‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

久しぶりの裁判所 春の珍事

2011 年 4 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日は、約1週間ぶりに裁判所に行ってきました

 3件の過払い請求事件調停期日でした

 調停が行われる予定だった法廷に入ろうとすると、書記官のかたに

 「先生、申し訳ないけど、ちょっと待ってもらえます?

 と言われました

 どうやら、他の事件とダブルブッキングしていたらしく、結局、私は別の法廷に移動することになりました

 春の珍事

 この時期は裁判所内の移動が激しいから、引き継ぎに失敗なさったのか?

 書記官といえども「人間」、仕方ないことです

 さて、3件のうちの1件、業者Sに対する調停は初めてでした

 実際、この裁判所にとっても、Sの事件を調停に付したのはこれが初めてだったようです

 Sの担当者も要領がわかっていないので、スンナリ決着というわけにはいきませんでした

 私は「過払い元金 + 利息 」の返還を求め続けました

 S担当は

 「過払い元金を下回る金額でないと、会社の決済が下りない

 と言い張りました

 業を煮やした担当裁判官が

 「元金を下回るような17条決定は出せない!判決出しちゃうぞ!

 とS担当に迫りました

 オーバーではなく、裁判官とS担当は一触即発の雰囲気になりました

 ヒヤヒヤしました

 おかげで結局のところ、私の要望に近い案で「17条決定」を得られました

 おそらく、次回以降は数分の話合いで決着していくことになるでしょう

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年度末の慌ただしさ

2011 年 3 月 30 日 水曜日 投稿者:mituoka

 年度末です

 当事務所もこの時期特有の慌ただしさに追われています

 金融機関からいただく登記の仕事は、通常、1~2週間前に話をいただき、じっくりと書類作成等にあたれるのですが、この時期になると

 「この担保設定は今日中にお願いします!

 と突然、依頼を受けたりします

 人事異動等もあり、担当する案件を早めに処理しておきたいというご担当者の意向もあるのでしょう

 皆さん、本当に責任感が強い

 人事異動があるのは裁判所も同様です

 いま関わっている破産や民事再生事件に関して「4月××日までに追完・上申してください」という指示書を何件分かもらっていました

 追完・上申するには、追完書や上申書といった書類を作成し裁判所に提出します

 申立人本人から聴取しなきゃ書けない事項も多く、なかなか時間がかかります

 ところが昨日、担当書記官から電話が入り

 「4月になると私が別の部署に移動するので、申し訳ありませんが3月末までにお願いします

 と言われました

 いかん、のんびり構えている場合ではない!

 私の感覚では、年末よりも年度末(3月末)のほうが慌ただしいように思います

 そんなこんなで、明日までは深夜残業覚悟で頑張ります 。(^^)。

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CFJと債権債務なしの和解で終結

2011 年 3 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 2月28日付のブログで紹介したCFJに対する過払い請求訴訟

 特定調停内での和解(債権債務なし)が錯誤無効であると主張し、過払い請求をしていた

 迎えた2回目の弁論準備手続(3月23日)

 開始前に裁判官に伝えられた

 「じっくり考えてみましたが、やはり調停内での和解は有効である、という判断をせざるを得ません」

 覚悟はしていた

 原告本人の意向も、控訴まではしたくない、ということだったので、電話会議方式により出席したCFJ代理人と債権債務なしの和解を締結

 一応、敗訴→訴訟費用負担だけは免れた格好となった

 しかし残念だ

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クレディセゾンと和解 ショッピングとの相殺 過払い訴訟

2011 年 3 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 平成3年、Aさんはクレディセゾンとカード契約を締結

 その後、セゾンカードをショッピングやキャッシングで利用し続けた

 当事務所に依頼くださったときには合計約100万円(キャッシング約66万円、ショッピング約34万円)の残債があった

 ところが引き直し計算をしてみると、キャッシング分については過払い状態であることが判明

 私がAさんの訴訟代理人となり、セゾンに対し約142万円(過払い元金と利息の合計額)の支払いを求める過払い請求訴訟を提起した

 第1回口頭弁論は4月12日に予定されていたが、本日クレディセゾンから電話が入った

 クレディセゾンが持つ反対債権(ショッピング残債)と相殺した後の残金約108万円を4月5日に支払っていただくことで合意

 当方の請求額については利息も含めて全額認める一方、セゾン自身の持つ反対債権については利息を付さない

 支払いも第1回期日前

 Aさんは他社に対し若干の債務が残っているので、この108万円を素早くその支払い原資に充てられる

 クレディセゾンの対応はとても紳士的だ

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無料相談フリーダイヤル設置(借金問題・過払い請求専門)

2011 年 3 月 15 日 火曜日 投稿者:mituoka

 このたび、司法書士法人静岡では

 借金問題・過払い請求専門のフリーダイヤルを設置しました

 無料電話相談は

 フリーダイヤル☎0120-714-316

 までどうぞ

 

無料面談相談のご予約もフリーダイヤルにて承ります

  (注)借金問題・過払い請求以外のご相談はお受けできません
     司法書士不在の場合には、お受けすることができません

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新生フィナンシャル 「一連」で合意

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんと新生フィナンシャルの過払い請求訴訟

 新生フィナンシャルから開示された取引記録によれば

 第1取引 平成7年6月5日~平成12年3月10日
 第2取引 平成13年9月11日~現在

 約定利率による借金残高は約125万円だったが、当方が引き直し計算(一連)したところ、約122万円の過払い金が発生しており借金はゼロとなった

 3月28日が調停期日だったが、本日ご担当者から電話が入った

 「分断を主張します。そうすると過払い金は約12万円ということになります

 予想していた反論

 しかし、こちらの手元には取引記録と共に送られてきた「顧客契約リスト」なる書類がある

 ただ単に、契約や解約の履歴が記載されているもの

 そこには契約日として「平成10年8月28日」と「平成14年1月22日」の記載があるだけ(いずれも変更契約だろう)

 しかし、第1取引終了時に契約解除された事実も、第2取引開始時に新たな基本契約が締結された事実もない

 つまり、取引開始から現在まで、平成7年当初の基本契約による取引が続いているのだ

 それを伝えると担当者は

 「なるほど・・・。これは一連ということで仕方ないですね

 とあっさり認めてくれた

 裁判事例等をしっかり把握なさっている様子で話が早い

 利息も含め130万円を4月に支払っていただくことになった

 裁判所に連絡し、期日外で17条決定を出していただき、本件は決着

 調停期日は取り消された

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過払い請求訴訟は増加傾向?

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 先日、裁判が終了した後、顔見知りの男性書記官と話をする時間があった

 正式な統計をとったわけではないらしいが、彼の感覚によると、民事訴訟の5割以上は不当利得返還請求事件(過払い請求事件)だそうだ

 「でも、そろそろ過払い事件も減少してくるんだろうね

 と私が言うと

 「そうかなぁ~・・・今のところ、むしろ増加しているよ

 とのこと

 彼は刑事事件の担当書記官なのだが、過払い請求事件の件数の多さから、最近は民事部の手伝いをすることも多いという

 昨年のグレーゾーン金利撤廃により、この先、過払いの受任件数が減少していくことは間違いない

 しかし各業者の過払い金返還率の激減に伴い、訴訟が急増しているのは事実

 この日の法廷にも、いままで裁判所ではあまりお目にかかることのなかった司法書士の姿があった

 私の裁判所通いの日々は当分続きそうだ

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「分断」と「一連」 任意整理

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融会社C に対して、債務が残るケース

 2003年1月9日~2003年11月1日(第1取引)
 2005年12月19日~現在       (第2取引)

 一連計算だと約16万円の残債

 C の担当者は「分断」を主張してきた(約23万円の残債)

 「第2取引開始時に店頭で契約書を交わしております

 「そうですか。しかし私が知りたいのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効手続がなされたか、です。調査してください

 「わかりました

 後日、担当者から回答の電話

 「調べたところ、第2取引開始時に、やはり、しっかりと店頭で契約を交わしております

 どうやら、私の質問の意図を理解していなかったようだ

 「それはわかっています。私が申し上げたのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効がなされたか、なのですが・・・

 「第1取引終了時には何もしてないと思いますよ、それが何か?

 分断・一連についての最高裁判例を読んだこともないのだろう

 本件は
 ①第1取引終了時には契約書の返還もない
 ②カード失効手続もない
 ③第2取引開始時に一応の契約書を交わしていても、それは実質において変更契約に過ぎない

 間違いなく「一連」計算が認められるはず

 前にも書いたが、取引に空白期間があったとしても安易に「分断」を認める必要はない

 過払い訴訟においては同じような事例で、いくつもの勝訴判決を得てきた

 担当者はそれでも

 「分断計算じゃないと、当社は和解しません!

 「こちらも一連じゃないと和解しません。訴訟でも何でもやっていただいて結構ですよ!

 物別れに終わった

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弁論準備手続内であっさり解決

2011 年 3 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 当初、今日の予定はこうだった
 ①13時15分から O社に対する過払い請求調停
 ②13時30分から過払い請求訴訟の口頭弁論
 ③13時45分から A社に対する過払い請求調停

 まずは定刻の約5分過ぎ(13時20分頃)、102号法廷でO社との調停開始

 被告側は電話会議方式により出席

 先日、O社担当者と話がついていたので、「和解に代わる決定」で決着

 13時半からの口頭弁論が行われる101号法廷に移動しようと思ったら裁判官は

 「よし、ちょっと時間があるからついでにA社の調停事件もやっちゃおう!

 とおっしゃった

 このかたは13時30分の口頭弁論の担当裁判官でもあるが、私は不安を感じた

 A社はなかなか和解が進まないので有名な業者

 ほんの数分で決着するとは思えない・・・

 「書記官、すぐにA社に電話かけて!

 有無を言わせぬ迫力で裁判官が指示する

 13時30分の弁論に間に合うのか?私はとても心配になった

 だが、それは杞憂に終わる

 一昨日、A社担当者に申し入れていた金額であっさり和解できてしまったのだ

 任意の交渉では絶対に引き下がらないA社なのだが・・・

 裁判官と調停委員に感謝、である

 13時28分に終了し、すぐ隣の101号法廷へ向かう

 慌てる必要もなく、裁判官と共にゆっくり歩いて入廷した

 「付調停」の威力を思い知った一日だった

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プロミスとの和解ライン 過払い請求訴訟

2011 年 3 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 被告プロミスとの過払い請求訴訟事件

 今週も、同社との間で数件の和解を締結しました

 最近のプロミスとの和解交渉に見られる傾向をお伝えします

 最近の傾向として同社はとりあえず
 ①元金のほぼ満額
 ②支払い時期は本年9~10月
                        を提案してきます

 しかし、結果として
 ①元金満額+利息の50%以上
 ②支払い時期として6月上旬~7月中旬
                        という具合の和解ができることが多いです

 他の大手と比べれば、良い条件での和解ができる傾向にあると感じます

 (注)これはあくまでも平成23年3月4日現在の状況です

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