電話がつながらなくてご迷惑をおかけします
2012 年 10 月 5 日 金曜日 投稿者:mituoka当事務所の電話が朝からつながりません。
原因は不明です。
現在、復旧に努めております。
ご迷惑をおかけします。
(5日午前10時44分追記)
電話は無事、復旧しました。
ご心配とご迷惑をおかけしました。
当事務所の電話が朝からつながりません。
原因は不明です。
現在、復旧に努めております。
ご迷惑をおかけします。
(5日午前10時44分追記)
電話は無事、復旧しました。
ご心配とご迷惑をおかけしました。
10月1日は「法の日」です。
その由来について、ちょっと検索してみたところ、
1959年10月3日、裁判所、検察庁、弁護士会の三者会議によって、10月1日を「法の日」と定めることの提唱が決議され、翌1960年6月24日の閣議了解で、「国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、法によって基本的権利を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため「法の日」を創設する」と定められました。その際、「法の日」は毎年10月1日とし・・・。(愛知県弁護士会のHP)
とありました。
なるほどね~。はじめて知りました。
下線部分ですが・・・、司法書士会も仲間に入れてほしかったな~(泣)
冗談はさておき、
静岡県司法書士会のHPにも、法の日記念事業が掲載されています。
(左記URLをご覧くださいhttp://tukasanet.jp/new/120906_soudan.html)
司法書士は「等身大の法律家」(※)として、きっと頼りになるはずです。
みなさん、これからも、司法書士をご利用ください。
※私が勝手にこしらえた造語です。
無料電話相談フリーダイヤル ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】
元国務大臣(内閣府特命担当大臣)の上川陽子さんから県司法書士会のもとに連絡が入った
森林を守るための法整備について当会の知恵を借りたいという
さっそく当会の西川会長、県司法書士政治連盟の水野会長とともに、静岡市葵区七間町の上川陽子事務所に行ってきた
森林は「水の工場」であり、基幹道路や発電所とならぶわが国の重要な「公共インフラ」である
しかし外国資本による森林買収事例を多数散見する昨今、私たち日本人の生命の源である「水」を、将来に渡って確保できるかという不安が高まっている
森林・水源地保全はわが国の安全保障の観点からも重要である
今年4月施行の改正森林法により、面積等の区別なく、森林を取得した者に対し「事後届出」が課せられた
また、条例により、独自に水源保全地域を指定し、取得しようとする者に利用目的などについて「事前届出」を課す自治体も出てきている
それでも、まだまだ不十分
思うに、手法としておおまかに次の3つがある
①「地下水については土地の所有権が及ばない」と定義する
②所有権取得に制限をかける(たとえば農地法における農地取得のように)
③地下水利用(取水権)に制限をかける
日本の民法において絶対万能の権利とされる所有権
特に民法207条「土地の所有権は、その上下に及ぶ」に新たな例外を設けることになる
私的権利と、公共インフラたる森林の持つ公益的権能との、バランスを上手に取ることが肝要だ
非常にセンシティヴな作業だが、(幸か不幸か)ここ最近の尖閣・竹島問題で高揚するナショナリズムは、この種の法整備を進めるにマイナス要因とはなるまい
当会では専門チームを立ち上げ、研究を続けるつもりだ
静岡県司法書士会の防災訓練が行なわれました。
私は一応(?)、当会の危機管理担当ですので、司会進行役。
当会の防災訓練は、平成22年に産声を上げたばかりの新しい行事で、
今回が3回目です。
まずは、避難器具等の設置場所の確認。
(過去2回においても同じことをやったのですが、どこに何があるのか・・・ぜんぜん頭に入っていないことに気付きました・・・。)
また、自動体外式除細動器(AED)の販売業者に来所いただき、
取り扱いに関する説明会も開催されました(写真上)。
大津波に襲われる事態に備え、
県司法書士会館の屋上に行ってみました(写真上)
さすがに暑かった・・・。
屋上から見た景色です(写真上)
他の理事からサポートを受けながら、なんとか全行程を終えました。
防災訓練は、ようやく、しかし着実に、
当会においても恒例行事となりつつあります。
無料電話相談フリーダイヤル ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】
今朝の静岡新聞の社会面。
弁護士・司法書士による債務整理顧客「獲得合戦」についての記事が掲載されていた。
CM等による競争の激化が、法律サービスの質の低下につながることを憂いている。
総じて、CMに否定的な論調だ。
しかし、多重債務者の中には、CMを通じて、はじめて「過払い金」「グレーゾーン金利」の存在を知ったかたもたくさん存在する。
つまり、大手事務所は(結果的にではあるが)その事務所の存在だけではなく、「過払い金」そのものを宣伝してくれた。
諦めかけていた多重債務者たちに、救われる道があることを教えてくれた。
CMが演じた役回りは、何も悪役だけではないのだ。
もっと言えば、そうしたCMのおかげで、私のところのような田舎の小さな事務所だって簡易なホームページをこしらえさえすれば、いわば「寄生虫」のように、債務整理事件を受注し続けることができた。
「ラジオで東京の事務所のCMを聴いて、自分にも過払い金があるかもしれないと思ったけど、頼むなら近いほうがいいのでネットで検索してみたら、おたくに行き着いた」
今でもそう言って、うちの事務所を訪れる顧客は少なくない。
そうした意味では、CMに感謝しなければいけない、とも思う。
記事が説くように、やりすぎはよくない。
だからといって、おさえつければいいというものでもない。
むずかしいな。
孔子さん、「中庸」の加減を教えてください。
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不動産という、生涯に一度あるかないかの大きな買い物をするからには、
みなさん、やはり 「六曜」 を気にします。
今日は大安。
当事務所も朝一から、
某銀行ローンセンターにおける不動産売買決済立ち会い業務が入っておりました。
「立ち会い」の際には原則として、
該当不動産に担保等が付いていないことを確認する必要があります。
(もし新たな担保が付いていたら、売買契約等はすべて破綻します)
普段は「登記情報提供サービス」を使い、オンラインで調査するのですが、
今日は午後8時半から1時間以上に渡り、システムに障害発生!
http://www1.touki.or.jp/news/details/shougai.html
機能しません。
あせりました。
そこで急遽、うちの事務員さんに法務局(登記所)へ行ってもらいました。
彼女が法務局で要約書を取得し『担保が付いていない』ことを確認 、
(ひと昔前のやりかたです)、
すぐにその場から私に電話連絡してくれました。
「よ~し、もう大丈夫 だ ♪」
ここからはお決まりのルーティーン。
私から銀行ご担当者に、融資実行OKの「GOサイン」を出し、
ウン千万というお金が動き始めます。
いろんな方々へお金が分散し、行く着くべきところへ行き着きます。
そして・・・いつもどおりに、つつがなく決済は終了しました。
いろんなことでオンライン化が進む現代ですが、
最終的に頼りになるのは、やっぱり「人間」なのでしょうかね。
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こんにちは。
うちのゴン太とジャイ子は、完全に夏バテしております・・・(苦笑)。
さて、今日は珍しく、相続問題についてお話をします。
まず、相続税についてです。
相続税が課税されるかは、遺産の総額ではなく、原則として、相続税の基礎控除額で判断されます。基礎控除額が明らかに大きい場合は、相続税の申告義務はありません。
相続税の基礎控除額 … 5,000万円+相続人様の人数×1,000万円
例えば、相続人が3人いる場合は、基礎控除額は8,000万円(5,000万円+3,000万円)となり、課税財産価格が8,000万円以下であれば、相続税を支払う必要はありません。
この課税財産価格は、遺産の総額から債務や葬式費用を差し引いた金額をいいます。
※不動産の価格は、地形・地目(居住用・事業用・山林・雑種地等)を考慮して算出する必要があります。固定資産税評価額は一応の目安にはなりますが、相続税が課税されるかどうかが明確に判断できない場合、独自に価格を算出する必要があります。
また、基礎控除の他にも、配偶者控除・未成年者控除等の制度があります。
もうおわかりのように、相続税の対象となるケースは少なく、全体の10%にも満たないと言われています。
しかし!
平成20年に家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件のうち、相続税の対象とならない人からの申し立てが約73%を占めているそうです。
つまり・・・
などと安心はできない、ということです。
ちなみに、うちのゴン太は財産を持ってないし、
相続人(相続猫?)もいないので(去勢されてます)、
きっと、相続問題を残すことはありません。
だから、気楽に寝ていられるのかもね。
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債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】
先週の金曜日、県弁護士会館での会議を終え、歩いて事務所に帰る途中。
駿府城公園を取り囲む石垣の南西部付近に、
『足場』が組まれていることに気付きました。
(写真ではちょっとわかりにくいかもしれません・・・赤い鉄骨です)
気になったので、静岡市のHPで確認したところ、
坤(ひつじさる)櫓 の復元作業中とのことでした。
http://www.city.shizuoka.jp/000112797.JPG
味気ない、文字通りの『駿府城跡地』が、
かつての盛隆を物語る風景に一変するかもしれません?
この辺りは、法務局や裁判所にほど近く、
それらへ毎日のように足を運ぶ私たちにとっては、いわば庭のようなもの(?)
来年末の完成が楽しみです。
ちょっと話がズレますが、
今年の4月 駿府公園 が 駿府城公園 と改称されていたこと、
みなさん、知ってました?
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公正証書遺言作成に「証人」として立ち会いました。
場所は遺言者の自宅。
公正証書遺言は、通常、遺言者本人と証人が公証役場に出向き、
公証役場において作成されることが多いのでしょうが、
遺言者の体調などを考慮して、公証人が遺言者宅に来てくれることもあります。
(タクシー代等の実費が別途必要になります)
さて、このお宅がちょっとわかりにくい場所にあるため、
私は玄関前に立ち、(身体が大きいので目印になります 笑)
約10分間、公証人の到着を待っておりました。
今日は曇っていて直射日光を受けることもなかったですし、
心地よい風も吹いていたので、待っている間、暑さを感じることはなかったです。
それにしても、まだまだ世間はお盆休みの真っ最中と見え、
私の前を車も、人も、ほとんど通りませんでした。
この遺言の中で、私は遺言執行者に選任されました。
(証人が遺言執行者を兼ねることは可能です)
民法によれば、遺言執行者は「相続人の代理人」でありまして、
万が一のとき、遺言内容の実現に努めます。
ちなみに今日は私の誕生日。
具体的に何歳になったかは教えたくありませんが、
そろそろ遺言を残しておくべき年齢に差しかかってきた、とだけ記しておきます。
どなたか、立ち会ってもらえません?
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