‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

過払い金を相続する場合の遺産分割協議書(記載例)

2012 年 10 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

親の借金を相続したら、実は過払い状態だった・・・。
実によくあるケースです。

こんなときに必要となるのが「遺産分割協議」です。
過払い金返還請求の裁判を起こすのであれば、必ず「遺産分割協議書」が必要になるでしょう。

以下にその文例を挙げておきますので参考になさってください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

遺産分割協議書

本    籍  静岡県静岡市葵区*****
最後の住所   同 上
被 相 続 人  静岡ゴン太

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

 

1. 相続人 静岡ジャイ子 は次の遺産を取得する。

被相続人と****株式会社との間の金銭消費貸借取引(昭和**年**月**日から平成**年**月**日迄)において発生した、同社に対する過払い金返還請求権

 

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成  年  月  日

 

【相続人】
住所

氏名                   ㊞

 

【相続人】
住所

氏名                   ㊞

 

【相続人】
住所

氏名                   ㊞

 

 

※各相続人が押印する印鑑は実印です

※裁判所には、印鑑証明書も提出するとよいでしょう

 

 

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訴状訂正申立書 記載例

2012 年 10 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

平成24年(ハ)第1419号 不当利得返還請求事件

原告  静岡ゴン太

被告  〇△株式会社

 

 

訴状訂正申立書

平成24年〇月△日

静岡簡易裁判所 御中

 

原告訴訟代理人司法書士 三 岡  陽

 

頭書事件につき、原告は次のとおり訴状を訂正いたします。

 

「第1 請求の趣旨」を以下のとおり訂正する。

1  被告は、原告に対し、94万7644円及び内94万4469円に対する平成24年・・月・・日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

 

「第2 請求の原因 5」を以下のとおり訂正する。

5 よって、原告は被告に対し、

(1)不当利得返還請求権にもとづき、94万4469円

(2)民法704条により3175円の利息

(3)94万4469円に対する平成24年・・月・・日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

の支払いを求める。

 

以上

 

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ポケットカードからの和解提案(過払い金)

2012 年 10 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

ポケットカード㈱は三井住友フィナンシャルグループの属するカード会社である。

(よく混同してしまうのだが、ポケットバンク《旧 三洋信販》とはまったくの別会社)

 

そのポケットカードに対し、約24万円の過払い請求をした。

 

同社からの回答は、

元金の6割(13万円)を、来年の10月に返還」する、とのことだった。

 

話合いによっては、もう少しだけ条件がアップする余地もあるだろう。

しかし、高(たか)が知れている。

任意の交渉で満足するレベルを期待するのは無理だ。

 

これでは話にならない・・・。

提訴する予定だ。

 

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立替金との相殺 訴状記載例

2012 年 10 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

静岡地方裁判所・静岡簡易裁判所(筆者撮影)

 

過払い金があるけど、一方、ショッピング(立替金)債務も少し残っている。

それらを相殺した後の金額を、過払い請求したい。

そんな場合の訴状記載例を以下に挙げる。

みなさんが一番悩む点は、相殺適状日をいつにするか? だろう。

私はキャッシング最後の取引日(貸付または返済)を適状日とした。

その点については、いまのところ、裁判官から何の指摘も受けたことがないので、

特に問題なさそうだ。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

訴   状

(中略)

第1 請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、
(1)166万3907円
(2)98万9934円に対する平成24年4月8日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員

を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

 

第2 請求の原因

1  被告は、消費者を顧客として貸金業等を営む株式会社である。

2  平成2年5月1日、原告と被告は包括的金銭消費貸借契約(以下、基本契約という)を締結した(甲1号証)。その後、原告は被告との間で、同日から平成24年4月7日まで継続的に金銭消費貸借取引を行い、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり、借入と返済を繰り返してきた。

3 《不当利得》
原告は被告との本件取引において、利息制限法制限利率を超える利率により計算された利息の弁済を行ってきた。これを利息制限法制限利率により計算し、利息制限法超過利息を元本に充当した結果、別紙計算書のとおり原告の被告に対する過払いが発生しており、被告は法律上の原因なくしてこれを利得している。過払金(元金)は205万8625円である(計算書のとおり)。

4 《残債務》
一方、原告は被告に対して、立替払契約(契約番号0011-〇△☓)に基づく債務を負っている。その額は、106万8691円である(甲4号証)。

5 《相殺の意思表示(残債務の消滅)》
原告は、本訴状をもって、3の過払金(元金)のうち、4の残債務相当額106万8691円を自動債権、残債務を受働債権として、両者を相殺する意思表示をする。なお、相殺適状日は、原被告間における金銭消費貸借取引の最終取引日である平成24年4月7日とする。相殺後は、原告が被告に対して98万9934円の過払金返還請求権を有することになる。

6 《悪意の受益者(民法703条及び704条)》
利息制限法制限利率を超えた利息の契約は、その超過部分につき無効である。債務者が利息制限法超過利息の支払いをした場合、貸金業法の規制等に関する法律第43条の要件を満たさない限り、超過部分は元本に充当される。元本充当計算の結果、計算上元本が完済になったとき、不当利得として返還請求が認められることは、最高裁判例によって確立されている。

被告は貸金を業とする金融の専門家であり、また、本件のごとき裁判を幾度となく被告として経験しているので上記判例理論を当然に知っている。つまり、被告は、原告に返済義務がないことを知っていながら、原告からの弁済を受領し続けたものであり、金銭消費貸借取引において発生した過払金について、悪意の受益者としてその受けたる利益に利息を附して返還することを要する。

7 よって、原告は被告に対し、
(1) 不当利得返還請求権にもとづき、98万9934円
(2) 民法704条により67万3973円の利息
(3) 98万9934円に対する平成24年4月8日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

の支払いを求める。

(以下略)

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あせるCFJ 大丈夫?

2012 年 9 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

先日はオリコのことを書きました。

最近、過払い請求の裁判において必死になって争ってくる・・・と。

CFJ合同会社(以下、CFJ)もオリコに負けず劣らず、相当に必死です。

私が原告代理人となっている簡裁案件でも、CFJは事前に分厚い準備書面を出してきて、裁判当日も代理人が出廷してくるようになりました。

それは地裁案件(本人訴訟)に関しても同様。

CFJから私に電話が入りました。

約320万円の返還を求めて静岡地裁に係属中の事件です。

ご本人と連絡が取れないんですけど!

(いきなり力まないでよ。そんなこと、私の知ったこっちゃないし・・・)

いいじゃないですか、本人はそちらと話すつもりはありません。判決を取るつもりですから。

(本人は和解するつもりなんてないんだから・・・)

それは先生が決めることじゃないでしょう!

(当たり前です・・・)

ご本人がそう言ってるんです!話しても無駄だと思いますよ。

(以前にも、そう伝えたでしょ?)

いいですよ、こちらも最高裁まで争うつもりですから!

(おいおい、そういう腹積もりなら、どうして必死に話したがるの?)

(でも、最高裁まで争うつもり ということは、
1審・2審で完敗なさることを、さすがに予期してらっしゃるのね)

そうですか、どうぞ頑張ってください

相手の挑発に乗ることなく、どこまでも紳士的な私 (ホントかよ?)は、CFJにエールを送って電話を切った。

それにしても、必死というより、ちょっと滑稽、

いや、哀れにも思えてくるCFJの対応。

CFJの行く末が、とても心配になってきました。

 

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単なる時間稼ぎ

2012 年 9 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

 あいつは日本にいるのか?

 真面目に仕事をしているのか?

 巷では私について、そんな疑惑が噴出しているようなので、久しぶりに、珍しく、仕事のことを書きます(笑)。

 昨日は被告オリコ(オリエントコーポレーション)に対する裁判の第2回口頭弁論に、しっかり(?)出廷しました。

 私は原告代理人になっておりまして、過払い金 約167万円(利息も含む)の返還をオリコに求めています。

 オリコ側も、今回からは弁護士を立てて、応戦してきました。

 はじめから私は、本件の争点は①一連計算の可否 ②推定計算 のふたつだと思っておりました。

 まず①についてですが、案の定、弁護士は争ってきました。

 本件は途中2年半の「分断」があります。

 でも、1度目の完済時において基本契約が解約された事実はないので、一連の取引(一連計算)で問題はないはず、と考えています。

 次に②です。

 提訴前にオリコから提出いただいた取引記録から、基本契約は平成2年5月1日に締結されたことがわかりました。

 問題はそこから平成7年2月までの取引についてです。

 平成2年6月27日から平成7年2月27日までの返済状況はオリコが開示してきたにも関わらず、なぜかその間の借入記録が存在しないというのです

 (それ以後の借入・返済記録は共にしっかり出揃っています)

 そこで私は返済状況から推察し、この間の借入状況を再現し、過払い金計算の材料のひとつとしました。

 しかし、意外なことに弁護士は、昨日の法廷において、この推定計算については「争わない」という姿勢を明確に示しました。

 失礼な言い方ながら、本当に勝つ気があるのでしょうか?

 つまり、単なる引き延ばし作戦ではないかと、疑ってしまいます。

 (事実、弁護士側から本格的な反論書が当方に届いたのは第2回口頭弁論期日のわずか数日前でした。これでは当方が期日までに反論する機会が失われ、次回期日を設けざるを得なくなってしまいます。)

 オリコは、最近、やはり私が原告代理人を務める他の事件についても弁護士を立てて執拗に争ってきていますし、また、和解する条件として支払い時期を来年の6月にしてくれ、なんてことも言ってきます。

 なんといっても「天下のオリコ」です。

 来年6月までに倒産するなんてことはないと信じます。

 でも、武富士の例もありますし、依頼人たちに安心いただく意味においても早めの支払いをお願いしたいところです。

 3回目の口頭弁論は10月22日になりました。

 次回で決着をつけます。

 

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ドラマ「遺留捜査」で過払い金横領

2012 年 9 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

テレビ番組は先ず録画しておいて、

後日楽しむ。

 これが最近のスタイルです。

 (リアルタイムで見るのはオリンピックなどのスポーツ番組だけ。)

 いまの録画機器は優れていて、CMを簡単に飛ばせるから非常に快適 ♪

 1時間ものの番組なんか、40分ぐらいで見終わっちゃいます。

 8月23日に放送されたドラマ「遺留捜査」第6話(テレビ朝日)も、

 放送から2週間以上経った先日、ようやく見ました。
 
 そのあらすじは・・・(本編をまだ見てないかたは読まないでくださいね)

 悪徳弁護士が多額の過払い金を横領し、その発覚を防ぐため、殺人を犯す

 こんな感じなのですが、

 「この弁護士、過払い金を横領していたらしいんです」

 過払い金という用語が、何の注釈もなく使われていたことに驚きました。

 いまや、『過払い金』 は
 
 (利息制限法や貸金業法、グレーゾーン金利とかの説明をしなくても)

 一般人の頭の中に、スパーっ!と入ってくる言葉になったのでしょう。

 やはり大手事務所による過払い金に関するテレビCMの効果が大きいのか・・・

  と思いましたが、よくよく考えてみると、
  私のようにCMをすっ飛ばしている人も多いだろうから、原因は謎ですね (笑

 ちなみに、私のこのブログにおいても、

 『過払い金』の登場頻度はダントツ1位です!

 当然といえば当然ですね。

 え? 第2位は何かって・・・?

 やっぱりそれは 『オグリキャップ』 でしょう。

 オグリの勝負根性からして、順位が逆転する日も近い ?!

 過払い金、危うし。

 

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裁判官から指摘を受けた

2012 年 9 月 11 日 火曜日 投稿者:mituoka

 

 昨日に引き続き、運転免許更新の話題を 少々。

 免許証に貼る写真の撮影のため、他の人たちと同様に順番待ちをしていたら、

 まったく思いがけず、

 私の前に並んでいた女の子の更新申請書が目に飛び込んできました。
 (決して、のぞき見たわけではありません!)

 その生年月日の欄に、平成2年 〇月△日とあるではないか 。

 平成2年といったら、私が運転免許を取得した年!
 (もちろん、オグリキャップが劇的引退を飾った年でもありますが)

 あ~あ、もう、ホントにイヤになるなあ・・・。

 きみが生まれたときにはもう、ベルリンの壁は無くなっていたんだね~。

   

 さてさて。

 今日の裁判は、島田簡易裁判所におけるアコムに対する過払い請求訴訟。

 1回目の口頭弁論期日なので、例によってアコムは欠席。

 請求額は利息も含めて約126万円。

 本件に関しては、ほぼ満額に近い金額を回収できると思っています。

 ところで今日の法廷では、

 私の書く訴状について、裁判官から以下のご指摘をいただきました。

 悪意の受益者に関する記述の中で、私は、

 「返還義務があることを知っていながら、原告からの弁済を受領し続けた」

 と記載していますが、裁判官によれば、

 「原告に返済義務がないことを知っていながら、・・・」 もしくは

 「元本が消滅していることを知っていながら、・・・

 のほうがベターとのこと。

 なるほど、裁判官が教えてくれた言い回しのほうが、より法意にしっくり馴染む。

 今後は気をつけたいと思います。

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出なくて正解?

2012 年 9 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 

 午前中、沼津の裁判所へ車で向かっていると、

 NHKラジオが 民主党の細野豪志氏が総裁選に出ない! と伝えた

 ほお・・・大したもんだ

 まだまだ若い細野氏に、チャンスは今後いくらでもある

 今は「そのとき」ではない

 圧力に屈したとか、いろんな裏もあるのだろうが、

 福島の復興に全力を尽くすと言いきった細野氏を、私は素直に好きになった

 (うがった見方をすれば)

 今まで細野氏に何の興味もなかった人間にそう思わせただけでも、 

 この不出馬作戦は大成功!

 細野氏は「そのとき」に向けて好スタートを切った

 さて、裁判所に着いてみると、駐車場は満車状態・・・

 裁判所自体が改装工事中で(写真上下)、

 工事関係車輌がたくさん停まっているからだろう  

 だが、10分ほど待ってようやく停めることができた

 裁判にはギリギリセーフ!間に合った・・・

 汗びっしょりになって駆け込んだ法廷だが、被告アコムは出廷せず

 そのせいで、来月にもう一度、無駄な期日を経ることになった

 細野さんは出なくて正解だけど、

 アコムさん、あなたは出なきゃダメですよ(笑)

 

 

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片付かない宿題

2012 年 9 月 5 日 水曜日 投稿者:mituoka

毎年8月も後半に差し掛かると、必ずどこからか子供の泣き声が聞こえてくる。

想像するに、その子はきっと、夏休みの宿題と格闘中なんだろうな。

大人になって手に入れた特権は、あの忌々しい宿題たちから解放されたことである。

さて、昨日の話。

私が原告代理人を務める裁判(口頭弁論)が、午前に3件・午後に1件あった。

そのうち午後のは、C社(仮名)に対する訴訟。

約9万円の過払い請求事件である。

本件は「分断か一連か」の争点があるために、

C社の主張においては10万以上の貸金債務が残ることになる。

(つまり、過払い金は発生しない)

今日が2回目の口頭弁論。

C社の支配人が出廷なさった。

法廷における形式的なやり取りの後、裁判官のすすめに従い、

別室に移動して、司法委員を交えて和解に向けての話し合いを持った。

(この和解に向けてのやり取りは非公開で行われるので、被告会社名を仮名にさせていただいた)

仮に、債権債務ゼロの和解勧告があれば、応じる用意はありますか?

と私が問うと、C社支配人は

今後、先生がお受けする当社に対する過払い金請求事件について、過払い金が10万円以下のものは請求しないという包括的な和解をいただけるのであれば、本件に関しては債権債務ゼロの和解をします

とおっしゃる。

包括的な和解などできるわけありません」と私が言うと、即座に司法委員も、

和解するのであれば、あくまで、本件に関する内容に限りますよ!

と意見してくれた。

それでも、あくまで貸金債権を主張するC社と和解などできるわけがなく、

次回続行の運びとなった。

あわよくば、今日の弁論で和解を、と期待していたが甘かったか・・・。

さて、和解が無理となると、「判決」を求めるしかない。

(要するに、白黒はっきりさせる必要があるということ)

しかし、そうなると、現状では、やや分が悪いことはわかっているので、

次回(10月末)までにたくさんの反論を準備しなければいけない。

あ~あ・・・。

この歳になって、やり残した宿題に追われるとは思わなかった。

 

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