‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

とにかく「陳述書」

2011 年 4 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 取引の途中で完済がある事案について過払い請求訴訟実務では、原告の「陳述書」が要求される場合が多いです

 また、最近の過払い訴訟は「調停」に付されるケースも増えていますが、その場合も予め陳述書を出しておくことが肝要です

 調停とは本来、法律的議論はさておき、和解に向けた話し合いが行われる場です

 しかし、過払い請求事件の調停は話合いが決裂するケースも想定されますので、すぐに結審して判決の言渡しができるよう、裁判所は原告・被告双方に予め争点についての主張を用意しておいてもらいたいのです

 以前も書いたとおり、「分断か一連か」が争点の事件では、「陳述書」が大きな武器となります

 ある裁判官は、陳述書には以下の事実を書くべきだと言います

 ①とりあえず一旦完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた借り始める
  かもしれないと思っていた
 ②第1取引終了後もカードを所持していた
 ③第1取引の完済を店頭で行った場合、店員から「また御利用ください」旨の言葉
  をもらった
 ④取引中断の間、電話やメールでの勧誘があった

 これにより、裁判官や調停委員は「一連計算」で算出された過払い金をベースに話合いを進めてくれるでしょう

 仮に話合いが決裂しても、もう一度裁判所に足を運ぶことなく「一連」での判決を得る可能性が高まります

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

CFJと裁判上で和解

2011 年 4 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い請求訴訟(於 静岡地裁)

 原告の請求額は約348万円(一連計算)

 本件取引は途中3年4カ月(平成7年8月~平成10年12月)の取引中断期間がある

 当然のごとく、CFJからは、いわゆる「分断」の主張がなされた

 昨日の弁論準備手続(CFJは電話会議方式により出席)

 原則 「非公開」で行われる弁論準備手続だが、私は裁判官の許可を得て法廷で傍聴した

 裁判官は
 ①原則として3年以上の中断期間があれば、「一連」は認めない
 ②本件は第1取引終了時に契約書の返還もなされている

 という理由から、分断計算による和解を勧めた

 3年以上の中断期間があれば、即「分断」という判断には首をかしげる

 しかし、本件については(裁判官は特に言及しなかったが)②に加え、

 ③第2取引開始時において信用情報機関から情報を取り寄せ審査を行った
 ④第2取引開始時の約定利率が第1取引終了時のそれより高い

 などの事実もある

 裁判官の判断は、結果として妥当であると言わざるを得ない

 原告本人も納得していた

 分断により、第1取引の過払い金は時効消滅

 第2取引の過払い金として解決金90万円が支払われることになった

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

完済から10年経った?経たない?

2011 年 4 月 19 日 火曜日 投稿者:mituoka

 「原則として、完済から10年経過していれば過払い請求はできない」

 一般のかたにも定着してきた知識のようです

 過払い請求をしたいし完済したのは事実だけど、領収書等を保存していないので、いつ完済したかわからない・・・

 こんな場合は、早急に取引記録の開示請求をしましょう

 悩んでいるうちに10年を経過してしまう、なんてこともあり得ます

 取引記録を取り寄せれば、完済した年月日が判明します

 当事務所では取引記録の開示請求も代行します

 お気軽にご相談ください

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

Wブッキング

2011 年 4 月 18 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から浜松での裁判を終え、すぐさま地元・静岡市へ向かった

 事務所に帰るのではなく、午前11時から静岡簡裁で予定されていたアイフルとの過払い請求裁判に出廷するためだった

 普段は時速80㎞前後で走る東名高速だが、今日に限ってはかなり飛ばした(もちろん法定速度内です・・・)

 少し遅刻して到着

 裁判所には遅れるかもしれない旨を事前に連絡してあったのだが、原告席に着くなり、

 「遅くなりまして申し訳ございませんでした

 と裁判官・被告ら関係者皆さんに謝罪した

 このようなドタバタになってしまったのは、当方のミスによる「Wブッキング」が原因である

 (原則として、午前中に裁判がある場合、別の管轄裁判所における裁判は午前ではなく午後に予定を入れることにしているのだが)

 今日、もし浜松の裁判が長引き、東名高速が渋滞でもしていたら・・・

 私の欠席により、裁判は原告にとって不利な展開になっていたかもしれない

 真摯に反省し今後はより慎重なスケジュール調整に努める所存だ

 原告代理人(私)・被告ともに出席で行われた本件裁判は、とりあえず今日で結審し、判決言渡は5月20日となった

 言渡日までにアイフル側にはこちらの提示額を再度検討していただくことになっている

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

SFコーポレーション過払い訴訟 和解に代わる決定

2011 年 4 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

 数日前から何回かに渡り書いてきたSFコーポレーションに対する過払い訴訟

 本日午前1時10分から弁論準備手続が始まった

 「弁論期日を1カ月以上先に延期してくれ」というSFの上申に対し私が反発、裁判所は私の意見を取り入れ本日の弁論準備手続期日を設けてくれた

 弁論準備の開始前、裁判官と書記官に

 「わがままを聞き入れてくださって、本当にありがとうございました

 と礼を述べた

 さて、本件に関しては、どうせ和解できないだろうから判決をもらう腹積もりだったが、結果として「和解に代わる決定」を得た

 裁判前のSFの提示条件と比べれば、金額にして約2.5倍跳ね上がり、支払い時期は2カ月早まった

 裁判官と書記官による御尽力の賜物だ

 ただし、SF代理人支配人は

 「本決定について前向きに検討するが、会社の決済が下りるかは確約できない

 という

 言い換えれば、SFが異議申立を行う可能性がある

 「和解に代わる決定」は2週間以内に異議申立があったときは効力を失う
                             (民事訴訟法275条4項)

 それを受けて裁判官は、5月13日に口頭弁論期日を設定した

 つまり、異議申立が無ければ本決定は確定し事件は終了するが、申立があれば5月13日に口頭弁論が開かれ、その後1週間程度で判決が言渡される見通しだ

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

裁判官の素早い対応 SFの期日延期について

2011 年 4 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka

 SFコーポレーションに対する過払い請求訴訟で、SFから期日延期上申が出され、私が裁判所に「延期などしてくれるな」と伝えていた件

 早速、裁判官から直々にお電話を頂戴した

 「4月15日午後1時10分は空いてる?

 「はい、空いておりますが・・・

 「例の事件、その時間に弁論準備手続を行うから

 「ありがとうございます

 SFコーポレーションは、計画停電により書面作成に支障をきたしている、と上申書で述べていた

 しかし弁論準備手続(電話会議)なら書面なんて不要だ、という裁判官の判断があったのだろう

 すでにSFからは答弁書は出ているし、それに対する私の反論も提出済

 これ以上言いたいことがあるなら、SFは電話で直接伝えればいい

 おそらく、弁論準備手続の後、すぐに結審して判決言渡に向かうはず

 本来の口頭弁論期日は同日午前10時だったから、わずか3時間10分だけ期日が延期されたことになる

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

SFコーポレーションの提案する条件

2011 年 4 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

 ㈱SFコーポレーションに対する過払い訴訟

 裁判上の請求金額は約74万円

 4月15日が第2回目の口頭弁論期日となる

 SFの答弁書には

 「柔軟に話し合いでの解決を望む」

 と書かれているので、一応SFに電話を入れてみた

 「次回で判決をもらってもいいのですが、私も準備書面を書くのが非常に面倒です。まともな話をしてもらえるのなら、そちらのお望み通り、話合いに応じますが

 SF担当
 「ありがとうございます。当社としては、過払い金元金の1割を来年の2月以降に返還する、という内容の和解を希望します

 「それ以上は望めませんか?

 「はい、申し訳ございません。どの代理人に対しても同じ条件を提示しています

 「そんな条件ではとても和解できませんね。自己破産したらどうですか?

 「将来のことはわかりません

 SFの態度は「柔軟」というには程遠く、むしろ硬直化している

 まったく、電話するだけ無駄だった

 仕方ない、さぁ、準備書面を書こう ・・・

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

アイフルとの訴訟2件

2011 年 4 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

清水簡易裁判所の桜

 午前10時15分から島田簡裁、そして午後2時から清水簡裁で、過払い請求訴訟(被告はいずれもアイフル)の口頭弁論期日

 島田簡裁の事件は2回目の弁論期日

 事前にアイフルと話がついていたので、今日の法廷で和解しました

 清水簡裁のほうは1回目

 アイフルからは答弁書が出されていましたが、あっけなく結審

 (こちらは未だ準備書面も提出していない状態でした)

 裁判官がその場で判決を読み上げました

 上の写真は清水簡裁敷地内の桜です

 写真をクリックしていただければ、ピンクとブルーの鮮やかなコントラストをお楽しみいただけるかと思います

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

お知らせ (丸和商事に関して)

2011 年 4 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka

当事務所にて丸和商事に対する
過払い請求手続(裁判も含む)を行われた皆様へ

                      
                       記

 今月8日、丸和商事(本店 掛川市駅前1番地の9)が東京地裁へ民事再生手続を申立て、同裁判所に受理されました

 過払い金返還はすべて民事再生手続の中で支払われる運びとなります

 残念ながら、過払金は大幅にカットされることになるでしょう
 (すでに判決・和解などを得ている場合も同様です)

 今のところ、返還率・支払い時期は未定です

 皆様には順次、当事務所から連絡をさせていただきます

 しかしながら、多数の皆様に連絡をする必要があるため、しばらくお時間をいただく場合もございます

 ご理解のほど、よろしくお願いします

 お急ぎのかたは当事務所に直接お問い合わせください

 ☎0120-714-316

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

丸和商事(ニコニコクレジット)民事再生申立

2011 年 4 月 9 日 土曜日 投稿者:mituoka

 昨日の夕方5時、静岡県司法書士会に到着

 いくつかの会議に出席するためでした

 司法書士会館に着いて数分後、他の理事から

 「丸和商事が破綻した!」

 という報を聞きました

 まさか!という気持ちと、やっぱり・・という気持ちが交錯しました

 今後は東京地裁の民事再生手続に従って、過払い金返還が行われていきます
 (返還時期、返還率などは今のところ未定)

 昨夜はこの問題を緊急に議題に取り込み、深夜近くまで今後の対策等について協議しました

 静岡県司法書士会は対策本部を立ち上げました

 下記の無料電話相談などを実施していく予定です

平成23年4月9日(土) 平成23年4月10日(日)
 午前10時~午後5時
 054-289-3704(相談電話)
 主催:静岡県司法書士会
 ※ 電話による無料の相談会です。
   4月11日以降については、追ってお知らせ致します。