‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

過払い請求に至る理由

2011 年 1 月 6 日 木曜日 投稿者:mituoka

 今日の午後、Aさんが来所した

 過払い請求をしたい、と言う

 Aさんは先日武富士から連絡があり、同社に対して60万円余の過払い金が発生していることを知った

 他にも、すでに完済し、過払い金が発生していることが確実なものが3件(レイク、アイフル、アコム)あったのだが、武富士の過払い金を知り、

 「過払い金が60万円にまで達しているとは思わなかった。それじゃ他社へも請求してみようじゃないか

 と思ったらしい

 正直に申し上げれば、過払い請求を「ビジネス」と捉えた場合、先般の武富士破綻は私たちにとって大きなビジネスチャンスだった

 Aさんのような依頼者が増えることを期待していないと言えばウソになる

 大変ありがたい来訪だ

 「武富士から連絡があるまでは、過払い請求をしようと思わなかったのですか?

 私の問い掛けにAさんは

 「たしかに高い利息であったけど、消費者金融からの融資がなければ今の私はなかった。助けてもらったという思いも強い

 苦難の時期を乗り越え、現在は仕事も安定し、マイホームを手に入れたAさん

 消費者金融は必要悪であって絶対悪ではなかった、とおっしゃる

 世話になった各社に対し、過払い金の返還を要求しようなどという考えを抱かなかったのは、Aさんにとっては至極当然なのかもしれない

 「でもね・・

 Aさんは続ける

 「60万円という金額を聞いたら、気持ちが変わったよ

 と笑った

 包み隠さず本音で話してくださったAさんに感謝している

 依頼者側の心理を知るに、非常に参考になった

 「この話、ブログに載せていいですか?

 「いいですよ、楽しみにしてます

 Aさん、ありがとうございました

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ニコスと和解 過払い請求訴訟 支払いは来年4月

2010 年 12 月 22 日 水曜日 投稿者:mituoka

 三菱UFJニコス㈱に対する過払い金返還請求訴訟

 過払い金は約88万円(提訴日までの利息は約13万円)

 第1回の口頭弁論期日は来年1月18日なのだが、ニコスから電話が入った

 まず、

 「どうしていきなり提訴なのか?話合いの機会を与えて欲しかった」  とおっしゃる

 「最近は元金の8割程度しか返還しない、という回答しかいただけないので、話合いをしても無意味だと考え、即提訴させていただいている

 すると、

 「当社の窮状は御存じでしょう。高止まりする過払い請求に・・・・(云々)」

 という他業者と変わらぬ説明をなさった

 「本件に関しては訴訟になったので元金の満額は支払う。88万円で和解してもらえないか?

 「訴訟になったからには元金以上をいただきたい。利息を含め100万円をお支払いいただくのなら和解します

 「100万円・・・う~ん

 と唸ってらっしゃったが、最終的にはご担当者に納得いただき、解決金として100万円が来年の4月に支払われることになった

 おそらく、ニコス側とすれば、提訴された時点で、元金での決着は難しいことを覚悟していたはず

 これから先、何件提訴されるかわからぬ相手(当方)に、言われるがままに支払う会社、と思われてしまうのを避けるための「唸り」だったのだろう

 周辺諸国の圧力に何の抵抗もできず言われるがままになっているどこかの国の政府に見習ってほしい姿勢だ

 返還期日はかなり先になるが、天下のニコスならば4カ月の間に破綻することはあるまい

 弁論期日において、和解に代わる決定をもらう予定

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心も体も温まる 島田簡易裁判所

2010 年 12 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から島田簡裁で過払い請求訴訟が2件

 昨日より5度前後も低い気温に震えながら、1号法廷に向かう

 傍聴席入口から入ると、先に入廷していた同業者2人がニッコリと出迎えてくれた

 島田を本拠地として活躍している先輩と後輩で、こちらがどんなに面倒な質問をぶつけようが、いつも丁寧に教えてくれる

 彼らの笑顔に寒さも吹っ飛んだ

 さて、傍聴席に着席し法廷を覗き込むと、原告席と被告席の足元にそれぞれ石油ファンヒーターが置かれているではないか!

 極度の冷え性である私にはとても嬉しい配慮(特に私のために用意してくれたものではないだろうが・・・)

 こんなに優しい裁判所は初めてだ・・・

 私の出番となり、原告席に着席

 さぁ、いよいよ弁論開始だ!と気を引き締めていると女性書記官が近寄ってきた

 「別件ですが、和解に代わる決定正本をお渡しします。先生の受領印をください

 和解に代わる決定や判決の正本は、遠方の司法書士・弁護士には郵送されるのが通常

 切手代はもちろんこちらの負担となるのだが、こうして手渡してくれたら助かる♪

 どこまで優しい裁判所なんだろう・・・

 余計な時間を取らせては申し訳ない、と、出番を待つ先輩らに気を使いながらも、言われるがままに押印した

 そしてようやく始まった今日の裁判

 相手(被告)は、エイワと丸和商事

 どちらも手ごわい(?)

 まともな和解など望めず、いつも、「お寒い」和解案ばかりを言ってくる

 1回目の弁論期日だったので続行となった(2回目の弁論は1月18日)

 どちらも判決コースか

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悩ましいアペンタクル 過払い請求訴訟

2010 年 12 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後1時30分から静岡簡裁にてアペンタクル(旧ワイド)に対する過払い請求訴訟の第1回口頭弁論だった

 私の出番のひとつ前にもアペンタクルに対する過払い訴訟があったので傍聴

 原告代理人は弁護士

 被告アペンタクルは欠席(答弁書が提出されているらしい)

 やはり第1回弁論らしい

 裁判官は苦笑いしながら

 「第1回目ですので、やむを得ないですね、続行します

 本当はさっさと終結したいのだが・・・という裁判官の苦悩が見て取れた

 弁護士もそれに従う

 直後の私の事件も、まったく同じ手順、同じセリフで続行となった(次回は来年1月28日)

 法廷を出て、その弁護士と言葉を交わす機会を得た

 彼は若手の優秀な弁護士で(年齢はおそらく私より一回り以上若い!)、最近、偶然にも、他の事件において関わりを持っているので声もかけやすい

 「先生の受け持つ他のアペンタクルの事件はどうなってますか?

 と質問すると

 「勝訴判決を取ったはいいが、放置されている案件が多いです・・・困ってます

 大変お悩みの様子だ

 ちなみに今日の私の事件は、訴訟上の請求額は約66万円だが、現在アペンタクルから提示されている和解額は9万円(支払いは12月末だという)

 さすがに9万で和解するつもりはないが、ある程度の金額で和解してさっさと回収してしまうのも一案だ

 まさに「名より実を取る」、これもありか

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プロミスと和解 「分断」案件 過払い請求

2010 年 12 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんと被告プロミスの過払い請求訴訟

 (第1取引)
 平成2年11月、プロミスから借り入れを開始
 平成10年5月に完済、基本契約解除

 (第2取引)
 平成11年2月にふたたびプロミスと契約し借入再開
 平成14年12月に完済

 第1と第2取引を一連計算すると、過払い金は約100万円になる

 当然、その約100万円を請求額として提訴

 弁論期日前にプロミス側から電話が入った

 「分断を主張する、そして、第1取引において生じた過払い金について消滅時効を援用する

 予想通りの反論で、プロミスの主張は当然だろう

 第1取引終了時にカード返却もなされていたらしいし、各取引の契約利息も異なる

 分断期間はたしかに短いが、このようなケースは、訴訟において「一連計算」が認められるかは微妙だ

 しかし、プロミスの主張を丸呑みすると、過払い金は約30万円しか発生しないことになる

 こちらも妥協するので、そちらも妥協してくれと粘った

 結局、被告プロミス側に解決金75万円を支払っていただく、という内容で和解

 30万の判決をもらうかもしれぬリスクを考えれば、訴訟を続けるより早期に和解したほうが得策だろう

 プロミスからの入金を待って、裁判を取下げる

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相変わらずの主張 分断と遅延損害金

2010 年 12 月 14 日 火曜日 投稿者:mituoka

 清水簡裁において10時から過払い訴訟3件

 相手方(被告)はアイフル、ポケットカード、丸和商事(ニコニコクレジット)

 ポケットカードは「和解に代わる決定」で終結

 アイフル、丸和商事は弁論期日続行となった(次回弁論期日は1月12日)

 このうち、丸和商事の事件について紹介する

 丸和からは答弁書が提出された

 ①「分断」と②「遅延損害金」についての主張である

 ①について、本件取引においては、途中の完済時にカード返却(失効手続)の事実はないし、分断期間も前取引に比して短いし、利息等の契約条件も前後で同一

 まさに平成20年1月18日最高裁判例において充当が認められたケースに当たる

 つまり「分断」ではなく、「一連」で計算するのが妥当

 次に②について丸和の主張は、

 原告は支払い期日をたびたび徒過して入金していたので一律18%で過払い金を算出するのはおかしい、約定支払日から現実の支払日までの利率は利息制限法4条によるべきである

 というもの

 この根拠として丸和は平成21年4月14日最高裁判決を持ち出しているが、同判決は遅延のあったごとに「利息」としてではなく「遅延損害金」として金員を受け取った旨を証する書面を交付していた事例であって、本件にはそのような事実はない(被告・丸和から書証等は出ていない)

 ①を主張する業者は多いが、②の主張をする業者は今ではほとんど存在しないし、裁判で認められることなどまずない

 1週間ほど前だったか、丸和商事から電話があり

 「この件に関してはこちらも主張するところがあるので、反論の書面を提出する」

 ということだったので、どんな反論かと期待(?)していたら相変わらずのもの・・・

 まさか、本気でこの反論が裁判長に取り上げられると思ってはいまい

 単に裁判を遅延させようとするだけの反論はやめて欲しい

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けしからん! 武富士静岡支店の行為

2010 年 12 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは昭和59年の冬、家計を助けるため武富士から20万円を借り入れた

 心配をかけたくない、という思いから家族には内緒の借入だった

 毎月コツコツと真面目に返済を続けた

 しかし、異常な高利のため借金はなかなか減らなった

 3年前の8月、給料が予定より遅れて入ってくることになってしまったとき、おそるおそる、武富士静岡店に電話を入れた

 「今月の支払い、1日だけ遅れてしまうのですが待っていただけませんか?

 武富士静岡店の担当の返事は

 「待てない!もし予定日に入金がなければ、自宅や職場に電話する!

 Aさんは、えも言われぬ恐怖を感じたという

 やむを得ず他業者から借り入れをして、予定日に入金した

 多重債務は膨らんでいく

 今年の9月、ついにAさんは自力返済を諦め、当事務所を訪れた

 数日後、武富士は倒産(会社更生手続申立)

 武富士から送られてきた届出書を見ると約670万円の過払い金が発生している

 さらに驚くことに、法定利息に引き直せば、すでに昭和63年7月には完済していたことが判明

 つまり、それ以降の支払いはすべて「過払い」

 Aさんは20年以上に渡り、支払う必要のないお金を武富士に支払っていたことになる

 3年前、電話で対応した静岡店の担当者もAさんが「過払い」であることなど当然に知っていたはずだが・・・

 無駄に支払った670万円のほとんどは、武富士の会社更生手続の中で返還されることはないだろう

 それはAさんが返済のため、日曜も返上し、パートを数か所掛け持ちして必死でこしらえた金

 「借金がなくなっただけで十分です。肩の荷がおりました

 と言うAさんの笑顔を見るにつけ、武富士の汚さ、身勝手さに怒りが込み上げる

調停にてCFJと和解 過払い請求

2010 年 12 月 8 日 水曜日 投稿者:mituoka

 午後4時から、静岡簡易裁判所102号法廷においてCFJ合同会社に対する過払い金返還請求事件の調停が行われた

 開始が5分ほど遅れた

 3時半から行われていた別の調停事件(これもCFJに対する過払い請求事件だと思われる)が長引いたからだ

 どうやら、その事件は調停不成立に終わった模様

 さて、私の出番

 電話会議方式による調停が始まった

 CFJは「18万円の支払い」という案を出してきたが、こちらは「25万」を主張した

 本件取引は、特に「分断」の争点はないし、強いて挙げれば「悪意」だけ

 当方がこれ以上妥協する必要などない

 しかし金額に開きがあるので、これもまた調停不成立かと思ったが、裁判官や調停委員のご尽力により、結局、24万円を来年1月25日に支払っていただくことで合意した

 しかし、裁判上の請求額は約26万5千円だったので、CFJの当初提示額18万は請求額の7割を下回る

 CFJもかなり渋くなってきたようだ

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クレディセゾンと和解 過払い訴訟

2010 年 12 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんのクレディセゾンに対する過払い請求訴訟

 請求金額は約162万円(過払い発生時からの年5%利息も含む)

 口頭弁論の第1回目は12月10日に予定されていた

 なんとか弁論期日前に和解できないものか、と電話を入れてみた

 結果、解決金160万円を12月7日に支払っていただく旨の和解が成立

 あまりにアッサリと手打ちできたので、少し拍子抜けした(笑)

 支払い(振込)確認後、ただちに訴訟を取下げる予定

 請求額のほぼ満額という条件もさることながら、今日から1週間も経たないうちにお金が用意いただけることに驚いた

 同じ信販会社系のオリコとはえらい違いだ

 オリコを含む他の業者の

 「今期の予算を使い果てしてしまいまして、来年の…月以降でないと支払いは無理です

 というセリフは聞き飽きてきたところだったので実に新鮮

 一時は、和解条件が悪化した感もあったクレディセゾン

 数年前からアメックスと提携し、新たなカード戦略に打って出た

 それが功を奏し始めているのか

 こんなに早く決着する過払い訴訟は、最近にしては珍しい

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オリコの過払い返還基準

2010 年 12 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

オリコの担当者と電話でお話させていただいた際に、現在(平成22年12月)におけるオリコの過払い金返還基準を聞くことができた

これはあくまでも任意での交渉による場合である

①元金の5割の場合は来年3月返還
②6割だと来年4月
③7割だと来年5月
④8割だと来年6月(半年後)
⑤9割だと来年7月
⑥元金の満額だと来年8月(9カ月後)

以前と比べると、ひどい条件になったものだ

なお、提訴すれば、過払い金元金の満額にある程度の利息を付加した金額を望めるし、支払い時期をもっと早めた和解が可能と思われる

平成24年9月現在も、オリコの方針は上記と変わりないようだ

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