‘司法書士’ カテゴリーのアーカイブ

休みなし 感謝

2012 年 8 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

シャッターの閉まっている店舗が目立ちますが

  お盆期間中、一応、私は『休みなし』です

  昨日・一昨日は、

  二日続けて県司法書士会相談センターの相談員当番でしたし、

  裁判も、登記事件もありました

  本日15日は午前中に「立ち会い」業務が入っておりますし、 

  午後には取材も予定されています

  本当にありがたいことです

  頑張ります ○(^^)○

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四ツ谷の司法書士会館

2012 年 8 月 6 日 月曜日 投稿者:mituoka

 司法書士会館

 JR四ツ谷駅から徒歩3分

 四ツ谷といえば、私、三岡陽の母校として名を馳せる(?)上智大学がキャンパスを構える地として知られていますが、司法書士会館の知名度も、決して低くはありません!

 司法書士会館から上智大学までは徒歩7~8分といったところ

 司法書士会館は9階建(地下1階)

 立派なオフィスビルが立ち並ぶ四ツ谷界隈にあっても、

 なかなかの存在感を放っております

 さっきから 四ツ谷、四ツ谷 といってますが、

 正式な住所は『東京都新宿区本塩町』でありまして、

 (最寄駅が四ツ谷ということですな)

 その本塩町会の「御輿」が1階エントランスホールに展示されています

 

 東京司法書士会の相談コーナー  (写真上下)

 私も15年以上前は、

 東京の司法書士事務所で補助者として働いておりました

 さて、ロンドン五輪

 フェンシング準決勝のドイツ戦は凄かった

 たしか残り7秒から2ポイント差を追い付き、延長で逆転

 ゲルマン魂を凌駕した大和魂・・・

 私はフェンシングという競技を、

 ほとんど初めて見たようなものなので偉そうなことは言えませんが

 あれはきっと、フェンシング史に残る名勝負じゃないでしょうか?

 そうですね、わかりやすく競馬に例えるならば・・・

 オグリキャップが絶望的な位置からバンブーメモリーをハナ差だけ差し切った、

 あの平成元年のマイルチャンピオンシップのような奇跡的大逆転かな
 (よけいわかりにくい?)

 今夜はナデシコの準決勝

 強敵相手で苦戦必至(寝不足も必至)ですが、頑張ってほしい

 まったく、勝負というものは下駄を履くまでわかりませんからね

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連日、司法書士会館へ

2012 年 8 月 3 日 金曜日 投稿者:mituoka

 
 一昨日・昨日と会議のため静岡県司法書士会館へ

 この会館、

 県司法書士会のHPによれば、静岡駅南口から徒歩5分
   (ここだけの話、私の長い足だと3分ですが・・ )

 とても便利な立地ですし、なかなか立派な4階建のビルです

 ところで、本日8月3日は「司法書士の日」だそうです

 また、今年が制度発足140周年にあたるとか・・・

 みなさま、今後とも司法書士をよろしくお願いします

  

 話は変わって、昨夜のロンドンオリンピック

 テニスの錦織圭 選手といい、バドミントンの佐々木翔 選手といい、

 準々決勝で惜敗、格上の難敵相手に大健闘でした

 でも、追い詰められ、苦戦しても、

 結局は勝ってしまう実力者たちは凄い!
 (これは男子体操の内村航平選手にも言えますよね)

 そして、今夜はいよいよ柔道の最終日

 日本チームには男女とも有終の美を飾ってほしいです

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裁判2件、扇風機2台

2012 年 6 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 最近は調停(付調停)ばかり続いていたので、

 通常訴訟(口頭弁論)は久しぶりだった

 広々とした101号法廷の傍聴席には、扇風機が2台置かれていた

 もう来週から7月、夏は目前だ

 さて、今日の相手はアコムとアイフルで、いずれも第1回目の口頭弁論期日

 アコムとは、ほぼ満額による「和解に代わる決定」での決着をみた

 そして問題のアイフル

 被告アイフルからは、(ほぼ定型の)答弁書が提出されていた

 「先生、もう一度期日を設けてもよろしいですか?

 裁判官に対し私は

 「はい、結構です」 と答えた 

 次回(7月20日)で結審してもらい、勝訴判決をいただくことを期待している

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検認済の遺言書でも銀行は解約・払い出しに応じない

2012 年 6 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 「すべての財産を、妻・A子に相続させる」

 A子さんは自筆証書遺言を家庭裁判所で検認してもらった後、地元のS銀行に行って、亡夫の預金を引き出そうとしました

 しかし、担当者の対応はとても冷たかったそうです

 「他の相続人全員の押印と印鑑証明書がなければ払い出せない

 検認済の遺言書を持ちこんでも(あるいは、それが公正証書遺言でも)、S銀行は解約・払い出しに応じてくれないそうです

 「検認された遺言書でも公正証書でも、あとから無効になることもあり得る

 つまり、二重払いを強いられる可能性があるからと言いたいのでしょう

 たしかに家庭裁判所の行なう検認という手続は、遺言書の有効性を判断するわけではなく、ただ単に、遺言書の変造・偽造あるいは紛失を防ぐためのものです

 でも、A子さんからすれば納得いきません

 そもそも、亡夫が遺言を書いた理由は、相続人の中に連絡が取りにくい人がいて、全員の印鑑をもらうことなどとても出来ないと考えたからでした

 亡夫がA子さんに残した優しさが、台無しになっていまいます

 あれこれと話合いを持った末、結局S銀行が出した結論は、

 「司法書士が遺言執行者になるのであれば、解約払い出しの手続に応じる

 つまり、相続全員の印鑑の代わりに私の印鑑があればいい、ということです

 その後家庭裁判所により私は遺言執行者に選任され(民法1010条)、ほどなく任務を完了しました

 成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人などと同様に、私たちが遺言執行者としてその任にあたることは、数ある司法書士業務のひとつです
 (司法書士法29条・司法書士法施行規則第31条※)

 こうしたケースで、遺言書を持っていっても取り合ってくれないのは、S銀行に限らず、ほとんどの金融機関も同じです

 そういうときは司法書士に御相談ください

 

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民法(債権関係)の改正に関するシンポジウム

2012 年 6 月 18 日 月曜日 投稿者:mituoka

 土曜日の13時~17時半までの4時間半にわたり、

 静岡県司法書士会館において標記の研修会が行なわれた

 第一部の講師として、筒井健夫氏(法務省大臣官房参事官)と、

 内田貴氏(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)にお見えいただいた

 筒井氏はいわば民法改正の「責任者」であるし、内田氏は高名な法学者でもある

 また、第二部には静岡大学の宮下修一教授にも参加いただいた

 豪華な先生方の話が聴けるとあって、あいにくの天気に関わらず、

 ビックリするほどたくさんの司法書士が集まった

 私の席の周辺を囲んでいた大半が、初めてお見かけする司法書士だった

 静岡県下にはこんなに大勢の司法書士がいるのか!・・・と驚いた(笑)

 さて、講義の内容であるが、期待に違わぬ興味深いものだった

 今般の民法改正は、特に契約に関する部分について行なわれる

 条文だけでは十分に運用されない現行民法に、

 判例法理を明文化する形で補足しようという試みだ 

 民法の名宛人は誰なのか? ・・・ 改正の理由はそこにある

 要するに、市民にわかりやすい民法を作ろうということ

 私たち法律実務家も、一層、市民に寄り添った存在になることが必要だ

今週末は気仙沼に行きます

2012 年 6 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

 4月19日付のブログで紹介したAさん

 早速、東北の被災地へ行かれたそうです

 先日、事務所に届いたAさんからのお便りに同封されていたDVDには、

 数々の写真とビデオレターが記録されていました

 ビデオレターには、Aさんの熱い思いがぎっしり詰まっていました

 彼が被災地で受けた衝撃の大きさが伝わってきました

 写真はAさんが撮影した石巻市内の小学校の様子です

 今でも被災地では、このような悲惨な光景が、あちらこちらに残っているのです

 さて、私も今度の土日(9・10日)、気仙沼に行ってきます

 司法書士による巡回法律相談で、いくつかの仮設住宅を廻らせてもらいます

 今年になって7回目、約1カ月半ぶりの被災地訪問

 Aさんの熱い思いを、しっかり受け継ぎたいと思います 

 

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区役所から相談を受けた

2012 年 5 月 30 日 水曜日 投稿者:mituoka
国民健康保険法(第110条)
 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 
 
 「東京の 〇〇区役所からお電話です」 という事務員の言葉
 
 「〇〇区役所? はて、なんだっけ?」 少し戸惑いながら受話器を取った
 
 「〇〇区役所の△△と申します。無料電話相談を受けられると聞いてお電話しましたが、よろしいですか?
 
 「もちろんお受けします。どんな内容ですか?
 
 以下は△△さんからお聞きした事実である
 
 〇〇区民のAさんは、ある病院で診療を受けた。保険証を携帯していなかったので、止むを得ず診療費の全額を自腹で支払った。その後、〇〇区役所の国民健康保険窓口で診療費の還付請求を申請し、支払った診療費のうち7割が払い戻されることになった。
 しかし、その数日後、払い戻しを受けないうちにAさんは刑事事件を起こし刑務所に約3年間服役。服役を終えたAさんは再び〇〇区役所を訪ね、7割返還を要求した。
 
 「法律110条からすると、区役所の7割返還義務はすでに消滅したように思うのですが、いかがですか?
 
 なにも、〇〇区役所(△△さん)は、
 
  『Aさんにお金を支払いたくない』  というわけではない
 
 むしろ、
 
 「生活が苦しいAさんに少しでも払い戻してあげたい」 
 
 「刑務所に入っていた期間、時効進行が中断するような法律や判例はないのですか?
 
 残念ながら、そのような法律等は存在しない
 
 結論として、Aさんは払い戻しを受けられない
 
 「そうですか・・わかりました。そのように処理します
 
 Aさんにとっても、△△さんにとっても残念な回答で、
 
 私も残念
 
 せめて、円滑な行政運営に一役買ったと思うしかないのか・・・
 
 
 
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やりがい

2012 年 5 月 17 日 木曜日 投稿者:mituoka

 「先生に代わってくださいとおっしゃっています

 果て、何かご不明な点やご不満があるのかな・・・?

 Aさんは債務整理を終え、200万円以上あった借金がゼロになった。

 回収した過払い金をお返しするための口座番号を聞こうと、

 うちの事務員がAさんに電話を入れた。

 ただそれだけのはずだったが・・・。

 「はい、代わりました。三岡です

 「お世話になりました。ありがとうございました

 「こちらこそ、ありがとうございました。何か、ございましたか?

 「いえいえ、ただ、お礼を言いたかっただけです。本当に助かりました

 ホッとした。

 そして、嬉しさのあまり、ブワっと鳥肌が立った。

 長きに渡り、債務整理という仕事をしている。

 もちろん、依頼者100人のうち100人全員から、お礼を言ってもらえるわけではない。

 正直に言えば、何度かお叱りを受けたこともある。

 しかし、「ありがとうございました」 に合わせ、

 「先生のおかげで人生が変わりました

 という言葉を、数えきれないほど頂戴したのも事実。

 (語弊があるかもしれないが、判で押したように同じ言葉なのだ)

 他人様の人生を変えるって、すごいことだ。

 だからこそ、やりがいを感じる。

 私は幸せだ。

 

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無料電話相談

2012 年 5 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

 「司法書士総合相談センターしずおか」無料電話相談

 静岡県司法書士会(静岡市駿河区稲川一丁目)で上記相談員を務めてきました

 相続、財産分与、借金問題etc・・・

 午後2時~午後5時までの3時間で、

 たしか7~8件の電話相談をお受けしました

 ほとんど「休む間もなし」の盛況ですが、

 これでも以前に比べればかなり負担が軽減しました

 同センターでは相談員として司法書士2名が待機しているのですが、

 少し前までは、司法書士1名で対応していたからです

 その頃は本当にハードでした・・・
 

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