‘司法書士’ カテゴリーのアーカイブ

お願いだ、勝手に捨てないで

2013 年 9 月 4 日 水曜日 投稿者:mituoka

高校生の頃、よく母が僕の部屋を勝手に掃除することがあった。

当然のことだが、母は母の価値観で物を処分する。

 

机の奥にしまっておいた、雑誌からの貴重な切り抜きも、母にとってはただの「紙切れ」に見えたんだろう。

そのことでは、母と喧嘩ばかりしていた。

 

さて。

本日午前8時10分に事務所を出発。

 

Y信金の某支店での不動産決済立ち会いに臨む。

 

売主さんから権利証を預かった。

 

40年の思い出が詰まった土地だから、登記が終わったら返してください

 

所有権移転登記が完了すれば、旧権利証など他人にとっては「紙切れ」に過ぎないが、売主さんにとっては宝物。

 

わかりました、登記が終わったら郵送しますね

 

 

お母さん、僕の田淵選手の切り抜き、返してください。

 

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

 

9月3日

2013 年 9 月 3 日 火曜日 投稿者:mituoka

9月3日といえば36年前、王貞治選手が世界新記録の756号を打った日として名高い。

(〇△年前、僕の母が生まれた日でもあるが・・)

 

その後、通算ホームラン数は868本まで伸びたが、王選手のもうひとつの金字塔である「年間55本」が遂に今年破られるか?

 

イチローの4000本安打もあったし、今年のプロ野球は例年になく盛り上がっている。

 

何かと非難されたが、結果論として『飛ぶボール』を秘密裏に導入したコミッショナーは称賛されるべき?

 

さて、午前10時からの清水簡裁。

相変わらずの過払い請求訴訟で、ニッセン・ジー・イー・クレジットとアコムが相手。

 

ニッセンの事件については、「和解に代わる決定」を得た。

 

アコムは例の如く欠席で事件は次回(第2回)の口頭弁論へ続く・・・。

 

なんとか早く、いい条件で和解したいと思っております。

 

 

さあ、午後は地元・静岡簡裁に行きます!

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

 

遂に出番

2013 年 8 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

昨日は、県司法書士会による被災地巡回相談の活動記録出版に向けての編集会議。

 

第4回となる会議ですが、編集長N氏より遂に私に指令が。

 

「編集後記を書きなさい」

 

ようやくお役に立つことができます。

 

勝訴判決により担保を抹消する

2013 年 8 月 9 日 金曜日 投稿者:mituoka

はじめに断っておきますが、今回はややマニアックな記事です。

興味のないかたは御遠慮ください・・・。

 

Aが所有する不動産に、Bの根抵当権が設定されている。なお、その唯一の被担保債権はCである。

Cはいわゆる売掛債権であるが、Aは昭和60年12月9日を最後に支払いをしていなかった。

【平成25年3月8日】 AがBに対し元本確定請求(民法第398条の19)、その後2週間を経過し根抵当権は確定した。

【平成25年5月9日】 AがCについて消滅時効を援用。

 

上記の事案で、確定後の根抵当権の持つ「付従性」という特性により、根抵当権が消滅したことは法律家ならば誰でもわかる。

 

ところが・・・本件においては、Bはその登記申請に協力しない。

 

それならば、裁判で「勝訴判決」を取ればいい。ここまでも誰でもわかる。

 

さぁ訴状を書こう!

 

登記は、①元本確定の登記と、②抹消登記の『二本立て』となることに異論はない。

原因日付は①については「平成25年3月24日元本確定」。

これも問題なし。

 

しかし・・・問題はここから。

時効の効果は起算点となる上記最終取引日から2年の経過した昭和62年12月9日なので(商法第522条但書・民法第173条1項)、②については「昭和62年12月9日時効消滅」と考えるのが自然。

 

でも、登記の順序からして、(というより日付の順序からして)何となく違和感がある。

 

法務局の登記官に相談してみたところ(せっかく苦労して勝訴判決を得ても、登記できない可能性もある。登記請求事件を提訴する場合は事前に法務局にも相談しておく必要がある)、案の定、「NO」という返事を得た。そして、「元本確定と同時に根抵当権が消滅した、という構成を取れば?」とアドバイスされた。たしかにそうなると、登記原因日付は「3月24日」となり、見た目的に問題はなくなる。

でも、それはそれでやはり違和感が残る。

 

そこで・・・本来、「請求の趣旨」(判決書ではこれが主文となる)において登記原因とその日付も記載するのだが、今回はそこらへんをボカすことにした。すなわち、「被告は、別紙物件目録記載の不動産について、別紙登記目録記載の根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ」としてみた。

 

そうすれば、②の登記原因日付は「年月日判決」となる。日付は当然、①の後。

 

「それならば問題なかろう!」と、登記官からも太鼓判をもらった。

 

本日、判決書が手元に届いた。

約2週間後の判決確定を待って、抹消登記を申請する予定だ。

 

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

 

福島県相馬市にて

2013 年 8 月 5 日 月曜日 投稿者:mituoka

PAP_0454

 

福島県相馬市役所にすぐ横にある相馬市コミュニティーセンター。

金曜日(2日)、東日本大震災無料相談の当番員をつとめてきました。

 

PAP_0452

 

一昨年来、宮城県や岩手県の各地へは何度も足を運びましたが、福島県は初めて。

この地特有の、いわゆる原発賠償問題について相談を受ける可能性もあると思い、少し勉強もしていきましたがその種の相談はありませんでした。

 

PAP_0455

 

でも、相続問題や仮設住宅における生活問題等、様々な相談を受けました。

今後も、この相馬市にはお邪魔する機会があるような気がします。

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

そうだ京都、行こう

2013 年 8 月 1 日 木曜日 投稿者:mituoka

PAP_0450

 

裁判のため、新幹線で京都へ。

8時26分静岡発のこだま号。

ご覧のとおり、車内はとても空いていた。

 

10時34分。

京都駅に着くと、静岡同様の小雨模様だったが、涼しく、しのぎやすい。

京都というと、湿気が多く蒸し暑いイメージがあるので、実に意外だった。

 

PAP_0444

 

二・三日前にテレビで仕入れた情報。

関西人はエレベーターに乗る際、急いでいる人のために左側を空けるという。(静岡や関東ではその逆)

 

京都駅のエレベーター。

うわっ、見事なまでに全員がきちんと右側に寄っている!

実に新鮮だ・・・。

 

PAP_0446

 

京都駅からタクシーで15分、目的地(裁判所 写真上)に着いたが、さっきの出来事を思い出し、

「もしかしたら、関西の裁判所では、傍聴席から向かって右側が原告席なのかな?」 (静岡では左側)

などとくだらない心配をしたが、どうやらそこは同じだった。

 

PAP_0448

 

午後1時32分静岡駅に無事、帰ってきた。

 

さぁ明日は福島県相馬市へ向かいます!

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

麦わら帽子は・・・

2013 年 7 月 31 日 水曜日 投稿者:mituoka

当事務所の夏季休暇は 8月16日(金)

の一日だけです。

 

でも、続く17・18日は土曜・日曜ですので実質3連休となります   \(^^)/

 

思いっきり、リフレッシュしてきます!

 

みなさま、ご理解のほど、よろしくお願いします。

 

(8/16は、偶然にも私の誕生日ですが、本題にはまったく関係ないのでこれには触れません)

 

拓郎の名曲にも比肩する、思い出深い夏休みにしましょう。

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

登記申請の適正化徹底要請

2013 年 7 月 5 日 金曜日 投稿者:mituoka

東京都のコンサルタント会社「健友社」が違法な会社売買をしていたとされる事件で、県警は4日、日本司法書士会連合会(斎木賢二会長)に対して、登記申請業務の適正化の徹底を求める要請文を送った。県警によると、同社の会社売買を巡っては、提携した都内の男性司法書士が、登記申請に必要な書類のひな型だけを作成提供し、2011年12月~今年3月に1社当たり1万~4万円の報酬をもらっていた。受け取った額は95社分、230万円に上るという。司法書士が登記申請の書類をつくる際は、サインや押印が義務付けられている。県警は「ひな型の作成提供は違法ではないが、本人確認をせずに書類を作ったのは不適切」としている。男性司法書士は「提供した書類が休眠会社の売買に使われていたとは知らなかった。大変反省している」と話しているという。

(以上、読売新聞 YOMIURI ONLINE より)

 

「知らなかった」というが本当か?

ひな形を提供していた、というのがあまりに不自然。(そんなこと普通はしない)

休眠会社売買の事実を知り ➔自分が代理人として直接関わってはマズい ➔ それならば、ひな形提供だけなら・・・という思考回路を辿ったのでは。

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

札幌債権回収の提訴、取下げ

2013 年 7 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

平成10年4月。

Aさんは宝石店でネックレスを購入した。

現金の持ちあわせがなかったのでゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス㈱のクレジットを利用。

 

しかし、上記クレジット会社に対する僅か数回の支払いの後、Aさんはわけあって支払いができなくなってしまった。

 

15年もの年月が経過した今年4月、札幌債権回収㈱という業者がAさんを提訴した。

訴状によれば、同社は現在の債権者らしい。

(本件のクレジット債務はその後何度も債権譲渡が繰り返されていたのだという)

 

日本保証、ギルド、そしてこの札幌債権回収・・。

彼らの行なっている作業というか所業(あえてこう書く)は、もはや架空請求に近いものがある。

 

先月、被告Aさんの訴訟代理人に私が就任。

私のやるべきことは、ただひとつ。

そう、答弁書において「消滅時効」を援用するだけだ。

 

すると、その日のうちに、札幌債権回収は「取下書」を出してきた。

 

 

なんだかなぁ・・・

 

阿藤快さんお得意のフレーズが、思わず口をついた。

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

 

定時総会

2013 年 5 月 20 日 月曜日 投稿者:mituoka

PAP_0397

 

第92回静岡県司法書士会定時総会

於:ホテルアソシア静岡(5月18日)

 

ご来賓のみなさま、ありがとうございました。

 

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・遺言・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】