けしからんシリーズの第2弾は裁判官編
時系列で書くと・・・
①昨年11月19日 Kさんからアイフルに対する過払い金請求についての法律事務を当方が受任
②12月10日 アイフルから取引履歴が届く
③12月22日 当方が過払い金の返還を求めアイフルを提訴 @熱海簡裁
④12月24日 アイフルが債務不存在確認訴訟を提訴 @静岡地裁沼津支部
⑤12月25日 熱海簡裁から当方に連絡が入る「第1回弁論期日は平成27年2月4日です」
⑥今年1月22日頃 Kさんの自宅に地裁沼津支部から①の訴状等が送られてきた
⑦1月26日 熱海簡裁から当方に電話が入る「アイフルから移送申立あり。意見書を出してくれ」
⑧1月27日 当方、熱海簡裁に意見書を提出
⑨1月28日 熱海簡裁より、②の事件を地裁沼津支部へ移送申立する決定書が届く
まず、③の債務不存在確認訴訟は受付の段階で却下されてしかるべき事案
訴訟物の価額が160万円とされているが、明らかな間違い
アイフルは、いわゆる取引の分断があるので過払い金は約40万円しか存在しないと主張している
一連計算で算出された金額は約100万円(これは③での訴訟物の価額)
そして、それはアイフルにおいても容易に計算できる金額
100万円-40万円=60万円
本来ならば、アイフルがこの「60万円」の不存在を主張する訴訟であるので、訴訟物の価額は60万円
つまり、これは本当ならば簡裁案件でもあるはず(通るか通らんか知らんが、移送申立をする予定)
160万円というのは算定困難な際に訴訟物の価額として持ち出すことが許される金額であって(民訴8条2項・民訴費4条2項)、本件は上記のように容易に60万円と算出できるわけだから、こんなものは訴状却下されるべきだ!
地裁沼津の対応はまったくまったくいい加減なもんである
そして、いい加減といえば熱海簡裁もいい加減だ
⑨の決定書は「訴訟経済をはかる意味からいっても、判断の抵触を避ける意味からいっても静岡地裁沼津支部に本件訴訟を移送するのが相当」としているが、そもそも、地元・熱海から沼津に裁判所を変更されるKさんの立場に立てばまったく不経済。そして、地裁案件になれば本人が出廷しなくちゃいけなくなることからも不経済。平日の昼間は本人には仕事がある。却下されるべき地裁事件に付き合う道理などない!また、「判断の抵触を避ける」などと言ってるが、たかが過払い金返還請求事件などは、証拠もほとんどが書証に限られるんだから簡裁で審理すれば十分!いままで何度も簡裁で審理しているでしょ!そんな簡単な審理を指揮する自信がないならば、裁判官の職を辞するべきだ!
地裁沼津と熱海簡裁の判断は、Kさんご本人の憲法で保障されている「裁判を受ける権利」を侵すものだ
そして、こんな事案がまかり通ってしまうなら、法律が与えた司法書士の簡裁訴訟代理権は空洞化する
あんたら、アイフルの味方か?
以上、怒りにまかせてこのブログを急いで書いてみました
言葉足らず、あるいは支離滅裂なところもあるかもしれない
特に専門家以外の方々には、裁判官たちの上記判断のどこに問題があるのか、理解不能な部分もあるかもしれません
後日、頭が冷静になってから(笑)ゆっくりと補正していきます
すみません