‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

丸和商事 過払い訴訟

2010 年 1 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

静岡地裁にて丸和商事相手の過払い金返還請求訴訟

午前10時から第2回口頭弁論期日

原告本人に同行し、傍聴した

過払い金は利息も含め268万9813円

丸和商事から出された準備書面
①初日残高ゼロの立証責任は原告にある
②4年近くのブランク期間による分断
③悪意の受益者にはあたらない
等の主張がなされている

この裁判、提訴したのが昨年11月

昨年12月に「75万円を来年の10月に返還」という訴訟外での和解申し入れあり
もちろん原告はこれを拒否

しかし、今年に入り3種類の新たな和解案が出された
このうちどれかひとつを呑んでくれ、ということだ
①「34万円を今年9月」
②「43万円を今年10月」
③「51万円を来年1月と4月の2回にわけて」
それぞれ支払うというもの

昨年の案より提示額が減っている

とても心配になってきました

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過払い訴訟 素早い清水簡裁

2010 年 1 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

本日午前10時から武富士に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論

場所は清水簡易裁判所

私の順番の前に、ライフに対する訴訟の口頭弁論が開かれた

原告代理人は弁護士

ライフから答弁書として和解案が出されてたが、それを弁護士は知らなかったらしい

裁判長は書記官にコピーするように命じ、それが法廷で弁護士に渡された

弁護士
では検討しますのでとりあえず次回の期日を設けてください

裁判長
どっちみち先生はその和解案に納得されないでしょう。判決します
と言って判決文を読み始めた。

清水簡裁はとにかく無駄な期日を省こうとする傾向にあるが、第1回口頭弁論期日で判決を読み上げるのは初めて見た。

さて私の出番。
武富士からは例の悪意の受益者に関する答弁書が出ていた。
それに対して私は準備書面の提出もしていない。

裁判長
武富士と和解の話し合いは進んでいますか?


まったく進んでいません

裁判長
わかりました。それでは判決を読み上げます

あっけにとられるほどの手際良さ!

第1回期日で結審するにしても、通常は判決言渡日を設ける。

スピーディーな対応はとてもありがたい。

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アイフルから過払い金を回収することは可能か?

2010 年 1 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 アイフルの事業再生(ADR)の関係で過払い請求がストップしていると聞いたのですが本当でしょうか?アイフルに過払いがあり他の弁護士に依頼するも回収が難しいと言われたのですが。 今後過払い金が取り戻せなくなるのでしょうか?

 上記のご質問を、ブログの「コメント」としていただきました。

 現状では、アイフルから過払い金の返還を受けることはできると思います。

 任意の交渉では、アイフルは5割前後の額を提示してくることが多いです。

 提訴すれば、それ以上の金額の回収も可能だと思います。

 しかし、今後については、予断を許さない状況にあることは間違いないでしょう。

※過払い請求などのご質問をいただく場合は、司法書士法人静岡のホームページの「メール相談」をご利用ください。よろしくお願い致します。

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過払い金返還、最多に 収益の半額流出

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融大手4社が利用者に返還した「過払い金」が2009年は3300億円程度となり、08年を抜き過去最高になったもようだ。営業収益のほぼ半額が社外流出している計算になる。利用者からの請求は高止まりしており、10年も過払い金返還は高水準になりそう。規制強化とも相まって、貸金業各社には厳しい環境が続く見通しだ。

 過払い金とは過去に払いすぎた利息のこと。灰色金利の受け取りを厳しく制限した06年の最高裁判決をきっかけに、返還請求が急増している(中略)

 09年は2月に商工ローン大手のSFCGが、11月にはロプロが経営破綻した。アイフルが私的整理の一種である事業再生ADR(裁判外紛争解決)の申請に追い込まれるなど、大手も深刻な経営不振に陥っている。灰色金利の融資残高は昨年11月で約3兆5千億円。潜在的な過払い金の返還リスクは依然として大きく、10年も各社の経営を大きく圧迫する見通しだ(19日付 日本経済新聞

 
 各社とも過払い金返還に備え、多額の引当金を積んでいるはずだが、返還請求してもなかなか捗らないケースが多いということは、各社の見通しが甘いのだろうか。

 消費者金融も苦しいが、債務者(過払い返還においては債権者に変じる)も苦しい。各社には、過払い金返還における誠実な対応を望む。さすれば、若者向けの明るく元気なテレビCMを作るより、よっぽど企業イメージのアップにつながるはずだ。

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グレーゾーン金利での融資 なお25%

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融などが利息制限法に違反する「グレーゾーン(灰色)金利」で貸し付けている残高が、昨年11月末で融資全体の4分の1に上ったことが分かった。6月までに予定される改正貸業法の全面施行に伴い、灰色金利での融資はできなくなる。これを機に、貸金業各社は同金利で貸し付けてきた借り手への新規融資を控える構え。個人や零細事業者の資金繰りは厳しくなるとみられ、払いすぎた利息を取り戻す動きや自己破産が急増する恐れがある。

  灰色金利は利息制限法の上限(15~20%)を超えるが、出資法の上限(29.2%)を下回る金利のことで、日本貸金業協会によると昨年11月末の同金利での融資残高は3兆5296億円。これまでは灰色金利で融資をしても刑事罰の対象とならなかった。しかし、最高裁が2006年1月に灰色金利での融資を認めない判決をだしたことを踏まえ、金融庁は貸金業法を改正。6月までに灰色金利での新規融資は違法となる予定だ。

  法改正を受け、消費者金融や商工ローン業者は貸付金利を引き下げたり、焦げ付きリスクの大きい顧客への新規融資を止めるなどの対応を進めている。しかし、返済能力の乏しい借り手が多いことや、金利引き下げ交渉をしたくても相手に連絡がとれないケースも多く、灰色金利の融資残高は高止まりしている。灰色金利について、貸金業各社は「貸し倒れリスクに基づいた適正な金利水準だ」と主張してきた。灰色金利が違法となれば新規融資のストップを示唆する業者も多い。新規融資が止まれば資金繰りが一気に苦しくなり、過去の借り入れの返済原資を確保するのに困る借り手も出てくる

  貸金業界では春以降に債務整理の急増を見込む向きが少なくない。債務整理の一環として予想されるのは、払いすぎた利息の返還を求める動き。過払い金返還で得た資金を、借金返済に充てる人が急増するものとみられる。ただ、借り手の中には無担保・無保証で5件以上借りている「多重債務者」も72万人(09年3月末)いる。過払い金返還請求だけでは、借金を埋めることができない人も少なくない。これらの人は自己破産へ追い込まれる公算が大きい(19日付 日本経済新聞

 記事にあるように、改正貸金業法が施行されれば、違法金利での貸付はできなくなるが、施行以前の借入について違法利息での返済を迫る業社がなくなることはないと思われる。

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武富士 悪意の受益者 判決が言渡される

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

1月18日に判決が言い渡された裁判(武富士に対する過払い訴訟

例によって「悪意の受益者」に関して静岡簡易裁判所が下した判断を紹介します

3  理 由
1)被告は的式な呼び出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭しない。口頭弁論期日において陳述したものとみなされる答弁書には、請求の趣旨に対する答弁として、「原告の請求を棄却する」、「訴訟費用は原告の負担とする」との裁判を求め、請求の原因に対する認否について「請求の原因(1)の事実は認める。その余については否認ないし争う。被告の本件に関する主張は、追って主張、立証する。」旨の記載がある。
 被告は、第2回口頭弁論期日において被告の主張を明らかにしない。

2)そこで、判断するに、
①請求の原因(1)の事実は当事者間に争いがない。
②同(2)の事実は弁論の全趣旨及び甲1号証によって認められる。
③貸金業者が制限利率超過部分を利息債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前、同改正により貸金業法と改称された。以下「貸金業法」という。)43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについて特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら、過払金を取得したものと推定される。
 これを本件についてみると、被告は、貸金業法43条1項の適用があるとの主張、立証をしていない。また、被告が上記の条項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があったかの点についても主張、立証をしていない。それゆえ、被告は悪意の受益者であることが推定される。
 したがって、原告は被告に対し、民法704条の悪意の受益者として、上記計算書のとおり過払金元金に対し、支払済みまで年5分の割合による利息の支払いを請求でき、弁論の全趣旨及び甲1号証によれば、平成21年2月10日時点の既経過利息は金13万5153円(元利合計金81万1円)であることが認められる。

3)以上によれば、その余の事実を判断するまでもなく、原告の被告に対する請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法61条を、仮執行宣言につき同法259条を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

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武富士 悪意の受益者に関して 判決

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

1月19日に判決が言い渡された武富士に対する過払い金返還請求訴訟

本日、富士簡易裁判所から判決正本が届きました

争点は、武富士が答弁書で争っていた「悪意の受益者であるか否か」について

本件に関しては、裁判長から準備書面の提出等は求められていない

判決において、武富士の主張はあっさりと切り捨てられている

事実及び理由
「第3 当裁判所の判断」
 請求原因の別紙計算書に記載の原告および被告間の消費貸借契約に基づく貸付、弁済の取引経過については、当事者間に争いがない。
 なお、被告は、貸金業法43条のいわゆるみなし弁済の成立要件についての具体的な主張立証をしないので、被告がみなし弁済が成立すると考えて本件の貸付をし、弁済を受けていたという事実を認めることはできず、不当利得における悪意の受益者というほかはない。

とても簡潔に要点のみ書かれた判決正本

わかりやすい!

つまり、やや乱暴な言いかたをすれば、みなし弁済が認められない限り、悪意の受益者であるという推定は免れない ということか。

平成21年7月10日最高裁判決は、恐れるに足りないのです。

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クラヴィス 過払い裁判

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

株式会社クラヴィスを相手の過払い金返還請求訴訟
請求額は37万568円(利息も含む)

原告は平成11年5月に「リッチ株式会社」から借入を開始

「株式会社リッチ」はその後、
平成14年 4月1日に 「株式会社ぷらっと
平成17年6月13日に 「株式会社クオークローン
平成19年12月1日に 「株式会社タンポート
と、社名変更を繰り返し
平成21年5月1日に現在の商号「株式会社クラヴィス」となった

第1回目の口頭弁論は昨年12月17日
それに先だってクラヴィスは答弁書を提出してきた

 答弁書の内容は
 ①悪意の受益者ではない
 ②3万5千円を支払う旨の和解をしたい
 ③上記和解案に原告の同意が得られない場合、次回期日において主張詳細を陳述する

②の金額は請求額の10%(!)
いくらなんでもこれでは和解に応じられない。

そして昨日の夕方、被告準備書面が当方に送られてきた
準備書面は「悪意」を否定する主張がされていたが、これは平成21年7月10日最高裁判決を誤解していることからくる間違った主張

本日の第2回口頭弁論、クラヴィス側は出廷せず

あちらの準備書面が届いたのがあまりに遅かったのでこちらの準備書面は用意できなかった

しかし、幸運なことに弁論は今回で終了ということになった

悪意の受益者に関しては各社とも必ず争ってくるが、どの裁判所もこれを採りあわない傾向が強くなっている気がする

それに弁論期日の前日夕方に準備書面を送りつけてくるなんて、訴訟を遅延させようという意図しかないように思える

無駄な準備書面のやりとりは、もう止めてもらいたい

さて、判決言渡しは2月4日

その後すんなり全額回収できるでしょうか

まだまだ不安は尽きません

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武富士 2回目の期日ですんなり終結 過払い裁判

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

本日10時から武富士相手の過払い金返還請求訴訟

請求額は利息を含め61万857円

第1回の口頭弁論は昨年12月17日

第2回が本日でした

武富士からは「和解をしたいのでもう一度期日を設けてくれ」との上申書が出されていた

いままで一度も武富士から連絡がないのでこれ以上無駄な時間を費やしたくない

裁判官も同じ意見で、これをもって終結

本件は、当方としては証拠を未提出の状態

今までなら、もう一度裁判を続行されてもおかしくないのですが、武富士に対して裁判所も寛容さを失ってきているのでしょう

判決言渡しは2月4日に決まりました

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武富士 過払い金返還請求訴訟 島田簡裁にて

2010 年 1 月 19 日 火曜日 投稿者:mituoka

CA391814

午前10時から武富士相手の過払い金返還請求訴訟2件

ともに今日が3回目の口頭弁論期日

被告 武富士は例によって出廷せず

武富士から答弁書は提出されているが、悪意の受益者について争ってはいないし、取引の分断もない。争点はゼロ

 裁判長 「武富士とは和解の話し合いは進んでいるの?

  私   「いいえ、まったく連絡ありません

 裁判長 「それではこれで結審しましょう

最近お決まりになった会話

今回で弁論終結、判決言渡しは2月2日となりました

ここのところ、武富士に対しては判決を取る機会が多くなりました

写真は裁判所の近くのコンビニに立ち寄った際、すぐ真横に発見したお寺

なんという名前のお寺かはわかりませんが、時間があったので撮影しました

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