‘静岡 債務整理’ カテゴリーのアーカイブ

特定調停を経た借金が時効により消滅

2016 年 4 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

おおむね、時効は「5年」とご案内していますが、特定調停を経た債務(借金)についての時効消滅期間は「10年」となります。

ご相談者の中には「特定調停をした借金は、時効で消えるなんてことはないですよね」とおっしゃるかたがいますが、それは間違い。

期限の利益を喪失してから10年経てば、特定調停を経た債務についても時効を主張(援用)できるようになります。

また、(特定調停を経た債務について)一般的に「期限の利益を喪失する」時期は、債権者への支払いを2回怠ったときといえます。

先日もAさんから依頼を受け、特定調停を経た借金について、私が代理人となり、債権各社へ通知を出したところ、数週間後に各社から連絡があり、「時効中断事由がないので時効が成立したことを認めます」とのことでした。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル☎0120-714-316

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

アコムと債権債務無しの和解

2016 年 3 月 18 日 金曜日 投稿者:mituoka

依頼者Tさんの事件。

平成25年9月、Tさんはアコムと債務承認弁済契約を締結。

その中でTさんは、約31万円の借金があることを認め、それを年利18%で返済していくことを約しました。

しかし、代理人である私は、平成25年9月当時に、いわゆる「引き直し計算」を行えば、借金がほぼゼロになっていたとして、上記契約の有効性を否定。

数か月の交渉の結果、借金がゼロ、という内容で和解できました。

債権者との間で、ご自身で和解契約を結ぶことは、上記のような不利な和解を強いられることになり、非常に危険です。

まずは専門家に御相談ください。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

フリーダイヤル☎0120-714-316

 

個室を用意しました

2016 年 2 月 10 日 水曜日 投稿者:mituoka

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新事務所での営業は3月14日(月)から開始予定です。

セールスポイントは個室を2部屋、用意したこと。(写真)

旧事務所にはそもそも個室というものがなかったため、相談や面談の際にパーテーションで仕切っているだけに過ぎませんでした。

新事務所においては「完全個室」なのでプライバシー保護の観点からも十分でしょう。

これまでより更にお気軽にご相談いただくことができると思います。

美味しいコーヒーも煎れて、お待ち申し上げます(笑)。

よろしくお願いします。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

土曜日も日曜日も

2015 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

こんにちは、司法書士の三岡です。

一昨日(土曜日)、昨日(日曜日)と、無料相談のお客様が来所なさいました。

土曜日は過払い金、そして日曜日は任意整理に関するご相談でした。

借金の休日無料相談は、オフィシャルHPのトップ画面から簡単にご予約いただけます。

みなさまもお気軽に、ご利用ください。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

知ったこっちゃないよ

2015 年 8 月 10 日 月曜日 投稿者:mituoka

静高、負けました。

この大会に、まったく興味がなくなりました。

どこが優勝しようと、知ったこっちゃありません。

札幌記念にどの馬が勝つのか?

そっちのほうに興味があります。

さよなら、高校野球。

 

【司法書士法人静岡 代表司法書士 三岡 陽】

ビールを飲みながら

2015 年 7 月 27 日 月曜日 投稿者:mituoka

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一昨日の土曜日。

昼間は車で西の方面へ遠出し、夕方からは誰もいない事務所で黙々と仕事していました。

 

すると、バン!バン!バン!

花火の音がうるさい・・・。

 

「こっちは仕事しているんだい!」というわけで、缶ビールを開けちゃいました。

おかげで頭がよく回り、とても仕事が捗りました。

 

【司法書士法人静岡 代表司法書士 三岡 陽】

裁判所まであと何マイル?

2015 年 7 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

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熱海の簡易裁判所というところは、熱海駅南口を出て約3分は涼しげな繁華街を歩きますが、それを抜けると写真のような坂道が待っています。

この坂道を上ってすぐに左に折れて、そこからまた長い坂道を上りきったところにあります。

 

書くのは容易いのですが、炎天下えっこらえっこらと上っていくと、かなりキツいですよ。

坂道を上りながらしっかりと水分補給をしてください。

 

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ここまでの重労働を課すんだから、きっと神様は坂の上に絶景を用意してくれているはずと思っていたら・・・。

そこにあったのは、島田や清水にあるそれと何の変わりもない、“ふつ~う”の簡易裁判所の風景でした(泣)。

 

【司法書士法人静岡 代表司法書士 三岡 陽】

 

 

残債が残る

2015 年 6 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

「残債が残る」

借金問題を扱う私たち専門家が、何の気なしに言ってしまう間違った日本語です。(僕だけでしょうか?)

気をつけねばなりません。

正しくは「債務が残る」または「残債がある」でしょう。

「頭痛が痛い」...

誰が聞いても明らかに変だと気づきますよね。

「残債が残る」は日本語してこれと同じぐらい激しく間違っています。

アコムの対応(時効)

2015 年 6 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

Bさんにもとにアコムから「約90万円を支払え」という文書が届いた。

すぐに私はBさんの代理人として、アコムへ消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送った。

こうした場合、他の消費者金融の多くは、時効援用に異議を唱える場合はすぐに連絡をよこすが、逆に異議の無い場合には音沙汰がない。

しかし、本件についてはアコムから私に連絡が入った。

「本件について当社で調べたところ、時効中断理由はありませんでした。先生のご主張を認めます」

内容証明を送って約10日後の素早いご対応。

ありがたい。

 

(司法書士法人静岡 代表 三岡 陽)

 

 

アイフルの裁判、ようやく結審

2015 年 6 月 2 日 火曜日 投稿者:mituoka

僕が原告代理人を務める裁判。

消費者金融大手のアイフルに対して過払い金の返還を求めています。

(アイフルに対してはたくさん裁判をしていますが、本件はそのうちのひとつ)

 

今日の午前10時から(実に4度目の)口頭弁論が行われました。

アイフル代理人も出廷なさいましたが、裁判長はようやく”結審”してくれました。

 

判決言渡は、今月16日の午後1時10分。

全面的な勝訴判決を得られると確信しています。

よろしくお願いします!