‘静岡 相続放棄、相続登記’ カテゴリーのアーカイブ
法定相続情報証明制度は便利なのか
2016 年 7 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka法務省が発表した「法定相続情報証明制度」は来年度の運用開始を目指しているとのことです。
さて、どんな制度なのでしょう?
≪新制度の概要≫
①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類等を登記所に提出
②登記官が上記書類等を確認し、証明文書付きの法定相続情報証明(写し)を発行する
③法定相続情報証明(写し)は、金融機関等に対して被相続人名義の預金の払い戻し等、他の相続手続に使うことが可能。
いままでは、各金融機関に膨大な戸籍関係書類を持ち込まなければいけませんでしたが、来年度からは上記証明がそれに代わるということです。
金融機関等において戸籍類をいちいちチェックして相続人を確定する手間が省ける点は、大きな利点といえるでしょう。しかし、結局のところ、まずは相続人が戸籍関係書類等を全国あちこちの役所から収集しなければならない点は、今までと変わることはありません。つまり相続人の手間は、そんなに軽減されていないようにも思えます。
そもそもこの制度が考え出された理由は、「まずは皆さんに登記所に足を運んでもらい、相続登記の必要性を説明する機会を確保したい」という法務省の思惑があるようですが(つまりは相続登記を促進させたいということです)、どこまでこの制度が浸透していくのでしょうか、動向を見守りたいと思います。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
印鑑証明の有効・無効
2016 年 4 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka印鑑証明書の有効期限は三ヵ月・・・
多くの方々は、そんな風に思われていることでしょう。
おおむね正解!
不動産登記を例にとれば、たとえば売買や贈与による所有権移転登記、あるいは抵当権設定登記の申請時において、登記義務者(不動産所有者等)が法務局へ提出する印鑑証明の有効期限は三ヵ月です。
でも、(これも不動産登記の一例ですが)相続登記の際の「遺産分割協議書」に添付する印鑑証明には有効期限がないのです。
私たち登記の専門家のあいだでは常識なのですが、これ、意外と世間では知られていないはず。
ただ、何かのときのために印鑑証明を取り貯めしておく人も少ないでしょうから、遺産分割協議書の印鑑証明も、実際には法務局申請時に“三ヵ月以内”となっているケースがほとんどでしょうけれど。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
無料電話相談をご利用ください☎フリーダイヤル0120-714-316
静岡 不動産 名義
2015 年 9 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka司法書士の三岡です。
当事務所では、不動産の名義書き換えについて、無料相談を随時受け賜わっております。
相続、贈与、遺言、売買、離婚に伴う財産分与 等々・・・。
お気軽にお問い合わせください。
登記費用の見積もりも無料です。
司法書士法人静岡 (三岡事務所)
フリーダイヤル0120-714-316
吉田のうどん
2015 年 9 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka遺言の日
2015 年 4 月 16 日 木曜日 投稿者:mituoka
昨日の話題になっちゃいますが、4月15日は”遺言の日”だそうです。
一昨日の14日、あるテレビ局のニュース担当者から電話が入りました。
「明日は”遺言の日”なので、遺言について先生にいろいろとお訊きしたいのですが」
おっ!これはもしかして、5年前の武富士破綻のとき以来のテレビ出演か?
勝手にドキドキ・ワクワクしましたが、単なる電話取材でした。
それでもめげることなく(?)、遺言に関する僕の全知識をその電話でお伝えしたつもりです。
(僕がお話した内容が、ニュースで使われたのかどうかはわかりません。昨日はニュースをほとんど見ませんでしたから)
それにしても、”4・1・5” で ”ゆ・い・ごん”ですか。
かなりの強引さを感じます。
「良い子の日」のほうが、いいように思いますがね・・・。
〔追記〕
調べてみたところ、”ゆいごん” ではなく、”よ・い・いごん (良い遺言) ” と読ませるようです。
どっちにしても無理がありますね。
取引履歴の開示請求を渋る業者
2012 年 11 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka神奈川県Y市に本店を置く株式会社E(貸金業者 仮名)は、
利用者からの取引履歴(取引記録)開示請求を渋るらしい。
かつてEを利用していたHさんがEに電話をして、開示請求をすると、
「えぇ~?Hさん、開示請求するの?完済してから、もうかなり経ってるじゃん!」
まだ、このような業者が存在することに驚いた。
個人情報保護法、最高裁判例、改正貸金業法等によって、貸金業者は取引履歴の開示請求に応じる義務があります。
まともな業者は、ほぼすんなり、開示請求に応じています。
取引履歴の開示は、過払い金を取り戻す第一歩です。
ご不明な点があれば、お近くの専門家ご相談ください。
無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】
財産が少なくても、相続問題は起こり得る
2012 年 8 月 23 日 木曜日 投稿者:mituokaこんにちは。
うちのゴン太とジャイ子は、完全に夏バテしております・・・(苦笑)。
さて、今日は珍しく、相続問題についてお話をします。
まず、相続税についてです。
相続税が課税されるかは、遺産の総額ではなく、原則として、相続税の基礎控除額で判断されます。基礎控除額が明らかに大きい場合は、相続税の申告義務はありません。
相続税の基礎控除額 … 5,000万円+相続人様の人数×1,000万円
例えば、相続人が3人いる場合は、基礎控除額は8,000万円(5,000万円+3,000万円)となり、課税財産価格が8,000万円以下であれば、相続税を支払う必要はありません。
この課税財産価格は、遺産の総額から債務や葬式費用を差し引いた金額をいいます。
※不動産の価格は、地形・地目(居住用・事業用・山林・雑種地等)を考慮して算出する必要があります。固定資産税評価額は一応の目安にはなりますが、相続税が課税されるかどうかが明確に判断できない場合、独自に価格を算出する必要があります。
また、基礎控除の他にも、配偶者控除・未成年者控除等の制度があります。
もうおわかりのように、相続税の対象となるケースは少なく、全体の10%にも満たないと言われています。
しかし!
平成20年に家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件のうち、相続税の対象とならない人からの申し立てが約73%を占めているそうです。
つまり・・・
うちは相続財産が少ないから、相続・遺産問題は発生しない!
などと安心はできない、ということです。
ちなみに、うちのゴン太は財産を持ってないし、
相続人(相続猫?)もいないので(去勢されてます)、
きっと、相続問題を残すことはありません。
だから、気楽に寝ていられるのかもね。
無料電話相談フリーダイヤル
☎0120-714-316 へ!
債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】
公正証書遺言作成に立ち会う
2012 年 8 月 16 日 木曜日 投稿者:mituoka公正証書遺言作成に「証人」として立ち会いました。
場所は遺言者の自宅。
公正証書遺言は、通常、遺言者本人と証人が公証役場に出向き、
公証役場において作成されることが多いのでしょうが、
遺言者の体調などを考慮して、公証人が遺言者宅に来てくれることもあります。
(タクシー代等の実費が別途必要になります)
さて、このお宅がちょっとわかりにくい場所にあるため、
私は玄関前に立ち、(身体が大きいので目印になります 笑)
約10分間、公証人の到着を待っておりました。
今日は曇っていて直射日光を受けることもなかったですし、
心地よい風も吹いていたので、待っている間、暑さを感じることはなかったです。
それにしても、まだまだ世間はお盆休みの真っ最中と見え、
私の前を車も、人も、ほとんど通りませんでした。
この遺言の中で、私は遺言執行者に選任されました。
(証人が遺言執行者を兼ねることは可能です)
民法によれば、遺言執行者は「相続人の代理人」でありまして、
万が一のとき、遺言内容の実現に努めます。
ちなみに今日は私の誕生日。
具体的に何歳になったかは教えたくありませんが、
そろそろ遺言を残しておくべき年齢に差しかかってきた、とだけ記しておきます。
どなたか、立ち会ってもらえません?
無料電話相談フリーダイヤル
☎0120-714-316 へ!
債務整理・過払い請求の
【司法書士法人 静岡】
検認済の遺言書でも銀行は解約・払い出しに応じない
2012 年 6 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka「すべての財産を、妻・A子に相続させる」
A子さんは自筆証書遺言を家庭裁判所で検認してもらった後、地元のS銀行に行って、亡夫の預金を引き出そうとしました
しかし、担当者の対応はとても冷たかったそうです
「他の相続人全員の押印と印鑑証明書がなければ払い出せない」
検認済の遺言書を持ちこんでも(あるいは、それが公正証書遺言でも)、S銀行は解約・払い出しに応じてくれないそうです
「検認された遺言書でも公正証書でも、あとから無効になることもあり得る」
つまり、二重払いを強いられる可能性があるからと言いたいのでしょう
たしかに家庭裁判所の行なう検認という手続は、遺言書の有効性を判断するわけではなく、ただ単に、遺言書の変造・偽造あるいは紛失を防ぐためのものです
でも、A子さんからすれば納得いきません
そもそも、亡夫が遺言を書いた理由は、相続人の中に連絡が取りにくい人がいて、全員の印鑑をもらうことなどとても出来ないと考えたからでした
亡夫がA子さんに残した優しさが、台無しになっていまいます
あれこれと話合いを持った末、結局S銀行が出した結論は、
「司法書士が遺言執行者になるのであれば、解約払い出しの手続に応じる」
つまり、相続全員の印鑑の代わりに私の印鑑があればいい、ということです
その後家庭裁判所により私は遺言執行者に選任され(民法1010条)、ほどなく任務を完了しました
成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人などと同様に、私たちが遺言執行者としてその任にあたることは、数ある司法書士業務のひとつです
(司法書士法29条・司法書士法施行規則第31条※)
こうしたケースで、遺言書を持っていっても取り合ってくれないのは、S銀行に限らず、ほとんどの金融機関も同じです
そういうときは司法書士に御相談ください
無料電話相談はフリーダイヤル
☎0120-714-316 までお気軽に!
(司法書士法人 静岡)
他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
過払い金請求ガイド 司法書士法人静岡
登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
不動産登記専門サイト 「静岡」相続相談.com