‘静岡 債務整理’ カテゴリーのアーカイブ

良心的な対応 クレディセゾン

2011 年 12 月 22 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんはクレディセゾンに対して100万近くの借金がある

 この半年以上、返済していない

 12月上旬、私がAさんの代理人となり、債務整理をすることになった

 すぐにクレディセゾンへ「受任通知」を発送

 しかし、そのわずか1週間後、Aさんから電話があった

 「裁判所から通知が届いたんですが・・・

 通知とは「口頭弁論期日呼出状」のこと

 つまり、クレディセゾンはAさんに対して「立替金請求事件」の訴えを起こしたのだ

 私は慌ててクレディセゾンに電話を入れた

 すると

 「先生が介入したので訴訟は取り下げました

 いい意味で、拍子抜け・・・

 セゾンが提訴したのは、私が介入した日よりも前だったらしい

 今後は私とクレディセゾンとの話合いによって、解決していくことになろう

 Aさんに取下げのことを伝えると、とても安心なさっていた

 同様のケースで、取下げをしてくれる業者など滅多にない

 良心的且つ素早い対応に感謝する

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現に居住していなくても「居住用建物」 個人民事再生

2011 年 12 月 6 日 火曜日 投稿者:mituoka

 多重債務に苦しんでいるかたが、どうしても住宅を手放したくない場合に(当然手放したくはないだろうが)、個人民事再生(住宅資金特別条項)を利用したいとお考えになる。この場合、いくつかの法定要件を満たす必要がある。

 要件のひとつとして、住宅は「居住用の建物」でなければならないとされている。正確にいえば、民事再生法には「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物」と書かれている。

 現に住んでいる建物ならば、文句なく「居住の用に供する建物」であるが、現に住んでいない建物であっても、「居住の用に供する」として、民事再生法の適用を受けられる場合もある。

 今日は、Aさんの個人民事再生事件について紹介する。

【生活状況・借金状況など】

 平成6年、Aさんは、B県内に住宅ローンを利用しマイホームを購入した
 平成15年頃から転勤により、各地を転々としている

 平成15年頃からマイホームは他人に賃貸し、
 数年前から静岡県内のアパートに家族全員で暮らしている

 住宅ローンの残債は約850万円
 土地・建物には住宅ローンの担保が付いている

 消費者金融等からの借金は約900万円(10社)あり、
 毎月の返済合計額は25万円を超えていた(住宅ローンを除く)

【裁判所へ上申書による釈明】

 普通に考えれば「居住の用に供する」建物とは言い難いケースだろう。

 マイホームを離れて8年以上が経過し、なお且つ、マイホームに戻る時期も確定していないのだから・・・。

 やはり、当初、裁判所も難色を示した。

 しかし、Aさんは、近い将来、故郷・B県に家族全員で戻りたい意思がある。

 逆に言えば、そうでければ、とうの昔に土地・建物を売り払い、借金返済に充てていたはずだ。

 また、Aさんの勤務するC社は、Aさんが希望を出せば転勤に応じる姿勢を示している。

 広い意味で「居住の用に供する」建物といえるはず。

 これらの事情につき、何通もの上申書を使って裁判所に説明し、なんとか再生計画の認可決定を得ることができた。

 ちなみに、消費者金融等からの借金は約180万円に縮減された。

 毎月約3万円を5年間返済し続ければ、住宅ローンを除く借金は帳消しになる。

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裁判、調停が本格化

2011 年 9 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 8月中は夏休み期間中であったため、

 口頭弁論期日や調停期日は少なかったが、

 9月に入り、以前のような「裁判所通い」の日々が始まっている

 今日は2件の調停事件

 相手はA社とP社

 そのうちP社とのやりとりを再現する

 なお、この事件につき、5%利息を充当した過払い金は62万4862円だった

 午前10時ちょうど、102号法廷で調停開始

 まずはP社担当者が、こう切り出す

 「53万円で合意してください

  「今週中にお支払いいただけますか?それなら、合意します
 (無理を承知で申し上げた)

 「とても無理です。早くても来年1月か2月です

 「それじゃ、合意できません

 「調停の意味がない! 少しは妥協してください!

 「かなり妥協してるじゃないですか、金額も支払い時期も。お嫌なら、通常訴訟に切り替えていただき、判決をもらいます

 「判決を取るって言っても、とても今週中には判決確定しませんよ

 「えぇ

 「口頭弁論を何回か経れば、早くても数ヵ月後でしょ?

 「たしかにそうですね。でも、判決をもらえば、おたくの支払いは53万円どころじゃ済まないでしょ?どうします?

 生産性のない会話がしばらく続いたが、

 最終的には 「60万 12月16日支払い」という17条決定を得ることができた

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債務整理事件の報酬 高いのは過払いだけか?

2011 年 6 月 20 日 月曜日 投稿者:mituoka

 6月上旬、大阪に事務所を構える司法書士が脱税容疑で逮捕されたというニュースが入ってきた

 過払い請求事件で得た報酬にまつわるものらしい

 話は前後するが、5月26日、日本司法書士連合会は「債務整理事件における報酬に関する指針」を制定

 債務整理事件と言っても、やはり主に、過払い請求事件の報酬について上限を定めたものである

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/service_detail.php?article_id=1301

 日本司法書士連合会が指針制定に至った理由はいくつかあるだろう

 過払い請求事件で得たあまりに高い報酬に目がくらんでしまい脱税する司法書士をこれ以上増やさない意図もある(まったく子供じみた、情けない話だが)

 しかし、司法書士が高い報酬を得ているのは「過払い請求事件」だけか?

 債務整理には自己破産事件や個人民事再生もある

 自己破産の中でも一番手間のかからない同時廃止事件が20万円~

 個人民事再生に至っては30~40数万円

 お金に困っている人たちに対し、これだけの高額費用をどうやって用意しろと言うのだろう

 上記は各事務所のHPで調べてみた結果だが、どうやら「相場」らしい

 うちの事務所の価格の倍以上

 一般的感覚からすれば、明らかに高すぎる

 ぼったくりの領域だ

 「自己破産できるほど裕福ではない」

 高すぎる弁護士報酬を皮肉る、アメリカで生まれた言葉

 もうじき日本でも流行語大賞を取るかもしれない

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年度末の慌ただしさ

2011 年 3 月 30 日 水曜日 投稿者:mituoka

 年度末です

 当事務所もこの時期特有の慌ただしさに追われています

 金融機関からいただく登記の仕事は、通常、1~2週間前に話をいただき、じっくりと書類作成等にあたれるのですが、この時期になると

 「この担保設定は今日中にお願いします!

 と突然、依頼を受けたりします

 人事異動等もあり、担当する案件を早めに処理しておきたいというご担当者の意向もあるのでしょう

 皆さん、本当に責任感が強い

 人事異動があるのは裁判所も同様です

 いま関わっている破産や民事再生事件に関して「4月××日までに追完・上申してください」という指示書を何件分かもらっていました

 追完・上申するには、追完書や上申書といった書類を作成し裁判所に提出します

 申立人本人から聴取しなきゃ書けない事項も多く、なかなか時間がかかります

 ところが昨日、担当書記官から電話が入り

 「4月になると私が別の部署に移動するので、申し訳ありませんが3月末までにお願いします

 と言われました

 いかん、のんびり構えている場合ではない!

 私の感覚では、年末よりも年度末(3月末)のほうが慌ただしいように思います

 そんなこんなで、明日までは深夜残業覚悟で頑張ります 。(^^)。

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「分断」と「一連」 任意整理

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融会社C に対して、債務が残るケース

 2003年1月9日~2003年11月1日(第1取引)
 2005年12月19日~現在       (第2取引)

 一連計算だと約16万円の残債

 C の担当者は「分断」を主張してきた(約23万円の残債)

 「第2取引開始時に店頭で契約書を交わしております

 「そうですか。しかし私が知りたいのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効手続がなされたか、です。調査してください

 「わかりました

 後日、担当者から回答の電話

 「調べたところ、第2取引開始時に、やはり、しっかりと店頭で契約を交わしております

 どうやら、私の質問の意図を理解していなかったようだ

 「それはわかっています。私が申し上げたのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効がなされたか、なのですが・・・

 「第1取引終了時には何もしてないと思いますよ、それが何か?

 分断・一連についての最高裁判例を読んだこともないのだろう

 本件は
 ①第1取引終了時には契約書の返還もない
 ②カード失効手続もない
 ③第2取引開始時に一応の契約書を交わしていても、それは実質において変更契約に過ぎない

 間違いなく「一連」計算が認められるはず

 前にも書いたが、取引に空白期間があったとしても安易に「分断」を認める必要はない

 過払い訴訟においては同じような事例で、いくつもの勝訴判決を得てきた

 担当者はそれでも

 「分断計算じゃないと、当社は和解しません!

 「こちらも一連じゃないと和解しません。訴訟でも何でもやっていただいて結構ですよ!

 物別れに終わった

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遠方の司法書士・弁護士への債務整理依頼

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年11月1日から施行された静岡県司法書士会の「債務整理事件の処理に関する規則

その第9条は、原則として2回の直接面談(受任時と方針決定時を要請している。

第9条(方針決定時の面談)
会員は、債務整理事件の受任時に行われた面談において方針を決定した場合を除き、当該債務整理事件の方針を決定する時にも、委任者又はその法定代理人と面談をしなければならない。

なぜこのような規則が制定されたのか?

通常、債務整理事件が終了するまでに要する期間は、司法書士(または弁護士)が受任してから数か月以上(長い場合には1年以上)に渡る。

その間、依頼者がリストラに遭い職を失う場合も有り得るし、病気等により医療費がかさんだ上に長期休暇を取らざるを得ず収入が無くなってしまうケースなども想定できる。

つまり、司法書士等が受任の際に把握した依頼者の家計状況等が、数ヵ月後の最終的な方針決定のとき(各社と和解するとき等)には、大きく変化している可能性もあるのだ。

たとえば、任意整理の予定が、引き直し計算によっても債務額が思ったより減らず(または各社との和解交渉が決裂し)、依頼者本人の経済状況も悪化したため、自己破産を選択せざるを得なくなった、という事件も実際に数多く存在する。

(債務整理という事件は、受任時に確定的な方針決定を行うべきではない代物かもしれない)。

こうした場合には、もう一度面談して事情を伝え、方向転換の最終的な意思確認をするのが当然だろう。電話一本で済むことではない。

最近、都市部の司法書士等が地方各地で出張相談を行っているらしい。相談を受けたと同時に受任する形態だろう。なるほど、一応「直接」面談の体裁は整う。

(飛行機・新幹線代を自己負担してまで受任したいほど、債務整理は儲かる「ビジネス」なのだ)

しかし、多忙な彼らに「2度目の面談」を期待するのは酷であろう。果たして的確な債務整理が行われているのか、はなはだ疑問である。

債務整理事件について、司法書士等に対する苦情が全国的に増加しているのは、「2度目の面談」が行われていないことにも起因しているのではないか?

私の事務所も、遠方から依頼のお電話を頂戴することがある。インターネットの威力を感じると同時に、とてもありがたいことと感激する。

しかし、私は出張面談は行っていない。上記の条件を満たさない限り(2回の直接面談が可能なら受任させていただくが、ほとんどの場合は不可能)、断腸の思いで依頼をお断り申し上げている。

債務整理は、お近くの専門家に依頼なさることをお薦めする。

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時効完成前に第三者弁済があっても消滅時効援用はできる

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Bさんは平成14年に大手消費者金融から借入をした

 しかし、Bさんはある事情から、その数カ月後に行方を消し、返済もまったく滞った

 消費者金融会社は、Bさんのご両親に対し、「息子さんの借金を支払ってもらいたい」と強く迫った

 ちなみにご両親はBさんの保証人ではない

 つまり、Bさんの代わりに債務を負う法的義務などない

 しかし、ご両親は、消費者金融の迫力に負け、平成16年3月から平成18年6月まで返済を続けた

 平成18年7月、息子さんの居所がわかったので、ご両親は息子さんにその後の返済を託したが、息子さんは今日まで一切返済をしていない

 さて、Bさん自身が最後に返済した日から、すでに8年以上が経過した

 Bさんは、「最後の返済から5年以上経過した場合は、債権の時効消滅を援用できる」と知ったが、一方、ご両親が最後に返済してからは4年しか経過していない点が不安になり、ご相談に見えた

 結論として、こうした場合でも、消滅時効の援用は可能である!

 知る限りでは、同様の判例はないが、平成7年2月14日東京高裁判決で、時効完成前に保証人が一部弁済をしていたとしても、これは主債務の時効中断事由とはならないし、特段の事情がない限り、このことによって時効援用権は制限されない、と判示されている

 今回のケースは、保証人による代位弁済ではなく、ご両親による「第三者弁済」

 保証人が支払っても消滅しない時効援用権が、第三者弁済をもって消滅するはずはない

 消滅時効援用を主張する内容証明を送れば、本件は解決する

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アイフルとの和解交渉(任意整理) 理不尽な言い分

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは、アイフルに対し、約31万円の債務を負っている(引き直し計算後の残高)

 アイフルへは、毎月約8,800円×36回という内容の分割返済和解を申し入れていた

 ご担当者から電話があり、最終返済日からの経過利息約55,000円を付加してくれないと和解できない、との回答

 支払い回数は最長でも36回までしか認めないらしいので、毎月の支払額は10,000円を超えることになる

 Aさんの経済状況から、それはとても苦しい

 私
 「Aさんの窮状を汲んでいただき、なんとか当方の和解案に近いものにしてもらえないですか?

 担当者(以下、担と省略)
 「過払い金の返還のため、本当なら将来利息もいただきたいぐらいです。無理です

 一向に減らない過払い金返還請求に備え、蓄えを増やしたいということらしい

 私
  「Aさんは破綻しますよ

 担
 「これからもみなさんに、満足な過払い金をお支払いしていく義務があるので

 私
 「これからも?満足な?ふざけないでください。過払い金の55%しか支払わないって、いつも主張しているじゃないですか

 過払い金返還においては、利息どころか、元金も満足に返還しようとしないアイフルが、債権者の立場になった途端、取って付けたような、嘘っぱちの正義感を振りかざす

 そして、アイフルのHPには「ご利用は計画的に」などと良心的な言葉が並ぶが、その実、借主の生活事情を一切考慮しない

 アイフルの将来がとても心配になってきた

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消滅時効援用の内容証明

2010 年 5 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Kさんは平成15年2月にプロミスと契約

 平成16年4月28日の返済を最後に、今日まで一切の返済をしていない

 同日付けの残債務額は499,814円

 最後の取引から5年以上経過していれば、時効による消滅を主張できる場合があることは周知のとおり

 当方からプロミスへ、消滅時効援用を主張する旨の内容証明を送った

 昨日、プロミスのご担当者から電話が入り、今後、Kさんに対し一切の請求をしないことを約束していただいた

 しかしプロミスとしては、「債権放棄」という形で処理したいらしく、「債権放棄証書」なる書面を交わしてくれ、とおっしゃる

 時効により債権はすでに消滅しているので、プロミスが債権を「放棄」するというのは実体上おかしいが、Kさんの債務が無くなることに変わりがないため、ご担当者の申出を了承した

 最後の取引から5年以上を経過している場合は専門家にご相談ください

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