‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

3回目の期日でも決着つかず アイフル過払い訴訟

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの過払い請求訴訟

 今日が3回目の口頭弁論期日

 被告アイフルのご担当者も出席

 裁判長
 「どうですか、和解に向けての話合いは進みましたか?

 私
 「一応、交渉はしております。アイフルさん、一昨日私が提案した50万という案はOKですか?

 アイフル
 「その件で少し、原告代理人と話をしたいのですが、裁判長、よろしいですか?

 「わかりました、それでは、法廷の外で話をしてきてください

 私とアイフルご担当者の二人は101号法廷を出て、ベンチに腰掛け数分間話し合った

 司法委員を交えるわけではなく、まさに「任意交渉」

 アイフル側の提示額は50万に届かない

 残念ながら折り合いつかず・・・

 すぐに法廷に戻り、裁判長に申し上げた

 「申し訳ございませんが、もう一度だけ、弁論期日を設けていただけませんか?

 「わかりました

 第4回期日は2月17日となった

 当初からすれば、アイフルも金額面でかなり歩み寄ってきたが、こちらとしては50万のラインは譲れない

 次回までに任意で和解できなければ、結審して判決をもらうしかないだろう

 もし、控訴されても本件に争点はゼロ

 怖くない

 

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他の司法書士も苦労しているようだ

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 丸和商事(ニコニコクレジット)に対する過払い請求訴訟を傍聴

 「和解に代わる決定」で決着した

 金額は18万

 支払い期日は12月末

 請求額の何割で和解したのかは不明

 しかし、支払い期日が約1年先というのは、私が担当する同社との裁判における支払い期日とほぼ同様(一部例外もある)

 原告代理人は私の知る司法書士

 業者に対して安易な妥協はしない方針をお持ちのかただと思う

 それでも「一年後」の和解しかできないだから丸和商事は相当苦境に陥っているのだろう

 他の司法書士も、なかなか苦心しているようだ

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過払い訴訟におけるエイワの常套手段

2011 年 1 月 18 日 火曜日 投稿者:mituoka

午後1時10分からエイワに対する過払い請求訴訟の第2回弁論期日。

昨日、エイワから準備書面が出された。

意味不明な文章だが、どうやら「分断」を主張したいらしい。

弁論期日の前日に準備書面を送ってくるとは、いかにもエイワらしいやり口だ。

 

今日の弁論の中で裁判官から次のような忠告をいただいた。

平成19年7月の最高裁判例に従い、次回までに反論してください。それから念のため申し上げておくと、エイワはおそらく次の期日の直前になって、期限の利益喪失を主張してくるよ

※「反論してください」 とは 「書面で反論してください、反論の書面を提出してください」という意味です

被告エイワから出された原告の取引履歴を見ると、約定の返済期日に遅れた支払いが何度か見受けられるが、こうした場合、エイワは「支払が遅れた期間は通常利息ではなく、遅延損害利息で計算すべきである」と第二の反論を用意しているから気をつけなさい、という忠告である。

そんな反論、まったく怖くないが、要するに裁判を遅延させようとする目的なのだ。

まともに付き合っていたら、弁論期日が最低4回必要になってくる。

次回までに、前もってその点も反論しておかれたほうがいい。期日を1回節約できますから

とアドバイスいただいた。

有り難いことだ。

裁判所としても無駄な期日を重ねたくないはず。

次回(第3回)で結審⇒判決言渡し、という流れになろう。

 

 

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またまた引き延ばし セディナ過払い請求事件

2011 年 1 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 1月4日付ブログで紹介したセディナ(旧セントラル・ファイナンス)に対する過払い請求事件

 いままで何度かノラリクラリと引き延ばされてきたが、同日、6万円の返還(期日は4月15日)を要求し、今月14日までに回答がなければ提訴すると伝えた

 回答期限ギリギリの今日、セディナから電話が入った

 「5万8千円ならOK、と上司が言っているのですが、いかがでしょう?

 「話になりません。こないだお伝えしたとおり、6万円が譲歩の最下限です

 「そうなんですか?

 「そうなんですか、じゃない! 先日あなたにそう伝えたはずでしょう!

 さすがの私も(?)、今日は始めからやや怒りモードに入った

 「はい、そうでした

 「何を言ってるんですか・・・・。まぁいいでしょう。本件は提訴させていただきます

 「待ってください、先生!
  わかりました!6万円でOKかを上司に確認してきます!お待ちください

 待つこと数十秒

 「6万円でOKだそうです

 ふぅ~、始めからそう言ってくれよぉ と思っていたら

 「返還期日は4月末になります。それが、当社の提案できる最速の日程です

 と、またチンプンカンプンなことをおっしゃる

 「4月15日まで、というのがこちらの出したもうひとつの和解条件でしたよ

 「わかりました、4月15日にしましょう

 やれやれ ようやく収束か、と安堵したのもつかの間

 「しかし、金額面も含め、上の者の了解を得て最終的なOKとなりますので、
 10日ほどお待ちください

 「は?さっき上司に確認したんじゃないの?

 「上司の、そのまた上司の了承を得る必要があるのです

 「・・・・・

 漫才か、はたまたコントか?

 茶番もここまできたら笑うしかない

 セディナほどの大会社がどうしたことか

 文句を言う気も失せた

 もう10日だけ待つと伝えたものの、忍耐が続くかどうか・・・・

 訴状はとっくに出来上がっている

 とりあえず提訴して、10日後のセディナの返答次第で取下げることにしよう

 
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イマイチの富士山

2011 年 1 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から富士簡易裁判所にて、プロミスに対する過払い訴訟

 朝一に事務所を出発、車を飛ばして(もちろん法定速度内ですが)富士市へ

 1時間半ほどで到着します

 裁判所の駐車場から眺めた富士山

 雲がかかっていて全体像を拝むことはできなかったものの、

 やはり 富士は日本一の山 ♪

 神々しい雰囲気を味わいました

 静岡県在住の方がたにとっては何てことない風景かもしれませんが、

 このブログをご覧の他都道府県にお住まいの皆様、

 次の機会には、もっとクッキリハッキリした富士山をご覧に入れたいと思います

 「和解に代わる決定」を得て、アッと言う間に裁判は終了

 法廷(傍聴席)には顔なじみの同業者も多数見え、

 遅まきながら新年のあいさつを交わしました

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良心的な三菱UFJニコス 過払い訴訟和解後の対応

2011 年 1 月 13 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんの三菱UFJニコスに対する過払い訴訟は、昨年12月に「36万円を2月末までに返還いただく」旨の和解ができ、一応の幕を閉じた

 あとはニコスからの支払いがあり次第、裁判を取下げるだけ

 さて、Bさんは私が介入する以前、ニコスのカードでキャッシングの利用はもちろん、公共料金の支払いもしていた

 昨年10月に公共料金の支払先会社(A社としておこう)に支払い方法変更の申出を済ませていたのだが、ここにきて、11月と12月分の請求(合計700円ほど)がA社からニコスに対し上がってきてしまった

 A社内の処理が、思ったより時間を要したのだろう

 先の和解は、過払い金(利息も合わせ約130万円)とショッピング等立替金債務(約94万円、10月までのA社への支払いも含む)とを相殺したもの

 こちらとしてもニコスにしても、11月・12月分の請求が上がってこようとは思っていなかった

 本来であれば700円は当然Bさんが支払うべきもの

 しかし、今日の電話でニコス担当者は

 「11月と12月分は当社で処理します」 とおっしゃる

 「処理する、とは?

 「もう和解も終わっているお客さんですし、当社で負担します

 「そうですか、ありがとうございます。大変助かります

 「ただし、万が一、1月分の請求が上がってきたら、ご本人へ請求させていただきます

 「わかりました。お手数をおかけしました

 とても良心的だ

 例外的な措置だろう

 今後の過払い請求事件や任意整理事件においても、同様の対応を期待する

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2011年、最初の裁判

2011 年 1 月 11 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今日は寒い・・・

 車で島田簡易裁判所に向かったが、ヒーターを入れてもなかなか暖かくならない

 車内の表示で「外気温6度」とある

 昨夏は「37度」を見たことがあったから、その差、実に31度だ

 裁判所に着くと駐車場で猫を見た

 赤い首輪を付けているところを見ると飼い猫なのだろう

 寒風をものともせず飛び回り、しばらくすると植え込みでオシッコをした

 こともあろうに裁判所の駐車場で「立ちション」とは、実に度胸のある猫だ

 そしてまたピョンピョンと元気に駆けて行く

 「猫はコタツで丸くなる」 というのは嘘なのか・・・

 しかし、この猫、丸々と肥え、キレイなキジトラ柄、おまけに愛嬌のあるブサイクちゃんで(失礼!)、実に可愛らしかった

 写真を! と思ったが、携帯を持って出るのを忘れたので撮影できず

 残念・・・

 さて、本年最初の裁判はやはり過払い訴訟

 午前10時から開始

 新生フィナンシャル、アイフル、富士クレジットに対する3件(原告はそれぞれ別人)

 すべての事件で被告と事前に話合いが済んでおり、今日の口頭弁論において「和解に代わる決定」を得た

 今日を皮切りに、明日からも連日のように裁判予定が入っている

 ようやく新年が動き出した感を持った

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過払い金の債権譲渡は公序良俗違反?

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日、1本の電話が入った

 「おたくの事務所が抱えているアペンタクルの過払い金を譲渡してくれないか?

 電話の主(Pさんと呼ぶことにする)は、アペンタクル(旧ワイド)に対して約60万円の借金があるらしい

 Pさんの提案はこうだ

 たとえば私の(正確に言えば私の依頼者の)過払い金が60万円、Pさんの借金が60万円だとして、私の過払い金返還請求権を30万円でPさんに売り、Pさんはそれを反対債権として相殺し、自分の借金をチャラにする

 アペンタクルに対する過払い請求事件は勝訴判決を得ても全額の回収は難しい

 和解しようとしても、ほんの数%の返還和解しか締結できない

 なるほど、こちらとしてはそのまま放置しておけば数万円しか回収できないはずが30万円も回収できるし、Pさんとしてみたら、本来であれば60万円を支払わなければいけないところをわずか30万円の出費で借金がゼロになる、というわけだ

 両者にとって損はなさそうだが、残念なことに、現在アペンタクルに対して係争中の過払い請求案件はないし、確定判決も持っていないので丁重にお断り申し上げた

 しかし、もし当方が同社に対して過払い金を持っていたとしても、この話、実際には簡単に進められるものではなかった

 まず第一に、当方の依頼者の承諾が必要

 60万円の債権(過払い金返還請求権)を半額で売ることに納得くださるか

 当事者同士がOKだとしても、次の判例も気になるところだ

 ちょっとケースは異なるが、ある弁護士事務所内で依頼者の過払い金を貸金債務を負う他の依頼者へ債権譲渡した事例が弁護士法73条等の趣旨に抵触し、また、公序良俗に反するとして無効とされた判例があるらしい(東京地裁平成17年3月15日)

 上記裁判は上告され最高裁で争われたと聞きますが、その最高裁判決を私は知りません。勉強不足で恐縮です。
 しかし、この手法が有効なら、当事務所内でバンバン債権譲渡をしていきます!

 また、債権譲渡契約締結に際し、本人確認・意思確認のためPさんと直接お会いすることが必要だろうが、今回のPさんは他県在住だったのでその点も問題となっただろう(やはり相手方にも司法書士か弁護士が付いていることが望ましいと思われる)

 だが、過払い金の債権譲渡・相殺を有効に成し得たら、アペンタクルはもちろん、SFコーポレーションクラヴィスDFSライフネットカードなど、過払い金をまともに返さない業者に対して非常に有効な手段だ

 今後、債権譲渡を積極的に研究していく必要があるかもしれない

 どなたか成功例があったら教えていただけないでしょうか?

 なお、Pさんによれば

 「yahooオークションなどで、過払い金債権が売りに出ていることもある

 らしい

 一般の方々の間では、過払い金を売ったり買ったり、が流行っているのだろうか?

 さて、先の判例で「公序良俗に反する」とあったが、過払い金をまともに返さないくせに貸金債権は強欲に取り立てる上記のような会社の態度こそ、公序良俗に反すると思うのだが・・・

(平成23年1月11日追記)
 先輩の同業者(司法書士)から、債権譲渡に関する資料をいただきました。それによると、名古屋簡裁において、貸金業者の貸金支払請求訴訟に対して、被告の残債務者が過払金債権の譲渡を受け、相殺して請求棄却となった判決があるそうです(つまり、過払い金の債権譲渡が有効とされた。名古屋簡裁21年5月27日)。いくつかの問題点をクリアすれば、過払い金の債権譲渡・相殺は間違いなく有効な手段として利用できます

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エポスカード 過払い請求訴訟 満額和解で決着

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Bさんのエポスカードに対する過払い請求訴訟

 エポスカードから開示された「債権調査票」によれば、過払い金は30万574円

※エポスカードは自ら引き直し計算をしてくるが、任意の交渉においては上記の金額から2~3割の減額を要求してくる

 しかし、当方の計算によれば、提訴日までの利息も含め38万9,018円

 この返還を裁判によって請求した

 2月21日が第1回口頭弁論期日の予定だったが、今日、エポスカードご担当者から電話があった

 「請求額の満額を支払うので和解してくれ

 もちろん、ふたつ返事で快諾

 支払い期日は2月末

 提訴日の翌日から支払い期日までの利息は放棄した、ということになる

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遠方の司法書士・弁護士への債務整理依頼

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年11月1日から施行された静岡県司法書士会の「債務整理事件の処理に関する規則

その第9条は、原則として2回の直接面談(受任時と方針決定時を要請している。

第9条(方針決定時の面談)
会員は、債務整理事件の受任時に行われた面談において方針を決定した場合を除き、当該債務整理事件の方針を決定する時にも、委任者又はその法定代理人と面談をしなければならない。

なぜこのような規則が制定されたのか?

通常、債務整理事件が終了するまでに要する期間は、司法書士(または弁護士)が受任してから数か月以上(長い場合には1年以上)に渡る。

その間、依頼者がリストラに遭い職を失う場合も有り得るし、病気等により医療費がかさんだ上に長期休暇を取らざるを得ず収入が無くなってしまうケースなども想定できる。

つまり、司法書士等が受任の際に把握した依頼者の家計状況等が、数ヵ月後の最終的な方針決定のとき(各社と和解するとき等)には、大きく変化している可能性もあるのだ。

たとえば、任意整理の予定が、引き直し計算によっても債務額が思ったより減らず(または各社との和解交渉が決裂し)、依頼者本人の経済状況も悪化したため、自己破産を選択せざるを得なくなった、という事件も実際に数多く存在する。

(債務整理という事件は、受任時に確定的な方針決定を行うべきではない代物かもしれない)。

こうした場合には、もう一度面談して事情を伝え、方向転換の最終的な意思確認をするのが当然だろう。電話一本で済むことではない。

最近、都市部の司法書士等が地方各地で出張相談を行っているらしい。相談を受けたと同時に受任する形態だろう。なるほど、一応「直接」面談の体裁は整う。

(飛行機・新幹線代を自己負担してまで受任したいほど、債務整理は儲かる「ビジネス」なのだ)

しかし、多忙な彼らに「2度目の面談」を期待するのは酷であろう。果たして的確な債務整理が行われているのか、はなはだ疑問である。

債務整理事件について、司法書士等に対する苦情が全国的に増加しているのは、「2度目の面談」が行われていないことにも起因しているのではないか?

私の事務所も、遠方から依頼のお電話を頂戴することがある。インターネットの威力を感じると同時に、とてもありがたいことと感激する。

しかし、私は出張面談は行っていない。上記の条件を満たさない限り(2回の直接面談が可能なら受任させていただくが、ほとんどの場合は不可能)、断腸の思いで依頼をお断り申し上げている。

債務整理は、お近くの専門家に依頼なさることをお薦めする。

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