‘静岡 債務整理’ カテゴリーのアーカイブ

内閣府政策会議、貸金業法改正に懸念続出

2010 年 4 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

 内閣府は13日、政策会議を開き、6月に予定する改正貸金業法の完全施行について与党議員から意見を聴取した。参加者からは「中小零細企業や主婦が借りられなくなる」といった懸念の声が相次いだ。これに対し、亀井静香金融相は同日の閣議後会見で「施行を目指した体制づくりに全力をあげて努力する」と、予定通り施行する方針を改めて強調した。

 政策会議では金融庁のプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平内閣府副大臣)がまとめた運用見直し案を提示。見直し案は、上限金利の引き上げや、借入額を収入の3分の1までとする総量規制など規制強化に当たり、借入残高の超過分を段階的に減らすための借り換え措置などが盛り込まれている。

 これに対し、参加者からは、「多重債務や自殺の問題は解決しない」などと懸念する声が続出。「6月までに手続きが間に合うのか」といった指摘や、「政策決定の過程が不透明」といった批判も出た。

 貸金業法に詳しい堂下浩・東京情報大学准教授は「規制強化で行き場をなくした顧客がヤミ金に流れるのは確実。現状のまま完全施行するのはリスクが高く自殺者も増えかねない」と警告している(MSN産経ニュース)

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貸金業法改正 総量規制(年収の3分の1まで)について

2010 年 3 月 31 日 水曜日 投稿者:mituoka

 貸金業法の改正が平成22年6月に完全施行されます。貸金業者(銀行を除く)が個人へ貸し付ける場合には、慎重な返済能力調査が義務づけられます。

(1)1社で50万円を超える貸し付けを受ける場合は、年収証明の提出が必要。
(2)複数社からの借り入れの場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が必要。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことが禁止される。

 「ショッピング枠」は対象外となってます。

 注意すべき点は、キャッシングをする際に、実際は借入れをしてなくてもカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされます。つまり、50万円を超えるカードを作る場合には年収証明の提出が求められます。

 以下、具体的な例を挙げてお話しましょう。

 例えば限度額30万円(A社)と限度額70万円(B社)のカードを2枚持っている場合、新たにC社のカードを作る際に年収証明の提出が必要になります。

 上の例で、C社のカードの極度額が100万円の場合、3つのカードの合計額が200万円となるので、年収が600万円未満であればカードを作ることができません。

専業主婦(専業主夫)の場合
 
 配偶者の承諾書と年収証明書を提出すれば、配偶者の年収の1/3まで借り入れができることになっています。

 上の例で、C社のカードを作るときには配偶者の承諾書と年収証明を提出しなければなりません。

 借り手はもちろん、貸し手(カード会社)にも煩雑な手続きが必要とされるため、多くのカード会社は専業主婦への融資を全面的に禁止する方針を打ち出しています

 借金返済のために借入を繰り返していたかたは、今回の改正によって、債務整理を選択するしか手がなくなる可能性が高いと言えます。

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専業主婦への融資禁止 大手消費者金融

2010 年 3 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミスなど消費者金融大手が、改正貸金業法の完全施行が予定されている6月以降、収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針を固めたことが6日、分かった。改正貸金業法では借り手の年収の3分の1超の融資を禁じる「総量規制」が導入される。専業主婦の場合、配偶者の同意書など複数の書類を提出しなければならず、各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断した。

 多重債務者の減少につながる半面、専業主婦は小口であってもお金が借りにくくなるなどの問題も出そうだ。

 プロミスやアコム、アイフルは既に、専業主婦への貸し出しを縮小。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしない考えだ。武富士も「金融庁による激変緩和措置の議論を見極めたい」とし、規制が緩和されない限り専業主婦への融資には慎重な姿勢を示している。

 総量規制では顧客の返済能力を把握するように義務付けており、借り手から年収を証明する書類を取得しなければならない。専業主婦の場合は、配偶者の同意書に加え、年収の源泉徴収票など所得証明や婚姻証明が必要となる

(3月7日 西日本新聞より)

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明細書があるのに取引履歴が開示されない

2010 年 2 月 3 日 水曜日 投稿者:mituoka

 アコムから借入があるBさんの取引履歴が開示された。
 開示されたのは平成20年1月からの取引記録。

 しかし私の手元にはBさんから預かった03年4月19日付の明細書がある。
 同日、Bさんはアコムに50,051円を支払ったことが見て取れる。
 03年とは平成3年なのか、2003年なのか定かではないが、いずれにせよ平成20年1月より前に取引があったことは明らか。

 アコムへ電話してみても、
 「お出しした記録以外に当社に保管されているものはない」の一辺倒。

 ご担当者は誠実に対応してくれているし、嘘をついているとも思えない。
 記録がないことは真実だろう。
 しかし、「03年4月19日」に取引があったことも真実。

 アコムは取引履歴の開示については、いつも素直に出してくれている。
 本人が忘れていた過去の完済記録が出てくることさえある。

 どうしてBさんの件だけ・・・?

 その明細書は清水支店発行。現在、アコムの清水支店は統廃合により存在しない。しかし、そんなことは記録保管に何の関係ないはず。アコムのご担当者もそうおっしゃっている。

 謎は深まるばかりだ。

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東京簡易裁判所からいきなり訴状がきたら

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融や信販会社は、何回か返済が滞った場合に裁判を提起することがあります。割と少額な借入でも、いきなり裁判所から書類(訴状)が届く場合があります。

 本店が東京にある会社は東京簡易裁判所が管轄裁判所になります(140万円以下の借入の場合)。

 訴状に書いてある事実に間違いがないときでも、同封されている「答弁書」を裁判所へ送りましょう。答弁書には後述するような内容を書きます。何もせずに無視していると「一括返済せよ」という判決が出てしまいます。

 答弁書を書く前にあらかじめ相手方に連絡を入れ、あなたの希望する分割返済案に応じてくれるかを確認しておくのがいいでしょう。

 3~5年の分割返済には応じてくれるケースも多いはずです。

 答弁書には「分割の支払を希望する」こと、
 具体的な案として「毎月何円、何回の支払、支払開始の時期」も書きましょう。

 その案に相手方が同調していれば、「判決」ではなく「和解に代わる決定」という手続がなされて裁判所も分割の返済を認めてくれます。

 以上のように答弁書を送ったら、原則として裁判期日(口頭弁論期日)に裁判所へ出向く必要はありません。

 「相手方に連絡を入れるのは怖い、嫌だ」というかたは弁護士・司法書士を代理人に立てるのがいいでしょう。

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プロミスの和解書から 信用情報機関への登録

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミス㈱と分割返済の和解を締結すると、プロミスのほうで和解書を作成してくれることが多いのですが、その第6条に「信用情報機関への登録」があります。

第6条(信用情報機関への登録)
1.債権者は、本書に定める和解締結内容のうち、本人特定情報、和解締結内容、返済状況、取引事実等を、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。
2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。

 債務整理のご相談でよくある質問として「ブラックリストについて聞きたい」というものがあります。みなさんの参考になればと思い、本日はプロミス作成の定型和解書の一部を紹介させていただきました。

 「延滞等の情報」とは、債務整理が開始された(司法書士・弁護士が介入した)という情報も含むものと思われます。これがいわゆる「ブラック情報」でしょう。

 そして、債務整理の情報(ブラック情報)が消えたとしても、完済後5年以内は消費者金融会社等に借入があったことの情報は登録されている、ということになります。これは「ホワイト情報」と言われるものだと思いますが、まったくの白紙状態にはならないということです。

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武富士 任意整理 分割払いに将来利息を要求

2009 年 10 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

Tさんは武富士に対し、約38万6千円の残債がある(引き直し計算後)。

当方としては、毎月1万円程度の分割(利息なし)和解案を提示していた。

本日、武富士担当者から電話があり
 「支払い開始までの損害金約3万円と将来利息も付けてくれ
 と要求された。

私は
なんとか元金だけの支払いで勘弁してください
 と懇願するも、担当者は折れない。

そこで
困ったときはお互い様でしょう。武富士も過払い金の返還を半年先にしたり、分割払いにしたり、5割しか返還しないときさえある。Tさんも困っているんだから和解案通りでお願いします
 と強く迫った。

 結局、損害金として4千円程度を付加したが、将来利息ゼロという和解ができた。

 他の大手ではプロミスも将来利息をつけろと迫るようになってきた。

 相手も必死だが、こちらも必死。譲れない一線はあります。

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ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に関する誤解

2009 年 10 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ブラックリストというものは存在しない。

 しかし、信用情報機関に債務整理等の情報(事故情報といわれる)が記載されている期間(5年~10年ぐらい)は新たな融資が受けられない可能性が高い。

 上記は周知の事実です。

 それでは、事故情報が消えさえすれば必ず融資は受けられるのでしょうか?

 融資の申し込みを受けた金融機関・消費者金融等は、信用情報機関から取り寄せた事故情報のみならず他社からの借入・返済の状況や、申込者の年齢・年収や職業等も審査の対象とします。

 つまり、ブラックじゃないからといって必ず融資が受けられるわけではありません。

 ブラックさえ消えれば融資が必ず受けられると誤解なさっているかたは少なくないようです。

 また、間近に迫った改正貸金業法の完全施行に伴い、消費者金融会社等からの融資には総量規制(※)も行われます。

 今後は「ブラック」以外の理由によって融資の受けられないケースが増える可能性が高いといえます

※個人の借入総額が原則として年収の3分の1までに制限される決まりのこと

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自己破産したときの取り扱い(戸籍・住民票・身分証明書)

2009 年 10 月 1 日 木曜日 投稿者:mituoka

1、破産開始決定が裁判所から下りた場合、

住民票・戸籍には記載されません

②本籍地の市役所(区役所等役場)の破産者名簿に登録されます。
※第三者の閲覧は禁じられています。

③「身分証明書」には「自己破産者ではない」旨の表示はされません。
つまり「自己破産をした」ことがわかることになります。
※この身分証明書も第三者が取得することはできません。

 

2、しかし免責決定が確定すると

①破産者名簿からその名が削除されます。

②身分証明書にも「自己破産者ではない」旨の表示がされます。

 

 

◎司法書士が手がける通常の自己破産手続(同時廃止)では、

破産開始決定が下りてから数ヶ月以内に免責決定が確定する場合が圧倒的に多いです。つまり、破算者名簿に登録されている期間も、破産したことがわかってしまう身分証明書が発行される期間も とても短い のです。

 

破産することを、過度に恐れる必要はありません。

 

 

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債務整理 無料相談

2009 年 9 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

当事務所では債務整理に関する無料相談を実施しております。

夜間もお受けいたします。
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任意整理・過払い請求・自己破産などのご相談も大丈夫です。

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