‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

妻が借金返済を約束した場合

2012 年 11 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

日本保証による督促の「嵐」は日本全国各地に吹き荒れているようだ。

 

ここ数週間、北は北海道、南は九州から、

私のもとに日本保証にまつわる相談の電話が頻繁にかかってくる。

 

北陸にお住まいの女性からいただいた相談の内容をご紹介する。

 

10数年前に武富士から借金をしたのは夫だった。

最近になって、日本保証からしつこく請求の電話がかかってきた。

あまりのしつこさに

私が支払います!

その女性は日本保証に対して約束したらしい。

 

時効消滅というのをこちらのブログで知ったんですけど、私が支払いますって言ってしまったので、もう時効消滅を主張することはできませんよね?

 

いえいえ、まだ時効消滅の主張はできます。

つまり、奥さんが日本保証とどんな約束をしようと、「債務の承認」をしたことにはなりません!

 

ご本人(この場合は夫)が支払います!と約束しない限り、大丈夫です

 

とにかく、日本保証から請求を受けたら、とりあえずお近くの専門家にご相談なさってください。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎ 0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

アイフルから新基準が提示される

2012 年 11 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

アイフルから電話があった。

以前に増して資金繰りが悪化し、いままで通りの基準(あくまでアイフルが主張していた基準であるが・・・)では過払い金の返還に応じることはできなくなったとのこと。

アイフルが掲げる新たな『基準』は以下のとおり。

①元金の3割ならば1ヶ月後に支払う

②4割ならば3カ月後

③5割ならば6カ月後

 

今後は、この基準を依頼者にお伝えください

一応、私の頭の中には入れておきますよ。アイフルさんは任意での和解においては、そのような低水準でしか応じられないらしいと。しかし、それを依頼者に伝える義務はありません

ほとんどの先生が当社の基準に従って和解してくれていますよ

嘘でしょ?

本当です。先生がたの80%は、4割返還に応じてくれています

私の知り合いの弁護士や司法書士には、そんな人いないですよ

そりゃ、中には強硬な先生もいらっしゃいますけどね

 

私もその中の一人なのか。

 

何度も書くが、過払い金は一般市民の固有財産である。

全額返還することが基本だ。

 

ADRの対象となる大手債権者にゴマをする一方で、

一般市民の財産を奪い取り、自社の再建を企てているアイフルの態度こそ、

「強硬」と呼ぶにふさわしい。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎ 0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

エイワからの和解案

2012 年 11 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

過払い金の返還を求め、㈱エイワに対して裁判を起こしている。

 

第1回の口頭弁論期日は12月4日だが、

エイワから早々に和解案が提示されてきた。

 

【第1案】 請求金額の2割弱  支払い時期は平成25年6月
【第2案】 請求金額の4割弱  平成26年1月と2月とで2回にわけて支払う

 

今年に入り、私の依頼人の何人かがエイワに対する強制執行により、

請求金額の全額を回収したが、今回の和解案を見る限り、

強制執行を恐れている雰囲気はない。

 

せっかくの申し入れながら、

金額も驚くほど少額だし、支払い時期も遅すぎる。

早めに判決を取って、強制執行に移ることになろう。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎ 0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

アイフルについて

2012 年 11 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

アイフルが独自に設定する過払い金返還基準は3パターン存在するらしい。

①過払い金の元金の35%を一ヶ月後に返還する
②45%なら二か月後
③50%なら三カ月後

アイフルの基準に納得いかないならば、こちらは提訴するほかない。

 

こないだ、こんなやりとりをした。


そちらの定める基準では和解できません

アイフル担当者
ご依頼者は何か特別なご事情がおありなのですか?

は?

何か特別なご事情があって、たくさんのお金を必要とされているのでしょうか?

(私の品位保持のため、このあと私がアイフル担当者に対し言い放った言葉の数々は書かないでおこう)

 

しかしまあ、開いた口がふさがらない、とはまさにこのことだ。

過払い金は本来、依頼者たちの固有財産。全額を返還するのが当たり前。

特別な事情」を必死に訴えて過払い金の大幅な減額を強要し、一般市民の財産をむしり取ろうとしているのはアイフルのほうだろ。(もとい!)アイフルさんのほうでございましょ。

 

売れっ子のお笑いタレントを多数起用し、大々的にCMを再開しているが、アイフルが芸能事務所に支払っている巨額の出演料は、大事なお客さんから脅し取った過払い金だ

最近は、どんなに面白いテレビ番組でも、途中アイフルのCMが流れるとチャンネルを変えてしまう。

 

 無料電話相談フリーダイヤル  ☎ 0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

訴状訂正申立書 記載例

2012 年 10 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

平成24年(ハ)第1419号 不当利得返還請求事件

原告  静岡ゴン太

被告  〇△株式会社

 

 

訴状訂正申立書

平成24年〇月△日

静岡簡易裁判所 御中

 

原告訴訟代理人司法書士 三 岡  陽

 

頭書事件につき、原告は次のとおり訴状を訂正いたします。

 

「第1 請求の趣旨」を以下のとおり訂正する。

1  被告は、原告に対し、94万7644円及び内94万4469円に対する平成24年・・月・・日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

 

「第2 請求の原因 5」を以下のとおり訂正する。

5 よって、原告は被告に対し、

(1)不当利得返還請求権にもとづき、94万4469円

(2)民法704条により3175円の利息

(3)94万4469円に対する平成24年・・月・・日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

の支払いを求める。

 

以上

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

ポケットカードからの和解提案(過払い金)

2012 年 10 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

ポケットカード㈱は三井住友フィナンシャルグループの属するカード会社である。

(よく混同してしまうのだが、ポケットバンク《旧 三洋信販》とはまったくの別会社)

 

そのポケットカードに対し、約24万円の過払い請求をした。

 

同社からの回答は、

元金の6割(13万円)を、来年の10月に返還」する、とのことだった。

 

話合いによっては、もう少しだけ条件がアップする余地もあるだろう。

しかし、高(たか)が知れている。

任意の交渉で満足するレベルを期待するのは無理だ。

 

これでは話にならない・・・。

提訴する予定だ。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

あせるCFJ 大丈夫?

2012 年 9 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

先日はオリコのことを書きました。

最近、過払い請求の裁判において必死になって争ってくる・・・と。

CFJ合同会社(以下、CFJ)もオリコに負けず劣らず、相当に必死です。

私が原告代理人となっている簡裁案件でも、CFJは事前に分厚い準備書面を出してきて、裁判当日も代理人が出廷してくるようになりました。

それは地裁案件(本人訴訟)に関しても同様。

CFJから私に電話が入りました。

約320万円の返還を求めて静岡地裁に係属中の事件です。

ご本人と連絡が取れないんですけど!

(いきなり力まないでよ。そんなこと、私の知ったこっちゃないし・・・)

いいじゃないですか、本人はそちらと話すつもりはありません。判決を取るつもりですから。

(本人は和解するつもりなんてないんだから・・・)

それは先生が決めることじゃないでしょう!

(当たり前です・・・)

ご本人がそう言ってるんです!話しても無駄だと思いますよ。

(以前にも、そう伝えたでしょ?)

いいですよ、こちらも最高裁まで争うつもりですから!

(おいおい、そういう腹積もりなら、どうして必死に話したがるの?)

(でも、最高裁まで争うつもり ということは、
1審・2審で完敗なさることを、さすがに予期してらっしゃるのね)

そうですか、どうぞ頑張ってください

相手の挑発に乗ることなく、どこまでも紳士的な私 (ホントかよ?)は、CFJにエールを送って電話を切った。

それにしても、必死というより、ちょっと滑稽、

いや、哀れにも思えてくるCFJの対応。

CFJの行く末が、とても心配になってきました。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

単なる時間稼ぎ

2012 年 9 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

 あいつは日本にいるのか?

 真面目に仕事をしているのか?

 巷では私について、そんな疑惑が噴出しているようなので、久しぶりに、珍しく、仕事のことを書きます(笑)。

 昨日は被告オリコ(オリエントコーポレーション)に対する裁判の第2回口頭弁論に、しっかり(?)出廷しました。

 私は原告代理人になっておりまして、過払い金 約167万円(利息も含む)の返還をオリコに求めています。

 オリコ側も、今回からは弁護士を立てて、応戦してきました。

 はじめから私は、本件の争点は①一連計算の可否 ②推定計算 のふたつだと思っておりました。

 まず①についてですが、案の定、弁護士は争ってきました。

 本件は途中2年半の「分断」があります。

 でも、1度目の完済時において基本契約が解約された事実はないので、一連の取引(一連計算)で問題はないはず、と考えています。

 次に②です。

 提訴前にオリコから提出いただいた取引記録から、基本契約は平成2年5月1日に締結されたことがわかりました。

 問題はそこから平成7年2月までの取引についてです。

 平成2年6月27日から平成7年2月27日までの返済状況はオリコが開示してきたにも関わらず、なぜかその間の借入記録が存在しないというのです

 (それ以後の借入・返済記録は共にしっかり出揃っています)

 そこで私は返済状況から推察し、この間の借入状況を再現し、過払い金計算の材料のひとつとしました。

 しかし、意外なことに弁護士は、昨日の法廷において、この推定計算については「争わない」という姿勢を明確に示しました。

 失礼な言い方ながら、本当に勝つ気があるのでしょうか?

 つまり、単なる引き延ばし作戦ではないかと、疑ってしまいます。

 (事実、弁護士側から本格的な反論書が当方に届いたのは第2回口頭弁論期日のわずか数日前でした。これでは当方が期日までに反論する機会が失われ、次回期日を設けざるを得なくなってしまいます。)

 オリコは、最近、やはり私が原告代理人を務める他の事件についても弁護士を立てて執拗に争ってきていますし、また、和解する条件として支払い時期を来年の6月にしてくれ、なんてことも言ってきます。

 なんといっても「天下のオリコ」です。

 来年6月までに倒産するなんてことはないと信じます。

 でも、武富士の例もありますし、依頼人たちに安心いただく意味においても早めの支払いをお願いしたいところです。

 3回目の口頭弁論は10月22日になりました。

 次回で決着をつけます。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

ドラマ「遺留捜査」で過払い金横領

2012 年 9 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

テレビ番組は先ず録画しておいて、

後日楽しむ。

 これが最近のスタイルです。

 (リアルタイムで見るのはオリンピックなどのスポーツ番組だけ。)

 いまの録画機器は優れていて、CMを簡単に飛ばせるから非常に快適 ♪

 1時間ものの番組なんか、40分ぐらいで見終わっちゃいます。

 8月23日に放送されたドラマ「遺留捜査」第6話(テレビ朝日)も、

 放送から2週間以上経った先日、ようやく見ました。
 
 そのあらすじは・・・(本編をまだ見てないかたは読まないでくださいね)

 悪徳弁護士が多額の過払い金を横領し、その発覚を防ぐため、殺人を犯す

 こんな感じなのですが、

 「この弁護士、過払い金を横領していたらしいんです」

 過払い金という用語が、何の注釈もなく使われていたことに驚きました。

 いまや、『過払い金』 は
 
 (利息制限法や貸金業法、グレーゾーン金利とかの説明をしなくても)

 一般人の頭の中に、スパーっ!と入ってくる言葉になったのでしょう。

 やはり大手事務所による過払い金に関するテレビCMの効果が大きいのか・・・

  と思いましたが、よくよく考えてみると、
  私のようにCMをすっ飛ばしている人も多いだろうから、原因は謎ですね (笑

 ちなみに、私のこのブログにおいても、

 『過払い金』の登場頻度はダントツ1位です!

 当然といえば当然ですね。

 え? 第2位は何かって・・・?

 やっぱりそれは 『オグリキャップ』 でしょう。

 オグリの勝負根性からして、順位が逆転する日も近い ?!

 過払い金、危うし。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

裁判官から指摘を受けた

2012 年 9 月 11 日 火曜日 投稿者:mituoka

 

 昨日に引き続き、運転免許更新の話題を 少々。

 免許証に貼る写真の撮影のため、他の人たちと同様に順番待ちをしていたら、

 まったく思いがけず、

 私の前に並んでいた女の子の更新申請書が目に飛び込んできました。
 (決して、のぞき見たわけではありません!)

 その生年月日の欄に、平成2年 〇月△日とあるではないか 。

 平成2年といったら、私が運転免許を取得した年!
 (もちろん、オグリキャップが劇的引退を飾った年でもありますが)

 あ~あ、もう、ホントにイヤになるなあ・・・。

 きみが生まれたときにはもう、ベルリンの壁は無くなっていたんだね~。

   

 さてさて。

 今日の裁判は、島田簡易裁判所におけるアコムに対する過払い請求訴訟。

 1回目の口頭弁論期日なので、例によってアコムは欠席。

 請求額は利息も含めて約126万円。

 本件に関しては、ほぼ満額に近い金額を回収できると思っています。

 ところで今日の法廷では、

 私の書く訴状について、裁判官から以下のご指摘をいただきました。

 悪意の受益者に関する記述の中で、私は、

 「返還義務があることを知っていながら、原告からの弁済を受領し続けた」

 と記載していますが、裁判官によれば、

 「原告に返済義務がないことを知っていながら、・・・」 もしくは

 「元本が消滅していることを知っていながら、・・・

 のほうがベターとのこと。

 なるほど、裁判官が教えてくれた言い回しのほうが、より法意にしっくり馴染む。

 今後は気をつけたいと思います。

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】