‘任意整理(静岡の債務整理)’ カテゴリーのアーカイブ

おまとめローンは危険

2008 年 12 月 9 日 火曜日 投稿者:mituoka

最近テレビで金融機関の「おまとめローン」のCMをよく目にします。消費者金融会社等数社からの借入れを一本化しよう、という趣旨です。金利も消費者金融よりは安く、支払いも一本化するので一見お徳に見えますが、実は大きな問題点があるのです。

 減額できるはずの借金を減額せずにそのまま返済することになる
 法定利息を超える部分の金利(グレーゾーン金利)は本来支払う必要のないお金です。みなさんが長い間消費者金融・サラ金各社に支払い続けたそのグレーゾーン金利を現在の元本に充当し(引き直し計算といいます)、和解交渉の末に残債(借金の元本)を減らすのが司法書士・弁護士の仕事(債務整理、あるいは任意整理とも言います)です。たとえば、債務整理の結果100万円の借金が20万円に減ったとします。もしも、債務整理をして減額に成功した後、「おまとめローン」から融資を受けることができるのなら借入れ額も少なくすみます。
 
 しかし・・・ここからが問題です

債務整理の後(減額の後)では「おまとめローン」の利用は難しい
 「おまとめローン」を扱っている金融機関に電話で問い合わせたところ、「債務整理後では融資の審査が通るかわからない」との回答でした。司法書士・弁護士が介入すると、いわゆる「ブラックリスト」状態になるので融資ができない可能性が高いのです。つまり、上記の例でいえば本来は減らせるはずの元本を減らすことさえできずに金融機関から100万円をそのまま借り入れ、サラ金・消費者金融に返済することになるのです。

 つまり「おまとめローン」は
「払う必要のない利息(グレーゾーン金利)」の支払いを市民に強要することになる
法的な債務整理をする機会・権利を奪う
消費者金融・サラ金業者に多額の不当な利益を残す結果にもつながる

おまとめローン後でも利息を支払い続けることになる
 「おまとめローン」では当然のことながら金融機関に利息を支払い続けることになります。もちろん、今まで消費者金融・サラ金に対し支払っていた利息ほどではないでしょうが、それでも利息の支払いに苦労なさるかたも多いと聞きます。しかし債務整理では、原則として「利息なし」の分割返済和解ができます元本が減って、そのうえ「利息もゼロ」なのです。どちらがお徳かは一目瞭然です。

◇ブラックリストを過度に怖れる必要はない
 司法書士・弁護士が介入した場合、いわゆる「ブラックリスト」という状態になりますが、その期間は5年前後と言われています。永久にその状態が続くわけではありません。そして、「おまとめローン」の返済も金額によっては5年以上に及ぶでしょう。長期返済を何年間も続けるか、さっさと返済を終らせてブラックの状態を5年間我慢するか、ということです。

回収できるはずの「過払い金」を受け取ることができない
 もっと言えば、消費者金融・サラ金に6~7年支払い続けている場合は「過払い状態」になっている可能性も高いです。引き直し計算をすればとっくの昔に完済しているはずで、それどころかむしろ支払い過ぎているということです。債務整理をすれば、お金を支払う必要などなく、逆に過払い金を回収することさえできるケースも多いのです。

 以上のとおり「おまとめローン」は危険です。債務整理では元本を大幅に圧縮し、なおかつ利息ゼロの弁済契約の和解を消費者金融・サラ金と結ぶことが可能です。司法書士による債務整理は「おまとめローン」より遥かに(!)『お得』だと言えます。

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相続放棄と過払い金

2008 年 12 月 8 日 月曜日 投稿者:mituoka

 実際にあった話です。ある男性が法律家に債務整理を受任したそうです。サラ金業者数社からの借金が数百万円に膨らんでいて、首が回らなくなったらしいです。その後すぐにその男性は死亡。借金がたくさんあると聞いていたので相続人たち全員は相続放棄を家裁に申し立てました。しかし、その法律家が引き直し計算してみると実際にはすべての会社に対して支払いが済んでいて、多額の過払い金が発生していたそうです。つまり借金は存在していなかったのです。

 過払い金は支払った人の固有の資産、つまり相続財産にあたるわけですが、相続放棄を取り消すことは原則的に不可能(民法第919条)なので、そう考えますと、相続人だった人々は過払い金を受け取ることができないという結論になります。このケースは全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在となり、結果として過払い金は国庫に帰属することになってしまう(959条)。なんとももったいない話です。取引期間が長期(通常は6~7年以上)に渡る場合お早めにお近くの専門家にお問い合わせください

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過払い金返還請求事件

2008 年 12 月 8 日 月曜日 投稿者:mituoka

グレーゾーン金利(違法金利)が廃止されることを受けて、各消費者金融業者は前倒しで自主的に法定利息への切り替えを進めています。グレーゾーン金利の契約だったものを返済途中で法定利息に切り替える、というわけです。しかし、その場合でも取引期間が長いとき(通常は6~7年以上)には過払い状態になっている可能性があり、もちろん過払い金は返還されます。自主的な法定利息への切り替えは、いわば過払い金返還請求を防ぐ「隠れみの」なのです。

契約当初の利息をご確認ください現在の利息が18%だから、といって諦めないでください

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過払い金返還交渉を通じてわかること

2008 年 12 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

消費者金融各社との過払い金返還等の和解交渉をしていますと、その会社の経営状態がなんとなくわかります。「過払い金は5割までしか返還できません」とか「返還の期日は来年夏以降になります」とか「返還には応じますが分割で支払わせてもらいたい」とか。こんな場合はこの会社はかなり危険な状態なんだな、と思ったりします。三和ファイナンスはその最たるものでしたが、破産申立をされて以降、一転して誠実な対応を約束しました。反対にクレディア(現フロックス)は民事再生申立直前まで気前良く返還に応じていたように思えますので単純に経営状態はわからないのかもしれませんが・・。いずれにせよ、過払い金返還交渉に妥協は不要。依頼者はもっと苦しい状態にあるのですから。

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任意整理

2008 年 11 月 28 日 金曜日 投稿者:mituoka

借金整理(わたしたち業界では債務整理と呼んでいます)の方法は大きく分けて以下の3つがあります。
任意整理自己破産、個人民事再生。
その中の「任意整理」についてご説明いたします。

任意整理とは司法書士がサラ金業者・信販会社・クレジット会社等と直接和解交渉し、減額・過払い金の回収にあたる手続です。※自己破産、個人民事再生といった手続は裁判所の関与なしに進められません。

①司法書士が介入したその日から、各社への支払いをストップします。

1社だけを除外して整理することも可能です。ブラックリストへの掲載期間も自己破産などに比べて短いと言われています(自己破産・個人民事再生は10年、任意整理は司法書士介入後5年以下と言われています)。

③ほとんどのサラ金業者等は法定利息を超える利息を取り続けています。これは支払う必要のない利息(グレーゾーン金利)なのです。もし今まで法定利息で支払い続けていたとしたら、現在の残債がいくらになるかを計算します(引き直し計算といいます)。これにより『本当の』債務額が確定します。それを基に司法書士は減額交渉します。原則として、相手方はその額にまで減額に応じます。

④減額された残債を原則として「利息なしの分割返済計画で和解いたします。これにより、完済までの総支払い額は格段に減ることになります。

⑤引き直し計算をしてみると、「実際にはとっくの昔に完済していた」ことが判明することがあります。6~7年の取引があると「過払い状態」になっていることが多いです。その場合は過払い金の返還請求をいたします。

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司法書士・弁護士に借金整理を依頼する利点②

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

司法書士に借金の整理を依頼なさると、司法書士はまずサラ金業者・信販会社等に受任通知を送ります。これにより、月々の支払いをストップすることができることは先日お伝えしたとおりです。受任通知の効果にはもう一つ重大なものがありまして、通知を受け取るとサラ金業者等は司法書士に取引履歴を開示してきます。それに基づき司法書士は引き直し計算を行います。

ほとんどのサラ金業者等は法定利息以上の利息(グレーゾーン金利)を取っています。しかし、法定利息を超える利息は本来支払う必要がないお金です。法定利息は通常18%ですので、それを超える部分に関しては、あなたは払い過ぎているわけです。引き直し計算とは、簡単に言えば払い続けていた法定利息を超える部分を現在の借金の額に充当するものです。したがって当然に借金は減ります。引き直し計算後の金額が、本当の借金総額(総債務額)なのです。

本当の借金額をベースに司法書士は各社と和解交渉をします。また、分割返済和解を結ぶ場合にも原則として将来利息はゼロです。つまり、借金を減らすことができて、なおかつ利息もカットできるのです。

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司法書士・弁護士に借金整理を依頼する利点①

2008 年 11 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

司法書士に借金整理(任意整理・自己破産・個人民事再生)を依頼すると、その日から債権者(サラ金業者等)への支払いをする必要がなくなります。※

貸金業規制法という法律で、債権者(サラ金業者等)が司法書士から、Aさんの債務(借金)の整理を受託した旨の通知(受任通知)を受け取った場合には、Aさんに対して正当な理由なく借金の返済を要求することを禁止しています。つまり、取立てが禁止されるのです。

「今日は返済日だけど金がない。新たなサラ金業者から借金をしよう」などとお考えにならずに、まずは司法書士に相談してください。借金返済のための借金は問題解決にはなりません。さらに問題を大きくするだけです。

※ただし、任意整理の場合、整理後に債務が残るときは新たな和解に従った返済が和解締結後に始まります。個人民事再生の場合も認可された後に返済が開始します。

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