とにかく、早めに、受任させてください
2024 年 3 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka2024年3月12日、現在午後2時を少し回ったところ。
雨です。
朝から間断なく、よく降っております。
事務所の電話が鳴ります。
ご相談の電話。
相続に関するもの、借金問題など。
私が解決できそうなものもあるけど、もう手遅れでどうしようもできないご相談も。
もう少し早く着手させてもらっていたらなぁ・・・
2024年3月12日、現在午後2時を少し回ったところ。
雨です。
朝から間断なく、よく降っております。
事務所の電話が鳴ります。
ご相談の電話。
相続に関するもの、借金問題など。
私が解決できそうなものもあるけど、もう手遅れでどうしようもできないご相談も。
もう少し早く着手させてもらっていたらなぁ・・・
依頼人Bさん宅に、ティー・アンド・エスが突然訪問してきた。
Bさんは不在にしていたため直接会うことはなかったが「不在通知」なる書面が入った封筒がポストに入っていたという。
そこには
「前略、本日弊社が譲り受けた債権の支払いの件について伺わせて頂きました」
「尚、一定期間経過した後については、一括回収含む債権保全行為を強化することになります旨、注意喚起します」
等々、書かれている。
しかし、私の経験上、これらのほとんどはいわゆる時効消滅債権。
つまりは支払う必要のないもの。
本件に関しても、私が代理人として消滅時効を援用し、無事に解決した。
Bさんはとてもホッとしておられた。
今日から12月です。
早いものです。
さて、昨日の話ですが、久しぶりに自己破産の申立をしました。
破産を扱うのは、なんと令和になって初めて。
平成の時代にはおそらく100件以上を受け持っておりました。
破産事件を含め「債務整理」という仕事そのものが少なくなってきましたね。
もちろん、いわゆる過払いなんて、もう何年もやっていません。
元号だけでなく、時代そのもののが変わってきています。
前回に引き続き、パルティール債権回収のお話。
パルティール債権回収から「ご入金のお知らせ」というハガキが届くことがあります。
そこには、①契約年月日、②支払いの催促に係る債権の弁済期、などの記載がされているはずです。
①や②が、5年以上前の日付であったら、消滅時効を援用できる可能性があると言えます。
また、もし②が5年以内の日付であったとしても、そこにはパルティール債権回収が原債権者から債権を譲り受けた日付がそのまま記載されていることもありますので、時効を主張できることもあるでしょう。
債権が譲渡されたとしても、あくまで最後の支払い期日から5年以上経過していれば、時効を援用することにより、支払い義務は無くなります。
極まれにですが、原債権者がすでに債務名義を取得しているケースもあるので、そうした場合には、時効を主張できないこともあるので注意が必要です。
「債務名義を取得している」とは、簡単に言えば、かつて裁判を起こされていたような場合のようなことです。
上記の「ご入金のお願い」には、その旨が記載されていません。
消滅時効援用通知を送ってみたら、「まだ時効は完成していませんよ」と言われてしまうことがありました。
パルティール債権回収から通知が届いたら、まずはご相談ください。
☆司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
☆電話相談は全国対応しています
パルティール債権回収が更生会社TFK(旧武富士)から譲り受けた債権に関し、簡易裁判所を通じて支払督促が送られてくることがあります。
最後の支払いから5年以上経過しているならば、時効の援用により、支払い義務を免れることができる可能性が高いと思われます。
しっかり対応することが肝要です。
しかし、たとえ「時効」により対抗できる場合であっても、支払督促を受け取ったまま無視していると、大変なことになりかねません。
適切な対応をしてください。
何をすべきか。
①受け取ってから2週間以内に、督促異議を申し立てる
②督促異議申立によって、通常訴訟に移行した後、消滅時効を援用する
(当事務所での解決実例)
Yさん(仮名)のもとに、支払督促が届いたのは平成28年11月10日付の支払督促が届きました。
11月21日、当職がYさんの代理人に就任し、すぐに督促異議申立書を静岡簡易裁判所に提出しました。
この督促異議申立により、通常訴訟へ移行。
なお、この督促異議申立書には、「通常訴訟移行後、消滅時効を援用する予定である」旨を書き添えておきました。
すると、11月29日、パルティール債権回収は、申立を取り下げました。
通常訴訟へ移行しても、勝ち目はないと踏んだのでしょう。
☆無料相談はフリーダイヤル☎0120-714-316まで。
☆司法書士法人静岡(全国対応)
おはようございます。
静岡は昨日あたりから、ちょっと寒いです。
ようやく持ち直してきた体調。
この寒さに油断していたら、ぶり返す恐れもありそうなので、気を付けます。
さて、無料相談予約の状況を張り付けてみました。
ご希望の日時がございましたら、下記のURLから予約をしてみてください。
日頃弊社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては、平成○○年△月×日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。(以下略)
上記のような「最後通告書」がギルドから届いたら、まずはご相談ください。私が代理人となって、消滅時効の援用をすれば、あなたの借金は消えてなくなる可能性があります。
ギルドに直接電話をしてしまうと、「時効の中断」ということになってしまい、その後に私が代理人となっても時効を主張できなくなってしまう恐れがあります。
とにかく、先ずは専門家にご相談ください。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316
「訴えの取下げ」と「請求の放棄」
どちらも裁判用語である。
そして、どちらも、訴訟が終了となるという点では同じ。
なにが違うかをここで簡単に説明させていただく。
端的に言うと、再び裁判に訴えることができるかどうかの違い。
前者はできる、後者はできない。
私が被告代理人を務めていた裁判で、原告側が「訴訟を取り下げます」と言ってきた。
そのとき、すでに私が反論書面を裁判所に提出していたので、取下げには私の同意が必要だった。
私は、原告側の取下げに同意しなかった。
そりゃそうだろう、ここで同意しても、もしかしたら、また同じ裁判を提起されるかもしれないんだから。
(普通に考えれば、同じ事件を再提訴するなんてあり得ないとは思うが)
すると、相手側は口頭弁論期日において、請求を放棄してくれた。
請求の放棄には、こちら側の同意は不要。
勝訴判決をもらったのと同じようなものだから、非常に助かった。
司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316
依頼人Aさんのもとに、大阪簡裁から「訴状」が届いた。
アビリオ債権回収(原告)が、Aさんに対して譲受債権請求事件という訴えを起こしたらしい。
訴状によれば、原告がプロミスから債権を譲り受けたのは平成27年3月10日らしいが、やはり訴状によれば、プロミスへの最終入金日は平成15年10月2日。
これは、消滅時効を援用すれば、裁判に負けることはない。
私が代理人になって、消滅時効を援用する旨の答弁書を、大阪簡裁に送りました。
裁判の期日は5月21日となっています。
きっと、アビリオ債権回収は、すぐに訴訟を取り下げてくると思います。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
無料相談☎フリーダイヤル0120-714-316
最近よくあるケースですが、札幌のティー・オー・エム㈱という会社から「御通知」なる書面が届き、そこには「ドリームユース(DFS)から債権を譲り受けましたので請求します」旨の内容が書かれているものの、私が代理人としてティーオーエムから取引記録を取り寄せて調査してみたら、「過払い」だった・・・という事案が続出しています。
つい先日決着した案件も、依頼者のところにいきなり約110万円の請求がきてビックリなさっていたのですが、交渉の結果、ティー・オー・エムは依頼者の借金がゼロであることを認め、尚且つ、過払い金約3万円を支払う(依頼者が取り戻す)という内容の和解ができました。
上記の「御通知」は、いわば一種の架空請求ともいえますのでご注意ください。
同じような書面が届きましたら、ぜひともお気軽にご相談を。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
☎フリーダイヤル0120-714-316