‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

過払い民事調停の利用法 静岡簡裁の場合

2011 年 6 月 28 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午後3時20分から約1時間、静岡簡易裁判所(以下、静簡と略す)において過払い請求の民事調停が3件

 すべて無事に「17条決定」をいただいた

 今日は静簡における過払い調停について書いてみたい

 最近、静簡に通常の過払い請求訴訟を提起すると、書記官から

 「調停に付しますがよろしいですか?

 という電話をいただくことが多くなった

 民事調停法によれば、担当裁判官の裁量により訴訟を調停に付すことができる

 「調停」とは、簡単に言えば当事者双方が妥協して事件の決着を目指すもの

 過払い調停事件における静岡簡易裁判所(以下、静簡と略す)のスタンスはこうだ

    ①被告の「悪意」を当然の前提とする

    ②原則として 【元金以上】 の支払い という条件の17条決定を目指す

    ③逆に、【元金+利息満額】 という17条決定は出ない 

    ④話合いがまとまらなければその場で通常訴訟に差し戻し結審する

 たとえ当事者双方が納得していても②③以外の条件の「17条決定」を認めない

 「当事者双方が妥協する」という調停本来の趣旨を尊重しているのだろう

 担当裁判官や調停委員のかたがたの御尽力により、これまで数十件に及ぶ過払い請求事件(私が代理人を務めた事件)が解決されてきた

 調停に付されて良かった、と思う事件も多い

 しかし、こちらにとっては通常訴訟のままのほうが都合の良い事件もある

 たとえば、私が訴訟を提起すると第1回口頭弁論を待たずに【元金+利息満額】を支払ってくる業者に対する過払い請求事件(こんな素晴らしい業者も実在する)は、調停に付されると原告にとって明らかに不利になる

 静簡の調停では③の条件が遵守されるからだ

 ④により、すぐに結審しても、入金日はかなり遅れるだろう

 原告も被告も①~④をしっかり頭に叩きこみ、裁判所からの打診に対して

 「わかりました、調停でお願いします

 あるいは

 「申し訳ありませんが、通常訴訟を希望します

 のいずれかを臨機応変に使い分ければいいと思っている

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

後輩に期待

2011 年 6 月 28 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から島田にて3件の過払い請求訴訟

 相手はプロミス、アコム、CFJ

 プロミスについては「和解に代わる決定」を得、アコムとCFJの事件は期日続行となった

 この3社の事件は和解で終わるケースが多いので、アコムとCFJについても次回期日までに和解が可能だと思う

 話は変わるが、裁判を終えて帰ろうとしたら、同業者(司法書士)が裁判所廊下のベンチに腰掛けていたので声をかけ、しばらく雑談した

 彼が私と同い年であること、彼の中学3年生になる息子さんが私の母校(静岡学園)に通っていてサッカー部に所属していること、を知った

 静岡学園サッカー部は全国に名だたる強豪(私はサッカー部ではなかったので自慢するのはおかしいが・・・昭和52年正月の全国高校サッカー選手権で初出場ながら準優勝。連覇を果たした強豪・浦和南との壮絶な決勝戦は伝説となった)

 それ以降も「個人技のシズガク」として名を馳せ、三浦カズをはじめとする名選手を輩出し続ける

 彼の息子も将来はひょっとしてJリーガー?

 母校を応援する楽しみに、ひとつ違うテーストが加わった

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

SFコーポレーション結審

2011 年 6 月 27 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時10分から静岡簡裁でSFコーポレーションに対する過払い請求訴訟

 SFから答弁書が出されていた

 本件についての争点は「悪意の受益者であるか否か」のみ

 裁判長
 「被告は『悪意ではない』と主張していますが、これに対しては『争う』ということで構いませんか?

 今では、悪意について準備書面等による詳細な反論を求める裁判官は少ない

 私
 「はい

 裁判長
 「それでは結審します。判決言渡しは7月11日午後4時

 今年の3月30日に原告の自宅を訪問し、残債約50万円を一括返済をするように催促していたSFコーポレーション

 判決に対してどんな対応をするのか、見ものである

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

大手消費者金融業者から電話

2011 年 6 月 22 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ある消費者金融業者(甲社としておく)の社員から電話をいただいた

 電話をくれたのは甲社の各支店を統括する役目を担っているかた(統括部長ということだろう)

 このブログ上で私が

  【Aさんは甲社から屈辱的な言葉を浴びせられた】

 と書いた点について事実関係を確かめたい、ということだった

 ブログの削除を求める! という類の抗議の電話かと思いきや、そうではなかった

 「ブログで書かれたことが本当なら部下を再教育する必要がある

 Aさんから伝え聞いたことを話すと、

 「たしかに過去にはそういったことがあったかもしれない、反省しなければいけない

 と非をお認めになる一方で

 「信じてもらいたいが、現在のわが社は、ひどい取立てなどしていない

 と力説なさった

 その言葉に嘘はなさそうだ

 何より、このブログを発見する否や、すぐに電話を入れてきたのがその証拠である

 「私もそう思いますし、信じます」 と返した

 とても話のわかるかたで、何より、甲社の再建に情熱を持って取りかかっていらっしゃることがヒシヒシと伝わってきた

 電話は30分以上に及んだ

 最初の数分、肩に力が入ってしまい、私はついつい喧嘩腰になってしまった

 その点については、こちらも反省しなければいけない

 それからもう一点、反省というか、今後一層気を付けなければならないことはブログの影響力を鑑み、誤解を生むような表現を使わないこと

 統括部長から指摘されたのだが、私の表現からすれば、甲社が現在も違法性の強い取立てを行っているかのような印象を読者に与えかねない

 最後に

 「先生は訴訟なさるケースが多いけど、今後は早めに和解してくださいよ

 とおっしゃった

 甲社からすれば当然の申出だろう

 「和解をお願いする事件も出てくるでしょうが、基本的に私は依頼者の方針に沿って動くだけですので

 私も、司法書士として当然の返答をして電話を終えた

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

債務整理事件の報酬 高いのは過払いだけか?

2011 年 6 月 20 日 月曜日 投稿者:mituoka

 6月上旬、大阪に事務所を構える司法書士が脱税容疑で逮捕されたというニュースが入ってきた

 過払い請求事件で得た報酬にまつわるものらしい

 話は前後するが、5月26日、日本司法書士連合会は「債務整理事件における報酬に関する指針」を制定

 債務整理事件と言っても、やはり主に、過払い請求事件の報酬について上限を定めたものである

 http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/service_detail.php?article_id=1301

 日本司法書士連合会が指針制定に至った理由はいくつかあるだろう

 過払い請求事件で得たあまりに高い報酬に目がくらんでしまい脱税する司法書士をこれ以上増やさない意図もある(まったく子供じみた、情けない話だが)

 しかし、司法書士が高い報酬を得ているのは「過払い請求事件」だけか?

 債務整理には自己破産事件や個人民事再生もある

 自己破産の中でも一番手間のかからない同時廃止事件が20万円~

 個人民事再生に至っては30~40数万円

 お金に困っている人たちに対し、これだけの高額費用をどうやって用意しろと言うのだろう

 上記は各事務所のHPで調べてみた結果だが、どうやら「相場」らしい

 うちの事務所の価格の倍以上

 一般的感覚からすれば、明らかに高すぎる

 ぼったくりの領域だ

 「自己破産できるほど裕福ではない」

 高すぎる弁護士報酬を皮肉る、アメリカで生まれた言葉

 もうじき日本でも流行語大賞を取るかもしれない

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

130万円超の過払い金をゼロ和解?アコム

2011 年 6 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Aさんはアコムに対し約70万円の借金を負っていた

 しかしアコムから自ら取引記録を取り寄せ、引き直し計算をしてみると130万円超の過払い金が発生していることが判明 

 Aさんは過払い請求書を作成しアコムに送付

 数日後アコムから電話があった

 「借金はゼロにする。その代わり、過払い金もゼロということで和解して欲しい

 個人で過払い請求をした場合、金額面でかなり叩かれると聞くが、130万の過払い金を「ゼロ」にしてくれとはあまりにひど過ぎる

 すぐに提訴する方針で、130万円超を取り戻すつもりだ

(7月15日追記)
 この事件は、提訴した結果、135万円を取り戻す旨の和解に成功しました。
 ※9月30日までにアコム側から支払われる予定

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

新生カードと交渉決裂 訴訟へ

2011 年 6 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 新生カードという会社がある

 その名から想像できるように、新生フィナンシャル(レイク)の100%子会社だが、昨年カード事業から完全撤退した

 同社に対し、約56万円の過払い請求をしていた件で、担当者から連絡があった

 「約23万円を8月に返還する、という和解をお願いできないか?

 この23万円という数字は、過払い元金の半額

 「過払い元金満額を早期に返還いただけるのなら和解しますが

 「すみません、その案ではお受けできません

 「了解しました。それでは、本意ではありませんが本件は提訴させていただきます

 たしか以前は8割~9割程度の和解にすんなり応じていた新生カード

 他業者と同様、返還条件は悪化の一歩を辿っているようだ

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

任意の交渉でほぼ満額(利息を含めた)の和解 ニコス

2011 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの三菱UFJニコス(旧 日本信販)に対する過払い請求

 過払い金の元金は42万8347円で、今日までの利息は1万5997円

 合計で44万4344円になる

 任意での交渉を経ずにいきなり提訴しようと、裁判の準備を進めていた

 ところが本日ニコスから電話があり、

 「Aさんの過払い金について和解したい」 とのこと

 「提示額は?

 「元金の7割、29万4千円です

 「すみません、その額では和解できませんので提訴させていただきます

 ここまでは、いつものやり取り

 想定内だ

 電話を切ろうとすると

 「訴訟は避けていただきたい。それでは元金の105%でいかがですか?

 「

 ニコスの主張する元金とは、悪意の利息を充当しない「42万702円」を指すが、その105%となると「44万1700円」になる

 一気に金額が跳ね上がり、とても驚いた

 「和解します

 他社も含め、元金の60%とか70%はよくある話だが、まさかの「105%」・・・

 訴訟をして当方の計算満額で和解するよりも、訴訟費用が発生しないことを鑑みればニコス提示額で和解したほうが断然お得

 ご担当者により提示額(提示率)も様々なのだろうが、今後も利息が少額な場合には、「105%」で和解するケースが多くなるかもしれない

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

アコム、アイフルの過払い訴訟 和決

2011 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から過払い訴訟が3件

 2件がアコム、1件がアイフル

 3件すべて、被告側と話がまとまっていたので「和解に代わる決定」(和決)を得た

 アイフルとの過払い請求に関し裁判官から

 「このところ、先生はアイフルと和解することが多いですね

 と言われたので、私は

 「万が一のことがあると困りますので

 と返した

 当事務所はあくまで依頼者の意向を尊重し、ビタ1円もマケないご意向なら「判決」も辞さない

 しかし、武富士や丸和商事の破綻を耳し、「早期回収」に重点を置く依頼者の気持ちも理解できる

 なお、今日の「和決」では、アイフルは7月10日までに解決金を支払うことになっている

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

過払い請求調停 立て続けに6件

2011 年 6 月 10 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日の午後3時から約2時間、私は裁判所に缶詰状態でした

 過払い請求の調停期日(いわゆる付調停事件)が6件入っていたからです

 しかし昨日は本当に暑かった・・・

 節電の関係で裁判所は今のところクーラーのスイッチなど入っていない

 普段はどんなに暑くてもスーツの上着を着用する私ですが、

 「先生、どうぞ上着をお脱ぎください。暑いでしょ?

 という調停委員のお言葉に甘え、軽装で調停に臨みました

 相手はプロミス(4件)、アコム(1件)、オリコ(1件)

 この中で、特にプロミスとアコムは過払い元金をも下回る和解を望んでいましたので、簡単に事が運んだわけではありませんが、最終的にはすべての事件において、満足のいく「17条決定」をいただきました

 担当裁判官、調停委員、そして書記官に感謝する次第です

 ここ静岡簡裁における過払い請求事件は、通常の訴訟で進んでいくより調停に付されたほうが、より良い条件(返還率・返還期日)を得られやすい傾向にあります

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町