‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

分断期間は「1年」が目安か

2011 年 5 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 ある簡裁の裁判官がおっしゃっていた

 「取引の分断期間が1年以内なら業者側に、1年を超えていたら請求者側に立証責任がある

 つまり、

 ①1年以内なら、(業者が契約書返還等の事実を立証しない限り)一連

 ②1年を超えていたら、(請求者が特段の事情を立証しない限り)分断

 ということだ

 「1年は短くないですか?」 と問うと

 「1年も借入がないんだったら、第1取引終了時に再借入の意思があったとは思えないよ

 過払い請求事件における最大の争点「分断」

 ある地裁の裁判官は「3年」とおっしゃっていた

 各裁判官ごとに見解が異なっても仕方のないことだが、他の司法書士から仕入れた話と合わせて推察するに、やはり「1年」というのがトレンドのようだ

 ただし、分断が1年を超えていても一連計算が認められるケースはたくさんある

 要は、立証に成功すればいいだけの話

 第1取引の終了時にカード返却をしていない、基本契約が解約されていない等の事情があれば意外に簡単に「一連」を勝ち得る

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2回目で結審 アイフルとの訴訟

2011 年 5 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い訴訟

 今日が2回目の口頭弁論期日

 当初から「80万円なら和解する」と申し入れておりました

 結論として、今日の法廷では折り合うことができず、裁判は結審

 6月17日の判決言渡までに折り合えればいいのですが、どうなるでしょう

 和解できれば、期日外で「和解に代わる決定」をいただく運びです

 アイフルからは、今日までに答弁書、第1準備書面、第2準備書面が提出されていました

 しかし、こちらからはそれらに対して一切の反論(準備書面)を提出することなく、裁判官は「結審」をしてくれました

 とてもありがたい取扱いです

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プロミスと和解 民事調停

2011 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日は午前10時半から掛川簡裁でアコムとの過払い訴訟が1件

 第1回期日だったので次回続行となった

 午後4時半からは静岡簡裁でプロミスとの民事調停

 当方は通常訴訟を提起したものの、裁判官の裁量で調停に付された事件である

 過払い金元金は約49万円

 提訴日までの利息は約15万円

 合計約64万円の請求となっていた

 なお、本件については、「分断」の争点は無い

 事前にプロミスは上申書で、

 「44万円を半年後に返還という内容で和解してくれ」 と言ってきた

 調停の席で、44万円では和解できないことを伝えても、

 「なんとか元金以内で和解してくれ」 と粘られた

 しかし司法委員のかたがたの御尽力もあり、

 「解決金57万円を8月に支払う」 旨の和解ができた

 「元金 + アルファ 」 のラインは保てたが、今日の担当者によると、最近のプロミスは同社の「悪意」を認めない高裁レベルの判決をたくさん得ているらしく、利息については以前よりもかなり執拗に食い下がってきた

 和解交渉での「過払い利息」の回収は、今後かなり苦戦するかもしれない

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訂正

2011 年 5 月 12 日 木曜日 投稿者:mituoka

 昨日のブログで、ライフの裁判について

 「移送申立がなされたが裁判所がこれを認めず予定通り期日を開くことになった」

 と書きましたが・・・・

 本日、午前10時半からの法廷

 原告席に着くや否や、まずは書記官から、ライフの申立を却下する「決定書」をいただきました

 私が受領のサインを終えると、裁判官は

 「今日の期日は何もしません、とりあえず延期します」 と発言

 今日の第1回口頭弁論は6月9日に延期となりました

 昨日のブログに記したとおり、電話で担当書記官はたしかに

 「予定通り期日を行う」とおっしゃっていました

 しかし結局のところ、今日は延期期日の日程を決めるのと決定書受領のためだけに、車で片道1時間以上もかけてH簡裁に赴いた形となりました(泣)

 日程の打ち合わせは電話でできるし、決定書も送達してくれればそれで済むのに・・と嘆きつつも、よくよく考えれば、今日はやはり私が原告代理人を務める別件の裁判が同じH簡裁で開かれたので、裁判官はそれを知っていて私を法廷に呼んだのかもしれません

 決定書を送る切手代の節約になりますから

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NISグループの過払い金返還率悪化

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 現在NISグループ(旧ニッシン)が提示する和解条件は、

 原則として 「過払い金元金の10%」 である

 返還日は和解日から2~3カ月後

 当事務所は、同社に対してたくさんの訴訟実績があるわけではないので定かではないが、以前はもう少しまともな和解ができていたように思う

 同社のHPには、最新情報として景気の悪さを示すPDFファイルが連日のようにUPされている

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裁判所も相手にしなくなってきた? ライフの移送申立

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 明日が第1回口頭弁論期日の過払い請求訴訟

 被告(相手)はライフで、管轄はH簡裁

 例によって、ライフから「移送申立」がなされた (一応、私はそれに対する意見書を裁判所に提出した)

 ライフの常套手段である

 移送申立がなされると、弁論期日は数週間~1カ月程度、先送りされるのが通常

 結局は却下される運命にある移送申立だが、少しばかり「時間稼ぎ」が見込めるのでライフはこれを乱用してきた

 しかし、今回のH簡裁の対応は違った

 担当書記官に電話で確認したところ、

 「予定通り、明日は期日を開きます」 とおっしゃる

 ありがたい・・・

 他の裁判所も一律にこのような対応をしてくれれば、ライフの「移送申立」は無くなるだろう

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AI CARDを証拠として提出

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 CFJ合同会社に対する過払い訴訟

 第1取引 H13年1月~H16年7月
 第2取引 H18年3月~H22年10月

 原告Aさんの記憶によると第1取引の基本契約を解約した事実はない

 また、第2取引開始時に新たな基本契約を締結した事実もない

 したがって、本件取引は「一連」に間違いないのだが、CFJは答弁書で「両取引は基本契約を異にする取引だ」 という主張をしてきた

 (CFJに限らず各業者は、数か月あるいは数年の空白期間が存すれば、即 「分断」を主張してくる)

 これに対し私は、AさんがH22年10月まで返済・借入の際にATMで利用していたカード、AI CARD(アイカード)を証拠として提出した

 カードの裏面には「アイク株式会社」とハッキリ記されている

 同社はH15年1月1日をもって消滅し、CFJに吸収合併された

 第1取引終了時(H16年7月)にカードの返却・失効手続がなされ、第2取引開始時(H18年3月)に新たな契約が締結されていたとしたら、Aさんが現在もアイカードを持っているはずはない

 本件においてはアイカードが、一連の取引であることを裏付ける強力な証拠になり得ると思う

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GW前 最後の訴訟

2011 年 4 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 明日からゴールデンウィークです

 5月2日と6日に私の関わる裁判は予定されていませんので、当事務所は思いきって明日(29日)から5月8日までお休みをいただくことにしました

 したがって今日がGW前の最後の裁判

 午前10時から過払い請求訴訟を4件こなしてきました

 相手はアイフル2件、アペンタクルとCFJそれぞれ1件

 すべて第1回目の口頭弁論期日でしたが、うち3件が続行(次回期日は6月2日)

 1件(CFJ)は5月20日に弁論準備手続が行われることになりました

 CFJの事件は「分断」が争点の事件

 昨日、CFJから、かなり分厚い答弁書や証拠書類が送られてきました

 反論を書くのにとても苦労しそうですが、幸いにも(?)明日からGW突入

 じっくりと準備書面を書き上げてみようと思います

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弁論準備手続調書(和解)

2011 年 4 月 27 日 水曜日 投稿者:mituoka

 静岡地裁で行われた原告AさんとCFJとの過払い請求訴訟

 第1回口頭弁論期日を経て、約1カ月後に開かれた第1回弁論準備手続にて両者は和解

 昨日、Aさんの手元に「第1回弁論準備手続調書(和解)」が裁判所から届いた

 口頭弁論期日で和解した場合には「第・・回口頭弁論調書(和解)」が作られるのだが、この2つは俗に「和解調書」と呼ばれる

 (口頭弁論期日、弁論準備手続期日での和解を「裁判上の和解」という)

 「和解調書」は和解内容が調書に記載されたときに確定判決と同様の効果が与えられる

 これに対し、簡易裁判所でよく使われる「和解に代わる決定」や、調停期日内で和解したときの「調停に代わる決定(17条決定)」は、2週間以内に異議の申立がない場合に初めて確定する

 こう書くとみなさんは、「確定」を待つ必要がない点で和解調書のほうが扱いやすいように思われるだろう

 しかし過払い請求の実務においては、「和解に代わる決定」や「17条決定」に対し異議の申立がなされることは皆無に近い

 したがって、大雑把に言えば、上記4つはどれも同じようなものだ

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あまりに無策な代理人 分断での判決

2011 年 4 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午後2時45分から静岡簡裁でアコムに対する過払い請求事件の調停があった

 本件は
 (第1取引)平成5年11月1日~平成10年5月11日
 (第2取引)平成10年7月10日~平成15年4月10日
 から成る

 空白期間は僅かであるが、アコムからは答弁書と準備書面が提出されている 

 当然のごとく「分断」を主張してきた

 それに関してアコムから、〇×簡易裁判所の判決文(コピー)が証拠書類として提出された

 「本件と似ているケースで他裁判所においては〈分断〉の判決を得ている、だから、静岡簡裁も分断と判断してくれ」と言いたいわけだ

 その事件は、取引の空白期間がわずか3週間しか存しないのに「分断」が認められた

 一瞬「えっ!?」と思ったが、じっくり読んでみると原告代理人が反証を怠ったために下された判決のようである

 つまり、私が推察するに、本件のようにアコムから分断の主張がなされたが、次回口頭弁論期日までに原告代理人が反論を提出せず、また、期日にも出廷しなかったのではないか

 今日の調停に同席した担当裁判官も

 「こんな判決は参考にならないよ

 とおっしゃっていた

 「アコムは原告に14,615円を支払え」という判決だが、当初の請求額(約75万円)から大幅に目減りしている

 どんな事情があったか知らないが、普通に訴訟を遂行していれば言渡されるはずのない判決のように思った

 ただし、本日の担当裁判官は

 「しかし、この裁判所も、原告代理人に反論を促さなきゃダメだよな~

 ともおっしゃていた

 まったく同感

 話は戻って私が担当した今日の事件

 ほぼ「一連」計算に近い金額(元金)で和解ができた

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