‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

エイワ 結審 判決言渡へ

2011 年 2 月 15 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡易裁判所で午前10時から過払い訴訟2件

 そのうち、エイワの事件は3回目の口頭弁論期日

 被告エイワの答弁書・第1準備書面に対し、事前に周到な反論書(原告準備書面)を提出しており、「完璧」のつもりでいた

 しかし今朝(8時半)、被告エイワから第2準備書面が当事務所にFAXされてきた

 今さら何の反論があるんだろうと気にはなったが、午前9時前に事務所を出発しないと時間に間に合わないので読んでる暇はない

 裁判所に到着し「開廷表」を見ると、同じ時間に7~8件の裁判が組まれている

 すべてが過払い訴訟のようだ

 1号法廷には、私の他に弁護士2名・司法書士3名が傍聴席で待機していた

 この裁判所は、遠くから来ている代理人の事件を優先的に扱ってくれるので、いつもは1番目か2番目に名前が呼ばれるのだが、今日に限ってなかなか呼ばれない

 なぜだろう?

 もしや、エイワが出廷してくるのか?

 あるいは今日の第2準備書面が影響し、簡単に結審できそうもなくなったから後回しにされているのか?

 悪いほうへ悪いほうへ想像が膨らむ

 待機中、エイワの第2準備書面をサ~っと読んでみたが、大した論点もなく、当方から新たな反論は必要ないように思えるが・・・

 傍聴席に誰もいなくなってから、ようやく私の名前が呼ばれた

 被告エイワはやはり欠席のようだ

 裁判官
 「エイワの事件。原告第1準備書面を陳述、被告第2準備書面を擬制陳述

 しばらく沈黙が続く

 裁判官は被告第2準備書面に目を通しているようだ

 じっと待つ

 「まぁ・・問題ないな・・

 裁判官のつぶやきが聞こえた

 「判決ということでよろしいか?

 「はい、お願いします

 「それでは結審!判決言渡しは3月1日12時

 「ありがとうございました

 ホッとした

 一番最後に回された理由は、裁判官も、今朝送られてきたばかりのエイワ準備書面に目を通している暇がなく、法廷で一読するための時間を確保するためだったのだろう

 間違いなく全面勝訴判決を得るはずだ

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担当者によって変わる和解条件

2011 年 2 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 ある信販会社から電話が入った

 「期日が迫っている過払い請求訴訟の件ですが、訴外和解をお願いします

 この会社、返還時期が4~5カ月先で返還率は請求額(提訴日までの利息を含む)の9割程度という条件の和解を申し入れてくることが多い

 そうなると、当然ひと悶着あったりするわけだが、今日の担当者は

 「当社の事情で6月返還となってしまいますが、返還日までの利息も支払います

 すんなり和解した

 この会社に関して言えば、社内の統一された和解条件があるわけではなく、各担当者の裁量に任されているということか

 それとも今日の担当者は特別な決裁権を握っているのか?

 数年前、他の会社ではあるが、大変物分かりのいい(?)担当者がいらっしゃった

 その人は、私に

 「先生、他の者が劣悪な条件を言いだしたら私に言ってください。私が責任を持って、先生のお望みに近い案をまとめますから

 とおっしゃっていた

 なぜ私ごときのためにそこまで動いてくれるかは謎のままだったが・・・(笑)

 いろんな担当者が存在する

 それはさておき、当事務所との和解交渉は、今後、すべて今日の担当者にお願いしたいと思った

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司法委員のつぶやき

2011 年 2 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 11時から裁判が1件

 10時50分頃から傍聴席で裁判官の入廷を待っていた

 この簡裁は比較的小さな法廷なので、私より先に入廷していた司法委員3名の会話が手に取るように聞き取れた

 「武富士が破綻してから、他の大手3社への過払い請求が増えたってニュースで言ってたよ

 そのニュースは私も裁判所に向かう車中で聴いていた

 NHKラジオ、10時のニュースにおける第一報がそれだった

 「他の会社もつぶれちゃうかもしれないから早めに回収しようってことだよな

 たしかにその通りの心理が働いているだろう

 「武富士からの通知を見て、始めて過払い金ってものを知る人もいるみたいだよ

 おっしゃるとおりだ

 「近頃は、債務整理の事件の報酬が高いって苦情も多いらしい

 !

 もともと大きな耳を持つ私だが、ひときわ「ダンボ」になって聞き入る

 「100万円の過払い金を回収できても、報酬として100万がまるまる取られちゃうケースもあるって聞くぜ

 「裁判上で和解した過払い金の返還先は、司法書士事務所の口座じゃなくて本人の口座にしたほうがいいって消費者金融の担当者がこぼしていたよ

 「いい加減な司法書士も多いんだよね

 もしそれが本当だとしたらとんでもない話だが、火のないところに煙は立たない

 私たちは妥当な報酬の設定や、それを依頼者へしっかり説明する義務を果たしていかねばならない、と気を引き締めた

 さて、今日バレンタインデーの裁判は、被告欠席で次回に続行

 第2回口頭弁論期日は3月14日、今度はホワイトデーだ

第1回期日前にあっさり和解 クレディセゾン

2011 年 2 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 クレディセゾンとの過払い請求訴訟

 訴訟上の請求額は約65万8千円で、

 その内訳は過払い金元金約65万5千円と利息約3千円

 第1回口頭弁論期日は3月4日に予定されている

 クレディセゾンから電話が入り、

 解決金として65万円を2月18日までに支払っていただく

 という内容であっさり和解した

 第1回期日前にほぼ全額を回収できるような和解を締結できるのはここ(クレディセゾン)だけではないか?

 少し上からの目線で言わせていただけば、

 クレディセゾンは目下のところ、過払い請求訴訟における一番の優等生だ

 私事で恐縮だが、昨年、クレディセゾンのカードを作った

 ちなみに、「キャッシング枠」は設定しなかった

 年収証明の提出が必要とされているので、

 面倒だし、カード発行までに時間がかかるからだ 

 さて、このように私的にお世話になっている(?)クレディセゾンだが、

 もちろん、仕事としての過払い請求訴訟は別物

 依頼者のために、これからもなるべく多くの過払い金回収に努める

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アコムから2つの提示 過払い請求訴訟

2011 年 2 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アコムに対する過払い訴訟

 完済してから9年近く経っているので、

 裁判上の請求額は約201万に上る (過払い元金は約125万円)

 第1回の口頭弁論は2月21日が予定されている

 アコム担当者から電話をいただいた

 「早期に返還するので和解してもらえないか?

 担当者が提示した和解案は2種類

 ①105万円を2月末に返還する
 ②110万円を3月末に返還する

 満足いくものではないが、他の消費者金融と比べ、

 返還率(元金に対するもの)も高いし、返還時期も格段に早い

 しかし、本件は利息も多額

 依頼者に電話を入れ、意向を確認

 満額回収するには何度か弁論期日を重ねる必要があるかもしれぬ
 武富士の例もあるし、回収を急ぎたい
 でも、元金を割る和解はイヤだ

 そこで出した結論は

 「150万円を3月に返還いただけるのなら和解する

 「検討してみます

 とアコム担当者は言っていたが、今日、答弁書が届いた

 「次回期日までに調査し、追って反論する」 という定型的なもの

 単なる時間稼ぎか

 こちらとしては、約50万円も(!)譲歩しているのだから、

 早期に返還してほしいものだ

(後日追記)
 この事件は第1回期日において、150万円を回収することに成功しました

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ニコスとの交渉 過払い請求

2011 年 2 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの三菱UFJニコスに対する過払い請求事件

 請求金額は約13万円

 ニコスの担当者から和解に応じて欲しい旨の電話があったのは1月末

 「請求額の5割(6万5千円)しか払えない

 「そうですか、それなら和解は無理なので提訴します

 すると数日後、またニコスから電話

 「提訴は避けてもらいたい。10万円を返還するので和解してほしい

 「申し訳ない。依頼者は他社に債務が残るので、1円でも多く回収したいのです

 「ご事情は察しますが、当社も過払い返還に苦しんでおりまして・・・

 「すみません、提訴する方針は変わりません

 Aさんが苦しいのは本当だ

 それに対し、わずか数日間で提示額を3万5千円もアップしたニコスはまだまだ余裕があるはず

 こちらが妥協する必要などない

 裁判になれば、おそらく満額で和解できるだろう

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ネオラインキャピタルが移送申立

2011 年 2 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ネオラインキャピタルに対する過払い訴訟

 任意の交渉で、「過払い金の5%しか返還できない」という回答だったので提訴

 5%しか返還できないのが本当なら、これはもう、明らかな債務超過であり、破産すべきではないか?

 しかし、まぁ、それが本当でも嘘でも、ネオラインキャピタルは健全な会社ではない、という結論に変わりはない

 島田簡易裁判所における1回目の口頭弁論が1月31日に予定されていたが、その三日前になって、被告ネオラインキャピタルから「移送申立書」が出された

 この裁判を東京へ移せ、と言いたいらしい

 まったく悪あがきも甚だしいが、申立書の中で被告ネオラインキャピタルは、

1、民事訴訟法4条1項により、本件の管轄は東京簡易裁判所である

2、ネオラインキャピタルは島田市近辺に営業所を持っていないので出廷が不可能であり、このまま訴訟が進行すれば、ネオラインキャピタルが不利益を被る

3、上記の事情から、憲法に保障される「裁判を受ける権利」が侵害される

 などと、子供でも恥ずかしくて書けないような見解を述べている

 私は次のような意見書を提出し、移送申立を却下してくれるよう島田簡裁に求めた

(1について)
原告は、民法484条による持参債務の原則、及び民事訴訟法第5条1項に則り島田簡易裁判所に提訴したにすぎない。申立人会社(被告ネオラインキャピタル)の見解は、まったく取るに足らない、独断的なものであり、明らかに失当である。以上から、本件は、民事訴訟法16条1項(管轄違いの場合の移送)に相当しないことが明らかである。

(2について)
 申立人会社は、営利追求を目的とする株式会社であり、ホームページ等の媒体を使い、全国から顧客を募って貸金業務を行っており、多くの従業員が存在する。一方、原告は静岡県に在住する個人、一消費者である。仮に、本件申立が認められ、原告または原告代理人が東京簡易裁判所に出廷するならば、交通費等多大な経済的負担を強いられることになる。経済的・人的負担を考慮すれば、申立人会社が島田簡易裁判所に出廷することが相当であることは明白である。また、申立人会社が島田簡裁に直接出廷できないとしても、民事訴訟法においては、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度が設けられているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人会社の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を島田簡易裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。よって、申立人会社の主張は失当であり、民事訴訟法第17条(遅滞を避ける等のための移送)の要件にも当てはまらないことが明らかである。

(3について)
 2で申し上げたとおり、今回のようなケースでも、申立人会社の訴訟進行に支障がないように、民事訴訟法において様々な手段が用意されている。よって、憲法32条の「裁判を受ける権利」は、充分保障されていることは明らかである。

 間違いなく、被告ネオラインキャピタルの移送申立は却下されるだろう

 しかし、これにより、少なくとも1カ月ほどは裁判開始が遅れる

 こんな大人げない手段を使うネオラインキャピタルのグループ会社が、武富士のスポンサーに名乗りを上げているらしい

 まったく呆れた話だ

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裁判記録の保存期間

2011 年 1 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

 6年前に完結した民事訴訟事件における証拠書類(書証)を閲覧しようと、静岡簡裁民事部に電話を入れた

 しかし、

 「保存期間の5年を過ぎているので保管されておりません」 とのこと

 書証等の訴訟記録(判決書や調停調書等を除く)は「事件記録等保存規定」に基づき、

 事件が完結した日から5年間に限り、

 

 裁判所において保管されているらしい

 当方、まったくの不勉強だったので、書記官のかたに丁寧な解説をいただいた

 お忙しい最中、貴重な時間を割いてくださったことに大変感謝している

 しかし、探していた書類を閲覧できなかったことはとても残念

 現在進行形の過払い訴訟(一昨日紹介したCFJとの事件)において、重要な証拠となり得たのに・・・

 新たな手を練るしかない

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貸金返還請求訴訟での和解を経た過払い請求訴訟

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんから依頼された過払い請求訴訟(被告はCFJ)について取り上げる

(1)取引の概要
 
 CFJから取り寄せた取引履歴から以下の事実が判明

 ①平成12年2月、AさんはCFJ合同会社とカード契約をし、50万円を借り入れた
 ②平成13年9月に完済  (以上、第1取引)
 ③平成14年1月に20万円を借入れ再び取引が開始する
 ④平成20年10月に完済 (以上、第2取引)

 当初、裁判の争点としては、いわゆる「分断」の問題だけだと思っていた

(2)被告の反論

 提訴後まもなく、CFJから答弁書が届く

 それによると、平成16年、CFJはAさんに対して貸金返還請求訴訟を起こし、両者は裁判上で和解していた

 CFJが証拠として提出した同年12月の「口頭弁論調書(和解)」を見ると、

 AさんはCFJに対し約67万円(元金が約57万円、遅延損害金が約10万円)の債務があることを認め、それを毎月1万5千円ずつの分割払いで返済していく旨の和解が締結されている  (Aさんは約定通りの返済を上記④で終えた)

 そして、最終条項として

 「原告と被告には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する」 とある

 いわゆる「清算条項」だ

 これに従えば、AさんはCFJに対して何らの請求権(もちろん過払い請求権も含む)を有しないことになる

 当然ながら答弁書においてCFJは、この清算条項を盾に、過払い金は消滅したと主張

 また、Aさんに確認したところ、この和解はAさんが自ら裁判所に出廷の上、締結されたものであることが判明した

(3)当方の見解

 当方作成の引き直し計算書(一連)によれば、平成16年12月和解時点での残債は元金約31万円で、調書にある「元金57万円」とは大きな開きがある

 つまり、先の和解の席においては、平成13年9月完済時に発生した過払い金を無視して引き直し計算していたことがわかる

 明らかに第2取引だけについての和解だ

 したがって、仮に「分断」と認定されようとも、第1取引に関して発生した過払い金返還請求権は消滅していないと言えよう

(4)これからの展開

 とはいえ、なにせ「清算条項」があるので、話は簡単ではない

 どうしてこんな和解を裁判所が認めてしまったのだろうか?

 平成16年当時は「過払い金」の認知度が高くなかったのでAさん本人はもちろん、和解に関わった司法委員もその後に起こり得る紛争について細心の注意を払っていなかったと思われる

 加えて、CFJが貸金返還請求訴訟を提起した際に裁判所に証拠として提出した取引履歴が第2取引開始時からのものだった可能性が高く、したがって裁判官や司法委員は第1取引の存在すら気付かなかったのかもしれない(Aさんの訴訟代理人として司法書士・弁護士が付いていれば当然過払い債権が存在する旨の抗弁ができただろうが・・)

 今後の弁論において、「過払い金については和解の内容に含まれていなかったこと」 又は「清算条項に関する部分が錯誤無効であったこと」を主張していく考えだ

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CFJが出廷してきた

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から静岡簡裁にて私の担当する過払い訴訟が7件あった

 そのうちの4件はCFJ合同会社が被告

 珍しいことにCFJのご担当者が出廷してきた

 記憶に間違いがなければ、私が訴訟代理人を務める裁判でCFJが出廷したのは初めてだ

 思い起こせば、つい最近までは提訴すればすぐにCFJから電話が入り、任意の和解交渉が行われていたが、この4件に関しては電話等の事前連絡は一切なかった

 今日の法廷でCFJご担当者は

 「当社の窮状をお伝えして、減額による和解に賛同いただきたいので、まずは話合いの機会をもらいたい

 ということなので、別室にて司法委員を介しての話合いに移った

 以前なら、事前の電話による交渉でこちらの要望をほぼ100%聞き入れスパっと和解していたが、ここ最近CFJの台所事情が苦しくなってきたとおっしゃる

 現状では、過払い金の元金を下回らない限り、会社内の決済が下りないらしい

 返還時期も、原則としてはGW開けになるという

 「武富士のケースもあることですし・・・

 アイフルやアコムのご担当者が和解の際に使う常套文句が出たが

 「御社の窮状はわかりますが、あくまでもこちらは原告代理人ですので

 と返答するほかなく、安易な減額には応じられない姿勢を示した

 40分以上に及ぶ話合いの末、なんとかこちらの希望額で和解することができたが、今後はCFJに対しても、「判決」に至るケースが増えてくるかもしれない

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