や自殺の問題は解決しない」などと懸念する声が続出。「6月までに手続きが間に合うのか」といった指摘や、「政策決定の過程が不透明」といった批判も出た。

 貸金業法に詳しい堂下浩・東京情報大学准教授は「規制強化で行き場をなくした顧客がヤミ金に流れるのは確実。現状のまま完全施行するのはリスクが高く自殺者も増えかねない」と警告している(MSN産経ニュース)

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CFJ合同会社に対する過払い請求訴訟

2010 年 4 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

CA3F0392

 Mさんは平成8年11月にCFJから100万円を借り入れた

 そして平成16年11月2日に完済

 当方の計算によれば、過払い金は126万3856円

 そして、その利息は21万2229円(完済日まで)

 任意の交渉において、CFJは6割~7割程度の和解しか望めない

 そこで、私が訴訟代理人として合計147万6085円の返還請求訴訟を提起した

 実はこの過払い金、本人もまったく忘れていたものだった

 なぜ、過払い金の存在が明るみに出たかをご説明すると・・・・

 昨年、Mさんの奥様が来所し、債務整理を受任した

 奥様はCFJからも借り入れがあった

 CFJは、もちろん取引履歴を開示してくれたが、奥様が連帯保証人になっていた本件の取引履歴も開示してきた

 主たる債務者はMさんなので、過払い請求権は原則として同人に帰属する

 この時点で、Mさんから過払い請求の依頼を受けていない

 時効消滅したわけでもない過払い金をCFJ自らが申告してくれたのだ

 Mさんも奥様も、そして私も、CFJの真摯な対応に驚いたし感謝している

 しかし裁判となれば話は別

 全面勝訴を目指して頑張ります

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武富士 過払い訴訟 結審ならず

2010 年 4 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 浜松簡易裁判所における武富士相手の過払い訴訟

 一か月前、武富士とは「和解金80万円を8月13日に支払う」旨の和解ができていた

 期日において「和解に代わる決定」をもらうことになり、武富士には、予めその旨の上申書を裁判所に送ってもらうようお願いしておいた

 さて、今日午前10時からの法廷

 被告・武富士は欠席

 裁判長から「武富士とは話合いが進んでいないのですね?」と問われたので

 「」と思い、「被告から上申書が届いていませんか?」と逆に尋ねると

 「いや、届いていないよ」と裁判長

 どうやら武富士側の用意が間に合わなかったらしい

 私はこう思った

 「そうか、それは武富士側の責に帰せられるべき失敗だ。今日で結審してもらい判決をもらおう

 その意向を裁判長に伝えると

 「和解ができているなら結審するわけにはいかない。それに本件は、途中2年以上の分断もある。1回で結審するような事件ではない。次回期日を入れる」とのこと

 和解ができている、と言っても、今日の口頭弁論までに裁判所に上申書を送ってくれたら和解する、という言わば「条件付」和解だという認識があるのだが・・・。

 事務所に帰ると武富士から電話が入り、次回期日までには上申書を裁判所にFAXしておく、という

 浜松の裁判所までは車で片道1時間以上もかかる

 もう一度出向かねばならないのは大きな損失だが仕方ない・・・

 

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