‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

エポスカード 過払い対応について

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 エポスカードと過払い請求の和解交渉をした

 そのとき、担当者から最近のエポスカードの過払い対応の傾向について聞くことができたので紹介する

 ①最近は過払い金の元金の8割~9割程度での和解をお願いしている
 ②上記の返還率での和解ならば返還期日は約1カ月後
 ③過払い元金の9割を超える和解であれば、返還期日は半年以上先

 とのこと

※上記は裁判をしない場合の交渉についての目安

 以前は過払い金の元金に、利息を加えた金額の和解にも応じていたエポスカードであるが、財布のひもがきつくなってきた

 また、かつては司法書士・弁護士との交渉は「エムアールアイ債権回収」が代行して担当していたが、現在はすべてをエポスカード自身が行っているらしい

 担当者によると、やはり武富士ショック以降、過払い案件が増加しているという

 なお、今日の案件については元金の約9割で和解した

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ニコスと和解 過払い金とショッピング残債を相殺

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんはニコスに対して、約54万円の返還請求訴訟を提起した

 ニコスとは、もちろん三菱UFJニコス㈱

 請求金額54万円の内訳は、過払い金の元金36万円と、その利息18万円である

 しかし、被告ニコスはAさんに対し、約11万円の反対債権を持っている

 これは、いわゆるショッピング枠の利用分だ

 来月に第1回目の口頭弁論予定だが、約2週間をかけてニコスと交渉をしてみた

 当初、過払い金の元金から反対債権を控除した「約26万円を支払う」という条件を提示されていた

 しかし、結局 「解決金40万円を2月末に支払っていただく」 ことで決着

 以前なら、ニコス相手の裁判はもう少しスンナリ和解できていたように思うが、やはりニコスも高止まりする過払い請求により困窮しているのか・・・

 結果について、金額面はまずまず納得いくが、解決金の支払時期は思ったより遅くなってしまった

 12月2日の弁論期日に「和解に代わる決定」をいただく予定だ

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「17条決定」と「和解に代わる決定」 アイフル過払い

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの裁判が午前10時にあった

 被告アイフルとは、事前に話合いがついており、
 ①解決金24万円を12月24日に支払ってもらうこと
 ②和解に代わる決定のための上申書を裁判所に提出しておいてもらうこと
 をお約束いただいた

 ちなみに、②の上申書の内容は次のようなもので十分なはずだった
 
 「解決金24万円を12月24日に支払うということで原告と話合いがついたので和解に代わる決定をお願いします」

 口頭弁論期日では、被告欠席のまま、この上申書の内容を原告が受け入れれば、「和解に代わる決定」での決着となる

 さて、今日の法廷

 裁判官
 「被告とはまったく話合いができない状態なのですね?

 どうやら今日までに上申書は届いていないようだ

 私
 「いいえ、24万円を12月24日に支払っていただく旨の和解ができました

 裁判官
 「そうですか、それでは17条決定という形でよろしいですか?

 私
 「はい、お願いします

 昨日のブログにも書いた「17条決定」

 これは民事訴訟法ではなく、民事調停法に定められた手続である

 民事調停法17条によれば

 「裁判所は(中略)調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは(中略)解決のため必要な決定をすることができる」 とある

 口頭弁論において、実務では一応、調停に付した恰好を取り(実際には新たに別の調停期日が設けられるわけではない)、その場で決定文が読み上げられる

 和解に代わる決定と17条決定の違い(実務上の違い)は、どこにあるか?(注)

 正直言って、よくわからない

 どちらも債務名義になるのだから、どちらでもいい気がする

 (注)各裁判官・裁判所によって扱いが異なります。ある司法書士さんのブログに「被告側が答弁書などで争っている場合は17条決定、そうでなければ和解に代わる決定」と書かれていました。まったくそのとおりだと思いますが、実務においては、答弁書が出されいても(もちろん和解に代わる決定を求める上申書は出されていない)、和解に代わる決定をもらった例もあります。

 全国で多くの裁判を抱えるアイフル、上申書を出し忘れることもあるだろう

 そして、アイフルは、17条決定を受け取っても、まさか異議の申立をすることなどないはず

 当方としては、17条決定であろうが和解に代わる決定であろうが、アイフルが約束通りの支払いをしてくれれば十分である

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アコム過払い請求事件 調停にて一応決着

2010 年 11 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさん、被告アコムの過払い請求事件

 提訴後、すぐに民事調停に付され、今日がその期日

 原告代理人の私は出廷、被告アコムは電話会議形式で出席

 過払い元金は約28万5千円だが、アコムは22万3千円(8割)を2月末に支払うという旨の和解案を提示してきた

 以前と比べ返還率も、返還時期も悪化している・・・

 これに対し私は、30万円(元金に少しの利息を付加した額)でなければ和解できないと伝えた

 話合いでの決着が難しいと判断した裁判長は

 「それでは本件はすぐに弁論準備手続に切り替えます

 つまり形式的に弁論準備手続に付してから結審(判決)、という流れだ

 アコム担当者
 「私は調停担当ですので、弁論準備の担当は別の者となります。新たに弁論準備手続期日を設けてください

 「だったら今すぐ別の担当者を電話口に出してよ

 「まだ担当者が決まっていない段階ですので、それは無理です

 「わかった、それじゃ仕方ないから 17条決定を出すことにする

 民事調停はあくまで「調停」であって、「訴訟」ではない

 また、弁論準備手続は訴訟手続の一種だから、アコム側の言い分も一理ある

 他の会社の場合、調停担当者がそのまま訴訟担当として弁論準備手続に臨むこともあるのだが、アコムは違うらしい

 会社内部の問題なので、これに文句を言うことはできない

 一方、裁判所もたくさんの事件を抱えているので、新たなに期日を設定するわけにもいかない

 そこで「17条決定」の出番である

 17条決定とは、話合いが決裂した場合等に裁判官の判断により言渡される決定である

 この決定には、2週間以内に異議を申し立てることができる

 しかしアコム担当者の話では、今回の決定を前向きに検討するということだったので、決定通りの支払いをしてもらえると思う

 結局、1月末までに30万円をアコムが支払う旨の17条決定を得た

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三菱UFJニコス 過払い請求訴訟 対応

2010 年 11 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告 Aさん、被告 三菱UFJニコス(旧 日本信販)の過払い訴訟

 Aさんは平成7年10月から借入を開始し、平成18年4月に完済

 ニコスに対する裁判上の請求額は121万228円(提訴日までの利息も含む)

 ちなみに過払い金の元金は約96万円

 ただし、Aさんはニコスのカードを使って約20万円のショッピングをしている

 この20万円はニコスの持つ反対債権ということになる

 ニコスは当初、過払い金の元金からショッピング残金を差し引いた金額よりも更に低い70万円での和解を提案していた

 しかし、話合いの末、85万円を来年1月末に返還いただくことで和解できた

 もちろん、ショッピング枠での借金も無くなった

 各社の過払い請求に対する対応が悪化しているが、ニコスの場合、現在でも提訴すれば、過払い金元金にいくらかの利息を付加した金額で和解できる状況にあるように思う

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アコム 過払い請求訴訟 判決後の支払い

2010 年 11 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今月初め、アコムに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)について判決が出た

1.被告は原告に対し、金89万7779円及び内金78万4118円に対する平成22年9月14日から支払済に至るまで年5%の割合による金員を支払え

2.訴訟費用は、被告の負担とする

 
 昨日、アコムの担当者から電話が入った

 「Aさんの裁判の件で、支払いについて相談したい」 とおっしゃる

 「相談も何も、判決が出ていますよ

 「それは承知しているが、元金の7~8割程度の支払いで勘弁してくれないか?

 元金(78万4118円)の7~8割というと、54万~62万円ぐらいになってしまう

 まったく話にならない提案だ

 「無理です

 とは言ったものの、この判決、まだ確定はしていない

 つまり、アコムからすれば、まだ控訴できる期間中なのだ

 担当者の話しっぷりから、控訴も辞さない決意が伝わってくる

 そこで、89万7779円を12月に支払っていただくことで話をつけた

 つまり、訴状提出日の翌日である9月14日から支払い済まで年5%の利息と、訴訟費用に関しては免除して差し上げた格好

 武富士ショック以降、こちらとしても相手会社の今後の動向には気を使う

 控訴され、時間が経過していく間に破綻されでもしたら困る

 腫れものに触る、とはこのことだ

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今後の過払い請求に関してアコムが当事務所を訪問?

2010 年 11 月 11 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日、アコム東京支社と電話で過払い請求の和解交渉していた

 その交渉は決裂したのだが、

 「一度、膝を突き合わせて話がしたい。訪問するので時間を取ってくれないか?

 と言われた

 どういうことか? と問うと

 「当社の窮状を訴えたい、過払い請求事件について包括的な話をしたい

 今後私が受任する過払い請求事件のすべてをある一定の返還率で妥協しろ

 と迫るつもりなのだろう

 アコムが全国に住む多くの顧客に対し、継続的に、公平に、過払い金を返還し続けるには、個々の過払い請求事件において当方が大幅な妥協をすることが肝要だそうだ

 要するに「このままでは潰れる」らしい

 数年前、他の大手消費者金融会社も当事務所を訪れたことがあったが、こうした場合、いろいろと難しい数字やらデータやらを持ち出し、会社存続のために過払い金返還率を何%に抑える必要があるので協力してくれ、という話になるのが関の山

 しかし、残念ながら、もともと数字に弱い私には、馬の耳に念仏・・・(?)

 「私は貴社の代理人ではなく、依頼者の代理人なので、協力できません

 と回答するほかない

 それにしても、武富士・アイフルと違い、都市銀行のバックアップがあるので盤石だと言われていたアコムが、田舎の一介の司法書士事務所を訪問しなくちゃいけないほど困っているのか・・・

 そういえば、都市銀行傘下のもう一方の雄(?)プロミスが提案する返還時期も異様に遅くなってきていた

 武富士ショック以降、和解交渉においては

 「このままではうちも武富士さんのようになってしまう。
 そしたら先生も困るでしょ?

 が減額を請う各社の殺し文句となっている

 それが真実なのか、あるいは単に居直っているに過ぎないのか

 誰にもわからない

 答えは風に吹かれている ~ The answer is blowin’ in the wind 

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「取引分断」でも1回で結審

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

 武富士ショック以降、裁判所が過払い請求訴訟を早期に決着させる傾向が強まっていることについては何度もブログで言及してきた

 その傾向にますます拍車がかかっていることを痛感する裁判を紹介する

 原告Aさん、相手方はアイフル

 Aさんは平成15年10月から借入を開始し、平成18年4月に完済

 平成18年9月にふたたび借入れ、平成19年10月に完済

 平成22年3月2日に三たび借入を開始し、現在約9万3千円の債務が残っている

 この3つの取引を一連計算すると、約8万円の過払いとなる

 アイフル側は当然、答弁書において取引の分断を主張してきた

 対する当方は、それに対する反論(準備書面)を提出していない状態で迎えた今日の第1回口頭弁論

 裁判長から

  「被告の主張に対して原告代理人は争う、ということで構いませんか?

  と問われた

 「はい、争います

  と答えると

 「それではこれで結審します。判決言渡しは11月22日午後4時とします

 以前、争点がない事件については1回で結審する傾向にある、と書いたが、本件は分断という争点がある

 2回目の弁論期日を覚悟していたが・・・

 1回で結審し、準備書面さえも提出する必要がないとなると、わたしたち訴訟代理人の出番はない(苦笑)

 本件については、おそらく全面勝訴判決が言渡されるだろう

 裁判所の対応はますますスピードアップしてきた

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武富士 会社更生手続開始決定(31日)

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

会社更生法の適用を申請した消費者金融大手の武富士に対し、東京地裁が31日に更生手続きの開始を決定することが30日、分かった。更生計画案の策定など武富士の再建に向けた作業が本格化することになる。更生手続きの開始決定を受け、武富士や管財人の弁護士が記者会見する見込み。武富士は、借り手が払いすぎた利息(過払い金)の返還が経営を圧迫し、9月28日に更生法の適用を申請。過払い金の返還を請求していない顧客は最大で200万人を超えるとみられている。

 未請求の顧客に対し、債権の届け出などに関する通知を出すかどうかが今後の作業の焦点。管財人側は、全員に通知した場合、家族に秘密で借金をしていた借り手に不利益が出る と主張。一方で過払い金の問題に取り組む弁護士は「全員に通知すべきだ」として対立している。

(以上、毎日新聞JPより)

 過払い債権者の全員に通知すべき、という点について。武富士は借金を取立てる際には、容赦なく自宅に連絡をして取立てをしていた。まったく都合のいい話だ。

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どっちが被告? 和解交渉

2010 年 10 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 訴訟になっている件で被告会社のご担当者から電話があった

 訴外で和解してほしい、とのこと

 過払い元金を少し下回る金額を提示されたが、

 過払い元金に利息を加えた15万円を返還いただくのなら和解します、と伝えると

 「わかりました、仕方ないので15万円でいいでしょう。しかし返還日は4月4日になります

 「来年の4月ですか?しかし原告本人がそこまでは待てるかどうか・・・

 「身売りするという報道もあるぐらい、当社の経営状況は切迫しています

 「それはわかりますが・・・本人の意志を確認してからまた連絡します

 「4月というのが和解の条件です!それより早い時期を、とおっしゃるなら和解できません

 強い口調で言われてしまった

 電話を切る間際にも

 「ご連絡が遅くなれば、返還時期が5月になる場合もあるので早く連絡ください

 妥協してあげているのはこっちなのに・・・いっそのこと和解せず判決を取ろうか?と思ってしまう

 金額や返還時期に関しては、上層部からの指示通りに動いているのだろう

 しかし、会社の上層部は、「物の言い方」までも指示しておく必要があるようだ

 私のような気の弱い司法書士ならともかく(?)、血の気の多い輩相手では喧嘩になるはず

 これではどっちが被告なのかわからない