‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

ポケットカード 過払い 対応

2010 年 11 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 ポケットカードに対する過払い請求訴訟

 第1回の口頭弁論は12月11日に予定されている

 ちなみに、請求金額は約26万2千円(過払い金の元金は約25万3千円)

 ポケットカードのご担当者から電話が入り、和解案を提示された

 「25万円を来年の8月12日に返還、ということで和解してもらえないか?

 来年の8月 !?

 耳を疑った

 ポケットカードに対する過払い請求訴訟は、そんなにたくさんの件数をこなしてきたわけではないので何とも言えないが、以前はもっとまともな和解案をいただいたような記憶がある

 「金額面は妥協するにせよ、支払い時期をもう少し何とか早めてくれませんか?

 「無理です

 「来年の3月、という条件でも?

 「無理です

 「それならば、こちらとしても和解は無理です。もしも、来年の8月まで待つことになったら、支払日までの5%利息も付加していただきますよ

 という脅し(?)も通用せず、話合いは物別れに終わった

 これも「判決」をもらうしかないだろう

 ポケットカードといえば、三井住友フィナンシャルグループに属しているので地盤は盤石、と言えそうだが、親会社プロミスが出してくる最近の和解条件も芳しいものではない

 武富士の例もあるので、支払い時期をあまり先延ばししたくない

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エイワ 過払い請求訴訟 次回にも判決か

2010 年 11 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんの被告エイワに対する過払い請求訴訟

 今日が1回目の口頭弁論期日

 被告エイワからは定型の答弁書が提出されているだけ

 もちろん欠席

 裁判官
 「エイワとは交渉しても無駄だよね?

 私
 「どうでしょうか・・・

 エイワに対して訴訟をするのは久しぶりなので、最近のエイワの対応について把握していない

 「最近は、元金の半額で和解してくれと言ってくるらしいよ

 「そうですか、困りましたね

 「判決ということにしましょうか?

 「はい、お願いします

 「ただし、今日は1回目ですので、一応もう一度期日を設けます

 「わかりました

 裁判官はペンを走らせながら
 「はい、それでは、これは、次回、判決コース、ということで・・

 次回で判決となる可能性が高いが、知り合いの同業者の話によるとエイワに対しては判決を取ったところでスンナリいかないケースも多いらしい

 いい条件ならば〈和解コース〉が望ましいとも思えるが・・・

 次回期日(12月21日)までの間に、一応は和解交渉をしてみるつもりだ

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調停にて一応解決 アコム過払い事件

2010 年 11 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告アコムの過払い請求訴訟は調停に付された

 金銭消費貸借(いわゆるキャッシング)については、約69万3千円(過払い元金)の過払いになっている

 しかし一方、Aさんはアコムのカードに付いているMASTER CARD機能を使い、インターネットのプロバイダ料金を毎月引き落としている

 通常、司法書士等が介入すると、すべてのカード機能は使えなくなるのだが、電話料金等の公共料金(ライフライン)についての引き落としは、本人からの申出が無い限り継続されるらしい

 これはアコムの反対債権となるので、これが引き落とされている限り金額が確定しないので、和解は難しい

 すでに原告本人は10月の売上からは引き落とされないように手続きをしたのだが、アコム側代理人は

 「12月21日に先方会社から売り上げの報告が上がってこなければ、そこでようやく金額が確定する。それまで和解はできない

 という

 しかし調停に立ち会った裁判官は、

 「とりあえずこの場で解決金(アコムからの支払い額)を確定し、12月21日に反対債権が確定してからそれを相殺して17条決定を出してたい

 という意向をアコムへ伝えた

 12月21日以降にもう一度調停期日を設けるのは裁判所の負担にもなるので、この場で一応の決着を見たいということだろう

 アコムもそれを了承

 結局、元金満額(69万3千円)から12月21日に確定するプロバイダ料金を差し引いた金額(おそらく数千円だろう)を2月に支払っていただくことで決着した

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セディナ 過払い 対応

2010 年 11 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

 セディナと電話で和解交渉

 Aさんの過払い請求事件について、である (提訴はしていない)

 こちらの請求額は約7万6千円

 セディナご担当者
 「5万円を半年後に返還、ということで和解いただけませんか?

 私
 「5万円?半年後?・・・・

 「無理でしょうか

 「すみません、無理です

 セディナの過払い対応も、他社に負けず劣らず(?)悪化しているようだ

 今回の提示条件から察するに、請求額の6~7割を半年後に返還する、という方針に転換したのだろう

 やはり提訴を検討するしかないのか

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富士簡裁も変化の兆し

2010 年 11 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前11時から過払い訴訟(相手はシンキ)第1回口頭弁論が富士簡易裁判所で行われた

 被告シンキは欠席だが、事前に答弁書が提出されている

 そこでは、「取引の分断」と「悪意ではない」旨の主張がなされていた

 裁判官
 「原告代理人は何か反論がございますか?

 私
 「申し訳ございませんが、反論にはもう少しお時間をいただきたいと思います

 シンキから答弁書がFAXされてきたのは昨日(!)・・・12ページにも及ぶ答弁書を読破する時間はとてもなかった

 「そうですか・・・。もし可能であれば、この後すぐに電話会議を行おうかと思っていたのですが

 「すみません

 「結構ですよ、裁判所に届いたのが一昨日ですからね。それでは次回期日を来年の1月28日午前11時とします

 「わかりました

 「次回は電話会議を行いたいと思っています、以上

 この後、裁判官と少し雑談させていただいたのだが、他の多くの裁判所と同様に富士簡裁においても、過払い訴訟を早期に終わらせる傾向が強まっているそうだ

 静岡簡裁のように事件を調停に付すことはしないが、電話会議を積極的に利用していく方針らしい

 電話会議でまとまらない場合はすぐに結審して判決、という流れだろう

 これもやはり武富士ショックの影響か

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途中完済(分断)事件 調停を受け入れず アイフル

2010 年 11 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんはアイフルから平成10年3月に借入を開始し、平成16年3月に返済を終えるも、平成20年4月に再度借入を起こし、平成21年7月に完済した事案

 「分断」が争点になる

 裁判所は、いま流行りの「調停」に付そうとしたが、アイフル側がこれを拒否

 結局、通常の口頭弁論が行われることになった

 民事調停法20条に依れば、原則として、裁判所の独断で訴訟を調停に付すことができる

 しかし、今回の場合は前述のとおり「分断」という争点があり、被告アイフルが争う姿勢であるならすんなり話合いがまとまる可能性は低く、調停をしても無駄

 アイフル側の意見を尊重した裁判所の判断は賢明だろう

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アコムとの過払い訴訟 和解交渉中につき続行

2010 年 11 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い訴訟の第1回口頭弁論期日(本日午後2時 於清水簡裁)

 アコムに対する請求額は過払い金とその利息も含め約75万円

 アコムからは 「過払い金元金(約59万円)の8割である47万円を来年3月末に支払う」 という提示を受けている

 しかし当方は 「70万円ならば和解する」 と伝えている

 いまのところ話合いは平行線

 そのことを裁判官に伝えると

 「それでは期日を続行します。もしその間に和解できたらご連絡ください。期日外でも和解に代わる決定を出しますので

 これは有り難い

 つまり、次回期日(12月14日)までにアコムと和解できたなら、当日は出廷しなくてもいいのだ

 「和解に代わる決定」の運用については、各裁判所によって若干の相違が見受けられる

 清水簡裁の場合は、第1回期日を経た後ならば、第2回期日の前に和解に代わる決定をもらえるようだ

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オリコに対する過払い請求訴訟 和解決着

2010 年 11 月 22 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成5年9月にオリコ(オリエントコーポレーション)から20万円を借り入れた

 その後も、返済と借入を繰り返し、平成22年6月の時点ではまだ10万円の借金が残っていた

 しかし法定利息内への引き直し計算をしてみると、平成11年4月に完済していたことがわかった

 つまり、その後の約11年間の返済はすべて「過払い金」なのである

 計算上、約120万円の過払いとなっている

 私が訴訟代理人となってオリコを提訴

 今年の8月、2回目の口頭弁論前にオリコと和解

 解決金として、150万円が11月末までにAさんに返還される

 判例によれば、過払い発生日から年5%の利息も請求できる
 
 過払い金元金を大きく上回る金額で和解ができた

 もちろん借金はゼロになった

 150万円が返還されたところで訴訟を取下げることになっている

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プロミスと和解 三カ月後の支払い(過払い訴訟)

2010 年 11 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成14年2月、プロミスから50万円を借り入れた

 その後、返済と借入を繰り返しつつ、平成16年1月に完済

 過払い金の元金は約7万6千円

 何度か交渉したが、プロミス側は

 「元金の5割(3万8千円)しか支払えない」 という

 今年8月25日に提訴

 提訴日までの利息は約2万5千円となり、それを合わせての請求となった

 10月7日に第1回口頭弁論(被告プロミスは欠席)

 2回目が今日(11月18日)に予定されている

 先日、プロミスから電話があり、話合いの末、解決金8万5千円を2月7日にお支払いいただくことになった

 提訴前と比べると、金額は2倍以上に跳ね上がったことになる

 やはり、訴訟することの意義は大きい

 今日の期日で「和解に代わる決定」を得る予定となっている

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アコム過払い対応の現状

2010 年 11 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 アコムのご担当者と直接話をする機会を得た

 現在のところ、過払い案件は依然高止まりで、減少する兆候など一切見られないとのこと

 「アコム自身が生き残るため、そして過払い請求顧客に返還を続けていくために、過払い返還率を少しでも抑える必要がある

 という主張をなさった

 具体的には、今後の過払い請求について
 
 ①元金の6割程度ならば和解から3カ月以内の返還
 ②7割程度ならば4カ月以内の返還
 ③8割程度になると5カ月以上先の返還、あるいは分割での返還
 
 を目安に和解してくれ、とおっしゃる
 
 つまり、元金の8割以上、あるいは利息を付けて満額の返還を望むのであれば、やはり訴訟をするしかないということだろう

 「一応、頭に入れておきますが、私は依頼人の代理人です。アコムさんのご希望に添える和解は難しいです

 と返答した

 ただし、早期返還を望むかた、訴訟を希望しないかた等の事件は、アコム側の案に近い形で和解することもあり得るだろう

 なんにしても、過払い金返還請求においては優等生だったアコムも、いよいよ苦しくなってきたのは事実だ

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