‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

オリコの過払い金返還について

2009 年 9 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 ㈱オリエント・コーポレーションも過払い金返還について渋くなってきたようだ。ついこの間までは過払い金(元金)の満額返還にすんなり応じていたような気がするが、本日Aさんの件でオリコ担当者へ連絡すると

 最近うちは7割返還という方針です

 と言っていた。裁判をすれば返還率は違ってくるだろうが、任意の段階では満額返還は無理なのか。「アイフル・ショック」から各社とも過払い金返還に対する警戒心が芽生えてきたのかもしれない。

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アイフル事業を縮小 リストラ策発表

2009 年 9 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融大手のアイフルは24日、グループで約2000人の希望退職を募集し、正社員を半減させるほか、有人店舗を約3分の1に縮小するなど大規模なリストラ策を発表した。貸金業規制の強化にと伴う市場縮小への対応を急ぐ。また私的整理の一種である「事業再生ADR」(裁判外紛争解決)を申し込み、受理された。同社は平成22年3月期の連結最終損益が3110億円の赤字(21年3月期は424億円の黒字)に転落する見込みと発表し、従来の811億円の黒字予想を大幅に下方修正した。過払い金返還請求の高まりをうけて2800億円の引当金を積むことなどが主因で、年間10円としていた配当予想も初めて無配に転落する見込みだ(日本経済新聞より)。

 「事業再生ADRを申し入れた」というニュースが伝わった18日、アイフルに対する過払い金返還請求事件の依頼者のかたがたから早速「過払い金返還はどうなるのか?」と相談を受けた。事業再生ADRが認められたとしても過払い金返還請求権者に対して法的に影響はない。実務上においても当面変化はないと思われる。

 ただし、数ヶ月前からアイフルは任意交渉においても裁判においても過払い金の「全額返還」に応じない姿勢を見せていた。今般、会社の窮状を訴えるための絶好の大義名分である「事業再生ADR」を得て、ますます過払い金返還について渋い対応を取る可能性が高い。アイフルに対して支払いを続けているかたはお早めにお近くの専門家にご相談されたい。

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プロミス 過払い金返還の現状

2009 年 8 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

さきほどプロミス担当者から聞いたところによりますと、
プロミスの最近の過払い金に対する対応は以下のとおりだそうです。

任意の交渉では原則として50%返還の和解しか不可能
その場合でも返還は3~5ヶ月先
返還額が大きい場合(100万円程度)、10回前後での分割返済希望
訴訟の場合でも答弁書などで長期分割返済の和解勧告を得られるよう働きかける

アイフル・武富士と同様に財布の紐がかなりきつくなってきました。

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7月10日最高裁判決の意義 悪意の受益者に関して

2009 年 7 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

先日の7月10日最高裁第二小法廷判決は、「悪意の受益者」の悪意推定に関するハードルが高くなったとして、消費者金融業者には喜ばしいものとして受け入れられたようだ。

過払い金の利息(年5%)を簡単に支払う必要はなくなった
とお考えになっている。

しかし、それはまったくの間違いだ

上記判決は簡単に言えば、
期限の利益喪失約款があるという事実のみで悪意を推定できない
というだけ。

「任意性」以外の『みなし弁済』要件を満たしていなければ相変わらず悪意が推定されることになる。その点について変更されたわけではない

みなし弁済の要件を満たす業者など皆無に等しい。したがって、本来ならば過払い金返還請求の実務において影響はないはずだ。

しかし昨日はプロミスが
「7月10日の判決は先生もご存知のはず。うちは利息については払いません」
と言っていた。以前より、同社は原則として交渉の段階では利息の返還に応じていなかったので、この点からも実務に変化はないが、裁判になった場合はどうなるのだろう。答弁書などで利息について激しく争ってくるのだろうか。
第1回期日前にすんなり和解、というわけにはいかなくなるかもしれない。

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武富士、アイフル等への訴訟案件が激増 過払い請求

2009 年 7 月 10 日 金曜日 投稿者:mituoka

このところ、当事務所の扱う訴訟事件が増える一方である。
武富士、アイフル等の過払い金返還条件が激しく悪化していることに起因する。
最近は原則として「5割返還」が向こうの掲げる和解条件だ。

裁判」というと尻込みなさるかたが多かった。
相手方を訴える、という文化が根付いていない日本。

加えて、
なんだかんだ言っても苦しいときに融資してくれた消費者金融には感謝もしているので裁判まではしたくない
という心情をお持ちのかたも結構いる。
日本人は、仁義にあつい。

しかし、さすがに「5割返還」には我慢ならない依頼者が圧倒的に多い。
今までとは比べ物にならないぐらい、たくさんの訴状を書き上げる日々が続く。
これからは毎週のように裁判所通いになりそうだ。

裁判をしないでも満額返還に応じてくれればいいのに・・・。

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依頼人の貴重なご意見

2009 年 6 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

本日、過払い請求の件で来所なさったご依頼人はこうおっしゃいました。

インターネットで過払い金のことについて知ってから2~3年経った
いろいろ悩んだ末に、こちらにお願いすることにした

どうしてそんなに長いこと悩まれたのですか?
と質問すると

まず、法律の専門家のところに行く、というのが重い気がした
依頼した後のブラックリストについても気になった

とのことでした。

とても参考になりました。

借金問題の解決にはまず一歩を踏み出す必要があります。
踏み出す前に、お気軽にご質問をいただけたら、と思います。

ブログ等を通じて、債務整理についての偏見・誤解を解いていきたいとも考えます。

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大手消費者金融から電話が・・・

2009 年 6 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

こちらA社の浜松支店ですが、来週あたりお時間をいただけませんか?
 先生と直接お会いしてお話を聞いていただきたいのですが

わざわざ浜松からA社の担当者が私に会いに来るとは「」と思ったが、

よく聞いてみると先方が言いたいことは、
過払い案件増加により会社が圧迫されている
過払い金は5割返還しかできない情勢
今後すべての過払い請求事件について一律に5割返還和解する
  という包括的な合意をしてくれ
ということ。

それは無理。はるばる浜松から来ていただいても絶対に応じることはできないので面会のお約束はしません
と断った。

先日はA社の本社管理センターから同様の電話をいただいた。
過払い請求はご本人の意向もあるので、すべての依頼者につき一律に5割で和解する、など到底不可能。

それにしても、ここまできたかという感じです。

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過払い請求は早い者勝ち?

2009 年 6 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

過払い請求は早いもの勝ち!
そんな言葉を弁護士・司法書士の広告やHPでご覧になったかたも多いでしょう。

私もHPを通じて過払い請求をPRしていますが、
そこまで えげつない勧誘をしなくても・・・
と思っておりました。

しかし、本当に「早い者勝ち」といっても過言ではない感じになってきました。

クレディア・アエルなどの破綻に続き、最近は武富士・アイフルなどの大手も過払い請求に対する対応が鈍化しはじめています。交渉担当者は会社の窮状を切実にうったえ、いままでは考えられなかった「過払い金の分割返済」を懇願してくる大手も出現しています。本当に破綻の危機かもしれない・・・と思います。

業者が破綻してからでは遅い
返ってくるべき過払い金が折り戻せなくなってしまいます。

ここ10年以内に完済したことのあるかた、現在も返済中のかた。
まずは専門家へご相談なさることをお薦めします。

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武富士、訴訟をするなら満額返還?

2009 年 6 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

武富士の過払い請求に関する返還率が激減していることはお伝えしているとおり。

武富士が5割程度の返還しか応じないと言っている と伝えると、

多くの依頼人は 裁判をしてくれ とおっしゃる。
当然のことだ。

昨日、武富士から電話があったので
訴訟します」と伝えると、

ちょっと待ってくれ。もう一度、検討させてほしい
とのこと。

一週間後のあちらの回答を待ってみないと何とも言えないが
こちらが要望している満額返還に近い和解ができる可能性もあるようだ。

お金がないから支払えない、と言っていた武富士だが、
実際にはお金があるのだろうか?う~む、よくわからない・・・。

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和解に代わる決定 過払い金返還請求

2009 年 6 月 10 日 水曜日 投稿者:mituoka

横浜に本社を置く消費者金融会社E(これだけで、会社名をおわかりになるかたは多いでしょう)に対して、静岡簡裁に過払い金返還請求訴訟を起こしております。例によって1回目の口頭弁論期日が延期となり、明日が2回目の期日。

この間、Eから和解の提案がありましたが、その内容は来年4月から3回という分割返済。「とてもそれでは和解できない」と抵抗していましたが「それ以外はどうしても無理」ということだったので止む無くその返済方法を認めることにしました。しかし、裁判を取下げることはせず、「和解に代わる決定」で決着することにしました。

以前にもお話しましたが、和解に代わる決定は、任意での「和解」と違い、債務名義になることが特徴。つまり、被告Eが約束を破ったら即座に強制執行にかかれます。これを得るためには口頭弁論を経なければなりません。

明日、私は一応出廷し(被告Eは欠席する予定)、裁判長の「被告から和解に代わる決定を求める提案がきていますが、どうしますか?」という問いかけに、「はい、お受けします!」と元気よく返答すればいいらしい(ネットで調べました)。ほんの数分(数秒?)で結審するはずで、そのためだけに裁判所へ出かけるのも何だが、仕方ありません。

以前、被告代理人として「和解に代わる決定」に関わったことはありましたが、原告代理人として関わるのは初めてです。

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