‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

新生フィナンシャル(GEコンシューマー)と過払い請求交渉

2009 年 4 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

今日4月1日からGEコンシューマー・ファイナンス㈱が社名変更し、
新生フィナンシャル株式会社となりました。
GEコンシューマーは昨年9月に新生銀行の子会社となりましたが、今日からは名前からも新生銀行グループであることがわかるようになったのです。
早速、まさに「新生」の新会社と過払い請求の交渉を行いました。

今回の請求は過払い元金50万3千円、その利息約2万円でした。
結局50万円の返還で和解しました。元本のほぼ100%の返還。
利息分は取り戻せませんでしたが、私としては納得のいく和解です。

以前にも書きましたが、旧GEコンシューマーの対応は良化しているように思えます。他社もこれに続いてくれることを期待します。

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ネットカード 過払い請求 現状

2009 年 3 月 31 日 火曜日 投稿者:mituoka

Hさんの過払い請求の件で、ネットカードに電話してみました。
請求金額は約82万円です。
ネットカードの担当者がおっしゃるには、返還金は16万6500円・返還期日は12月25日。
これ以上の条件での和解はできないということでした。

担当者に聞いたところ、過払い請求案件に対する現在のネットカードの対応は、
1、現在は会社の状態が芳しくなく、請求金額の2割でしか和解ができない状態
2、返還期日も12月末が精一杯
3、提訴されて敗訴しても、やはり2割の金額しか払えない

こんな感じだそうです。強制執行しても功を奏さないらしいし、どうすればいいか・・。
困ったものです。

無い袖は触れない、ということなのでしょうか。
しかし、一般の方々に対して毎月の支払いに違法金利を課し、無い袖を「振らせていた」のがネットカードなど多くの消費者金融会社たちなのです。

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法律事務所からの債務整理勧誘広告DM

2009 年 3 月 28 日 土曜日 投稿者:mituoka

昨日の午後、神奈川県の女性からお電話をいただいた。5社から借入れがあるが、お話を聞くとそのほとんどが10年以上取引が続いているし、いわゆるグレーゾーン金利での支払いだった。
「相当額の過払い金が発生しているはずで、おそらく借金はゼロになると思いますよ。私の報酬を差し引いてもある程度のお金があなたに戻ってくるはず」とお答えするとその女性はとても驚いた様子だった。

詳しくお話を聞くと、その女性は午前中に東京の法律事務所に電話したらしいのだが、その事務所の担当者は「債務整理しても借金がゼロになることはない。過払い金も返ってくる見込みはない。毎月5万程度は支払い続けなくてはいけないだろう」と返答したらしい。その事務所は女性にDMチラシを送りつけてきた法律事務所。実はそこからのDMは私の実家にも届いている。女性が聞いたところによると過払い金報酬が30%、1社につき和解報酬5万円という相場より高い報酬を申し受けるそうだ。それはさておき、どう考えても話がおかしい。どの会社についても過払い金が発生していることが確実と思えるのに「過払い金が返ってくる見込みはない」とはどういうことか?中にはすでに完済している会社もあるのに。

弁護士の名を語る悪徳業者では・・・と疑ってしまった。回収した過払い金をすべて自分の懐に納めようという魂胆か。いろいろと邪推してしまう。結局その女性は来週当事務所へお越しくださり私が受任することになった。
みなさん、DMにはくれぐれもご注意を。

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GEコンシューマー(レイク)との過払い請求交渉

2009 年 3 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)へ、Aさんの過払い金返還を先月4日にFAXにて請求。
返答がなかったのでこちらから電話を入れてみました。

Aさんは1996年1月に借入れ開始、2003年2月に一旦完済。
その後、1年9ヵ月後に再びレイクから借入れ。現在は48万円の残債があるという状態でした。
約2年の空白期間をどう扱うか(取引の分断とみなすか)が一番の争点だと思っていました。事実、レイクはあたかも2つの取引があるかのように取引履歴を2つに分けて開示していました。もし、2つの取引として扱われると、計算上「過払い金」が少なくなってしまいます。

担当者「当社としては取引の分断を主張します」
私「完済した時点で基本契約の解約はあったのですか?もし解約がないのなら分断とは認めません」
担当者「ちょっと調べてみます・・・。(1分ほど間をおいて)解約はありません」
私「そうなるとこれは連続した1本の取引ですよね?」
担当者「わかりました。1連の取引ということで処理します」

意外とあっさり引き下がりました。他社との交渉では、ちょっとの期間が空くと、やみくもに分断を主張されるケースが多い。過払い金の和解返還金額も本件に関しては納得のいくものでした。

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㈱ワールドへ過払い請求しても無駄か? 

2009 年 3 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

Bさんの過払い金返還請求の件で㈱ワールド(京都市下京区)へ電話しました。
1カ月以上前にFAXで請求しましたが、ここまで返答はまったくありませんでした。

今日の電話での担当者の言い分を要約しますと、
①2年ほど前から営業停止状態
②この1月に廃業届けを出した
③過払い請求事件は減るどころか増える傾向にあり到底対応できない
④過払い請求があった場合にはゼロ和解以外は無理
とのことです。

数週間前に他のかたの案件でも同じ言い訳をされたので、別に驚くわけでもないのですが・・。
ある情報では勝訴判決を取って強制執行しようにも、なかなか捗らないようですし。
困ったものです。

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アコムとの過払い請求交渉

2009 年 3 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

アコムに対する過払い請求事件。Aさんは平成11年9月にアコムに対して完済。私は過払い金と利息の合計約55万円の返還を請求していました。

請求してから3週間経っても返事がこないのでアコムに対して電話してみました。
アコム「完済から何年も経っているかたには5割程度のご返還をお願いしています」
私「完済から何年も経っていると、どうして5割返還になってしまうのですか?」
アコム「そのようなお客さんに対応していたらキリがないからです」

たしかにアコムにとっては「キリがない」ということになるかもしれないが、Aさんにとって過払い請求は「一度限り」の出来事。私からしてみても、完済後間もない依頼者と、何年も経っている依頼者との違いはまったく見当たりません。アコムの懐具合を見る必要などありません。

私「5割など到底無理です」
アコム「それでは7割、いや8割では?」
私「それも無理です。」

結局、アコム側は「検討させていただいて、今月末までに返答します」ということになりました。多少の減額なら応じる場合もありますが今回に関しては向こうの申し出には応じられません。「キリがない」という言葉はとても印象深いものです。

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メール相談について(無料メール相談)

2009 年 3 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

当事務所では無料メール相談を受付中です。
借金問題・過払い請求・登記・民事事件などの法律相談を承っていますが、下記の点にご注意いただきますようお願いします。

24時間以内に回答がない場合
 メール相談をいただいてから24時間以内に回答を送信しております。もし、速やかな返信がない場合はご相談者からのメールをこちらが受信していないものと思われます。もう一度送信なさるか、無料電話相談をご利用ください。

借金問題について
 借金問題についてのメール相談は借入先ごとに下記の事項をお知らせください。
 ①借入先会社名(例.○○○クレジット)
 ②借入れ期間 (例.約3年)
 ③現在の残債 (例.約100万円 あるいは 完済)

 完済なさっていないかたは、上記の①~③に加えて
 ④毎月の返済原資(借金返済に充てられる金額) もお知らせください。

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ライフとの任意整理交渉 分割返済

2009 年 3 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

今年の1月中旬に受任したOさんの債務整理案件。
ライフ(株式会社ライフ 神奈川県横浜市)に対しては約120万円の債務が残ります。本日ライフの担当者(以下、担と略す)から電話が入りました。

担「Oさんの件ですが、当社としては早い和解を望んでおりまして、5月返済開始で60回の分割にも応じますがいかがですか?」
私「そうですか。実はまだ取引履歴開示が済んでいない会社もございますので総債務額が確定しておりません。こちらからの和解案提示まで、しばらくお待ちください」
担「了解しました。できるだけ早い和解をお待ちしております」

取引履歴開示が遅れているのは、ある信販系の会社(ここはいつも遅い)です。
それはさておき、ライフはアイフルの子会社で、2000年の会社更生法適用を盾に過払い請求事件に関してはなかなか厄介な会社と認識しておりますが、今回の「5月開始・60回の分割案」は返済に窮している依頼者にとってなかなか良心的な対応です。

※過払い請求に関して、同社が会社更生手続きを開始する以前からの過払い金全額の支払いを命じた判決が昨年いくつか出ました。これが任意の和解においても定着化すれば大変好ましいことです。

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プロミス 過払い請求交渉

2009 年 3 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

Mさんから依頼を受けているプロミスへの過払い金返還請求事件。プロミスへ請求を出してから約1カ月を経過したので業を煮やして(?)直接電話しました。
計算上の過払い金とその利息合計は約15万5千円。

プロミスの担当者はS氏。
S氏「先生、御連絡が遅くなりまして大変申し訳ございません」
私 「Mさんの件ですがいかがでしょう?」
S氏「満額返還は不可能です。減額をお願いできませんか?」
私 「そうですか・・・それでは14万5千円であれば和解します」
S氏「わかりました。14万5千円でお願いします」

なんともあっけなく和解が終了。担当者によっては「8割が限度」と言ってくる場合もありますが、今回は約94%の金額で和解。請求金額によっては94%でも物足りないケースもありますが、本件は充分だと判断しました。これならば裁判する必要はないでしょう。
ただし、返還期日については4月の予算を使い切ってしまったとのことで2ヵ月後の5月中旬になりました。Mさんの場合は過払い金回収を急いでいないので、これでよしとしました。

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過払い請求 現状

2009 年 3 月 10 日 火曜日 投稿者:mituoka

このあいだ過払い請求の和解交渉中に、ある消費者金融の担当者が
「最近はどの先生方も和解のハードルが高くなってきたので私たちは困っています」とボヤいていました。

確かに担当者の言うとおりだと思います。以前は、「借金がゼロになればそれでいい、過払い金は少しでも返ってくるだけでありがたい」という依頼者が多かったものです。しかし、最近は、現に返済に苦しんでいるかただけでなく、すでに完済なさったかたが「過払い金回収」のみを目的にご依頼くださるケースが増えているからです。全国展開する事務所のCMや司法書士会等の公告による影響だと思いますが、「過払い金」という言葉が世間に定着したようです。

各弁護士・司法書士も世間の動向に従い、安易な和解が許されない状況なのです。私の依頼者の中にも「裁判をやってでも満額取り返してくれ」とおしゃっるかたが少なくありません。それと逆行するかのように各社の経営状態は悪くなっているので過払い返還に充てる財布の紐はきつくなる一方。
私はご依頼人が裁判を望まない場合に、ご本人の承諾なしにやみくもに提訴することは避けていますが、これから先は過払い請求訴訟も増えるでしょう。ご期待に応えるために頑張ります。

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