武富士相手の過払い金返還請求訴訟について。
最近の武富士は「答弁書」を提出し、平成21年7月10日最高裁判決を根拠に、同社は民法704条の「悪意の受益者」ではない旨の主張をしてくる。
昨年、私が原告代理人を務めた裁判で得た勝訴判決文の理由中で、武富士の主張が全面的に退けられた。今後の他の裁判の参考になった。
上記裁判では武富士の答弁書に対する準備書面の提出は求められなかったが、弁論を結審する前提として、準備書面を提出し一応の反論をせよ、と裁判官から指示される場合も多い。
上記判決中の理由を基に準備書面(悪意の受益者ではないという武富士の主張に対する反論)を以下のように書いてみた(ほとんど丸写しに近いが・・)。 この程度の反論で充分であると考える。
※「悪意」を争う武富士の答弁書(準備書面)にはいくつかパターンがあります。一番単純なものは、「特段の事情」についてほとんど言及していない答弁書(用紙1枚程度のもの)。今回紹介するのはそれに対する反論例です。
準 備 書 面
1 貸金業者が利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたものの、その受領について貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定される(平成19年7月13日最高裁判決)。
2 本件についてみると、貸金業者たる被告は、利息制限法所定の利率を超える約定利率で原告に対して本件の貸付を行い、利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたことを認める一方で、本件について貸金業法43条1項の適用を受けるための具体的主張立証をせず、また、上記判決にいう「特段の事情」があると解することができる具体的な主張立証をしていない。
3 なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について、「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって、被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。
4 以上から、被告は悪意の受益者であるとの推定は免れない。
以上
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