‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

アコムからの怪しい誘いにご注意

2013 年 1 月 29 日 火曜日 投稿者:mituoka

実話。

 

Aさんはアコムに対して数十万円の借金がある。

 

インターネットなどで調べているうちに、「過払い金」が発生している可能性があることを知り、今年になって御自分でアコムに対して取引記録の開示請求をしてみた。

 

アコムは電話口で

何のために取引記録が必要なんですか?」 とAさんに尋ねてきた。

 

過払い金があるかなと思いまして・・・場合によっては法律家に相談してみるつもりです

 

Aさんの場合、お取引が長いので借金をゼロにして差し上げますよ。

 

え?

 

法律家に頼むと手数料が高いのですから、うちと直接、話を付けたほうが得ですよ

 

怪しい・・・。Aさんは思った。

間違いなく、かなりの過払い金が発生しているな

 

そのとおり。Aさんは正しい。

 

消費者金融会社が簡単に借金をゼロにしてくれるはずがありません。

過払い金を取り戻されるのが怖いのです。

 

天下の大企業が平気で大ウソをつくなんて、情けないかぎり。

 

取り戻した過払い金から法律家へ支払う手数料を差し引いても、Aさんの手元に残るお金は相当な金額になるはず。

 

ブラックリストの心配もありません。

 

 

このブログでも何度も書いてきましたが、アコムに限らず、どの消費者金融業者も使う口説き文句。

 

みなさん、くれぐれもお気をつけください。

 

 

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潜在的な過払い債権者を掘り起こす

2013 年 1 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

静岡市消費者生活センターの多重債務相談会

 

静岡市役所(葵区役所)で毎週火曜日に、司法書士・弁護士が相談員となって実施している予約制の相談会である。【こちらをクリック ⇒ どうぞ 】

 

今日の午前中(10時~12時)は私が相談員を務める予定だったが、今朝早く、市役所から電話があった。

 

今日は相談者が一人もいないので、中止にします

 

たしか、ちょっと前にも同じことがあった。

世の中の多重債務問題が解決に向かっている証拠だろうか?

(当事務所に寄せられる相談件数を見るに、決してそうとは思えないが・・・)

 

言葉を選ばずに書くが、多くの司法書士・弁護士にとっては、多重債務は飯のタネでもあったはずで、「相談ゼロ」は憂うべき事態といえる。

 

新たな分野に乗り出すのもよし。

 

それでもまだこの分野にしがみつくのであれば、今後は潜在的な「過払い債権者」の掘り起こしが必要になってこよう。

 

すなわち、生活に余裕があって毎月きちんと返済できているから専門家に相談に行くことはないけれど、実際はすでに過払い状態の消費者は、世間にたくさん存在するはず。

 

彼らに過払いを「気付かせる」のも、専門家の役割だ。

 

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過払い金あるある

2013 年 1 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

へぇ~そうなの?

 

よくある会話。

 


過払い金が100万円ほど発生していますよ

 

依頼者
すると・・・借金が40万円あったから、結局60万円が戻ってくるんだよね

 

いいえ、借金がゼロになって、なお且つ、100万円を取り戻せる見込みです

 

えっ?そうなの?

 

100-40=60万円

こんな計算式を頭の中でこしらえてしまいがちですが、それは間違いです。

 

誤解のないように。

 

 

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アコムとの債務承認弁済契約(過払い訴訟)

2012 年 12 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 

原告Sさんと被告アコムの過払い金返還請求訴訟。

Sさんは平成7年5月、アコムから借入を開始。

平成16年3月9日、両者は、約定の残債(36万3731円)を利息なしで返済していく契約を交わした(債務承認弁済契約)。

しかし、引き直し計算によれば、このときすでに過払い状態であった。

平成17年7月、Sさんはようやく完済する(過払い金の元金は約67万円)。

 

アコムを提訴すると、早速アコム担当者から当方に電話が入った。

弁済契約があるから過払いではない。ゼロ和解をしてくれ」 とのご主張。

平成18年最高裁判決の前の弁済契約であれば、アコムの主張が裁判所に受け入れられ易い」 ともおっしゃる。

 

そんな話、聞いたことがない

ゼロ和解など無理だから法廷で争いましょう」 と返答。

 

 

数日後、アコム側は意外にあっさりと態度を軟化。

結局のところ、過払い金の元金に利息を含めた「90万円」を支払っていただくことで合意。

 

第1回口頭弁論の法廷において、「和解に代わる決定」を得た。

 

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取引履歴の開示請求を渋る業者

2012 年 11 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

神奈川県Y市に本店を置く株式会社E(貸金業者 仮名)は、

利用者からの取引履歴(取引記録)開示請求を渋るらしい。

 

かつてEを利用していたHさんがEに電話をして、開示請求をすると、

えぇ~?Hさん、開示請求するの?完済してから、もうかなり経ってるじゃん!

 

まだ、このような業者が存在することに驚いた。

 

個人情報保護法、最高裁判例、改正貸金業法等によって、貸金業者は取引履歴の開示請求に応じる義務があります。

まともな業者は、ほぼすんなり、開示請求に応じています。

 

取引履歴の開示は、過払い金を取り戻す第一歩です。

 

ご不明な点があれば、お近くの専門家ご相談ください。

 

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ポケットカード株式会社に対する過払い請求訴訟

2012 年 11 月 16 日 金曜日 投稿者:mituoka

ポケットカード株式会社に対する裁判。

例によって過払い金の返還を求めている。

 

本件における過払い金の元金は16万3848円。

 

12月4日に第1回口頭弁論が予定されている。

 

本日、ポケットカード株式会社の担当者から電話が入った。

 

訴状提出日までの利息を含めた25万1512円で和解してください

早く返還いただけるのであれば結構ですよ。支払い時期はいつになりますか?

来年の9月です

えっ?来年の9月・・ですか?

はい

 

本件の依頼者は、他に借金が残っているわけでもなく、

回収をさほど急いでいないが、無条件に来年9月まで待つ道理はない。

 

来年9月までの遅延損害金も支払ってくれるのなら、和解しますよ

わかりました

 

結果として、和解金額は26万2694円になった。

 

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アイフルから新基準が提示される

2012 年 11 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

アイフルから電話があった。

以前に増して資金繰りが悪化し、いままで通りの基準(あくまでアイフルが主張していた基準であるが・・・)では過払い金の返還に応じることはできなくなったとのこと。

アイフルが掲げる新たな『基準』は以下のとおり。

①元金の3割ならば1ヶ月後に支払う

②4割ならば3カ月後

③5割ならば6カ月後

 

今後は、この基準を依頼者にお伝えください

一応、私の頭の中には入れておきますよ。アイフルさんは任意での和解においては、そのような低水準でしか応じられないらしいと。しかし、それを依頼者に伝える義務はありません

ほとんどの先生が当社の基準に従って和解してくれていますよ

嘘でしょ?

本当です。先生がたの80%は、4割返還に応じてくれています

私の知り合いの弁護士や司法書士には、そんな人いないですよ

そりゃ、中には強硬な先生もいらっしゃいますけどね

 

私もその中の一人なのか。

 

何度も書くが、過払い金は一般市民の固有財産である。

全額返還することが基本だ。

 

ADRの対象となる大手債権者にゴマをする一方で、

一般市民の財産を奪い取り、自社の再建を企てているアイフルの態度こそ、

「強硬」と呼ぶにふさわしい。

 

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エイワからの和解案

2012 年 11 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

過払い金の返還を求め、㈱エイワに対して裁判を起こしている。

 

第1回の口頭弁論期日は12月4日だが、

エイワから早々に和解案が提示されてきた。

 

【第1案】 請求金額の2割弱  支払い時期は平成25年6月
【第2案】 請求金額の4割弱  平成26年1月と2月とで2回にわけて支払う

 

今年に入り、私の依頼人の何人かがエイワに対する強制執行により、

請求金額の全額を回収したが、今回の和解案を見る限り、

強制執行を恐れている雰囲気はない。

 

せっかくの申し入れながら、

金額も驚くほど少額だし、支払い時期も遅すぎる。

早めに判決を取って、強制執行に移ることになろう。

 

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アイフルについて

2012 年 11 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

アイフルが独自に設定する過払い金返還基準は3パターン存在するらしい。

①過払い金の元金の35%を一ヶ月後に返還する
②45%なら二か月後
③50%なら三カ月後

アイフルの基準に納得いかないならば、こちらは提訴するほかない。

 

こないだ、こんなやりとりをした。


そちらの定める基準では和解できません

アイフル担当者
ご依頼者は何か特別なご事情がおありなのですか?

は?

何か特別なご事情があって、たくさんのお金を必要とされているのでしょうか?

(私の品位保持のため、このあと私がアイフル担当者に対し言い放った言葉の数々は書かないでおこう)

 

しかしまあ、開いた口がふさがらない、とはまさにこのことだ。

過払い金は本来、依頼者たちの固有財産。全額を返還するのが当たり前。

特別な事情」を必死に訴えて過払い金の大幅な減額を強要し、一般市民の財産をむしり取ろうとしているのはアイフルのほうだろ。(もとい!)アイフルさんのほうでございましょ。

 

売れっ子のお笑いタレントを多数起用し、大々的にCMを再開しているが、アイフルが芸能事務所に支払っている巨額の出演料は、大事なお客さんから脅し取った過払い金だ

最近は、どんなに面白いテレビ番組でも、途中アイフルのCMが流れるとチャンネルを変えてしまう。

 

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本日の裁判

2012 年 10 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 

今日は久々に、過払い金返還請求の裁判について書きます。

 

午前中は島田簡裁において、対SMBC(プロミス)の第1回口頭弁論。

被告SMBCからは答弁書が提出されていた。

こちらの請求額(約14万円)に対し、

①11万円を来年5月15日
(OR)
②10万3千円を来年2月15日

という案が提示されていた。

当方は両案ともに呑めず、次回に続行となった(12月4日)。

 

午後も1件の裁判(対CFJ)が予定されていたが、

こちらは期日前ギリギリで和解が成立。

裁判所に電話を入れ、その旨を伝えた。

本日は私も被告も、共に欠席。

裁判は休止扱いとなるが、1カ月以内に何らかのアクションを起こさぬ限り、

自動的に「取下げ」たことになる。

 

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