‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

裁判長からアイフルへ提言

2009 年 11 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前中は浜松、午後は地元静岡。今日は午後2時過ぎまで裁判所に出ずっぱりだった。浜松簡裁の傍聴席で出番を待っているときに見た過払い金返還訴訟の口頭弁論、裁判長と被告のやりとりがとても興味深かったのでご紹介する。

 この裁判はすでに何回か口頭弁論が開かれているらしい。被告はアイフル。アイフルは減額和解を望んでいるが原告代理人(司法書士)は一切耳を貸さず満額返還を希望している様子。

 今日の法廷においてアイフルは
 「原告代理人は当社の窮状をクライアントにお伝えくださっているのか、お聞きしたい」と発言、

 裁判長に回答は促された司法書士は
 「お話しする必要はありません」と答えた。

 原告本人は早めの和解を望んでいるはずなのに司法書士が断固として折れない、アイフルはそう考えているようだ。

 裁判長 「ところでアイフルは民事再生は考えていないのですか?
 アイフル 「今のところ考えていません。事業再生ADRで乗り切りたいと考えます
 裁判長 「それで乗り切れるとお考えですか?過払い金はどうするんですか?
 アイフル 「たしかに過払い金も当社を苦しめる一因ですが・・・
 裁判長 「う~ん・・・一因というより最大の原因じゃないですか?法的整理をしない限り、過払い金の債権者は安易な減額交渉に納得しないですよ。民事再生で過払い金を圧縮すればいいじゃないですか!

 事業再生ADRは過払い等一般債権を対象としない私的な整理。裁判長の意見はもっともである。

 さらに裁判長は付け加えた
 「私はアイフルのためを思って言っているのですよ。わけのわからん街金や闇金がはびこるよりもアイフルのような大手に生き残ってほしい

 どうする?アイフル?

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NISグループ(旧ニッシン) 過払い訴訟

2009 年 11 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

 NISグループ株式会社(旧ニッシン)に対して約68万円の過払い金返還請求訴訟をしています。第1回目の口頭弁論は来週の月曜。先日、NISの担当者と一応の話がまとまりました。

 内容は66万円を来年1月からの毎月11万円×6回払い(合計66万円)。月曜日に裁判所で「和解に代わる決定」を得る予定です。

 当初、担当者は「合計30万円を12回払いで和解してくれ」と言っていました。しかし、それでは裁判までした意味がない。ご本人の承諾も得て上記の内容で決着しました。

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武富士の過払い訴訟 裁判所の苦悩

2009 年 11 月 10 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡裁にて武富士相手の過払い訴訟2件分の口頭弁論期日が本日10時から島田簡易裁判所にて開かれました。例によって、両事件ともに武富士は出廷せず12月中旬に新たな期日が設けられた。

 裁判長は「今日の事件に限らず武富士に関しては」と前置きしたうえで、「和解と判決の両刀構えで望む。お望みならば2回目あるいは3回目の期日に判決を言い渡すことも可能。ご希望の場合は期日指定の際にその旨を伝えてください。呼出状送達の準備もあるので」とおっしゃった。

 民事裁判において裁判所は判決を出すことに躊躇する傾向が強く和解を勧めることが多いのだが、武富士に対しては拉致が開かないと思っているのだろう。先日の浜松簡裁や富士簡裁でも裁判長が同様のことをおっしゃっていた。このままでいくと武富士は数え切れないほどの「敗訴判決」を抱えることになりそうだ。

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ライフとの訴訟 過払い金返還請求

2009 年 11 月 9 日 月曜日 投稿者:mituoka

 ライフに対する過払い金返還請求事件。浜松簡易裁判所で本日「和解に代わる決定」を得ました。ライフから2週間以内に異議申立がなければこれで終了となります。もっとも、金額と支払い時期については前もって電話で合意のうえですので、異議が出されることはあり得ません。

 計算上の請求金額は約63万円。和解に代わる決定では「ライフは52万円を3月末までに支払う」ことになりました。

 ご存知のようにライフはアイフルの子会社。任意では5割が精一杯かと思われましたので交渉せずにいきなり提訴しました。

 「和解に代わる決定」はその名のとおり実質的には「和解」であり、ある程度の譲歩も必要であると考えました。親会社のアイフルに対する交渉がとても難しくなってきていることも鑑みて依頼人の承諾を得たうえで上記内容の「和解に代わる決定」に至りました。

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和解に代わる決定について

2009 年 10 月 29 日 木曜日 投稿者:mituoka

 昨日のブログにおいて、大手消費者金融会社相手の過払い訴訟について「和解に代わる決定」をもらうことになったとお伝えしました。

 その中で、次の口頭弁論期日のときに「和解に代わる決定」を取り付ける、と記しましたが、本日簡易裁判所から電話がありまして「和解に代わる決定は口頭弁論期日を経なくても出すことができる」とのこと。勉強不足でした。お詫びして訂正します。すみませんでした。

 よって、第2回目の裁判は行われない運びになります。裁判所書記官によりますと、第1回の期日を経ることは必要だが2回目以降の期日は不要とのこと。わざわざ裁判所へ足を運ばなくてもいいわけで大変助かります。

 このところ過払い請求事件が増えていて裁判所の手間を省くためでもある、と書記官はおっしゃっていました。

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アイフルと和解 過払い請求訴訟

2009 年 10 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Sさんの裁判(過払い金返還請求 裁判上の請求額は約96万円 第1回目の口頭弁論は終了)の件でアイフルご担当者から電話がありました。
 「訴訟外での決着を望んでいる。折り合いをつけて早期に和解してくれないか?」それはこちらも望むところ。

 先方の提示額は73万円でしたが交渉の結果、90万を2月末までに返還してもらうことで和解。返還率は元金のほぼ100%(利息を含む全体の約94%)。裁判を取下げることはせず、2回目の期日で(※)和解に代わる決定」を取り付ける予定。

 他の同業者の話を聞く限り裁判をしても同社との交渉はかなり難航するらしい。今回の和解内容は満足いくものではないけれどSさんの了解を得て早めに手を打つことにしました。

 すべての案件に対して、アイフルがこのような対応をしてくるとは限りませんのであしからず。本件に関しては、思っていたよりもずっと早く決着が着きました。

(※)10月29日付のブログにも書きましたが、2回目の期日を経る必要はないそうです。訂正します。

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プロミス 将来利息を要求(任意整理)

2009 年 10 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

プロミスとの和解交渉(任意整理)。

「約97万円の元金を60回での分割払い」という和解案を提示していましたが、それに対する回答の電話がありました。

プロミスの担当者は「分割での返済ならば将来利息と経過利息を付けて、20回程度の分割」という到底無茶な話をしてきました。

債務者は他にも5社から借入があり総額530万円ほどの残債。

毎月の返済原資が8万円という制約の中では20回の分割など不可能だと伝えた。

すったもんだの末、支払い総額100万円・利息なし・分割回数50回という和解になった。

満足できる内容ではないが、現状では精一杯。

これからも任意整理の交渉は過払い請求と共に苦労しそうです。

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消費者金融大手4社 過払い金返還額1兆円に迫る

2009 年 10 月 6 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今朝の日経新聞によると、消費者金融大手4社の「過払い金」返還額が返還請求が本格化した2007年3月期以降、今年8月までで1兆円近くに達したという。過払い金返還請求は当面高止まりする公算が高く、厳しい経営環境が続きそうだと同新聞は指摘している。

 目前に迫った改正貸金業法の完全施行。貸金総量規制(個人の借入総額が原則年収等の3分の1までに制限される)が本格化すれば、返済のために借入をしてきたかたの返済原資調達の道が絶たれ専門家への債務整理(過払い金請求)依頼がまだまだ増える。また、グレーゾーン金利撤廃に伴いニュース等で「過払い金」という言葉が使われる頻度は今後ますますアップする。そのうち「過払い金」は日本人の日常語になる。

 今日は朝一から島田簡易裁判所へ行った。やはり過払い金返還請求事件。私の事件の他にもたくさんの事件が扱われていたがそのほとんどが(もしかしたら全てが?)過払い金返還請求。印象的だったのは司法書士・弁護士を訴訟代理人とせず自ら原告席につく一般のかたが少なくとも2人はいたこと。専門家の力を借りないで自ら過払い請求なさるかたが増えている証拠だ。

 一方、被告側(消費者金融会社)はリストラの一環として過払い金返還に財布の紐を一層引き締める。「過払い金」をめぐる争いはこれからが正念場だ。

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事業再生ADR後のアイフル 過払い返還の対応

2009 年 10 月 5 日 月曜日 投稿者:mituoka

 事業再生ADRの申立をしたアイフルから当事務所に対して本日(5日)、今後の同社の過払い金返還に関する方針が伝えられた。

 ①任意での交渉における過払い金の返還率は5割未満でお願いしたい
 ②訴訟案件に関しても基本的には上記と同様の和解を裁判官にお願いする

 事業再生ADR申立前は「5割」、今度は「5割未満」。はっきり言えば、思ったほどの減額率変更ではなかった。こちらとしては満額返還を求めていく姿勢に変わりはない。

 アイフル担当者はその理由として、「もし某社と同じように民事再生になったら返還率は5割未満どころではすまない。そうならないようにぜひご理解を賜りたい」と言っていた。

 言い分はわかる。アイフルは先日、店舗数を大幅に縮小し社員も半減させるリストラ策を発表した。台所は火の車であろう。しかし、私はアイフルの代理人ではなく依頼者の代理人だ。依頼者側からすれば、「違法利息を取り続け、苦しめるだけ苦しめておいて自分が破綻しそうになれば5割未満で勘弁してくれなんて都合が良すぎる」ということになる。これからも原則として訴訟等で応戦せざるを得ない。

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アイフルの過払い金返還請求の現状

2009 年 9 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

アイフルに対する過払い請求について現状をお伝えします。
担当者によりますと、事業再生ADR申立を理由に10月5日以降にならないと交渉には応じられないとのこと。
子会社のライフについても同様だそうです。

事業再生ADRとの兼ね合いで、過払い金の返還率を如何ほどにするかを考え中ということでしょう。
いち早い対応を望みます。

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