借金整理(わたしたち業界では債務整理と呼んでいます)の方法は大きく分けて以下の3つがあります。
任意整理、自己破産、個人民事再生。
その中の「任意整理」についてご説明いたします。
任意整理とは司法書士がサラ金業者・信販会社・クレジット会社等と直接和解交渉し、減額・過払い金の回収にあたる手続です。※自己破産、個人民事再生といった手続は裁判所の関与なしに進められません。
①司法書士が介入したその日から、各社への支払いをストップします。
②1社だけを除外して整理することも可能です。ブラックリストへの掲載期間も自己破産などに比べて短いと言われています(自己破産・個人民事再生は10年、任意整理は司法書士介入後5年以下と言われています)。
③ほとんどのサラ金業者等は法定利息を超える利息を取り続けています。これは支払う必要のない利息(グレーゾーン金利)なのです。もし今まで法定利息で支払い続けていたとしたら、現在の残債がいくらになるかを計算します(引き直し計算といいます)。これにより『本当の』債務額が確定します。それを基に司法書士は減額交渉します。原則として、相手方はその額にまで減額に応じます。
④減額された残債を原則として「利息なし」の分割返済計画で和解いたします。これにより、完済までの総支払い額は格段に減ることになります。
⑤引き直し計算をしてみると、「実際にはとっくの昔に完済していた」ことが判明することがあります。6~7年の取引があると「過払い状態」になっていることが多いです。その場合は過払い金の返還請求をいたします。
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