‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

オリコと和解 支払い期日は来年3月

2011 年 8 月 5 日 金曜日 投稿者:mituoka

 オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い請求訴訟

 過払い金の元金は約73万円だが、

 裁判上では、完済日までの利息も含めて約114万円の支払いを請求

 オリコのご担当者から電話があった

 「先生、117万円で和解してください!

 わが耳を疑った

 裁判上の請求額を超えている・・・

 しかし、人の話は最後まで聞くべきである

 「その代わり、支払い期日は来年3月ということでお願いします

 やはりそうか・・・(苦笑)

 「来年3月まで待っていただけるなら、【取引の分断】については争いません

 こちらとしては遅くとも今年12月までに回収希望なので、

 「少しの減額応じるので今年中に支払ってくださいよ

 と懇願するも

 「今年中の支払いでなければ和解できないとおっしゃるなら、こちらとしては分断や悪意について争って、訴訟を続けます

 とおっしゃる

 本件は、たしかに約1年の取引分断があり、私が判断するに、判決で「一連」が認められる可能性は五分五分

 よし!天下のオリコだ、来年3月までに倒産することはあるまい・・・

 結局、原告本人の了解を得て、オリコの提示通りの条件で和解した

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プロミスは1万円を支払う余裕もない?

2011 年 8 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんはプロミスに対して約90万円の残債務があったが、

 当方の引き直し計算の結果、約1万3千円の過払いになっていた

 「Aさんの件ですがゼロ和解でお願いします

 「ゼロ和解はできません。1万円でいいから返してください

 「わかりました。しかし、今期の予算が尽きておりますので、支払いは来年の5月になります

 そんなはずはない

 ここ数日の間も、数十万、あるいは百数十万の過払い金を数か月以内に支払ってもらう和解を何件も交わしたばかり

 わずか1万円を支払う余裕もないのでは、プロミスはもう終わりだ

 「1万円ぐらい支払う余裕はあるでしょう?

 「申し訳ありません

 「もし来年の5月ということならば、過払い金全額はもちろん、支払い日までの遅延損害金も含めて回収させていただきます

 「そうですか・・それでは検討して再度こちらから連絡します

 この金額では提訴はしてこない、という感覚をお持ちなのだろう

 100万円も1万円も、プロミスの「不当利得」であることに変わりはない

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意外に空いていた(?)東京簡裁

2011 年 8 月 3 日 水曜日 投稿者:mituoka

皇居周辺の風景

 プロミスに対する過払い請求訴訟

 東京へ行ってきました

 今日は2回目の口頭弁論期日で、プロミス側も出廷

 話合いの末、10月末までに解決金が支払われることになりました

 予定開始時刻は11時

 しかし実際に裁判が始まったのは11時45分頃・・・

 節電のため冷房が効いていない301号法廷

 傍聴席は満席のため座ることができない

 汗をダラダラ流しながら、フラつき、よろめきつつも立ち続け、

 自分の名前が呼ばれるのをひたすら待つ!

 まるで修行僧

 おかげで東京へ行くたびに、人間的にひとまわり大きくなります(笑)

 東京の事件数は、当然のことながら静岡とは比べ物にならないぐらい多いので、

 開始が予定を1時間以上遅延することも珍しくありません・・・

 今日はまだマシなほうでした(笑)

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虚々実々 プロミスとの交渉

2011 年 7 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 プロミス株式会社から電話があった

 「訴訟になっているAさんに関する件ですが、15万円を来年1月末に返還するという内容で、和解をご検討いただけませんか?

 過払い金の元金は約15万2千円、提訴日までの利息は約1万円という事件である

 「単刀直入に申し上げます。その条件では無理です

 「当社は現在、たくさんの過払い返還請求訴訟を抱えておりまして・・来年1月まで予算がありません

 「こちらも譲歩します。金額については15万円で構いません。しかし、お支払い時期はせめて今年の10月末でお願いします

 「しばらくお待ちいただけますか?

 保留音に切り替わった

 上司に伺いを立てていらっしゃるご様子

 「今年の12月末に返還、ということではダメですか?

 「わかりました、12月まで待ちますが、その代わり、支払い日までの利息も含めて全額お支払いください

 「しばらくお待ちください

 再び保留音に変わる

 待つこと数十秒

 「それでは10月末に15万円の返還という条件で和解してください

 「OKです

 まさに虚々実々の和解交渉

 結局、落ち着くところに落ち着いた 

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新生フィナンシャル 一連を認める

2011 年 7 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんの新生フィナンシャル(旧 レイク)に対する過払い請求訴訟は、8月9日の調停に付された

 最終取引日までの過払い金は約102万円(利息は約20万円)

 レイクから電話が入った

 「途中、2度の分断があるので、最初の2つの取引の過払い金については消滅時効を主張します。そうしますと、過払い金は85万円ほどになります

 たしかに2度の途中完済(1994年4月と1995年7月)があるのは事実

 しかし、Aさんが新生フィナンシャルから直接入手した「顧客契約リスト」によると、両者の間に締結された契約は

 ①1992年11月11日の基本契約
 ②1998年12月11日の切替契約

 のふたつだけ

 途中完済後の新たな借り入れの際に、新規契約を締結した事実はない

 つまり、本件の入出金はすべて、1992年の基本契約(及び98年の切替契約)に基づくものであり、「一連計算」が許容されるケースのはずだ

 その旨をご担当者に伝えると、あっさり一連計算を認めてくれた 

 取引終了後に発生した利息も一部付加した130万円を9月に返還いただく内容で合意

 調停期日を変更してもらい、新生フィナンシャルからの入金を確認次第、本件訴訟を取下げる

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今日の裁判

2011 年 7 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨晩、生まれて初めてピップエレキバンを肩に張ってみました

 朝起きてエレキバンを剥がしてみると内出血しているような状態で、ひどい「かゆみ」を覚えました

 きっと私は磁石アレルギーなのでしょう

 この歳になって、ようやく気付くとは・・・(笑)

 さて、今日の午前中は富士簡裁

 アコムに対する過払い請求訴訟は1回目の口頭弁論期日で、例によって続行

 次回は8月30日

 午後は地元に戻って静岡簡裁

 対SFコーポレーション、2回目の期日

 ちょうど1年の分断期間があり、それについて今日までにSFから「詳細な反論」がある予定でしたが音沙汰なし・・

 あわよくば結審を!と目論んでいましたが、無念の期日続行

 9月6日に3回目の期日が設けられました

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過払い調停に遅刻・・・

2011 年 7 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午後1時半、私は所用で、M社の社長室にいた

 広々として、クーラーの効いた、とても居心地のいい部屋・・・

 そこへ、うちの事務所から私あてに電話が入った

 「裁判所から連絡がありまして、1時半から調停が予定されているんだけど、とのことです

 「1時半って今日の?

 「はい

 それは、ある中堅消費者金融業者相手の過払い請求民事調停事件

 事務所に備え付けのスケジュール帳にも、私の手帳にも、まったく調停の予定は記されていなかった

 しかし、ミスはミス

 幸いなことに、M社から裁判所までは目と鼻の先の距離

 1時40分頃に102号法廷に入り、深々と頭を下げ、関係者に謝った

 最近、とてもバタバタしていたのは事実だが、それはまったく言い訳にならない

 調停委員のかたにも、そして相手方にも、大変なご迷惑をかけてしまったことを反省している

 今後は、より一層気を引き締めます

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クラヴィスからプロミスへの契約切替

2011 年 7 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

 プロミスに対する過払い請求訴訟事件

 クラヴィスからプロミスへ「債権譲渡」が行われた案件である

 平成17年1月、Aさんはクラヴィス(当時はタンポート)から10万円を借り入れ取引開始

 その後も、借り入れと返済を繰り返した

 平成19年10月31日、クラヴィスからプロミスへ債権譲渡

 先日、プロミスご担当者から電話があった

 「クラヴィスからの譲受案件について当社の和解基準をお知らせします」

 それによると、

 譲渡時点で既に過払い状態であったなら、譲渡後の入金額(もちろん出金を控除したもの)を返還する

 同時点で過払い状態でないのなら、全取引(クラヴィス分も含む)の一連計算で算出された過払い金を返還する

 とのこと

 本件は、②にあたるので、こちらの計算と相違ない(ただし、当然のことながら、過払い金利息については争いがある)

 話は変わるが、クラヴィスからプロミスへの「契約切替」案件が最高裁で係争中らしい

 債権譲渡はクラヴィス・プロミス間の契約であるが、契約切替はプロミス・債務者(借主)間の契約である

 つまり、契約切替においては、外形上、プロミスと債務者が新規の借入契約を締結したことになる

 プロミスは、クラヴィスからの一連計算を認めず、債務者側は、過払い金をプロミスが引き継いだとして一連計算を主張している

 (プロミス敗訴の)最高裁判決後は、②で示した基準と同じ対応をプロミスに期待する

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返金時期は早くても12月末?アコム

2011 年 7 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

 アコムとの過払い請求交渉

 今日は提訴していない案件(いわゆる任意交渉)について、ご紹介する

 7月11日にアコムに対しFAXにて、過払い金(と利息)の返還請求をした

 昨日、ご担当者から電話があり、

 「請求額の約63%を12月30日に返還

 という内容の提示があった

 ご担当者は、必死に会社の窮状を訴えておられたが、金額も、返還時期も、こちらの希望とはほど遠かったので、こちらから新たな条件を提示し、現在返答待ちの状態である

 もちろん、返答次第では提訴もあり得る

 しかし先週の過払い請求調停(別件)の席でも、アコムは当初12月末を主張していたが、結局は「9月返還」で決着した

 今回も、こちらの希望に近い和解ができるはずだ

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本当は余裕がある?消費者金融業者

2011 年 7 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時から、過払い請求の民事調停事件が3件

 相手は大手のA社(1件)とB社(2件)

 金額面において、当初は元金の9割程度(A社)・元金を少し割る金額(B社)の提示だったところ、最終的には両社とも「元金満額プラス利息の一部」という形での決着に合意した

 そして支払い時期について、調停開始直後は

 「来年1月の支払い、ということで勘弁してください

 「それ以上早めるのは無理なんですか?

 「予算の関係上、来年の1月が精一杯なんです

 ということだった

 しかし、結果としてA社に関しては9月末、B社は10月上旬、にお支払いいただく形の「17条決定」をもらえた

 本当に「予算がない」のなら、こんな和解などできるはずがない

 この両社に限っては、交渉における作戦のひとつに過ぎないのだろう

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