‘静岡 債務整理’ カテゴリーのアーカイブ

借金をゼロにする方法

2009 年 1 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

借金をゼロにしたい、借金を帳消しにしたい、借金をチャラにしたい。そんなうまい方法はなかなかない、と諦める前にご検討ください。次のような手段によって実際にゼロにすることができます。

自己破産
 一般的にはこれが一番メジャーな手段かもしれません。自己破産を申立て裁判所から免責決定を得ればゼロになります。ただし、裁判所に申立れば必ずゼロになるというものではありません。

債務整理(任意整理)による減額交渉
 司法書士・弁護士による借金整理。違法利息(グレーゾーン金利)での返済期間が長い場合はゼロになるどころか払い過ぎたお金(過払い金)が返ってきます。ゼロになる、というより実際には完済していたケースです。

相続放棄
 親の借金を引き継ぐことになった場合には家庭裁判所に相続放棄を申述してそれが受理されれば借金はゼロになります。ただし放棄するにはいくつかの条件がありますのでご注意ください。当事務所では最近、相続放棄事件の受任が増えています。※次順位の相続人が借金を引き継ぐことになります。

、債権者の債権放棄など
 債権者が債権を放棄してくれる、あるいは話し合いによりゼロにしてくれる。こうなれば文句ありません。しかし、実際にはこのようなことは滅多にないでしょう。

、債権が公序良俗に反する行為により発生した場合など
 このような場合にはそもそも債権自体が発生していませんので、当然にゼロです。闇金業者などからの借金はそのように解釈されています。

1~3はよく知られた手段です。4と5はあまり見かけることはないはずです。
しかし法的な手段により借金をゼロにできるケースは少なくありません。専門家へご相談ください。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★司法書士が受任したその日からサラ金業者への支払いをストップできます!     ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

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多重債務について 無料相談対応

2009 年 1 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 「派遣切り」という言葉が示すように、解雇された人々の生活が脅かされ貧困問題がクローズアップされています。一方、貧困の一因としては「多重債務」も挙げられています。私の多重債務整理処理を通じて依頼者のかたがたの生活が改善された例が多いと自負していますが、そうではないと思われる事例も存在します。

 司法書士に債務整理を依頼すると、サラ金各社からの請求はストップします。過払い金返還請求の場合には、和解して過払い金が返還されるまでに数ヶ月を要すのが通常ですが、1ヶ月もたたないうちに依頼者のかたから「過払い金はまだ回収されていないか?」と催促の電話が入ります。急を要する支払いがあり、「すぐにでもお金が欲しい」とのこと。毎月10万円以上の支払いがストップしたはずなのに、それでもまだ金銭に余裕がないとなると、債務整理だけでは救済方法として足りずもっと抜本的な改善策が必要となります。法律家にはどうすることもできない問題が存在するのかもしれません。行政の関与が必要です。

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武富士、過払い金等の任意整理事情

2008 年 12 月 22 日 月曜日 投稿者:mituoka

武富士に対して和解交渉中です。Aさんは残債として80万円ほどがありましたが、引き直し計算の結果11万5147円にまで減っていることが判明。いつものことながら、武富士如何に暴利(違法金利)を貪ってきたかが判明したのでありますが、こちらとしては「総支払い額115,147円、3,200円×35回、3,147円×1回の合計36回払い」の分割返済の和解案を提示しました。

武富士担当者から電話がありました。
担当者「5,000円×24回でお願いします」
私「えっ?それでは総額が12万円になります。私が提案したとおりの元本だけの分割返済でお願いします」
担当者「当社といたしましてもAさんが中途で破綻した場合のリスクを背負います。ですから回数はできるだけ少なく、総額は多く、という方針なのです」
私「毎月の支払い額が多くなればAさんが破綻する可能性はより高まりますよ。そうなればおたくが損しますよ」
担当者「ですから、いわば保険として支払い額を多くしてもらいたいのです」
私「そんな和解はできません」

生命保険に強制加入させ、債務者の命と引き換えに利益を得ようとしていた恐ろしいほどに身勝手な消費者金融業界の体質を変えるために貸金業法等の改正が行われグレーゾーン金利撤廃の道が開かれたはず。引き直し計算しても債務が残る場合は減額に一切応じようとしないのに、過払い金返還請求に対しては逆に減額を要求する。おかしな話です。

法律が改正され、金利が下がっても、武富士をはじめとする消費者金融業界の体質が変わらなければ多重債務問題はこの世から消滅しません。

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相続放棄 費用(報酬)4万円 三か月を過ぎても可能か

2008 年 12 月 20 日 土曜日 投稿者:mituoka

先月中旬、Kさんがご相談にお見えになりました。「父が三年前に亡くなったが最近になって父に多額の借金が残っていることがわかった。死亡後三か月を過ぎた場合でも相続放棄は可能か?」という内容。私は「Kさんのケースでしたらまず大丈夫でしょう。相続放棄は今からでも可能です」とお答えしました。そして今日、家裁から「相続放棄申述受理通知書」が届きました。無事に相続放棄は成功したわけです。

私より少し若く、とても爽やかな好男子のKさんは「依頼して本当に良かった。助かった。ありがとう。それから、インターネットで調べた他の事務所は費用9万円ということだったけど、おたくは安い」と喜んでくださいました。当事務所がいただく報酬は実費を除いて4万円。実費(戸籍謄本等の取得にかかる実費)を入れても通常合計4万5千円前後(※)です。9万円が高いかどうかはわかりませんが、私としては4万円いただけるだけで充分にありがたいことです。そして、このように喜んでいただければ何も言うことはありません。

※戸籍謄本等はお亡くなりになったかたや相続人のかたの転籍状況などにより取得通数に多少の増減がございますので実費について事前にはっきり申し上げることはできません。

また、被相続人の死亡から三か月以上が経過していても、相続放棄が可能なケースはたくさんあると考えます。多額の借金を相続したから破産するほかない、などとあきらめずにまずはご相談ください。

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年末年始の休業日について

2008 年 12 月 19 日 金曜日 投稿者:mituoka

当事務所の年末年始の休業についてお知らせいたします。

12月27日(土)~1月4日(日)までお休みをいただきます。この間は無料相談もお休みさせていただきます。ただし、メール相談はお受けいたしますこの間もなるべく早い回答を心がけます

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 三岡司法書士事務所 

 

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消費者金融各社も苦しいが・・

2008 年 12 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka

今年の6月、武富士とアイフルが上場来安値(上場してから最も安い株価)を更新したというニュースが流れました。大手銀行との関連が密接でない両社の経営状態は苦しいとの見方が強まっているのでしょう。武富士は証券化による資金調達が全体の4割を占め、保証を受けている米金融保証会社(モノライン)の格下げの影響もあり、今後更に資金繰りが苦しくなるとされています。

 武富士に関して言えば、以前は最悪でも引き直し計算後の残高元本のみでの分割返済和解提案に応じてくれていたが、最近は和解交渉において「遅延利息を払え」だの、「将来利息18%を付けろ」だの、注文が多くなってきました。もちろん、そのような和解には応じていませんが、その一方、こちらが過払い金の返還請求をすると「利息はカットしてください。元本の8割の金額で和解してください」と懇願してきます。

最近の過払い金返還案件の増加、貸金業法改正の影響による消費者金融各社の窮状は当然でしょう。しかし、長年に渡り強引な取立てを受け違法利息を払わされ続けた多重債務者はもっと苦しいのです。それを各社にはご理解いただきたい。

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債務整理によりカードのポイントは使えなくなるか?

2008 年 12 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka

 30代男性がご相談にお見えになりました。債務整理をお考え中とのこと。

 そのかたはブラックリストの問題はご承知のうえだったのでカードが使えなくなることに抵抗ないご様子だったのですが、

 「コツコツためてきたカードのポイントもなくなってしまうのか?」という質問をいただきました。

 結論として、ポイントは無効になります。

 ほとんどのカード会社は、ポイントに関する契約条項として
 「会員資格を喪失した場合には、それまでの累計ポイントは無効になる」旨を定めています。

 また、債務整理を行うことは「会員資格の喪失」につながる旨も定められているので、結果として債務整理によりポイントは使えなくなる、ことになります。

 せっかくためたポイントを失う悔しさはわかりますが、これは致し方ないこととご了承ください。

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弁護士、事務員に債務整理業務を任せっきりで世界旅行

2008 年 12 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka

読売新聞によりますと、東京弁護士会は11日、弁護士資格のない事務職員に、多重債務者らの債務整理を行わせたとして、同会に所属していた弁護士(84)を業務停止1年6月の懲戒処分にしたと発表した、とのこと。弁護士は昨年8月の時点で、900件以上の債務整理事件や、200件以上の個人破産事件の依頼を受けていたが、その大半について相手方との和解交渉などの弁護士業務を職員に行わせ、昨年4月から3か月以上、世界一周旅行に出かけたこともあったといいます。 

弁護士・司法書士以外はサラ金業者らとの和解交渉を行ってはいけません。東京の大手弁護士事務所に勤める友人(司法書士)に聞きますと、一日100件以上の問い合わせがあり、数十件は受任すると聞きました。それだけの数を弁護士・司法書士だけでこなせるのか疑問に思ったことがありました。今回の事件はおそらく氷山の一角ではないでしょうか。  

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おまとめローンは危険

2008 年 12 月 9 日 火曜日 投稿者:mituoka

最近テレビで金融機関の「おまとめローン」のCMをよく目にします。消費者金融会社等数社からの借入れを一本化しよう、という趣旨です。金利も消費者金融よりは安く、支払いも一本化するので一見お徳に見えますが、実は大きな問題点があるのです。

 減額できるはずの借金を減額せずにそのまま返済することになる
 法定利息を超える部分の金利(グレーゾーン金利)は本来支払う必要のないお金です。みなさんが長い間消費者金融・サラ金各社に支払い続けたそのグレーゾーン金利を現在の元本に充当し(引き直し計算といいます)、和解交渉の末に残債(借金の元本)を減らすのが司法書士・弁護士の仕事(債務整理、あるいは任意整理とも言います)です。たとえば、債務整理の結果100万円の借金が20万円に減ったとします。もしも、債務整理をして減額に成功した後、「おまとめローン」から融資を受けることができるのなら借入れ額も少なくすみます。
 
 しかし・・・ここからが問題です

債務整理の後(減額の後)では「おまとめローン」の利用は難しい
 「おまとめローン」を扱っている金融機関に電話で問い合わせたところ、「債務整理後では融資の審査が通るかわからない」との回答でした。司法書士・弁護士が介入すると、いわゆる「ブラックリスト」状態になるので融資ができない可能性が高いのです。つまり、上記の例でいえば本来は減らせるはずの元本を減らすことさえできずに金融機関から100万円をそのまま借り入れ、サラ金・消費者金融に返済することになるのです。

 つまり「おまとめローン」は
「払う必要のない利息(グレーゾーン金利)」の支払いを市民に強要することになる
法的な債務整理をする機会・権利を奪う
消費者金融・サラ金業者に多額の不当な利益を残す結果にもつながる

おまとめローン後でも利息を支払い続けることになる
 「おまとめローン」では当然のことながら金融機関に利息を支払い続けることになります。もちろん、今まで消費者金融・サラ金に対し支払っていた利息ほどではないでしょうが、それでも利息の支払いに苦労なさるかたも多いと聞きます。しかし債務整理では、原則として「利息なし」の分割返済和解ができます元本が減って、そのうえ「利息もゼロ」なのです。どちらがお徳かは一目瞭然です。

◇ブラックリストを過度に怖れる必要はない
 司法書士・弁護士が介入した場合、いわゆる「ブラックリスト」という状態になりますが、その期間は5年前後と言われています。永久にその状態が続くわけではありません。そして、「おまとめローン」の返済も金額によっては5年以上に及ぶでしょう。長期返済を何年間も続けるか、さっさと返済を終らせてブラックの状態を5年間我慢するか、ということです。

回収できるはずの「過払い金」を受け取ることができない
 もっと言えば、消費者金融・サラ金に6~7年支払い続けている場合は「過払い状態」になっている可能性も高いです。引き直し計算をすればとっくの昔に完済しているはずで、それどころかむしろ支払い過ぎているということです。債務整理をすれば、お金を支払う必要などなく、逆に過払い金を回収することさえできるケースも多いのです。

 以上のとおり「おまとめローン」は危険です。債務整理では元本を大幅に圧縮し、なおかつ利息ゼロの弁済契約の和解を消費者金融・サラ金と結ぶことが可能です。司法書士による債務整理は「おまとめローン」より遥かに(!)『お得』だと言えます。

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相続放棄と過払い金

2008 年 12 月 8 日 月曜日 投稿者:mituoka

 実際にあった話です。ある男性が法律家に債務整理を受任したそうです。サラ金業者数社からの借金が数百万円に膨らんでいて、首が回らなくなったらしいです。その後すぐにその男性は死亡。借金がたくさんあると聞いていたので相続人たち全員は相続放棄を家裁に申し立てました。しかし、その法律家が引き直し計算してみると実際にはすべての会社に対して支払いが済んでいて、多額の過払い金が発生していたそうです。つまり借金は存在していなかったのです。

 過払い金は支払った人の固有の資産、つまり相続財産にあたるわけですが、相続放棄を取り消すことは原則的に不可能(民法第919条)なので、そう考えますと、相続人だった人々は過払い金を受け取ることができないという結論になります。このケースは全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在となり、結果として過払い金は国庫に帰属することになってしまう(959条)。なんとももったいない話です。取引期間が長期(通常は6~7年以上)に渡る場合お早めにお近くの専門家にお問い合わせください

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