残債が残る
2015 年 6 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka「残債が残る」
借金問題を扱う私たち専門家が、何の気なしに言ってしまう間違った日本語です。(僕だけでしょうか?)
気をつけねばなりません。
正しくは「債務が残る」または「残債がある」でしょう。
「頭痛が痛い」...
誰が聞いても明らかに変だと気づきますよね。
「残債が残る」は日本語してこれと同じぐらい激しく間違っています。
「残債が残る」
借金問題を扱う私たち専門家が、何の気なしに言ってしまう間違った日本語です。(僕だけでしょうか?)
気をつけねばなりません。
正しくは「債務が残る」または「残債がある」でしょう。
「頭痛が痛い」...
誰が聞いても明らかに変だと気づきますよね。
「残債が残る」は日本語してこれと同じぐらい激しく間違っています。
今朝は寝不足気味で、実に調子が悪い・・・。
これから暑くなってくると、ますます寝苦しく寝付けない夜が続きそうで怖い。
僕の不眠症は、記憶によれば、たしか中学生の頃から。
30年以上も継続しているわけだから、たぶん、僕の“生涯睡眠時間”は同年代の方々と比べると半分以下ではないだろうか。
そうした寝ていなかった時間を、例えば、勉強とかに利用していれば、もう少しまともな人間になっていただろうに、僕はただ、ベッドの中でボケーっとしていたに過ぎない。
もったいない。
今年の4月9日付ブログに書いた、アイフルによる移送申立事件。
熱海簡裁がそれを却下してくれたことについては同日付ブログに書いた。
その後の展開を以下に記す。
①平成27年4月13日 アイフルが上記却下決定を不服として即時抗告を申立
②平成27年5月25日 静岡地裁沼津支部がアイフルの上記抗告を棄却!
熱海簡裁も静岡地裁沼津支部も、アイフルの非道な主張を一掃するにあたっては頭を悩まされたことだろうが、至極当然のご判断をいただいた。
②の決定書については、また後日PDF化してUPしますので、よろしかったら皆さん、参考になさってください。
僕が原告代理人を務める裁判。
消費者金融大手のアイフルに対して過払い金の返還を求めています。
(アイフルに対してはたくさん裁判をしていますが、本件はそのうちのひとつ)
今日の午前10時から(実に4度目の)口頭弁論が行われました。
アイフル代理人も出廷なさいましたが、裁判長はようやく”結審”してくれました。
判決言渡は、今月16日の午後1時10分。
全面的な勝訴判決を得られると確信しています。
よろしくお願いします!
テレビドラマ「びったれ!!!」(静岡あさひテレビ)が3月いっぱいで終わってしまった。主演は田中圭さんで、司法書士事務所を舞台とした”熱血・法律ストーリー”。毎回興味深く見ていたが、惜しむらくは、放送時間帯が深夜だったこと。たとえば、これがもう少し昼間に近い時間帯の放送だったとしたら、広く司法書士全体の”CM”になったかもしれないのに。
さて、先日の県司法書士会定時総会で承認可決された「静岡県司法書士会会員の業務広告に関する規則」。
「昨今事実と異なる、あるいは品位を害すると思われる不当な広告が散見され、社会的に問題視される現状にある。そこで、依頼者保護の観点から、静岡県司法書士会会員が行なう業務広告に関し、(中略)必要な事項を定めた規則を制定する」ことを目的としているらしい。
上記観点にはまったく同意。しかし一方、この規則制定が(特に)若手会員を委縮させてしまい、将来的に、旧態依然たる広告ゼロの業界に逆戻りしてしまわないかが大いに心配だ。
”過払い金”とか”債務整理”といった重要キーワードを、世に広く知らしめた最大の功労者は、(残念ながら)司法書士会等によるプロボノ活動ではなく、”変人”扱いされながらも勇気を振り絞ってテレビ・ラジオに打って出た個々の司法書士・弁護士事務所によるCMのはずだ。CM(広告)があったからこそ、何万人もの国民が多重債務から救われた。
上記規則の解釈・運用に関しては、今後開催される理事会で審議・決定される運びらしいが、いま流行りの「新3要件」よろしく、会執行部による恣意的な解釈・運用が許されてしまうような曖昧な解釈基準が設定されないことを願う。
いまから内科に行ってきます。
虚弱体質ですので、病院通いは欠かせません。
”ニンニク注射”を打ってもらって元気を回復します!
小一時間ほどで帰ってくる予定です。
よろしくお願いします。
どーでもいいことをブログに書いてしまいまして、すみません。
更新頻度を上げないと、SEOに響くものですから・・・。
恐縮です。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
Yさんは新生フィナンシャル(レイク)から取引記録を取り寄せて、過払い金を計算してみた。
約49万円の過払い金が発生していることがわかる。
すぐにレイクへ電話したら、「半額の24万円なら返します」という対応。
仕方なく、Yさんは(専門家を頼らずに)自力でレイクを提訴。
するとレイクから答弁書が送られてきた。
みなし弁済を主張する云々・・・と書かれており、ご自身でこれ以上裁判を遂行していくことは難しいと判断。
私を訴訟代理人とした。
すぐにレイクから当方に電話があった。
「49万円で和解してくれ」
一般の方からすれば、ここで和解してもよさそうなものだろうが、こちらはプロ。
過払い金の利息約11万円も含めて全額(約60万円)の回収を目指す。
「60万円ならば和解します。それを下回る額では和解しません」
おそらく、近日中に希望どおりの金額での和解となるだろう。
上記のとおり、過払い金は”利息を含めて満額”を回収しなければ、専門家の名が廃る(すたる)。
利息は何十万円も発生しているケースだって少なくないんです。
ぜひご相談ください。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
三菱東京UFJニコス㈱に対する過払い金返還請求について書きます。
当初ニコスが開示してきた計算書によれば、過払い金は約30万円。
私が原告代理人になってニコスを提訴。
昨日、提訴日までの利息を含む約42万円の”満額和解”を締結。
ニコスから今年8月に上記全額が支払われることになりました。
ひとくちに”満額和解”といっても、元金だけじゃ意味が無い!
利息も含めて全額回収しなきゃ過払い金回収のプロとは言えません。(と自慢してみました)
※例によって写真は本文とは全然関係ありませんので悪しからず
司法書士法人静岡 (過払い金を、利息を含めて満額回収したいなら御用命ください)
フリーダイヤル0120-714-316
ここんところ眠れない
でも昼間は眠くなるんだな、これが・・・
それに伴って集中力が低下している
近所の内科で睡眠薬を処方してもらった
おかげで昨夜はそこそこ眠れた
今日は(今日も?)がんばるぞ!
僕が原告代理人となってアイフルに対して過払い金返還請求訴訟を提起している件の続報。
といっても、僕がアイフルを訴えている訴訟は現在何件も係属中ですが、これは熱海簡裁における事件です。
アイフルの移送申立に基づき①熱海簡裁から地裁沼津支部へ移送がされてしまい、②それに対する即時抗告、
地裁から熱海簡裁への③差し戻し・・・・。
ここまではこのブログでお知らせしていましたが、今般、その移送申立をアイフルが④取下げてきました。
しかし、ここで引き下がらないのがアイフル。
熱海簡裁に対して再び⑤移送申立をしてきました。
差し戻された移送申立は民事訴訟法17条によるものだったのですが、新たな申立は18条に基づくものだそうです(笑)
熱海簡裁からそれに対する意見書の提出を求められたので昨日、必死に書きあげて提出しました。
僕としては、今度こそ、スンナリ移送を却下してくれるものと信じていますが、どうなりますか。
往生際の悪いアイフルには困ったものです(泣)
でも最後には絶対に勝利して満額を取り戻しますよ(^^)v