‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

弁論準備手続(電話会議)

2011 年 3 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 明後日(4日)午後1時30分に第1回口頭弁論が予定されている過払い訴訟は8件ほどある

 「そのうちの2件を弁論準備手続に付します

 という連絡が今日になって裁判所から入った

 その際、担当書記官は

 「裁判官が、その2件とも被告側と事前に和解交渉をしてみてくれ、と申しておるのでよろしくお願いします

 と付言された

 民事訴訟法において弁論準備手続とは、裁判の長期化を防ぐため、口頭弁論期日外で事件の争点及び証拠の整理を行うもの

 電話会議も採用可能

 しかし、実務においては弁論準備手続内で裁判官が和解を試みることも多いので、和解交渉を急かさなくてもいいのに・・・と思いつつ、まずは O社に電話を入れてみた

 こちらから和解案を提示してみたのだが、どうやらそれにすんなり応じてくれそうな好感触

 正式な回答は弁論準備手続内において聞かせてもらうことになった

 次はA社

 最近この会社とはなかなか和解に至ることができないので、ちょっと気が重かったが、裁判官の命とあれば仕方ない

 電話口のA社担当者もバツが悪そう

 一応こちらの案を伝えたものの、案の定A社の決裁は下りなさそうな雰囲気だった

 A社との過払い訴訟は「付調停」も功を奏しないことが多いので、弁論準備手続が採用されたのだろう

 弁論準備で和解決裂となれば、おそらく裁判官はその手続内で口頭弁論期日を指定し(同じく4日)、被告欠席のまますぐに結審する腹積もりと見た

 弁論準備手続を経ていれば、仮に結審後に弁論再開の申立がなされても裁判官はそれを易々と却下できる

 裁判所も過払い請求訴訟の早期解決に向け、いろんな手法を試している最中のようだ

 さて、調停に付されることを「付調停」と呼ぶが、弁論準備手続に付されることは「付弁論」とでも呼ぶのか?それとも「付弁準」?

 どうでもいいことだが、どなたか教えてください☆

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特定調停を経た後の過払い請求訴訟

2011 年 3 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka

 最近の特定調停では決定書に

 「申立人の相手方に対する債務が存在しないことを相互に確認する」

 という文言が入っている(静岡簡裁の特定調停の場合)

 言い換えれば、「債権が存在しない」とは書いていない

 つまり、過払い請求権は存続するということになる

 以前は「債権債務が存在しない」旨の文章だったため、その後の過払い請求に大きな支障が生じることも多かったが、過払い請求が社会現象化している情勢に応じ、裁判所はより慎重に対応するようになったのだろう

 いわば裁判所のファインプレーだ

 さらには、調停の席で調停委員が

 「過払い金が発生しているから、専門家に依頼してでも取り戻したほうがいいよ

 とアドバイスしてくれることもあるらしい

 そうした調停委員の言葉に励まされ、特定調停後に過払い請求訴訟を起こす人が増えている

 Aさんもその一人

 まずはE社から、見事に過払い金の満額返還を勝ち取った

 そしてもう1社、C社に対する訴訟は係属中

 C社との取引は途中、3年強の空白期間があり、相手方から「分断」の主張がなされる可能性が高い

 しかし、調停委員はその点も見越したうえで、調停の席においてC社担当者から次の事実を聞き出してくれたらしい

 ①第1取引終了時に契約書の返還はなく、カード失効手続もされていない
 ②第2取引開始時の契約は単に「カード再発行契約」に過ぎなかった

 「だから、これは一連の計算が認められるはずだよ

 Aさんにそう言ったという

 途中完済の事実だけをもって、「分断」だの「時効」だのを主張する業者が多いが、本件は間違いなく「一連」といえるだろう

 依頼人も私も、調停委員に対して感謝の気持ちでいっぱいだ

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静岡市消費生活センター相談

2011 年 3 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午前10時半から葵区・静岡市役所「消費生活センター」での相談員当番でした

 市役所の消費生活センター部に到着すると、ご担当者から大変丁寧なご挨拶をいただきました

 言葉の節々から、困っている市民の力になりたいという意気込みが伝わってきました

 そうした公務員のみなさんは、まさに「全体の奉仕者」でありましょう

 さて、今日は多重債務問題の相談を受けました

 お見えになったご相談者の一人は、「先週テレビのワイドショーを見ていて、そこで初めてグレーゾーン金利や過払い金というものを知った」とのことでした

 日本中には潜在的過払い債権者がまだまだ数多く存在し、返す必要のない借金を毎月返済なさっているのです

 しかし、そのような方々にも消費者金融業者等は請求書を送り続け、返済が少しでも滞ると督促状を送りつけ、脅迫めいた電話をかけてくる

 まったくおかしな話です

 とにかく、弁護士・司法書士や、市役所・区役所などの公共機関に相談することを薦めます

 なお、静岡市消費生活センターの多重債務相談については
 http://www.city.shizuoka.jp/deps/shouhi/tajusaimu2010.html
 を参照ください

付調停でスピーディに結審

2011 年 2 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午後3時40分から過払い請求調停事件(付調停)が立て続けに3件

 そのうちの1件について紹介する

 相手方(本訴被告)は業者E

 午後4時10分頃から102号法廷で調停開始

 本訴裁判官と調停委員2名が立ち会う

 過払い金とその利息を合わせた約16万円の請求だが、先方の提示条件は

 「解決金5万8千円を1年後に支払う」 というもの

 当然、交渉は決裂

 午後4時18分頃、裁判官はこう言った

 「とても話がまとまりそうもないので、本件は弁論準備に付します

 調停事件は、あっと言う間に本訴事件の弁論準備手続に早変わり

 その中で被告からは「分断」や「悪意の受益者ではない」旨の主張がなされ、こちらはそれを争って反論した

 裁判官が双方の主張を聞き終えたのは午後4時28分頃

 「はい、弁論準備手続は終了。第1回口頭弁論期日を指定します。弁論期日は今日の午後4時30分とします

 ここで業者Eの担当者はお役御免となり、電話回線は切られた

 間髪いれず、引き続き同じ法廷において被告欠席で弁論期日開始

 原告代理人の私が形式上、弁論準備手続の結果を上申し、即結審!

 判決言渡しは3月11日とされた

 別の裁判所で同じ業者Eに対する過払い請求訴訟をやっているが、そちらは付調停ではないので、最低2度の通常弁論期日が必要となり、判決をもらうには時間がかかる

 今日のように付調停ならば、1度だけの出廷でOK ♪

 ①調停→ ②弁論準備→ ③口頭弁論→ ④結審と、流れ作業のように進む

 ビックリするほどスピーディだ

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調停にて決着 過払い請求事件

2011 年 2 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 2件の裁判が終了し、101号法廷を出たところで、

 先輩のS司法書士に呼び止められた

 「こないだのブログに書いてあった事件、結局どうなったの?」

 「どんな事件でしたっけ?」

 「ほら、付調停だけどその前に期日外で話がまとまったっていう事件(※)だよ」
                         (※2月21日のブログを参照ください)

 私のブログを読んでくださっていることに驚き、恐縮した

 同時に、下手なことは書けない、と気を引き締めた(笑)

 さて、先輩との会話が終わると102号法廷に向かう

 10時半から大手消費者金融業者に対する過払い請求の調停事件期日だ

 請求額は約145万円(そのうち過払い元金は約135万円)

 調停内で、先方はまず

 「113万円で和解してくれ」 と言ってきた

 「その案では和解できません

 すると

 「分断もないし、何の争いもない事件だよ。もう少し出せないの?

 と裁判官もこちらを後押ししてくれる

 数分間のやりとりの後、解決金133万円を7月1日に支払っていただくことで話がまとまり、いわゆる17条決定をもらった

 この業者は、調停になると支払い条件が良くなる傾向にある

 静岡簡裁が積極的に取り入れている「過払い請求訴訟の付調停」は順調に成果をあげているような気がする

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プロミス過払い訴訟 続行

2011 年 2 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 今日は静岡簡裁にて2件の口頭弁論期日と、1件の調停期日だった

 そのうちの1件、プロミスに対する過払い請求訴訟

 原告Aさんの過払い金は利息も含め約17万3千円

 今月上旬、プロミスから答弁書が送られてきた

 その中でプロミスは
 「14万7千円を7月末に支払う」旨の和解に代わる決定を求めている

 今日の法廷

 裁判官
 「プロミス側とは話をされたのですか?

 私
 「いいえ

 「そうですか・・答弁書に書かれている案で和解するつもりはありますか?

 「申し訳ないですが、この案ではお受けできません」 

 ということで、期日続行

 次回は3月24日10時30分となった

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ある業者からの電話

2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 「いきなり訴状が送られてきて驚きました

 「それはすみませんでした。でも、こちらとしては正当な請求をさせてもらっただけですから

 「今まで先生はいきなり提訴することなんてなかったじゃないですか?

 「無意味な任意交渉の時間を省くため方針を変えたのです

 「でも、いきなり提訴してくる先生がたに対しては、弊社の対応も違ってきますよ

 「どういう意味ですか?

 「債務が残るかたの交渉について、遅延損害金や将来利息もいただくことになります

 今日の午後、電話でこんなやり取りがあった

 この業者に対する過払い請求事件を受任するのは数カ月に一度

 逆に、債務が残る依頼者の代理人となることのほうが多い

 「今回は、提訴なさったことが会社内に広まらないよう秘密裏に処理します。その代わり、先生、今後は提訴しないと約束してくれますね?

 そんな処理、本当にできるの? と思いつつ

 「いや、約束できません

 と返答した

 消費者金融業者や信販会社から、この手の「密約」を持ち掛けれたことは数知れない

 過払い金の利息を含めた満額を即返還してくるのならともかく、提訴しても「元金の〇×%を数カ月後に支払う」という姿勢を取る業者が何を言っとるのだ!と思う

 そういえば過払い金返還に比較的誠実な業者たち(レイクやセゾン等)は、任意整理の交渉でも損害金や利息を要求してくることはない

 (そうした姿勢は会社のイメージアップにつながり新規顧客も増え、長い目で見れば必ずプラスになるはず)

 一方、過払い金返還に不誠実な業者たちほど、「上から目線」で交渉に臨んでくる

 まぁ、あちらがその気なら、こちらも過払い請求訴訟において和解などせず、判決をもらうまで徹底的にやるだけ

 ちょっと大袈裟に言えば、刺し違える覚悟はある

 どちらが損することになるか、業者の方々にはよくお考えいただきたいものだ

 そうだ!次の機会には、私のほうから

 「任意整理において元金だけの分割で和解してくれるなら、今後は過払い請求の際、特別サービスとして、訴訟はせず元金満額だけで勘弁してあげますよ

 と誘ってみようかしら・・・(笑)

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SFコーポレーション 第1回期日

2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 SFコーポレーションに対する過払い金返還請求

 第1回口頭弁論期日がS簡裁で行われた

 SFコーポレーションには、まともな和解など望めないので「判決」をもらうことになるだろう

 それを前提に裁判官は、的確にアドバイスしてくれた

 「SFは分断を主張しているが、原告代理人は、要するに、本件取引のすべての貸付・返済が、最初の基本契約に基づくものであることを簡単に主張してくれればいい

 「それから、もしSFが分断を主張するのなら第2の基本契約書を書証として提出する必要がある、なんてことを付けくわえると、なお宜しい

 「ありがとうございます

 SFやアペンタクルなど、過払い金返還に不誠実な会社に対しては裁判官も手厳しい

 無駄な期日を重ねることを避けるため、2回目の期日で結審するケースが多い

 私がこれから提出する準備書面に不備があると次回結審できないかもしれないから、ここまで親切に教えてくれるのだ

 余談になるが、先月SFコーポレーションは本店を、あの「六本木ヒルズ」から横浜に移転した

 債権者の立場においてはビタ一文も減額に応じず一括返済を求め、逆に過払い請求される側に回るとまともに支払わないSFコーポレーションを、実にカッコ悪く、反社会的な会社だと思っていたが、そうした強欲ぶりは「高い家賃」を支払い続けるために不可欠だったろう

 しかし今般の移転によりかなりの経費削減が叶ったはず

 今後は過払い金を誠実に支払ってもらいたいものだ

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新生フィナンシャルと和解したものの・・・

2011 年 2 月 21 日 月曜日 投稿者:mituoka

 S簡易裁判所に係属中の過払い請求事件(相手は新生フィナンシャル)

 請求金額は10万余で、被告・新生フィナンシャルからはいわゆる「分断」の主張が出されそうな事案

 2月4日に提訴したが、同月16日に裁判所から連絡があり、同事件は民事調停に付された

 調停期日は3月14日となっていたのだが、本日、新生フィナンシャルの担当者から連絡があった

 「9万5千円を4月8日に支払うので和解してください

 「了解しました、それでは調停期日に和解しましょう

 「そうしますと、会社の決裁の関係上、支払いが4月末以降になってしまいますがよろしいですか?

 なるべく早く回収したいので、それではマズい

 裁判所に連絡した

 「調停期日を取り消していただき、4月8日以降の日に弁論期日を設定していただけませんか?

 訴訟外で和解書を取り交わし、入金確認後に訴訟を取下げればそれでいい

 しかし、S簡裁の調停係はそのようなケースを想定していなかったらしい

 確たる返事はもらえなかった

 「とりあえず、上申書にて先生の要望を伝えてください。後は裁判官がどう判断するかです

 一抹の不安はあるが、裁判官に諸事情を理解いただければ、おそらく私の希望通りの扱いをしていただけると思う

(顛末報告 2月24日追記)
 結局のところ、この事件は期日外で17条決定をいただいた
 したがって弁論期日も、調停期日も経ない決着だった

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他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

和解に代わる決定

2011 年 2 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

 和解に代わる決定 という便利な制度についてお話します

 簡単に言えば、裁判所(簡易裁判所に限る)が 「〇月×日までに△円支払え」といった感じの決定を出し、それに対して、2週間以内に相手方が異議の申立をしなかった場合に和解が成立したとみなす制度です

 過払い請求で、口頭弁論期日外で被告と話しがまとまったときによく利用してます

 和解に代わる決定のメリットは、「債務名義」となることです

 要するに、相手方が和解に代わる決定に従った支払いをしない場合には「判決」を得ているときと同様、強制執行を行うことができるわけです

 もうひとつのメリットは、手続きが比較的簡単である点です

 過払い訴訟の実務では、まず、相手方(被告)が裁判所に上申書を提出します

 その内容は①原告側(私)と期日外で話がまとまったこと②解決金の額③支払い方法④支払い期日などです

 一方、私は裁判所に何の書面も提出しません(どちらが上申書を提出しても構わないのですが、通常は被告に提出してもらいます※)

 それ以降の流れは、各裁判所(あるいは担当裁判官)によって多少運用の仕方が違うので注意が必要です

 たとえば、第1回口頭弁論期日を経た期日外で相手方と話がまとまり上申書が提出されたとして、A簡裁では「第2回期日を開く必要がない」という扱いをしてくれるけど、B簡裁では「第2回期日を経ないとダメだ」とされる場合があります

 つまり、A簡裁では弁論期日は中止扱いとなるので出廷する手間が省けますが、B簡裁には予定通り出向かなくてはなりません

 運用の仕方が各簡易裁判所(裁判官)に任されているから、このような差が出るのでしょう

 近くの簡裁ならともかく、遠方の簡裁の場合には期日外で(弁論期日を開かずに)決定をいただけると助かります

 静岡県内では、たしか清水簡裁や浜松簡裁、島田簡裁などではその「期日外決定」をしてもらえます

 しかし、どの簡裁にも共通して言えることは、第1回期日話がついている場合に和解に代わる決定を得ようとするならば、原告あるいは被告のどちらか一方は必ず第1回期日に出廷しなければいけません

 結局、どの段階で話がまとまろうが、少なくとも1回は期日を経る必要がある、ということです

 さて、上述のとおり和解に代わる決定は、2週間以内に相手方が異議を申し立てれば効力を失いますが、そもそも期日外で話がまとまっているのですから、「決定」が出されたと同時に「和解」が得られたと言っていいでしょう

 地裁においては、「和解に代わる決定」は導入されていません

 似たような制度として「受諾和解」がありますが、和解に代わる決定に比べ手続きは少し面倒ですし時間もかかります

 ある弁護士さんのブログに、「地裁においても和解に代わる決定が導入されたらとても便利になのに・・」と書いてありましたがまったく同感です

 ※上申書についてですが、ごく稀に、「被告側からの上申書でないと不可」とする裁判所もあります。お気を付けください。

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